1日の労働時間のうち休憩時間は何分必要?労働基準法の定義を解説!
休憩時間をきちんと確保することは、労働者本人の健康を守ることにつながるのはもちろんのこと、雇用している企業側にとっても重要です。
休憩なしで労働を続けると、心身が疲労して仕事の能率が落ち、場合によっては労災事故も起こって訴訟問題にもなり得るでしょう。そのため休憩時間は法律によって厳格に定められています。
企業側は自社の経営を問題なく継続するためにも、国が定める制度上の規定に沿って、休憩時間を労働者に提供する必要があるわけです。
そこで今回は、労働時間と休憩に関する労働基準法におけるルールについて詳細に解説します。
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目次
1. 労働が何時間までは休憩なしで、何時間からは休憩が必要?
企業でとらせるべき休憩時間は、労働時間に応じてその時間数が労働基準法の第34条で定められています。労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は最低でも1時間(60分)の休憩が最低でも必要です。
1-1. 労働時間6時間ぴったりの場合は休憩なしで問題ない
労働基準法では、6時間を超える労働がおこなわれた場合、休憩を取得することが規定されています。
休憩が必要なのは「6時間を超える労働」ですので、6時間ぴったりまでは休憩なしで働いても法律上問題ありません。
休憩の時間については、労働時間が6時間を超えて8時間以内は45分以上、8時間を超える場合は60分以上必要と労働基準法で定められています。
1-2. 労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分(1時間)の休憩が必要
休憩時間が必要になるのは、所定労働時間が6時間を超えている場合で、45分の休憩をとらせなければなりません。反対に、労働時間が6時間以内であれば休憩なしで働かせることができます。
また、労働時間が8時間を超えた場合は最低でも1時間の休憩時間が必要です。
なお、労働基準法で定めているのは最低基準であるため、これよりも長い休憩時間を与えても問題ありません。
そのため例えば、7時間勤務をした労働者であれば、労働時間が6時間超~8時間以内のため、休憩時間は45分以上付与すればよく、企業独自に1時間休憩を与えることなどが可能です。
2. 休憩時間を計算する際の注意点は?雇用側が休憩を付与する時の3原則
休憩時間の計算方法についても、労働基準法で厳しく規定があります。もし会社側が法定とおりの休憩時間を提供していると考えていても、労働者への提供の仕方を誤っていると、正式な休憩とはみなされません。
その場合は違法となるので、罰則対象となってしまいます。
労働者が休憩とる場合、守るべき3つの原則があるので以下で紹介しましょう。
2-1. 労働時間の途中に休憩を与えること
労働基準法第34条1項において、休憩が労働時間の途中に与えられるべきことが規定されています。
そのため、たとえば労働者が8時間労働をおこなう場合、8時間の間に60分の休憩を挟むことが必要です。
8時間連続で労働したあとに60分の休憩時間を与える、もしくは労働前に60分の休憩を与えてから8時間連続で働いてもらう、といったことは法律違反とみなされます。
2-2. 休憩時間の間は労働から完全に解放されていること
また、休憩時間中は、労働を一切おこなわないことが原則です。これは意外と守られていないケースもあるのではないでしょうか。
たとえば、お昼の休憩中に、職場で弁当を食べながら電話番もするといったことは、職場で電話番という労働を引き続きおこなっているため、正式な休憩とはみなされません。
来客に備えて休憩時間中もずっと職場で待機するといった行為も、原則として違法です。ただし、職場内で自由に休憩できる場合だと違法にならないケースもあります。
2-3. 原則として休憩時間は一斉に与えること
労働基準法第34条第2項では、休憩は労働者に対して一斉に与える必要がある旨が規定されています。
一部の従業員だけ休憩時間をずらすといったことは、原則として認められていません。
たとえば、同じ部署に属する5人の従業員に順番に休憩を与える、といったことは違法行為になるのです。
ただし、労使協定を締結すれば休憩時間を一斉に付与しなくても問題ありません。運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業については、労使協定を結ばなくても、労働者に対して交代で休憩を与えることができます。
3. 労働基準法で定められた休憩時間に違反した場合は罰則がある
