36協定における適用除外と猶予が適用される事業や業務について
法定労働時間を超えた残業を従業員に命じるためには、36協定の締結が必要です。
ただし、従業員の年齢や家族の状態によっては、36協定を締結しても残業は命じられず、適用除外となります。適用除外対象の従業員に時間外労働などをさせた場合は、法律違反となるため注意しましょう。
この記事では、36協定が適用除外となるケースや、管理監督者の扱い、36協定の上限規制が猶予、または除外される職種あなどを解説していきます。
目次
関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、意外に記載項目が多く、ミスや漏れなく正確に記入するには時間がかかります。
また、当然のことながら法律で定められた時間を超えて時間外労働をさせることはできないため、届出作成に際しては上限時間を正確に把握しておく必要があります。
当サイトでは、そもそも36協定とはどのようなもので、残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
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1.36協定の適用除外とは
36協定とは、労使協定の締結により使用者が従業員に対し、法定労働時間を超えた残業を命じられる制度です。
しかし、36協定を結んでいたとしても、従業員の年齢や状況、申請の有無によっては残業を命じることができないこともあります。逆に、建設や医療など、一部の業種・業態では、36協定の労働時間の上限規制を超えて残業を命じられるケースもあります。
このように36協定には適用対象外の従業員や職種があるので、下記2点を確認のうえ、正しく運用することが求められます。
- 適用除外対象者はいないか、また、適用除外申請は受けていないか
- 自社の業種・業態は猶予が適用されるか
「36協定を締結していれば、上限内で自由に残業を指示できる」と勘違いしてしまうと、行政指導の対象になったり、罰則が適用される可能性もあるので注意しましょう。
関連記事:36協定の対象者とは?時間外労働の上限や適用されない業種
2.36協定が適用除外されるケース
まずは、36協定が適用除外となる従業員のケースを確認します。
- 従業員が18歳未満
- 育児・介護を理由とする請求があった
- 妊産婦から請求があった
上記に該当するケースでは、36協定を理由とした時間外労働を命じることはできません。
2-1.18歳未満の従業員
従業員が18歳未満の年少者の場合は、原則として、36協定や変形労働時間制は適用されず、下記の労働に従事させることはできません。(労働基準法第60条第1項、第61条第1項の規定)
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働
- 22時から翌日5時の時間帯の労働(深夜労働)
- 休日労働
なお、年少者の場合、本人から希望があったとしても、時間外労働などに従事させることはできないため注意しましょう。
参考:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|e-Gov法令検索
2-2.育児・介護を理由とする請求があった
育児介護休業法では、下記に該当する従業員から申し出があった場合は、1カ月に24時間、1年に150時間を越えた残業及び、深夜労働(22時から翌日5時の労働)に従事させることはできません。
- 小学校就学の始期(6歳になる日を含む年度の3月31日まで)の子供を育てている
- 要介護状態にある対象家族(※)を介護している
(※)配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
ただし、未就学児の育児や介護の期間が終了すれば、36協定の適用を受けるものとなります。
2-3.妊産婦から請求があった
妊娠中の女性、または出産後1年未満の女性従業員から請求があったときは、法定労働時間を超えた残業や、深夜労働、休日労働に従事させることはできません。
妊産婦の場合、36協定以外にも危険有害業務の制限や、産前・産後休業の取得、業務量の軽減なども請求できるため事前に確認しましょう。
ただし、妊産婦のケースでは従業員本人からの請求が必要で、請求があった場合にのみ「36協定適用対象外」となります。請求することを知らず、残業など負担がかかる業務を続けていると健康を損なう恐れがあるので、会社側は従業員に「36協定の適用対象外」に関する情報を周知する必要があります。
3. 管理監督者は36協定の対象者ではない
36協定は、管理監督者以外の一般従業員(正社員、契約社員、パート、アルバイトなど)に適用されるため、労働基準法41条に定められる「監督もしくは管理の地位にあるもの」は対象ではありません。
そのため、「経営者と一体的立場にある」管理監督者は、そもそも36協定を締結する必要がなく、時間外労働や休日労働の制限を受けません。ただし、深夜労働の割増賃金は適用されます。
これらを踏まえ、例えば管理監督者の女性が妊産婦となったときの取り扱いは、行政通達上で下記のように示されています。
- 時間外労働や休日労働の制限は請求できない(36協定の対象者ではないため)
- 深夜労働の制限は請求できる(深夜労働は管理監督者も対象となるため)
ただし、管理監督者とは管理職のことではなく、下記に照らし合わせて経営者と一体的立場で業務を行うもののことを指します。
- 職務内容:経営判断に参画している
- 責任と権限:一定の裁量権を有している
