労働安全衛生法の改正まとめ|2024年・2025年・2026年別に主な改正内容を解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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労働安全衛生法の改正まとめ|2024年・2025年・2026年別に主な改正内容を解説

パソコンを操作する様子

1972年に制定された労働安全衛生法は、制定後も内容を改めてよりよい法律にするための改正が重ねられています。昨今においても、施行期日が2024年以降の改正法も複数あります。

そのため、人事担当者の方は、改正内容を正しく理解・実施しなければなりません。労働安全衛生法というのは、労働者の健康を守るために制定されるものなので、実施を怠ってしまうと労災のリスクや離職につながる可能性があるため注意が必要です。

本記事では、労働安全衛生法の改正の背景や、施行期日が2024年から2026年までの労働安全衛生法の改正内容に関して解説していきます

また、将来的に予想される法改正によるストレスチェックの義務化の拡大についても解説しているため、ぜひ参考にしてください。

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1. 労働安全衛生法の改正の背景

パソコンでのデータ分析

近年における労働安全衛生法の改正の主な背景は、以下の2点です。

  • 化学物質による健康被害の増加
  • 精神障害による労災認定件数の増加

上記の背景にもとづく改正法にて、次のような事柄が義務化されました。

  • 化学物質に関するリスクアセスメントの実施
  • 労働者数が50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施

さらに、2024年からの改正により対象化学物質が追加され、各事業場の化学物質管理者の選任なども義務化されています。

1972年に制定された労働安全衛生法は、昨今の社会情勢や産業構造の変化、労働災害の傾向などに応じた法改正を重ねてきました。

さまざまな背景により、今後も労働安全衛生法の改正は予想されるため、最新情報の入手を心がけましょう。

ただし、改正法の公布から施行期日までが数年におよぶ場合もあります。改正法が公布された際には、改正内容の理解だけでなく実際に施行される期日もしっかり把握しておきましょう。

参考:労働安全衛生法が改正されます|厚生労働省

参考:労働安全衛生法の新たな化学物質規制|厚生労働省

2. 2024(令和6)年施行|労働安全衛生法の主な改正内容

パソコンを右として作業する様子

2024年に施行された労働安全衛生法の主な改正内容は、以下の4つです。

  1. 化学物質管理体系の見直し
  2. 実施体制の確立
  3.  SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化
  4. 第三管理区分事業場の措置強化

ここでは、それぞれの改正内容について解説していきます。

2-1. 化学物質管理体系の見直し

2024年に施行された労働安全衛生法の主な改正内容の一つは、化学物質管理体型の見直しです。

見直す内容は、下記の5点になります。

  • ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加
  • ばく露を最小限度にすること
  • 皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
  • 化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示
  • リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等

それぞれに見直す点が定められているので、担当者の方は再度確認しておきましょう。

ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加

化学物質の危険性に応じて適切な管理が求められる中、2024(令和6)年の労働安全衛生法の改正により、事業者がラベル表示およびSDS(安全データシート)の交付義務を負う化学物質の範囲が拡大されました。

それまでは、一定の有害性が確認された物質に限定されていましたが、新たなリスク評価に基づき健康被害が懸念される物質も追加されています。この改正により、取り扱い事業者は最新の情報を把握し、該当物質を含む製品や原料には適切なラベル表示をおこない、取引先など関係者への通知も確実に実施しなければなりません。

この措置は、労働者の健康被害を事前に防止するらめの重要なステップと位置づけられています。

ばく露を最小限度にすること

2024年の法改正では、化学物質による労働者のばく露(曝露)を「可能な限り最小限度にする」ことが事業者に義務づけられました。

「可能な限り」といっても、ただ単に許容濃度以下に保つのではなく、より積極的に低減策を実施することが求められます。低減策の具体例としては、密閉設備の導入や換気装置の強化、作業工程の見直し、作業時間の短縮などが挙げられます。

また、作業環境測定の結果を踏まえた改善対策や個人用保護具の適切な使用指導も必要です。労働者のばく露を最小化することで、健康障害の発生リスクを根本から抑制し、安全な職場環境の実現しましょう。

