収入印紙の仕訳方法は?租税公課としての取り扱いについても詳しく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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収入印紙の仕訳方法は?租税公課としての取り扱いについても詳しく解説

収入印紙

収入印紙は一定金額以上の契約書や領収書に必要な証票で、貼り忘れると罰則もあるため注意が必要です。今回は、収入印紙の概要や勘定科目、収入印紙が必要ない場面など、基本的な取り扱い方法について解説します。

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1. そもそも収入印紙とは

証明書

まずは収入印紙の基本的な説明や収入印紙が必要な書類などについて解説します。

1-1. 印紙税を納付する際に用いられる証憑

収入印紙とは、租税や手数料などを支払ったときに書類に添付する証票のことです。収入印紙がよく使われる場面として、印紙税の支払いの証明があります。印紙税とは、契約書や領収書を作成したときに、その書類に課税される税金のことです。

そのため、課税された文書や書類に添付することで印紙税を納税した証明になります。どの書類が印紙税の対象になるかは、印紙税法に明確に定められているので、漏れがないようにしなければいけません。

収入印紙は、郵便局や法務局だけでなく、コンビニエンスストアや郵便マークの看板のある酒店やたばこ店などでも購入することが可能です。必要となったときに身近なお店で購入でいるため、手軽な印象がありますが、とても重要な信憑であることに変わりはありません。

1-2. 印紙税を払わないと過怠税を徴収される

もし収入印紙を書類に貼らなかったり、印紙税を払わなかったりした場合は、罰則を受ける可能性があります。印紙税第20条には、印紙税を支払わなかった場合の罰則について以下のように明記されています。

第二十条 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
引用:e-Gov 印紙税法 

つまり、納付しなかった場合、本来納付する額に、納付する額の2倍の額を加算して過怠税として徴収されることになります。収入印紙が必要な領収書は、高額なものもあるので、決して印紙税の納め忘れがないようにしなければいけません。

1-3. 収入印紙が必要な書類

収入印紙は以下のいずれかの条件に当てはまる書類には貼付しなくてはいけません。

5万円以上の領収書

受取金額が5万円以上の領収書には、金額別に収入印紙が必要です。5万円未満の領収書は非課税になるため収入印紙は必要なく、領収書やレシートにはほとんど収入印紙が貼付されていないのはこのためです。

領収書に記載される金額によって必要な印紙税額が異なるため、貼付する収入印紙の金額も以下の通り変化します。

記載金額 必要な印紙税額
5万円未満 非課税(印紙不要)
5万円以上100万円以下 200円
100万円以上200万円以下 400円
200万円以上300万円以下 600円
300万円以上500万円以下 1,000円
500万円以上1,000万円以下 2,000円

参照:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

大きな取引でない限りは200円の収入印紙を1枚貼るだけで問題ありません。しかし、金額が大きくなる場合は不足がでないように収入印紙を貼付し、印紙税を納めましょう。

請負契約や不動産売買の契約書

受注者が業務を完成する約束をし、その対価に発注者が報酬の支払いを約束する請負契約と、不動産売買の契約書では収入印紙が必要になります。

前述した一般的な領収書とは印紙税額が異なるため、混同しないように気をつけましょう。なお、必要な印紙税額は契約金額が基準になり変動します。

記載金額 必要な印紙税額
1万円未満 非課税(印紙不要)
1万円以上100万円以下 200円
100万円以上200万円以下 400円
200万円以上300万円以下 1,000円
300万円以上500万円以下 2,000円
500万円以上1,000万円以下 1万円
1,000万円以上5,000万円以下 2万円
5,000万円以上1億円以下 6万円
1億円以上5億円以下 10万円
5億円以上10億円以下 20万円
10億円以上50億円以下 40万円
50億円以上 60万円
契約金額の記載がない場合 200円

