福利厚生費とは?福利厚生の種類や計上する際の要件も解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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福利厚生費とは?福利厚生の種類や計上する際の要件も解説

福利厚生

福利厚生とは、その企業に勤務することによって従業員が得られる給料以外の保障やサービスのことです。
福利厚生には法律で定められたものとそうでないものがあり、そうでないものの方にかかる費用を福利厚生費といいます。

今回はその福利厚生費について、何が対象になるのか、法定福利費とどう違うのか、そして課税対象になるものとそうでないものの考え方の違いについて解説します。

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1.福利厚生費とは?簡単に解説

疑問

福利厚生費とは企業が従業員に対し、給与や賞与とは別に支給する保障やサービスにかかる費用のことです。

福利厚生費は従業員の支出に対して支給されるため、個人事業主や個人事業主の家族のための費用は福利厚生費には含まれないため注意しましょう。

2.法定福利費と法定外福利費との違い

請求書 違い

福利厚生には2つの種類があります。法律で定められているのが法定福利で、それ以外が法定外福利です。法定福利は企業が必ず負担しなければならないもので、割合なども決められています。そのため、どの企業に勤めていても受けられる福利厚生です。

一方で法定外福利は企業が独自に設定できるものです。同じ名目でも企業によって金額や条件が変わったり、名称は違っても同じような内容だったりします。

法定外福利は必ず設定しなければならないものではありません。ですが、この法定外福利を充実させることで従業員のモチベーションが上がる、優秀な人材を集めやすくなるなどのメリットがあります。

3.福利厚生の種類、計上時の区分

健康

福利厚生の費用はいずれも経費として計上するため、非課税です。よくある福利厚生とそれらの計上時の区分を確認しましょう。

3-1.法律で定められた各種保険料と事業者負担分の計算方法

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、子ども・子育て拠出金の6種類は法定福利費に該当します。

これらは必ず企業が負担しなければなりませんが、それぞれの保険料で定められた率を従業員の給料から算出しなければなりません。
それぞれの計算は以下の計算式で行います。

・健康保険料:標準報酬月額×健康保険料÷2[注1]

・厚生年金保険料:標準報酬月額×厚生年金保険料率(18.3%)÷2

・介護保険料:標準報酬月額×介護保険料率 [注1]

・雇用保険料:賃金総額×雇用保険料×負担割合 [注2]

・労災保険料:賃金総額×労災保険料率[注3]

・子ども・子育て拠出金:標準報酬月額×子ども・子育て拠出金率

[注1]都道府県別の保険料率|全日本健康保険協会
[注2]雇用保険料について|厚生労働省
[注3]労災保険料率表|厚生労働省

関連記事:福利厚生費の計算方法を種類別や計上の可不可を含めて詳しくご紹介

3-2.慶弔見舞

慶弔見舞金とは、従業員の慶事や弔事があった際に一定の見舞金を支給するというものです。慶弔見舞金の支給は法律で規定されていないため、法定外福利となります。

法定福利以外の福利厚生は企業が独自に設定しても良いいため、すべての企業に同じ福利厚生があるわけではありません。ですがその中でも慶弔見舞金を設定している企業は多いです。

慶弔見舞金という名称でない場合もあり、その内容も香典や結婚祝いだけでなく出産祝いや式場の準備金などを支給している場合もあります。

3-3. 健康診断費

企業には従業員に対し1年に1度(一部業務の従事者は2回以上)健康診断を受けさせる義務があります。法律で定められた健康診断の項目に対する受診料は法定福利として計上します。

法定外の項目の健康診断や、人間ドッグ等を福利厚生として付与している場合には、法定福利費ではなく、福利厚生費として計上しましょう。

また、人間ドッグなどを福利厚生費として計上するには全ての従業員に受診機会を与え、検診費を全て企業が負担する必要があります。

関連記事:健康診断にかかった費用を福利厚生費で計上するための条件を解説

3-4.社員旅行にかかる費用

社員旅行や研修、合宿などで発生した費用も福利厚生費として処理します。
この場合、旅行の期間が4泊5日以内でなければならず、全従業員の半数以上が参加していることが条件です。

ただし、役員だけでの旅行や取引先も一緒の旅行などは福利厚生費には含まれず、接待交通費などとして処理しなければなりません。

3-5.歓送迎会などの費用

歓送迎会や新年会、忘年会などの飲食代も福利厚生費に含められます。
この場合は一部の従業員だけが参加するのではなく基本的に全員参加であること、全員分の飲食代を企業が負担すること、そして飲食代が常識の範囲内であることが条件です。

歓送迎会などの費用は基本的に非課税ですが、飲食代として従業員に現金を支給すると課税の対象となるので注意してください。

3-6.外部施設などを利用する費用

企業独自の福利厚生として、スポーツジムや映画館などの施設を利用できるというものもあります。
自社でそれらの福利厚生を支給するのが難しい場合、スポーツジムの使用料など、外部の施設の利用料を企業が負担します。

ただチケットなど、換金性のあるものを支給すると福利厚生費とは認められなくなってしまうので注意してください。

4.飲食の費用は交際費と消耗品費どちらの勘定科目になる?