皮膚等障害化学物質への直接接触の防止

皮膚や目、粘膜に障害を与える化学物質については、直接接触を防ぐための措置が法的に義務化されました。この改正では、耐薬品性のある手袋やゴーグルの着用指導、皮膚障害防止用の作業衣の使用、作業場での洗浄設備の整備なども含まれています。

また、作業手順の改善によって液体や粉じんの飛散を防止することも重要です。これらの対策は、化学物質が皮膚や眼に接触することで発生する、やけどやアレルギー反応などの健康被害を防ぐ目的があります。

ただし、作業をおこなっているとゴーグルや作業衣などが邪魔になることもあるため、管理者はこれらの措置を継続的に点検し従業員に指導することが求められます。

化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示

化学物質による労働災害が発生した事業場に対しては、労働基準監督署長が必要な改善措置を指示できる制度が強化されました。

例えば、過去に災害があった事業場や同じような災害の再発が想定される現場に対しては、法に基づいたリスクアセスメントの実施やばく露防止策の導入、作業環境の再整備などが具体的に求められます。労働基準監督署長の指示内容は法的拘束力を持っているので、違反をしたり指示が実施されなかったりした場合は、是正勧告や処分の対象となることもあるので注意が必要です。

この改正により、再発防止のための行政指導が今までよりも実効性のあるものになったので、労働者の安全確保に直結する制度となっています。

リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等

改正法では、化学物質のリスクアセスメントに基づいて、必要に応じて労働者に健康診断を実施することが事業者に求められるようになりました。

また、ばく露の程度や物質の有害性に応じて健康診断の頻度や項目を設定し、結果を適切に記録・保管することが義務となります。さらに、診断結果に基づき、作業内容の変更や休養の指示など就業において必要な措置を講じることも求められます。

この法改正により、潜在的な健康被害を早期に発見し、重篤化を防ぐことが可能となっています。健康診断の記録は5年間の保存が義務づけられているので、担当者は管理を怠らないようにすることも重要です。

2-2. 実施体制の確立

2024年の労働安全衛生法改正では、職場における労働者の安全と健康を守るために、「実施体制の確立」が実施されています。実施体制の確立では、特に化学物質を扱う業種や作業において、管理体制の明確化と責任の所在を明らかにすることが求められています。

企業は、安全管理を「制度として運用」する体制整備が求められ、具体的に「化学物質管理者」や「保護具着用責任者」の選任が義務付けられたほか、労働者への教育内容も大幅に拡充されました。

ここでは、これらの措置について解説していきます。

参考:労働安全衛生法の新たな化学物質規制|厚生労働省

化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化

「化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化」というのは、化学物質の適正な取扱いとリスクの低減を目的として、事業場における「化学物質管理者」の選任が義務化されたものです。

「化学物質管理者」は、リスクアセスメントの実施や化学物質の使用状況の把握、作業環境の改善策の提案などをおこなうことが業務となります。また、有害物質の暴露を防ぐための「保護具着用責任者」も選任しなければなりません。この責任者は、作業者が適切な保護具を正しく使用しているかの点検・指導をおこないます。

このように、各責任者に専門的な役割を設けることで、現場のリスク管理が形式的なルールの遵守にとどまらず、日常業務に対して機能するようになります。

雇入れ時等教育の拡充

「雇入れ時等教育の拡充」では、労働者の安全意識と指示への対応力を高めるため、内容が大幅に拡充されました。

これまでの基本的な安全教育に加え、化学物質の危険性や有害性、リスクアセスメントの考え方、適切な保護具の選定・使用方法などより実践的な内容の習得が求められるようになりました。

また、雇入れ時だけでなく配置転換や作業変更時にも、部署や業務のリスクに応じた教育をおこなう必要があります。このように教育を強化することにより、労働者自身が自らの安全を守る力を高めるとともに、職場全体で安全に対する意識を高めることが期待されています。

確実に安全性を高めるには、単なる「説明」ではなく、従業員の理解度を確認しながら教育を実施することが重要です。

2-3. SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化

2024年の労働安全衛生法の改正では、化学物質の安全管理に関する通知義務が強化されました。一番の変更点は、SDS(安全データシート)に関して、通知対象物質の追加と含有量表示の適正化が求められていることです。