- 勤務態様:自己の出退勤を自由に決定できる
- 賃金等の待遇:待遇が妥当である
そのため、課長やチーフでも、一般従業員と変わらない業務を行っている「名ばかり管理職」の場合、36協定を締結しないと違法となる可能性があるため注意しましょう。
4. 36協定の適用が猶予・除外される職種
36協定を結んでいても使用者は、月45時間・年360時間の上限を超えた労働を従業員に命じることはできません。(天災など臨時的で特別な事情があった場合は除く。)
しかし、下記に該当する業種は2024年3月31日までは、上限規制の適用が猶予されます。[注1]
- 建設業
- 運送業
- 医師
- ⿅児島県・沖縄県の砂糖製造業
また、「研究開発業務」は猶予ではなく、36協定の適用自体が除外されます。
ここでは、それぞれの職種の適用について簡単に紹介します。
4-1. 建設業
工作物の建設や修繕、解体などを行う建設業では、2024年4月から36協定が適用されますが、現時点では猶予期間となっているため適用外となっています。
しかし、現時点では適用外でも、2024年4月からは「月45時間・年360時間」の時間外労働上限が設けられるので、労働時間を正確に把握したり、週休二日制にしたりするなど準備をしておくことが望ましいでしょう。
ただし、建設業は災害時のインフラ復旧に関わる業種なので、例外があります。災害復旧や復興に関する業務に関わっている会社は、2024年4月以降も上限規制の適用外となります。
4-2. 運送業
トラックやバスの運転者、タクシードライバーなど、人や物を運ぶ運送業も、現時点では36協定の「月100時間未満・複数月平均80時間」「時間外労働の回数は6回まで」などの上限規制からは除外されています。
2024年4月からは36協定特別条項が適用されますが、運送業の場合は例外として、時間外労働などの上限は年960時間、時間外労働の回数上限はなしとなっています。
しかし、一般業種よりも時間外労働の上限が高いとしても、規制がかかるので年間の時間外労働が960時間を越えないようにしなければなりません。
関連記事:36協定の特別条項とは?注意点と働き方改革関連法との関係
4-3. 医師
医師は、36協定の上限規制が適用されません。
しかし、医療業務に従事する以下の職種は36協定の適用を受けるため注意してください。
- 看護師
- 歯科衛生士
- 薬剤師
- 医療事務員
また、2024年4月からの取り扱いについては、今後、省令で定めるものとされているので、こまめに情報をチェックして体制準備を始められるようにしておきましょう。
4-4.⿅児島県・沖縄県の砂糖製造業
⿅児島県や沖縄県の砂糖工場などは、季節により業務量の変動が激しいため、36協定の適用が除外されていました。
特に離島の場合は人材確保が難しく、一定の季節のみ営業しているケースも多いため、時期によってはほぼ業務が発生しない月もあります。そのため、通年で計算をすると、法定労働時間や時間外労働が上限を超えることはほとんどないため、適用外となっていました。
しかし、正確な労働時間を把握できていないと、少数の従業員に負担がかかってしまい、健康管理が難しくなるため2024年4月から36協定の上限規制がすべて適用されます。
4-5.新技術の研究開発業務
研究開発職の中でも、新技術や新商品、新サービスの研究開発に従事する従業員は、業務の特殊性から36協定の適用が除外されます。新しい技術や商品の研究開発は、特定の時期に業務が集中するケースが多いため、上限規制は難しいのかもしれません。
ただし、1週40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた従業員には、医師の面接指導を受けさせることが義務づけられています。面接指導を怠った場合、罰則が設けられている他、医師の意見を元に、就業場所の変更や有給休暇の取得などを命じる必要もあります。
4-6.一部を除いた公務員
一部の公務員は、労働基準法の適用外となるため、36協定は適用されません。
公務員の場合はかなり複雑で、国家公務員か地方公務員、また一般職か特別職かなどによって労働基準法の適用、不適用、適用範囲が変わります。
例えば、国家公務員法が適用される国家公務員の一般職には36協定が適用されないのですが、「現業職員」や「行政執行法人に所属する職員」には36協定が適用されます。また、国会議員や裁判所職員、防衛庁職員には36協定が適用されませんが、これ以外の特別職で労働者に該当する場合は適用となります。
5. 36協定が適用されるケースと除外されるケースを正しく把握しよう
36協定は、従業員の年齢や妊娠の有無、家族の状態などにより適用されるか、されないかが変わってきます。また、管理監督者は、そもそも36協定を締結する必要が無い点にも注意しましょう。
建設業や運送業など一部業種では、2024年3月31日までは36協定の上限規制が猶予されるものの、4月以降は制限の対象となります。対象の業界となるでは、労働時間を正しく把握し、時間外労働を短縮するためにも事前に準備を進めましょう。
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、意外に記載項目が多く、ミスや漏れなく正確に記入するには時間がかかります。
また、当然のことながら法律で定められた時間を超えて時間外労働をさせることはできないため、届出作成に際しては上限時間を正確に把握しておく必要があります。
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