介護休暇中の給与は減額・無給になる?給与計算方法や介護休業給付金との関係を解説!
更新日: 2025.9.25 公開日: 2024.10.31 jinjer Blog 編集部

家族の介護をおこなうために取得できる「介護休暇」は、一定の条件を満たしている従業員の権利として法律で定められています。介護休暇中の給与は各企業の裁量により、有給にすることも無給にすることも可能です。
しかし、自由に決められるからこそ、介護休暇を取得した期間の正しい給与計算方法が把握できていない人事担当の方は多いのではないでしょうか。
この記事では、介護休暇中の給与の有無や給与の計算方法、介護休業給付金との関係について解説します。
目次
従業員からの「これって有給?欠勤扱い?」といった質問に、自信を持って回答できていますか。
無給休暇と欠勤の違いや特別休暇との関係など、曖昧になりがちな休暇のルールは、思わぬ労務トラブルの原因にもなりかねないため、正しく理解しておく必要があります。
◆この資料でわかること
- 無給休暇・有給休暇・欠勤の明確な違い
- 間違いやすい、無給休暇取得時の給与計算方法
- 慶弔休暇など、会社独自の「特別休暇」の適切な設定方法
- 会社都合で休業させる場合の休業手当に関する注意点
多様化する働き方に伴い、休暇制度の管理はますます複雑になっていますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 介護休暇中の給与計算


介護期間中の給与の取り扱いは会社が自由に決められます。ただし就業規則への定めなど、あらかじめ必要な手続きがあるので注意しましょう。
ここでは介護休業中の給与の取り扱いと、規則への定め方についてご紹介します。
1-1. 介護休暇中の給与を減額・無給にしても良いか
介護休暇中の給与については法的な定めがないため、会社の判断で無給や減額とすることが可能です。全期間を無給にする、あるいは一部のみ無給のように、就業規則などで自由に定められます。
ただし、無給にできるのはあくまで介護休暇を取得した日・時間に対してのみです。例えば介護休暇を4時間取得した場合に、8時間分を無給にはできないため注意してください。
また、介護休暇中の給与の有無は、就業規則に記載しなければなりません。就業規則の作成と労働基準監督署への届出は、常時10人以上の従業員を雇用する会社の義務となっています。
参考:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|e-Gov法令検索
1-2. 就業規則や給与規定の定め方
就業規則や給与規定では、有給・無給いずれの場合も、介護期間中の給与の取り扱いを明確に定めておくことが重要です。厚生労働省が公表している規定例では、介護休暇を無給にする場合の例として以下のとおり定められています。
「本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する。」
あわせて、介護休暇を取得した期間の賞与、昇給および退職金の算定についても定めておきましょう。これらの取り扱いも、企業が自由に決められます。
2. そもそも介護休暇とは?


介護休暇は、介護が必要な家族の介護や世話をおこなう場合に取得できる休暇です。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」、いわゆる育児・介護休業法に定められた労働者の権利です。取得条件を満たしている従業員から取得の申出があった場合、会社は原則として申請を拒むことはできません。
(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
第16条の6 事業主は、労働者からの前条第1項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
引用:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律|e-Gov法令検索
介護休暇は、1時間単位や1日など短期間の取得を想定した制度で、以下のようなケースで活用できます。
- 介護保険などの手続き
- 介護士やケアマネジャーとの打ち合わせ
- 病院や介護施設などへの付き添いや送迎
- 福祉用具のレンタル手続きや介護施設見学
- 要介護者の体調不良
介護休暇の詳細はこちらの記事をご覧ください。
2-1. 介護休業との違い
介護休暇と介護休業の大きな違いは、取得単位です。介護休暇は1日・時間単位など単発の取得を想定した制度、介護休業は数週間や数ヵ月など、一定期間の休みを想定した制度になります。
| 介護休暇 | 介護休業 | |
| 取得単位 |
|
|
| 取得可能日数 | 1年ごとに
|
対象の家族1人あたり通算93日まで(3回まで分割取得が可能) |
| 申請時期 | 当日でも可能 | 原則2週間前まで |
| 申請方法 |
|
|
| 期間中の給与の有無 | 会社規定による | 会社規定による |
| 介護休業給付金 | 対象外 | 対象 |
介護休業も1日単位で取得できますが、1人の家族につき通算3回までしか取得できないため、制度の趣旨に沿った使い方とはいえません。例えば、同じ家族に対して介護休業の1日利用を3回繰り返した場合、介護休業の取得可能日数は90日残っているものの、3回の利用を終えてしまうと残りの90日分の利用ができなくなります。そのため、介護休業は一定期間続けて休みたい方が取得する制度と受け取れます。
3. 介護で休む人を支える介護休業給付金とは