そのため、事業者は化学物質のリスクをより正確に把握し、労働者の安全確保を図る必要がありますが、改正の主なポイントは以下の通りです。

通知対象物質の追加: 新たに指定された化学物質についてもSDSの提供が義務となる

含有量表示の適正化: SDSに記載する化学物質の含有量についてより正確な表示が求められる

これらの改正により、事業者はSDSの内容を見直し、最新の情報を反映させる必要があります。また、労働者への適切な情報提供や教育をおこない、安全な作業環境の維持にも努めなければなりません。

参考:労働安全衛生法の新たな化学物質規制|厚生労働省

2-4. 第三管理区分事業場の措置強化

「第三管理区分事業場の措置強化」とは、作業環境測定で「第3管理区分」と評価された事業場への対応を強化することです。第3管理区分とは、有害物質の濃度が許容範囲を超え、労働者の健康リスクが高い状態のことを指します。

企業は、労働衛生コンサルタントなど外部の作業環境管理専門家から改善の可否や方法を聞くことが義務付けられています。その際、改善可能と判断された場合は、必要な対策を実施し、その効果を確認するための再測定と評価をおこなわなければなりません。

改善が困難と判断された場合、もしくは改善策を実施しても再測定で第3管理区分が続く場合は、以下の対応が義務付けられます。

  • 個人サンプリング測定による化学物質濃度の把握
  • 労働者への有効な呼吸用保護具の使用と、その適切な装着の確認
  • 保護具着用管理責任者の選任と管理体制の整備
  • 措置内容の労働者への周知
  • 所轄労働基準監督署への届出

また、改善されるまでの間は、6ヶ月ごとの濃度測定と1年ごとの保護具装着確認が必要です。さらに、測定結果や装着確認の記録は、粉じんで7年間、クロム酸等で30年間の保存が義務付けられているので遵守しましょう。

参考:令和6年4月より作業環境測定結果が第3管理区分の事業場に対する措置が強化されます|日本保険衛生協会

3. 2025(令和7)年施行|労働安全衛生法の主な改正内容

チェック項目にチェックしながら進む

2025(令和7)年施行の労働安全衛生法の主な改正内容は、以下の2つです。

  1. 危険箇所等における退避や立入禁止等の措置の対象範囲を拡大
  2. 一人親方等に対する周知の義務化

ここでは、各改正内容について解説します。

3-1. 危険箇所等における退避や立入禁止等の措置の対象範囲を拡大

今回の改正で危険箇所等における退避や立入禁止等の措置の対象範囲が拡大されました。従来は自社の労働者のみが対象でしたが、改正後は同じ作業現場で作業に従事するすべての者が対象となります。これには、一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など契約形態に関係なく、自社の現場で作業する労働者が含まれるという点に注意が必要です。

具体的には、危険箇所への立入禁止や火気使用の禁止、事故発生時の退避、悪天候時の作業禁止などが挙げられます。これらの措置は、労働安全衛生法第20条、第21条、第25条に基づいており、事業者はこれらの措置をすべての作業従事者に対して実施することが義務付けられています。

3-2. 一人親方等に対する周知の義務化

自社の従業員だけでなく、一人親方や下請業者に対しても、保護具の使用や作業手順の周知が義務付けられました。また、危険箇所での作業時には、自社の従業員以外の作業者に対しても立入禁止や退避措置が適用されます。そのため、保護具の使用や作業手順だけでなく、立入禁止や退避措置に関しても一人親方等には書面や掲示、電子媒体、口頭などで周知しなければなりません。

一人親方等が多重請負の場合、周知義務は契約関係に基づき、元請から一次下請、さらにその先へと段階的におこなうことになっています。事業者は、請負人に対して指揮命令はできませんが、必要な情報を確実に伝えて周知をおこなう責任があることは覚えておきましょう。

