消費税におけるインボイス制度の役割や必要とされる背景とは - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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消費税におけるインボイス制度の役割や必要とされる背景とは

税金

2023年10月よりスタートするインボイス制度。私たちのビジネスにも大きく関わってくる制度ではありますが、導入されることになった背景や役割をご存じない方は少なくないでしょう。本記事では、インボイス制度が導入されることとなった背景やビジネスにおける役割について詳しく解説します。

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1.インボイス制度とは

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インボイス制度は、消費税を正確に計算して納税するために「インボイス(適格請求書)」という形式の書類で運用していくことを定めた制度で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応するには、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された請求書や納品書を交付、保存する必要があります。これらの記載項目が追加されることで、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えられるという背景があります。

2023年の10月1日施行の予定で、インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみとなります。

1-1.インボイス制度が必要とされる背景とは

インボイス制度が導入されるきっかけとなったのは、2019年10月1日に施行された消費税の改正です。
このとき、消費税率が8%から10%に引き上げられましたが、同時に生活必需品である食料品(酒類・外食を除く)など一部について、8%の軽減税率が適用されることになりました。
つまり、2種類の消費税率が今後の取引において混在することになったのです。

これにより、売り手が買い手に提供した商品やサービスの消費税率を請求書で明確にしておかないと、取引上のトラブルが多発する恐れがでてきました。
また、消費税納税や経理業務においても、消費税率の取扱いについてきちんと整備しないと、不正の温床となってしまう可能性もあります。
そこで、一時的な措置として現行の「区分記載請求書方式」が導入されることになりました。
標準税率と軽減税率別に合計額を分けて請求書を記載するものですが、これはインボイス制度導入までの経過措置に過ぎません。
2023年10月1日より施行されるインボイス制度では、適格請求書の発行が義務付けられます。適格請求書についてはこの後に詳しく説明します。

2.インボイス制度導入による影響とは

影響

インボイス制度は消費税納税の透明化を目的として導入されますが、制度内容をみてみると、さまざまな問題があります。ここからはインボイス制度による影響について課税事業者と免税事業者の2つの視点から解説します。

2-1.免税事業者への影響

買い手側が仕入税額控除を受けるためには、インボイス(適格請求書)が必要です。しかし、免税事業者はインボイスを発行することができないため、買い手である取引先から契約を打ち切られてしまう可能性がでてきます。契約を継続できても、取引先から消費税分の値引きを要求されることも考えられます。

2-2.課税事業者への影響

免税事業者ばかりでなく、課税事業者にとっても影響があります。最も大きいのは経理業務の煩雑化です。仕入税額控除を受けるためにはインボイスの準備が必要となりますので、受領した請求書がインボイスであるかどうかのチェックが必要となります。また、インボイスに記載された消費税額から納税額を計算しなければならないので、経理業務の負担が大きくなります。

3.消費税におけるインボイス制度の役割

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インボイス制度が果たす役割には、消費税の正確性を維持することや、不正やミスを防止すること、益税を抑制することがあげられます。それぞれ具体的にどういうことなのか、次にみていきましょう。

3-1.消費税の税率と税額の正確性を維持する

日本では現在、消費税は標準税率10%と軽減税率8%の複数税率となっています。
複数税率が導入される以前は、消費税率が一律であったため、消費税の税額を正確に把握することはさほど困難なことではありませんでした。
しかし、複数税率が導入されてからは、商品やサービスごとの消費税の適用税率が明確にされていないと、請求書の金額が果たして正しいのかどうか判別するのが難しくなります。
このことからも、インボイス制度によって請求書の税率を明確に区分けすることで、消費税の税率と税額の正確性を維持する役割を担っています。