介護休業を取得した場合、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。概要は以下のとおりです。
| 支給対象 |
|
| 支給要件 |
|
| 支給額 | 介護休業開始時の賃金日額 ✕ 支給日数 ✕ 67% |
| 申請方法 | 介護休業終了日の翌日から2ヵ月後の月末までにハローワークに必要書類を提出 |
※支給単位期間:介護休業開始日から1ヵ月ごとに区切った期間
3-1. 介護休暇に給付金は存在しない
介護休業給付金が支給されるのは介護休業を取得した場合です。介護休暇の期間に支給される給付金は存在しないため注意しましょう。
つまり、介護休暇が無給の会社では、従業員が介護休暇を取得した場合の補填がないのが一般的です。
例えば、前職までの会社では介護休暇が有給だった方など、従業員の中には介護休暇が無給だと知らないケースもあります。人事担当者は介護休暇の説明をする際、給与の取り扱いや給付金が存在しないことも合わせて説明しましょう。
4. 介護休暇の給与計算方法


介護休暇の給与計算方法には法的な決まりがなく、自社で決めた計算方法で算出します。一般的な介護休暇の給与計算方法では、下記の年次有給休暇の給与計算方法と同様にしている企業が多いようです。
- 平均賃金
休暇に入る前の3ヵ月間の賃金総額(賞与を除く)をその期間の総日数で割った額を指します。休業手当の計算などで使われる方法です。
- 通常の賃金
休暇を取得した日に所定労働時間分の労働をしたと仮定して、支払う賃金を計算する方法です。月給や日給などの賃金制度に応じて計算方法が定められていますが、通常の出勤をしたものとして扱えば良いという通達が出されています。
- 健康保険法の標準報酬月額の30分の1
健康保険で用いる標準報酬月額を30で割った額を支払う方法です。年次有給休暇でこの方法を採用する場合は労使協定が必要となります。
一方、介護休暇が無給の場合の給与計算方法は、欠勤控除の給与計算方法と同様にするのが一般的です。基本的には会社の規定に従って計算します。
介護休暇の期間に通常通り賃金を支払う場合と、無給にする場合の取り扱いを確認しましょう。
4-1. 通常通り支払う場合
介護休暇を取得した期間も通常通り賃金を支払う場合の処理は、年次有給休暇と同様です。基本的には休んだ期間の賃金を控除しなければ良いだけで、社会保険料の計算にも影響しないため、給与計算で考慮する点は特にありません。
給与計算に影響はありませんが、従業員一人ひとりの介護休暇の取得可能日数や残日数の管理には注意しましょう。
4-2. 無給にする場合
介護休暇の取得期間を無給にする場合は、働かなかった日・時間分を賃金から控除する必要があります。具体的な計算は就業規則や賃金規程の欠勤控除の定めに従いましょう。
例えば厚生労働省が公表している「モデル就業規則」では、欠勤時の賃金控除について以下のとおり定められています。
第45条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分
の賃金を控除する。
2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。
(1)月給の場合
基本給÷1ヵ月平均所定労働時間数
(2)日給の場合
基本給÷1日の所定労働時間数
引用:モデル就業規則|厚生労働省
月給制で基本給が20万、1日の所定労働時間が8時間、1ヵ月の平均所定労働時間数が160時間の労働者が2日分の介護休暇を取得した場合、上記の規定による賃金の控除額は次のとおりです。
控除すべき賃金の1時間あたりの金額:200,000 ÷ 160時間 = 1,250円
介護休暇を取得した時間:2日 ✕ 8時間 = 16時間
賃金の控除額:1,250円 ✕ 16時間 = 20,000円
控除の計算方法は各社の定め方によるので、就業規則や賃金規程を確認しておきましょう。
5. 介護休暇の給与計算の留意点


