国民年金第3号被保険者関係届とは?提出が必要なケースや手続き・注意点を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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国民年金第3号被保険者関係届とは?提出が必要なケースや手続き・注意点を解説

年金手帳とお金

従業員の結婚や配偶者の離職などに伴い、被扶養者が発生した際、人事担当者が対応すべき重要な業務の一つが「国民年金第3号被保険者関係届」の提出です。

しかし、対象者の定義や必要書類、提出期限などは複雑で、手続きを怠ると「不整合期間」が生じ、将来の年金受給額が減少するなどの深刻なリスクを招くおそれがあります。

本記事では、国民年金第3号被保険者関係届の基本から、提出が必要なケース、具体的な手続きの流れ、作成時の注意点までを網羅的に解説します。

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1. 国民年金第3号被保険者関係届とは?

対象のブロック

国民年金第3号被保険者関係届とは、厚生年金保険に加入している被保険者が、扶養配偶者を年金制度に加入させる際に必要な書類です。この書類は、日本年金機構に提出され、扶養配偶者が年金保険に加入しているかどうかを正確に管理するうえで必要です。この書類を適切に提出することで、国民年金制度への加入状況が正確に管理され、将来的な年金受給にも影響します。

国民年金第3号被保険者関係届をどこでもらうかというと、日本年金機構ホームページからダウンロード可能です。

1-1. 国民年金の「第3号被保険者」の定義

国民年金第3号被保険者とは、第2号被保険者である会社員・公務員などに扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を指します(事実婚関係にある人も含む)。ただし、配偶者である第2号被保険者が65歳以上70歳未満で老齢年金等を受給している場合、配偶者は第3号被保険者とはなりません。

なお、「扶養」の状態になるには、次の年収要件を2つとも満たす必要があります。

  • 年収が130万円未満(障がい者の場合は180万円未満)
  • 年収が配偶者の1/2未満(別居の場合は仕送り額未満)

そもそも公的年金制度である国民年金の対象者は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類に分けられます。

被保険者の種類ごとに加入する年金制度や保険料負担、加入方法が異なり、次の表の通りになります。

 

第1号被保険者

第2号被保険者

第3号被保険者

定義(対象者)

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人で、自営業、学生、無職など第2・第3被保険者に該当しない人

70歳未満の会社員、国家・地方公務員、私立学校教員

20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養される配偶者

加入する年金制度

国民年金

国民年金と厚生年金

国民年金

保険料負担

月額17,920円(令和8年度)で、加入者が全額負担

定められた保険料率を給与にかけた金額を労使で折半

負担なし

納付方法

加入者自身で納付

給与からの天引き

負担なし

加入手続き

加入者自身で役所に届け出る

勤め先が届け出る

配偶者(扶養者)の勤め先が届け出る

つまり、第2号被保険者である会社員や公務員の配偶者で、年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方は「第3号被保険者」に該当します。

国民年金の第3号被保険者は保険料を納める義務がありませんが、第3号被保険者になった際に「国民年金第3号被保険者関係届」を届け出る必要があります。

そのため、結婚などにより従業員の被扶養者が増えたために「被扶養者(異動)届」を提出する際、「国民年金第3号被保険者関係届」もあわせて提出することが一般的です。

参考:国民年金保険料|日本年金機構
参考:[年金制度の仕組みと考え方]第3 公的年金制度の体系(被保険者、保険料)|厚生労働省

2. 国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要な3つのケース

3つの指

国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要になるケースは、被扶養者が「第3号被保険者になったとき」「第3号被保険者でなくなったとき」「海外に転居するとき」の3つのケースです。

注意したいのが、「被扶養者が第3号被保険者ではなくなった場合」も国民年金第3号被保険者関係届を提出しなければならない点です。

それぞれ、詳しく条件を見ていきましょう。

2-1. 被扶養者が新たに第3号被保険者になった場合

国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要なのは、従業員の配偶者が扶養に入り、新たに第3号被保険者になった場合です。

例えば、従業員が結婚した際や、出産や育児など配偶者の年収が減った際などが挙げられます。

また、転職などで新しく入社した従業員に被扶養者がいた場合も、事業所を通じて国民年金第3号被保険者関係届を提出する必要があります。

2-2. 被扶養者が第3号被保険者ではなくなった場合

新たに第3号被保険者になった場合だけでなく、被扶養者が第3号被保険者ではなくなった場合も、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。具体的なケースとして、次のような例が想定されます。