労働にあたってとらせるべき休憩時間については、労働基準法の第34条で規定されています。
したがって、もし違反した場合は、雇用主に対して6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。
たいした金額ではないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、労働基準監督署の監査が入ったことや、罰則を受けたことは金額や懲役によるペナルティ以外にも、社会的信用を損なうというリスクがあります。
また、適切な休憩を与えずに働かせることは、従業員からの不満が高まり離職につながったり、過度な労働によって従業員が心身の健康を損なう可能性もあるため、しっかりと休憩をとらせましょう。
このように休憩時間の付与は労働基準法によって規定されているため、上記のような罰則を受けないためにも正しく理解する必要があります。当サイトでは、休憩時間の付与ルールや管理方法について、よく寄せられる質問の回答をまとめた資料を無料で配布しております。休憩時間の理解や管理に不安を感じている方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
4. 企業側が休憩を付与する際のポイント
休憩時間を付与する際に気をつけておきたいポイントを4つ紹介します。中には、遵守しない場合に法律違反となるものもあるため、きちんと確認しておきましょう。
4-1. パート・アルバイト、正社員など雇用形態にかかわらず休憩は等しく付与する
パート・アルバイトや派遣社員など非正規雇用の従業員と正規雇用の従業員でとらせる休憩時間が異なる企業もあるかもしれません。しかし、雇用形態に関係なく、休憩時間は全ての労働者に対して労働基準法で定められた時間数を与えなければなりません。
たとえば、7時間勤務のパート・アルバイトに30分しか休憩時間を与えないのは違法です。なぜなら、6時間を超える所定労働時間を定めている場合は、最低でも45分の休憩が必要であるためです。
雇用形態にかかわらず、休憩時間は労働基準法に定められた時間数以上を与えましょう。
4-2. 休憩時間は分割付与が可能
労働基準法で定められている休憩時間は、合計で所定の時間に達していれば、分割して付与することが可能です。
たとえば、7時間の労働をする場合は45分以上の休憩を取ることが義務付けられていますが、これを3時間後に30分、5時間後に15分として合計45分の取得としても問題はありません。
4-3. 所定労働時間が6時間以下で残業が発生した場合の休憩は不要
制度上は休憩を付与しなくてもよいとされています。そのため残業をしても労働時間が6時間を超えなければ休憩を与える必要はありません。
ただし、企業によっては、繁忙期などに残業が長時間発生することもあり得るでしょう。
その場合、従業員の健康維持、および仕事の作業効率を上げるために、残業中に休憩時間を設ける独自のルールを設けている企業もあります。
4-4. 休憩は必ず勤務時間の途中にとらせる
従業員のなかには、休憩時間は必要ないので、そのぶん早く帰らせて欲しいという希望を出す人もいるかもしれません。
たとえば7時間の労働をする場合、途中で少なくとも45分の休憩時間を挟むことが必要ですが、この休憩時間を無くして働けば、計算上45分早く労働時間が終了します。
しかし、従業員がそのような申し出をしたとしても、企業側は必ず休憩時間を設けるのが原則です。なぜなら、休憩時間は労働時間の途中に付与しなければならないからです。
もし労働者が6時間を超えて所定の休憩時間なしで働き続けた場合、企業が法律違反とされます。
5. 労働時間が6時間を超えると休憩が必要!違反すると罰則もある
企業側が従業員に与える休憩時間は、労働基準法により厳格に規定されています。
労働者は6時間超~8時間まで45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を取ることが必要です。
これは努力義務ではなく法律上のルールであるため、違反した場合は雇用主に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
企業側は厳守する必要があるわけです。
しかし、休憩時間を適切に定めることは、従業員の仕事の成果を高めることにつながります。
休憩時間をきちんと確保することは、休みを取れる労働者、作業効率のアップを期待できる企業側双方にとってメリットは大きいといえるでしょう。
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