介護休暇の給与計算では、時間単位で取得した場合に注意しましょう。介護休暇を無給とする場合、月給制で賃金額が同じ労働者でも、所定労働時間が違えば控除する額は異なります。
| 労働者A | 労働者B | |
| 賃金月額 | 200,000 | 200,000 |
| 月の所定労働日数 | 20日 | 20日 |
| 1日の所定労働時間 | 8時間 | 5時間 |
| 1時間あたり賃金額 | 200,000 ÷ (20 ✕ 8)
= 1,250円 |
200,000 ÷(20 ✕ 5)
= 2,000円 |
| 介護休暇を2時間取得した場合の賃金控除額 | 1,250 ✕ 2 = 2,500 | 2000 ✕ 2 = 4,000 |
実際の給与計算では、所定労働時間だけでなく賃金月額や月の所定労働日数も異なる場合がほとんどのため、上記の例より複雑になります。
控除額を計算するときはそれぞれの従業員の労働条件を必ず確認しましょう。
参考:⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕|厚生労働省
5-1.介護休業給付金は介護休業のみ適用
介護休業給付金は介護休業を取得した場合にのみ支給される制度です。介護休暇の場合は支給されません。
介護休業の場合、取得中に賃金が支払われると、介護休業給付金の支給額が減額される場合があります。具体的には以下のとおりです。
| 休業開始時賃金月額に対する賃金の額 | 介護休業給付金の支給額 |
| 13%以下 | 休業開始時賃金月額 ✕ 支給日数 ✕ 67% |
| 13%越〜80%未満 | 休業開始時賃金月額 ✕ 支給日数 ✕ 80% – 賃金の額 |
| 80%以上 | 支給なし |
介護休暇ではそもそも介護休業給付金が支給されないため、給付金の減額を考慮する必要はありません。
6. 介護休暇の給与について理解を深めよう


介護休暇は、従業員から取得の申し出があった場合は必ず取得させなければなりません。しかし、介護休暇中の給与の有無や計算方法は、法律による規定がないため、会社が自由に決められます。
会社としては、無給または最低限の賃金支払いにとどめたい気持ちもあるでしょう。しかし、無給の場合、エンゲージメントの低下や離職のリスクが生じる可能性もあるため、できるだけ従業員に寄り添った判断をおこないましょう。
2025年4月からは、勤続年数による介護休暇対象者の除外規定がなくなり、制度の周知と意向確認の義務化も始まりました。政府も、介護と仕事の両立支援には力を入れており、今後は介護休暇の取得を希望する従業員が増加すると考えられます。
介護休暇取得者の増加にともなって給与計算のミスを発生させないよう、介護休暇の給与への理解を深め、従業員が安心して介護できる環境を整えておきましょう。



従業員からの「これって有給?欠勤扱い?」といった質問に、自信を持って回答できていますか。
無給休暇と欠勤の違いや特別休暇との関係など、曖昧になりがちな休暇のルールは、思わぬ労務トラブルの原因にもなりかねないため、正しく理解しておく必要があります。
◆この資料でわかること
- 無給休暇・有給休暇・欠勤の明確な違い
- 間違いやすい、無給休暇取得時の給与計算方法
- 慶弔休暇など、会社独自の「特別休暇」の適切な設定方法
- 会社都合で休業させる場合の休業手当に関する注意点
多様化する働き方に伴い、休暇制度の管理はますます複雑になっていますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
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