  • 第2号被保険者である従業員(扶養者)の死亡・退職により、厚生年金の加入者ではなくなった
  • 第2号被保険者である従業員(扶養者)が70歳に達し、厚生年金保険の被保険者資格を喪失したため、配偶者である第3号被保険者が第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者になった
  • 被扶養者の年間収入が130万円以上になったため、第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者または第2号被保険者になった
  • 第2号被保険者である従業員(扶養者)と被扶養者が離婚し、被扶養者が第1号被保険者または第2号被保険者になった

被扶養者が第3号被保険者の資格を喪失した場合、第1号被保険者または第2号被保険者への切り替え手続きが必要になります。第1号被保険者へ切り替える場合には市区町村の国民年金の窓口、第2号被保険者の場合には勤務先でそれぞれ変更手続きをおこないます。

なお、被扶養者が60歳に達した場合も、第3号被保険者の資格を喪失しますが、この場合は自動的に資格喪失となるため、国民年金第3号被保険者関係届の提出は不要です。

2-3. 海外に転居する場合

令和2年(2020年)4月1日以降、被扶養者の認定には年収のほか、「日本国内に居住していること」が要件として追加されました。

したがって、海外に転居し日本国内に居住していない場合は、国民年金第3号被保険者でなくなるため届出が必要となります。

ただし、次の条件を満たし「日本国内に生活の基礎がある」と認められた場合は、特例として引き続き国民年金第3号被保険者でいることができます。

  1. 外国に留学をする学生
  2. 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者
  3. 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 第2号被保険者が海外に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、2(外国に赴任する第2号被保険者に同行する者)と同等と認められる者
  5. 1~4以外で個別の事情を考慮し日本国内に生活の基礎があると認められる者

この特例を適用する場合でも、被扶養者(異動)届もしくは国民年金第3号被保険者関係届を添付書類とともに届け出る必要があるため、注意しましょう。

参考:健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)|日本年金機構

3. 国民年金第3号被保険者関係届の手続き方法

折り紙と男性の手

国民年金第3号被保険者関係届は扶養者の事業者を通じて届け出る必要があります。手続きの流れは次の通りです。

  1. 日本年金機構のホームページなどから、「国民年金第3号被保険者関係届」の書式をダウンロードする
  2. 被保険者となる従業員に「国民年金第3号被保険者関係届」へ記入してもらう
  3. 郵送・窓口持参・電子申請により、所轄の年金事務所へ「国民年金第3号被保険者関係届」を提出する

書き方と添付書類、提出方法にわけて、より詳しく解説します。

3-1. 国民年金第3号被保険者関係届の書き方と記入例

まずは、日本年金機構のホームページから、国民年金第3号被保険者関係届の書式をダウンロードし、従業員に必要な情報を記入してもらいましょう。

日本年金機構の次のページでは、PDF形式またはエクセル形式の届出様式のほか、記入例などもダウンロードすることができます。

参考:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構

国民年金第3号被保険者関係届には「提出者情報」「配偶者欄」「第3号被保険者欄」がありますが、事業所側で「提出者情報」を記入し、従業員に「配偶者欄」と「第3号被保険者欄」を記入してもらうとよいでしょう。

第3号被保険者になった場合は「第3号被保険者欄」で「該当」に丸を付け「第3号被保険者になった日」「理由」「配偶者の加入制度」に記入し、第3号被保険者でなくなった場合は「非該当(変更)」に丸を付け「理由」と「第3号被保険者でなくなった日」に記入をします。

「第3号被保険者になった日(第3号被保険者でなくなった日)」とは、原則として第3号被保険者の要件を満たした日(要件を満たさなくなった日)を指します。企業の入社日や届出書の作成日などと混同されやすいので注意が必要です。

なお、令和2年より国民年金第3号被保険者関係届への押印は廃止となったため、書き終わったら押印せずにそのまま提出しましょう。

3-2. 必要な添付書類

国民年金第3号被保険者関係届に添付が必要な書類は「続柄確認のための書類」と「収入要件確認のための書類」の2種類です。配偶者と別居している場合と、事実婚(内縁)関係である場合は、別途添付書類が必要になります。

