個別注記表とは?記載すべき項目を詳しく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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個別注記表とは?記載すべき項目を詳しく解説

貯金箱と電卓、お金と資料

企業が作成する注記表のうち、会社単体の財務諸表に関する注記表を個別注記表と呼びます。会社法では、株式会社などの企業に対して個別注記表の作成を義務付けています。
本記事では、個別注記表を適切に作成するために知っておきたいポイントや記載例についてご説明いたします。

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1. 個別注記表を決算期に作成することは企業に義務付けられている

付箋メモ:重要

企業が作成すべき注記表には個別注記表と連結注記表があります。連結注記表とは連結財務諸表に紐づくもので、それ以外の単体の財務諸表に関しては個別注記表を使います。

注記には、決算書をより分かりやすくするための補足という意味合いがあります。注記表は会計処理や補足情報などの注記をまとめたもので、企業の財務諸表に付帯します。
企業の会計には明瞭性の原則というものがあります。企業はこの原則の通り、財務諸表によって会計情報を明確に表示しなければならないため、注記表を随時作成する必要があるのです。

個別注記表は計算書類の内容を補助的に解説する注意書きのような役割を持ちます。個別注記表を確認すれば、各計算書類の内容をより詳しく把握することが可能となります。
個別注記表は作成が義務付けられている書類のひとつですが、作成しなかった場合でもペナルティが課せられることはありません。

しかし、金融機関への融資相談や各種許可申請等の際には決算書など各種書類の提出を求められます。必要書類のひとつである個別注記表がない場合、信頼性が下がってしまい審査に影響してしまうおそれもあります。

2. 個別注記表に記載すべき項目とは

ポイント

会社計算規則第98条第1項には、個別注記表に記載する内容について19の項目が設けられています。上場企業など有価証券報告書提出会社はすべての項目について、それ以外の会社は一部の項目について記載が必要となります。
それぞれの項目に記載すべき内容を詳しくチェックしていきましょう。

2-1. 継続企業の前提に関する注記

企業は永続的に事業を継続するという前提で会計処理を行います。しかし、売上高が大きく減少したり債務が増加したりといった、企業の存続が疑われるほどの重大なリスクを抱えるケースもあるものです。
企業の継続が危ぶまれる事象があるときには、どのような対応を検討するのかなどを注記する必要があります。

2-2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

企業が所有する資産の評価基準や減価償却の方法といった会計処理の方針について記載します。

2-3. 会計方針の変更に関する注記

会計方針を変更したときには、どのような変更を行ったのか、なぜ変更したのかを注記表に記載します。会計方針は変更前と変更後のいずれも一般的に妥当なものに限り変更が可能です。

2-4. 表示方法の変更に関する注記

会計上の表示方法を変更したときに、変更の内容や変更の理由について記載します。こちらも会計方針の変更と同じように、一般的に妥当なものに限り変更が認められます。

2-5. 会計上の見積りの変更に関する注記

会計上の見積りに変更が起きたときにはその内容とともに影響した金額を注記します。

2-6. 誤謬(ごびゅう)の訂正に関する注記

誤謬とは間違いのことを指します。過去に作成した決算書に誤謬があったときには、企業会計基準の第24号、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に応じて誤謬の内容とともに累積した影響額を記載しなければなりません。

2-7. 貸借対照表等に関する注記

貸借対照表に記載された資産や負債に関して、担保に供されている資産や資産項目別の引当金額、資産項目別の減価償却累計額、保証債務、手形遡及債務、金銭債権などの注記をします。

2-8. 損益計算書に関する注記

損益計算書に記載された内容に関して、関係会社との営業取引や営業外取引の取引総額を記載する必要があります。営業取引総額と営業取引以外の総額は分けて示しましょう。

2-9. 株主資本等変動計算書に関する注記

純資産項目の株式資本に関して、発行済株式の総数や自己株式数、余剰金の配当や新株予約権等に関する注記を行います。

2-10. 税効果会計に関する注記

税効果会計を採用したときには繰延税金資産や繰延税金負債が発生した原因について記載します。

2-11. リースにより使用する固定資産に関する注記

ファイナンス・リース取引において、借主となる企業が通常の売買取引にかかる方法で会計取引をしていない場合の注記項目です。契約終了後所有権が移転しないリース遺産を賃貸借契約で処理した場合などには詳細を記載します。

2-12. 金融商品に関する注記

金融商品の状況と時価について記載します。

2-13. 賃貸等不動産に関する注記

企業が事業を目的として所有している不動産ではなく、家賃収入を目的とした不動産を所有している際に使う項目です。賃貸不動産の状況と時価について注記します。

2-14. 持分法損益等に関する注記

上場企業などの有価証券報告書提出会社はこの項目の注記が必須となります。関連会社があるときや特別目的会社があるときに、会社に対する投資金額などの記載を行います。

2-15. 関連当事者との取引に関する注記

親会社や子会社、グループ会社などの関連会社があるときには、主要株主やその近親者、役員などの間で生じた取り引きについて相手先の名称や関係性、取り引きの内容、議決権の数の割合などの注記を行います。

2-16. 一株当たり情報に関する注記

一株あたりの純資産額、当期純利益額について記載します。

2-17. 重要な後発事象に関する注記

決算日以後に発生した事象を後発事象と呼びます。後発事象が次期以降の決算に影響を及ぼすと考えられるときに記載します。事業の譲受や譲渡、新株発行、子会社株式の売却、係争の発生、損害といった問題が後発事象に該当します。

2-18. 連結配当規制適用会社に関する注記

当期事業年度の末日が最終の事業年度の末日となる場合には、その後の連結配当規制適用会社となることを記載します。

2-19. その他の注記

18番までの項目に該当しないものの、決算書の内容を詳しく把握するために必要な事項があるという場合には、19番に注記を記載します。

3. 個別注記表の記載例

電球

個別注記表でとくに重要なのは、項目2の重要な会計方針に係る事項に関する注記です。この項目には資産の評価基準や評価方法、固定資産減価償却の方法などについて注記を記載しましょう。

たとえば有価証券の評価基準及び評価方法については、「総平均法による原価法を採用しています」といった記載をするとよいでしょう。また、固定資産の減価償却の方法についてであれば「有形固定資産の建物及び建物附属設備では定額法、それ以外については定率法を採用しています」といったように詳しく説明します。

4. 個別注記表はデジタル化を検討

個別注記表は決算書の内容に示す注記をまとめた書類です。
手書きの帳簿を作成する場合、個別注記表には適した文章を都度記載する必要があります。

しかし、会計ソフトであれば必要な注記事項の項目や注記の内容を選びながら効率的に作成することも可能です。
個別注記表の作成作業を効率化したいとお考えなら、会計ソフトなど経理のデジタル化を検討してみましょう。

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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