比較

企業が独自に設定する福利厚生は、基準も曖昧になってしまいがちです。
その中でもとくに福利厚生費と混合してしまいやすいのが交際費、消耗品費です。
それぞれの福利厚生費との違いを確認しましょう。

4-1.交際費は外部への接待費用

交際費は、企業が取引先や仕入先、つまり外部の人との食事、外部の人への贈呈品などを指します。交際費は課税対象です。
社内の人との食事や社内の人への贈呈品の費用は福利厚生費として処理できます。

4-2.消耗品費は業務上必要な物品の購入費用

消耗品費は、業務をおこなう上で必要なものを購入した場合に使われます。消耗品費も課税対象です。

また、消耗品費として計上するものは、一つの単価が10万円未満、使用期間が1年程度の有形物でなければならないという条件もあります。この基準を上回る物品は、固定資産として計上し減価償却が発生します。

福利厚生費は業務に関係がないものでもよいという違いがあります。

5.福利厚生費の要件や上限

要件

法定外福利は必ず設定しなければならないものではありませんが、設定する場合は一定の要件を満たす必要があります。
福利厚生費として計上するための設定要件は以下の通りです。

・全ての従業員を対象に支給されるもの
・内訳や金額が社会通念上妥当であるもの

例えば、交通費や勤務時間中の食事の提供に関してそれぞれ福利厚生として経費で計上可能ですが、
交通費の1ヵ月の支給上限金額は15万円まで(公共交通機関を使う場合)、食事に関しては、会社の負担額が食事代の半分以下で、かつ、月額3500円までがそれぞれ上限として定められています。

課税対象になる、非課税対象になる条件もそれぞれ違うので、設定する際はよく確認してください。

関連記事:法律上の上限はなし?福利厚生費の限度額を解説

6. 各種福利厚生の所得税の課税有無

税金

消費税の課税対象となってしまう福利厚生と非課税の福利厚生について確認していきましょう。
各福利厚生費の非課金額に上限があるものもあります。それぞれの上限額は、国税庁が定めています。

6-1.従業員全員が平等に利用できる福利厚生は非課税

福利厚生は前提として従業員が平等に利用できなければなりません。
従業員の歓送迎会などの飲食代、社員旅行の費用、スポーツジムなどの施設の利用料など、すべての従業員を対象に含めてください。

役員だけの飲み会、従業員の半数以下の旅行などの場合は福利厚生とは認められず、課税対象になってしまいます。

6-2.常識の範囲内である金額の福利厚生は非課税

健康診断費、飲食代、施設利用料など、福利厚生費として常識の範囲内の金額であるかどうかも重要です。
この判断は非常に曖昧ですが、一般的にかかる費用から逸脱していなければOKです。

あまりにも高額な場合は不正を疑われてしまう恐れがあるため、どうしてもそれだけの金額がかかった場合はそれを証明するための領収書などを保管しておかなければなりません。

それでも認められない可能性もあるので注意しましょう。

6-3.一定の要件を満たさない旅行費用は課税対象

4泊5日以上の社員旅行、従業員の半数以下しか参加していない社員旅行、参加しない従業員に対して現金の支給があった場合は、その費用は課税対象となります。
福利厚生はあくまでも従業員全員がサービスを受けることを前提としており、また現金の支給も認められていません。

そのため、上記のような旅行をおこなったり現金を支給した場合は賞与として扱うのが一般的です。

6-4.現金や現物を支給した場合は課税対象

福利厚生として現金を支給することはできません。
見舞い金なども福利厚生には含まれないので注意してください。

その他、旅行券やスーツなどの現物を支給する場合も福利厚生とは認められず、課税対象となります。

業務に必要なものの購入費用として現金を支給する、飲食代として現金を支給するといった場合も福利厚生費としては認められません。

6-5.家賃補助は割合によって変動する

従業員が生活する寮や社宅の家賃補助は、金額によって課税、非課税が変動します。
企業が家賃の50%以上を負担する場合は福利厚生ではなく給与として分類され、こちらは課税対象になります。

一方で企業負担が50%以下の場合はその分を非課税対象にすることが可能です。
家賃補助、寮、社宅を完備する場合は、福利厚生費についても確認しておきましょう。

関連記事:課税対象になることもある福利厚生費について7つの具体例

7.福利厚生費の基本を確認しよう

調査結果を確認する様子

企業が独自に設定できる福利厚生にかかる金額、福利厚生費について解説しました。
福利厚生には慶弔見舞いや社員旅行、歓送迎会の飲食代などがあります。

これらの福利厚生を充実させれば、従業員の働くモチベーションを維持できるだけでなく魅力的な企業として外部や求職者にアピールできます。
福利厚生費には法的な義務はありませんが、非課税とするためには一定の条件を満たす必要があります。

福利厚生を設定する際は、課税対象にならないようしっかり要件を確認しましょう。

関連記事:人件費の1種である福利厚生費について労務管理の視点から詳しく解説

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FURUYA

FURUYA

バックオフィス業務効率化のコンサルティングを経て、 現在はjinjer Blogの運営に携わっています。 法務・経理・総務を中心に管理業務の知見をもとに、現場の目線にあったコンテンツをお届けします。よくある課題から、単純な疑問まで担当者のお悩みを解消できるよう運営します。

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