会計監査で行う具体的な内容は?事前に備えるものや受けるときの注意点 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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会計監査で行う具体的な内容は?事前に備えるものや受けるときの注意点

注意

会計監査とは、企業や行政機関が財務諸表などを正確に作成しているか、その記載内容を調査することです。大企業には法律で義務付けられている外部監査は、独立した外部組織からの会計監査員が行います。

会計監査で調査する具体的な内容には、主に貸借対照表と損益計算書の内容確認や売掛金・買掛金の残高確認のほか、現金・預金・借入金残高の確認、引当金の確認などがあります。

今回は、会計監査で行う具体的な内容のほか、事前に準備する資料や、監査を受ける際の2つの注意点を解説します。

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などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。

そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひご覧ください。

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1.会計監査とは

会計の確認

会計監査とは、企業や行政が財務諸表や計算書類を、虚偽無く適切に記載しているかについて、独立した第三者が監査することです。企業が行う様々な監査のうち、会計に関する監査のことを会計監査と呼びます。

1-1.会計監査の目的

会計監査の目的は、企業や行政組織が公表した計算書類や財務諸表への信憑性を担保することです。
上場企業は財務諸表を通してステークホルダーに会計報告を行います。

しかし、企業が一方的に情報を開示しているだけでは、企業側が数字を意図的に操作する可能性が否定できず、信憑性が生まれません。

第三者がそれらの数値が正しいかどうかを確認することで、投資家や債権者は、非対称性の無い正確な情報を認知できるようになります。

関連記事:会計とは?業務の流れや経理・財務・簿記との違いを解説
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1-2.会計監査の種類

会計監査は、大きく分けて内部監査と外部監査の2種類があります。内部監査は企業の内部で行われる監査のことです。法的義務は無く、経営改善を目的に行われます。

外部監査は法律によって定められた会計監査です。外部監査は更に、会社法によって定められた「全社法監査」と、金融証券取引法によって定められた「金融証券取引法監査」に分類できます。

全社法監査
全社法監査は会社法第436条に規定されており、計算書類やその付随明細書が適切に作成されているかの監査です。計算書類とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動t計算表、個別注記表の4点です。
全社法監査の義務は、「資本金5億円以上、もしくは、負債200億円以上の株式会社」あるいは、「有価証券報告書を提出する大企業」に発生します。

金融証券取引法監査
金融証券取引法監査は、金融証券取引法第193条で、財務諸表監査と内部統制監査の2つの実施が規定されています。[注1]

財務諸表調査では貸借対照表、損益計算書等の財務計算書類が正確であることの監査証明を、内部統制監査では、会社の内部統制報告書が適切に表記されているかについての監査証明をうける必要があります。[注2]


[注1]会社法 第四百三十六条|e-Gov法令検索
[注2]金融商品取引法 第百九十三条の二条「公認会計士又は監査法人による監査証明」|e-Gov法令検索

1-3.会計監査の時期

会計監査を行うタイミングや期間は監査の種類によっても異なります。内部監査は期中に行われ、財務諸表に関する監査は期末に行われます。

関連記事:会計期間(事業年度)とは?決める際のポイントや累計期間との違いを解説

1-4. 会計監査は誰がする?

会計監査はそれぞれの種類ごとに監査を実施する担当が異なっています。

  • 内部監査:株主総会で選出された監査役員や監査委員会が対応
  • 財務諸表監査と内部統制監査:公認会計士及び監査法人が対応

1-5. 企業監査と会計検査の違い

会計監査は企業以外でも行われます。国や行政機関、そして国が補助金を与えている都道府県及び団体への会計監査のことを「会計検査」と呼びます。

地方自治体などは会計監査のため監査委員が監査を行いますが、会計検査の場合は会計検査院という国家機関が業務を遂行します。

2. 会計監査で行う具体的な内容

会見監査とは、企業や行政機関が作成した財務諸表や計算書類について、法令や規則に則った記載内容になっているかどうかを検証することです。

会計監査(外部監査)で行う具体的な内容としては、主に次の9つが挙げられます。

2-1. 貸借対照表と損益計算書の内容確認

賃借対照表と損益計算書は、いわば企業の財政状態を示す資料です。計上されている金額が総勘定元帳残高と一致しているかどうかを調査します。

2-2. 売掛金・買掛金の残高確認

売掛金・買掛金の残高と取引先からの残高証明書を照合し、正確な金額が記載されているかどうかを確認します。また、未回収の売掛金の有無や、滞留中の売掛金への処置が適切に行われているかを調査します。