参照:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁

契約金額が大きくなるにつれて必要な印紙税も大きくなります。収入印紙には31種類あり、頻繁に利用される200円から10万円まで幅広い金額があります。必要な印紙税額に合わせて貼付しましょう。

2. 収入印紙の仕訳方法

計算する様子

ここからは収入印紙の仕訳方法を考えていきましょう。収入印紙が該当する租税公課という勘定科目についても触れ、わかりやすくひも解いていきます。

2-1. 収入印紙は租税公課になる

収入印紙の勘定科目は「租税公課」という項目になります。

租税公課とは、国や地方公共団体に納める税金を意味する租税と、公的な会費などの総称である公課という言葉を組み合わせた勘定科目です。収めている税金などがすべて租税公課として計上できるわけではありませんが、収入印紙に関しては租税公課の対象となります。

なぜ収入印紙が租税公課の対象となるかというと、収入印紙は印紙税を納税するために用いるからです。そのため、収入印紙を買ったときの勘定科目は、租税公課を使用するようにしましょう。

収入印紙を購入する場合に注意しなければいけないのが、消費税があるかどうかです。基本的に収入印紙は郵便局や法務局、コンビニエンスストアで買った場合には消費税がつきませんが、金券ショップで購入した場合には消費税がつきます。

消費税込で収入印紙を購入した場合は、その消費税も加味して処理をする必要があります。収入印紙を購入するときには、購入する場所も考慮しなければいけません。

関連記事:租税公課消費税について経費計上のために覚えておきたいポイント

関連記事:租税公課とは?計上の可不可など知っておくべき点をわかりやすく解説

2-2. 買い置きの場合は貯蔵品になる

収入印紙を購入してすぐに使用した場合には、勘定科目は租税公課です。しかし、収入印紙を購入してもすぐに使用しない場合もあります。収入印紙を買い置きなどした場合には、勘定科目が変わるので注意が必要です。

収入印紙を買い置きした場合の勘定科目は、貯蔵品です。購入時に計上しても、決算時に計上してもいいのですが、計上する際には、枚数を管理して正確に記載することが大切です。

3. 収入印紙が必要ないケース

必要

ここまで、契約書や領収書などの書類には一定の条件で収入印紙で印紙税を納税しなければいけないと紹介してきました。しかし、その収入印紙を使用する必要のない場合もあるので、ここからは、収入印紙がいらない方法をご紹介します。

3-1. クレジットカードで決済する場合

収入印紙が必要ない方法の1つ目が、クレジットカード決済です。クレジットカードで支払った場合の領収書には、収入印紙を付ける必要がありません。なぜならクレジットカード決済は信用取引になるためです。

クレジットカード決済は、決済時に現金の直接的なやりとりがありません。そのため、印紙税法の領収書には該当しないため、クレジットカード決済の領収書には収入印紙が必要なくなります。

クレジットカード決済の領収書で注意が必要なのは、領収書にクレジットカード決済であることを明記しておくことです。明記がなければクレジットカード決済であることがわからないため、収入印紙の貼り忘れと判断される可能性があります。

3-2.電子契約をおこなう場合

収入印紙が必要なくなる方法の2つ目が、電子契約をすることです。収入印紙の対象となる書類は、あくまで紙で作成した書類となるのが理由となっています。

そのため、パソコンやスマートフォンなどを通しておこなった契約など、電子化した書類は、収入印紙が必要な書類には該当しなくなります。書類を電子化すると様々なメリットがありますが、そのうちの1つが印紙税がかからなくなることもメリットの1つです。

4. 収入印紙の仕訳方法を理解して正しく仕訳をおこなおう

見積書

ここまで、収入印紙の役割や租税公課、収入印紙が必要なくなる方法について解説しました。一定金額以上の領収書や契約書などに必要な印紙税を支払うために用いられる証票です。勘定科目は、基本的には租税公課ですが、買い置きの場合には貯蔵品となることを覚えておくことが大切です。

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jinjer Blog 編集部

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