持分法とは?適用するメリットや注意点を詳しく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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持分法とは?適用するメリットや注意点を詳しく解説

グラフを確認している様子

企業のなかには、親会社と子会社、関連会社からなるグループ企業があります。このようなグループ企業の場合、決算に時間を要してしまう傾向にあります。そこで活用したいのが、持分法です。

今回は持和分法の適用範囲とメリット、注意点などを開設します。

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1. 持分法とは?

二つのピース

持分法とは会社の会計時に用いられる会計方法です。数ある会計方法のなかでも、持分法は連結決算を行う際に使用されます。

連結決算とは親会社と子会社といったように、2つ以上の企業から構成されるグループ企業における決算方法です。グループ会社の場合、ひとつの会社だけではなく、グループ全体の財務状況を把握するために連結決算を行う必要があり、財務諸表として連結財務諸表が用いられます

2. 持分法が適用される会社

書類に記入している男性

持分法が適用される会社は持分法適用会社と呼ばれます。持分法はすべての子会社に適用されるわけではありません。親会社とグループ会社の関係にはさまざまな関係性があります。例えば、親会社と子会社のようにそれぞれの立ち位置が明確で、親会社の一部分といえる関係性が成り立っているケースもあれば、他の株主もいて親会社の力が薄らいでいるケースもあります。

このようにグループ会社の関係性によって持分法が適用されるかどうかが決まり、持分法が適用される会社には次の2種類が挙げられます。

  • 非連結子会社
  • 関連会社

2-1. 非連結子会社

子会社は基本的には連結子会社として扱われるため、連結財務諸表に合算されます。しかし、一部の条件を満たすと非連結子会社として扱われます。『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則』によれば、次の条件を満たす場合は、非連結子会社とみなされます。[注1]

財務および営業、または事業の方針を決定する機関(株主総会そのほかこれに準ずる機関)に対する支配が一時的であると認められる子会社

連結の範囲に含めることによって、連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせる恐れがあると認められる子会社

また次のような子会社も、連結子会社からは外せると考えられます。

資産、売上高(役務収益を含む)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローそのほかの項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいもの

[注1]財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則|e-Gov法令検索

2-2. 関連会社

非連結子会社に加えて、関連会社も持分法の適用対象です。関連会社かどうかは対象となる会社の議決権から判断されます。

  1. 議決権を20%以上保有している
  2. 議決権を15~20%未満保有している
  3. 実質議決権20%以上保有している
  4. 共同支配企業に値する

1〜4のうち、2と3は条件がさらに細分化されます。

2の場合は次のとおりです。

イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

ロ 役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

二 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

ホ その他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

引用:財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則|e-Gov法令検索

次に3は以下の条件を満たすことで関連会社として、持分法が適用されます。

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等

引用:財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則|e-GoV法令検索

※「前号ロからホ」とは、2のケースのロからホまでにあたります。

3. 持分法を適用するメリット

メリットの積み木

持分法を適用することのメリットとしてまず挙げられるのが、スムーズな会計処理ができるという点です。持分法を適用することで、親会社が持分適用会社の資本、損益のうち自社に属する部分の変動に合わせて、投資額を連結決算日に修正可能です。

一方、持分法が適用されない場合は連結会計によって、子会社の財務諸表を合算したうえで修正していく必要があるため、持分法を適用した際よりも会計処理に時間を要してしまいます。

3-1. 持分法適用会社の会計方法

持分法適用会社に損益が発生した場合は処理が必要になります。例えば株式の20%を保有している関連会社に利益が発生した場合、親会社は利益の20%を取り込みます。反対に関連会社は20%の損益を計上する必要があります。

仕訳の方法は借方の項目に投資勘定、貸方の項目に持分法による投資損益と記載します。

4. 持分法を適用するときの注意点

注意

持分法を適用した際は、連結財務諸表に記載すべき注記事項があります。連結財務諸表には、例えば次のよう事項を注記する必要があるので、注意しましょう。

  • 持分法を適用した非連結子会社や関連会社の数と主要な会社名
  • 持分法を適用しない非連結子会社や関連会社があった場合の会社名と適用しない理由

5. 持分法の適用範囲を理解して会計業務をスムーズに

会計処理をする女性

持分法はグループ会社を持つ企業が決算を行う際に用いられる会計方法です。持分法は、議決権をはじめとして親会社とグループ会社の関係性によって適用されるかどうかが異なります。持分法は非連結子会社、関連会社が条件を満たすことで適用されます。

持分法を適用することで、非適用の場合と比較するとスムーズに会計処理が可能です。持分法の適用範囲を理解して、スムーズな会計業務につなげましょう。

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jinjer Blog 編集部

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