参考:2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について|厚生労働省

3-3. 熱中症対策の強化

熱中症による死亡災害の増加を受け、厚生労働省は2025年6月1日から「熱中症対策の強化」を義務付けています。

ただし、全ての企業に対して義務づけられるわけではなく、下記の条件を満たす作業をおこなっている企業が対象となります。

  • WBGT(湿度や輻射熱を考慮して算出された数値)28度以上または気温31度以上の環境での作業
  • 上記の作業環境で連続1時間以上もしくは1日4時間以上の実施が見込まれる業務

これらの条件に当てはまる業務をおこなう従業員がいる企業は、作業内容を問わず熱中症対策を強化しなければなりません。

対策の内容は各企業に任せられていますが、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が義務となっています。熱中症の自覚もしくはおそれのある作業者を見つけたら、すぐに報告できる体制を整え、重篤化を防ぐ措置をおこなう手順を作成し、作業をおこなう関係者全員に周知をすることを義務づけることで、熱中症の被害を最小限に抑えようというのが改正の主旨です。

対策を怠った場合、企業には6ヵ月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、自社が強化の対象になっていないか確認をしておきましょう。

参考:職場における熱中症対策の強化について|厚生労働省

4. 2026(令和8年)年施行|労働安全衛生法の主な改正内容

電子ペンでチェックする

2026(令和8年)年に施行予定の労働安全衛生法の主な改正内容は、以下の3点です。

  • 表示・通知対象物質の増加
  • リスクアセスメントの実施義務対象物質の増加
  • 新規化学物質の有害性の調査結果に関する届出・申請の原則電子化

上記の表示・通知対象物質とリスクアセスメントの実施義務対象物質は同様で、2026年の施行では約850種の化学物質の増加が見込まれています。

また、2026年施行予定の改正では、化学物質管理のデジタル化と情報公開の効率化が主な焦点となっています。新規化学物質の製造や輸入をおこな事業者は、書面で提出していた有害性調査結果などの届出や申請を、原則として電子申請に切り替えることが義務付けられる予定です。ただし、電子申請が著しく困難な場合には、引き続き書面での提出も認められます。

参考:新たな化学物質規制が 導入されます|厚生労働省

参考:化学物質による労働災害防止のための新たな規制について~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布))等の内容~|厚生労働省

参考:労働災害を防止するため リスクアセスメントを実施しましょう|厚生労働省

5. 労働安全衛生法の改正によりストレスチェックの義務化が拡大する予定

オフィスでの会議を上から見た様子

将来的な労働安全衛生法の改正により、ストレスチェックの義務化の対象が拡大する予定です。

現在(2025年2月時点)努力義務である小規模事業所のストレスチェックの実施について、2024年に厚生労働省が促進に向けて取り組む方針を公表しました。小規模事業所とは、常時労働者が50人未満の事業場のことです。

厚生労働省によると、精神障害の労災支給件数やメンタルヘルス不調による労働者の休業・退職は増加傾向にあります。また、近年の事業場における労働者数別のストレスチェックの実施率は以下のとおりでした。

50人以上 84.7%
50人未満 32.3%

参考:ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 中間とりまとめ案|厚生労働省

このように、50人未満の事業所では、ストレスチェックの実施率がかなり低くなっていることがわかります。一方、メンタルヘルス不調は増え続けているので、法改正により実施率が低い小規模事業所のストレスチェックを義務化する方向で法改正が予定されています。

6. 労働安全衛生法の改正内容について理解しておこう

オフィスでのディスカッション

労働安全衛生法は、働く人々の安全と健康を守るために制定された法律で、社会や労働環境の変化に応じて定期的に改正がおこなわれます。

近年の改正では、労働者のメンタルヘルス対策の強化や長時間労働の是正、ハラスメント防止、テレワーク環境における安全配慮などが重視されています。また、リスクアセスメントの義務化や化学物質の管理強化など、より実効性のある対策も盛り込まれました。

企業は、これらの改正内容を正しく理解するのはもちろん、就業規則や職場環境の見直しをおこなうことも求められます。改正への迅速な取り組みは、従業員の健康維持だけでなく企業の信頼性向上にもつながるので、最新の情報を把握して適切な対応を心がけましょう。

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