2-3. 現金・預金・借入金残高の確認

現金・預金・借入金について、金融機関から得る残高証明書と照合して、残高が正確かどうかを確認します。

2-4. 経理処理状態と帳簿組織・システムの確認

経理担当者の知識について、その度合いを調査するとともに、各帳簿組織やシステム間の連携および取引の帳簿記録が正確かどうかを調査します。

関連記事:会計帳簿とは?種類や会計帳簿をつける際の手順・ルールも解説

2-5. 伝票の確認

伝票の発行が取引記録に基づいて正確に行われているか、責任者による伝票確認や承認が適切に行われているかを調査します。

2-6. 勘定科目の確認

勘定科目の内容について、不明な勘定科目がないか、残高が正確に計上されているかどうかを確認します。

2-7. 引当金の確認

貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金などが正確に計上されているかどうかを確認します。

2-8. 固定資産の計上や除却処理の確認

固定資産がある場合は、取得した固定資産税の計上や減価償却が正確に行われているかどうかを調査します。また、固定資産を売却・除却した場合は、正確な会計処理が行われているかどうか確認します。

2-9. 実地棚卸の確認

実地棚卸に会計監査員が立ち会い、正確に実施されているかどうかを確認する調査です。

3. 会計監査の前に備えておくべきもの

準備

会計監査を受けるには、さまざまな資料が必要です。監査が始まる前に次の必要資料を用意しておきましょう。

・株主名簿や株主総会の議事録
・取締役会議事録
・稟議書などの決裁書類
・総勘定元帳データや勘定明細
・各種請求書や領収書、小口現金伝票
・仕入先一覧表
・賃貸契約、ローン契約などの契約書類
・銀行の取引明細書、預金通帳
・棚卸表
・固定資産台帳

場合によっては、上記で紹介したもの以外の資料を求められることもあります。基本的には会計監査人から資料リストが配布されるため、リストに沿って用意すれば問題ありません。また、資料の準備とともに、会計監査人からヒアリングを要請されるため、対応できる社員の手配も必要です。

万が一、資料に不備が見つかった場合、追加監査を受けなければならない可能性もあります。追加監査を受けるとなると、その分監査料も高くなります。くれぐれも慎重かつ正確な資料を準備しましょう。

4. 会計監査を受ける際の注意点

注意

会計監査を受ける際、適当な対応をしてしまうと、決算書の内容が正確ではないという意味の「不適正意見」や、場合によっては「意思不表明」という結果になる可能性があります。
次の2つのポイントに注意し、会計監査に備えましょう。

4-1. 準備した資料の記載内容を把握しておく

会計監査人のヒアリングでは、事前に準備した必要資料の記載内容について、細かい質問を受ける場合があります。資料についてどんな質問をされてもスムーズに受け答えができるよう、資料の記載内容を把握しておきましょう。

質問の答えが曖昧だったり、出てこなかったりした場合、追加の資料作成を求められる可能性もあります。咄嗟の質問にもしっかり答えられるよう、事前にシミュレーションを行っておくとよいでしょう。

4-2. 会計監査人が重点的にチェックしたい項目について理解する

会計監査人の役割は、財務諸表の記載内容が法令や規定に沿ったものであるか、適切であるかどうかをチェックすることです。財務諸表全体を俯瞰的に確認するとともに、各項目について細かい部分までチェックしていきます。
対応担当者は、会計監査員がどの部分に着目し、細かなチェックを入れるかということをよく考えることが大切です。

会計検査で重点的にチェックが入りそうな項目としては、貸借対照表や損益計算書の記載内容、売掛金や買掛金の残高、現金・預金・借入金の残高ほか、勘定科目や引当金などがあります。前年度の決算数値と比較増減などについて、スムーズに説明できるようにしておきましょう。

また、経理処理状態から経理担当者の知識を確認する調査もあるため、担当者は事前の備えが必要です。

関連記事:会計報告書の書き方は?部活や町内会で必要な際の記載項目も解説

5. 会計監査を受ける際は事前準備を整えることが大切

チェックポイント

会計監査は財務諸表などの記載内容を確認し、問題がないかどうかを調査する監査です。会計監査には内部監査・外部監査・監査人監査の3つがあります。なかでも外部監査を受けることは大企業の義務であり、もっとも重要な監査です。

会計監査を受ける際は、監査に必要な書類を不備なく揃えておくこと、必要書類の記載内容を把握し、会計監査人に詳細をスムーズに説明できるようにしておきましょう。また、監査員が細かくチェックしたい項目はどこなのかを考え、理解することも大切です。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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