3-2.不正やミスを防止する

消費税には、売上にかかった消費税から仕入にかかった消費税を控除する「仕入税額控除」という仕組みがあります。
これは、課税事業者が仕入税額控除した後の消費税を納税することで、消費税の2重徴収を防ぐ目的もあります。
消費税の複数税率が導入されて問題となるのが、仕入税額控除で不正やミスが起きやすくなるという点です。
消費税が単一税率であれば納税額を計算する上で不正は起きづらいですが、複数税率では帳簿や請求書の税率が不明確であると不正が起きやすくなってしまいます。
また、仕入税額控除だけに限らず、日々の経理業務においても同様の理由で、不正やミスが生じやすくなることが想定されます。
インボイス制度は、こういった不正やミスを防止することにもつながるのです。

3-3.益税を抑制する

免税事業者といわれる年間売上が1,000万未満の事業者は、消費税納税を免除されています。
免除された消費税は益税と呼ばれ、免税事業者の収入となるのです。
インボイス制度では、適格請求書(インボイス)を発行できる事業者を、適格請求書発行事業者に限定することで、この益税を抑制する働きもしています。
適格請求書発行事業者に登録できるのは、課税事業者であることが条件としてあるため、免税事業者がインボイス制度に対応するには課税事業者になる必要があるのです。
課税事業者になることで、消費税納税の義務が発生するため、益税を押さえることにも繋がります。
このように益税を抑制して、消費税納税の公平性を保つ役割も担っています。

4.消費税を記載する適格請求書とは

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適格請求書とは、消費税の税率毎に区分けして合計金額と消費税額を記載した請求書のことをいいます。別名でインボイスと呼ばれることもあります。
インボイス制度導入後は、仕入税額控除を受けるために、この適格請求書の保存が必要となります。
ただし、適格請求書は、誰でも発行できるわけでなく、事前登録した事業者しか発行できないことになっています。
また、請求書の記載事項についても、決められたルールがあるのです。
次に、適格請求書を発行できる事業者の要件と適格請求書の記載事項についても、詳しくみていきましょう。

4-1.適格請求書を発行するための事業者の要件

適格請求書を発行するには、「適格請求書発行事業者」に登録申請する必要があります。申請方法は、オンライン上もしくは指定の申請用紙を郵送することで行うことができます。
ただし、適格請求書発行事業者になるには、課税事業者であることが条件となります。
つまり、課税事業者ではない免税事業者は、登録申請を原則行うことができないため、免税事業者が登録申請をするには、課税事業者になる必要があります。

4-2.適格請求書の記載事項

他にも、適格請求書として認められるには、記載事項に関しても決まりがあります。
もし、記載事項に漏れや不備があると、適格請求書として認められませんので注意が必要です。
適格請求書に記載しなくてはいけない必要事項は以下の通りとなります。

①適格請求書発行事業者名および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目は※など印をつけて判別できるようにする)
④税率ごと(8%・10%)に分けた合計額(税抜きまたは税込み)と適用税率
⑤税率ごと(8%・10%)に分けた消費税の合計額
⑥発行先の事業者名

顧客が不特定多数である場合は、適格簡易請求書の発行も認められています。
適格簡易請求書の記載事項は、①~④までは同じで、⑤が税率ごと(8%・10%)に分けた消費税の合計額または適用税率になります。また、⑥の記載は不要となります。

5.インボイス制度の役割を知って、制度の理解を深めよう

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2019年10月に消費税が複数税率となったことで、消費税の透明性を図る目的から、インボイス制度が導入されることになりました。
インボイス制度は、ビジネス上の取引において消費税の正確性を維持する以外にも、経理業務や消費税納税に関わる不正やミスの防止、益税の抑制といった役割もあります。
これらインボイス制度の役割を果たすうえで重要となるのが、適格請求書です。
適格請求書は、税率別に合計額や税額を記載することで、消費税を正しく知ることができます。
ただし、適格請求書を発行するには、課税事業者であること、事前登録が必要なことの2つの条件がありますので注意が必要です。
インボイス制度の役割や導入背景を知って、導入前に正しい知識をしっかり身につけておきましょう。

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jinjer Blog 編集部

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