領収書に印鑑がない。経理上、税法上で問題はある?正しい領収書のつくり方 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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領収書に印鑑がない。経理上、税法上で問題はある?正しい領収書のつくり方

領収書には、それを作成した会社名や店舗名などの角印や、担当者の印鑑が押されているものというイメージがあります。しかし、押印のないレシートなどが領収書として有効となるケースもあります。

結論からいえば、領収書には必ずしも印鑑が必要というわけではありません。

領収書における印鑑の重要性や、領収書に必要な記載事項、領収書に電子印鑑が使えるのかどうかなどをお伝えします。

関連記事:領収書とは?役割や書き方、代わりになる書類を解説 

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特に経費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。

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1. 領収書に印鑑がない場合の経理上、税法上の考え方

レシートではなく、わざわざ領収書をもらう理由のひとつに、レシートには発行者の押印がないことが挙げられます。

領収書における印鑑の必要性は、どの程度のものなのでしょうか。

1-1. 経理上、領収書に印鑑は必要ない

2020年6月に政府が「見積書、請求書、領収書等については、押印不要とする」という見解を出したように、領収書には必ずしも印鑑が必要なわけではありません。

そもそも領収書は、帳簿の記載が正しいかどうかを裏付けたり、その支出が経費として認められるものかどうかを確認したりするために使われます。

つまり、領収書の意義は、金銭のやり取りが、いつ、誰から誰へ行われたのか、金銭の使途は何か、金額はいくらかといったことを明確にすることです。それらが明確になっていれば、押印されていてもいなくても問題ありません。

ただし、社内規定として押印を必須としているケースもあるため、領収書を受け取る際にはきちんと確認しておきましょう。

1-2. 税法上、領収書に印鑑は必要ない

経理上の扱い同様、領収書に印鑑が押されているのか、押されていないのかは、特段正式な書類としてみなすための要素にはなりません。

税法上重要なことは「経費として認められるための情報」や「仕入税額控除が認められるための情報」になります。

税法上、適切な領収書を作成するためには以下の情報が必要になりますので、領収書を受け取る際はこれらの記載がされているのか確認しましょう。

1-3. 領収書に必要な記載事項

では、税務上もしくは経理上、有効な領収書として認められるためには、どのような事柄が揃っていればよいのでしょうか。

領収書の意義を鑑みれば、以下の項目が記載されていることが必要です。

・領収書の宛名(領収書の交付を受ける事業者の氏名・名称)
・領収書の作成者(領収書を作成・発行した事業者の氏名・名称・住所)
・日付
・金額
・領収書の但し書き(課税資産の譲渡等に係る資産や役務の内容=使途)

2. 領収書の印鑑以外でよくある悩み

経費精算をおこなう中で、「これは経理上認めていいのか。。。?」と疑問に感じるケースに直面することもあるでしょう。

ここでは、よくある疑問と見解を解説します。

2-1. レシートは領収書の代わりにしていいの?

レシートは領収書の代わりとして認められます。税務上は改ざんが難しいレシートは証明力が強いので、証憑書類としてしっかりと保管しておきましょう。

しかし、押さえておくべき点として、領収書との唯一の違いは「宛名がない」ことです。

申請の際は使用用途を正確に、細かく記載することで信頼性を保ちましょう。また、高額な費用の際はレシートではなく領収書を発行してもらうようにしましょう。

関連記事:レシートって領収書の代わりにできる?違いや証明力を解説 

2-2. 電子印鑑は使える?

社内規定で領収書に印鑑を必須としている事業者も存在します。事業者によっては、電子印鑑を認めない規定がある可能性もあるでしょう。

電子印鑑導入後も、従来のように「紙の領収書に印鑑を押す」ことができるようにしておいたほうが安心です。

2-3. 宛名が空欄の場合は?

経理上、税法上有効な領収書は下記の情報が必要です。

・領収書の宛名(領収書の交付を受ける事業者の氏名・名称)
・領収書の作成者(領収書を作成・発行した事業者の氏名・名称・住所)
・日付
・金額
・領収書の但し書き(課税資産の譲渡等に係る資産や役務の内容=使途)

この情報のどれか1つでも記載漏れがあると、正式な書類として認めることができない可能性が高くなりますので、注意が必要です。

3. 領収書を受け取る側に合わせた形で発行できればベスト

領収書には押印されていなければならないという固定観念は、日本に根強く残る押印文化からもたらされているのかもしれません。

しかし、経理上は印鑑のない領収書でも、不備がなければ有効とみなされます。

もちろん、電子印鑑が使われている場合でも問題ありません。

とはいえ、社内規定によっては、押印のない領収書や電子印鑑が使われている領収書は認められないケースも。

領収書は、受け取る側のルールに合わせた形で発行できるようにしておくのがベストといえるでしょう。

関連記事:領収書発行の必要性や書き方など押さえておくべき基礎知識 

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FURUYA

FURUYA

バックオフィス業務効率化のコンサルティングを経て、 現在はjinjer Blogの運営に携わっています。 法務・経理・総務を中心に管理業務の知見をもとに、現場の目線にあったコンテンツをお届けします。よくある課題から、単純な疑問まで担当者のお悩みを解消できるよう運営します。

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