続柄確認のための書類

次のいずれかを添付する必要があります。

  • 被扶養者の戸籍謄(抄)本
  • 住民票の写し(同居している場合)
収入要件確認のための書類 

扶養には収入要件があるため、要件を満たしているかどうか確認するために、添付が必要な書類があります。

被扶養者が所得税法における控除対象配偶者となっている場合は、事業主の証明があれば添付書類は不要ですが、それ以外の場合は要件を満たした条件に応じて次の書類を添付しましょう。

  • 被扶養者が退職したことにより収入要件を満たす場合:退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険失業給付受給、または雇用保険失業給付の受給終了で収入要件を満たす場合:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し
  • 被扶養者が年金受給中の場合:現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し
  • 自営業(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合:直近の確定申告書の写し
  • 上記以外に他の収入がある場合:上記に応じた書類と課税(非課税)証明書
  • 上記以外:課税(非課税)証明書
仕送りについて確認できる書類(被扶養者と別居している場合)

被扶養者と別居している場合、扶養の年収要件に仕送り額が含まれるため、仕送りの事実と金額を確認できる書類を添付する必要があります。

送金者名と受取人名、金額が確認できる次の書類を用意してもらいましょう。

  • 振り込みの場合:「預金通帳等の写し(通帳の名義と振込日と金額が確認できるページ)」「振込明細書」など
  • 送金の場合:「現金書留の控え(写し)」
内縁関係を確認するための書類

第3号被保険者は事実婚(内縁)関係でも適用されるため、婚姻関係にない場合は次の書類を提出する必要があります。

  • 内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本
  • 被保険者の世帯全員の住民票

3-3. 国民年金第3号被保険者関係届の提出先と提出方法・期限

国民年金第3号被保険者関係届は、所轄の年金事務所へ届け出ます。提出方法としては、郵送・窓口持参・電子申請の3つがあります。提出期限は、原則として事実があった日から14日以内です。期限を過ぎると、第3号被保険者としての資格取得・喪失手続きが遅れるおそれがあるので注意が必要です。

人事部門の業務効率化を目指す場合は、総務省が運営する「e-Gov」を通じた電子申請がおすすめです。電子申請なら24時間365日いつでもどこでも手続き可能なため、テレワークやリモートワークの導入企業に向いています。

ジンジャー人事労務であれば、書類の収集から提出までを一気通貫でおこなうことが可能です。詳しくは当サイトで無料配布している「1分でわかるジンジャー人事労務|社保手続き」の資料で紹介しています。興味がある方はぜひこちらからご覧ください。実際の画面キャプチャを交えて紹介しており、「電子申請のイメージがわいていない」という方にもおすすめです。

参考:健康保険被扶養者(異動)・国民年金第3号被保険者関係届(2024年12月以降手続き)|e-Gov電子申請

4. 国民年金第3号被保険者関係届を作成する際の注意点

カレンダー

国民年金第3号被保険者関係届の記載内容や添付書類に不備があると、手続きの遅延や資格取得日の遅れにつながるため、正確な理解と慎重な作成が求められます。ここでは、特に実務上誤りやすいポイントを整理します。

4-1. 国民年金第3号被保険者関係届には2種類の様式がある

国民年金第3号被保険者関係届には、健康保険被扶養者異動届と一体になった様式(様式コード2202)と、単独の様式(様式コード4300)の2タイプがあります。前者の様式は、協会けんぽの健康保険に加入しており、健康保険と年金の第3号被保険者に関する各種手続きをまとめておこなう場合に使用する様式です。

一方、後者の様式は、協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合に、年金のみの、第3号被保険者に関する手続きをおこなう際に使用します。加入する健康保険によって使用する様式が異なるため、作成時には注意しましょう。

参考:2-3:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構

4-2. 130万円基準は実績収入ではなく労働契約上の収入見込みで判断する

2026年4月以降、被扶養者認定における「年収130万円未満」の判断は、基準が変更されます。従来のような過去や現時点といった収入実績に基づくものではなく、労働契約内容が確認できる書類を基礎としておこなわれることとなっています。

この見直しにより、短期的な残業増加や繁忙期による一時的な収入増があった場合でも、それだけをもって直ちに扶養認定から外れるのではなく、あくまで契約上想定される労働時間・賃金体系に基づき、年間収入が130万円未満となる見込みかどうかが総合的に判断されます。

労働契約の内容に基づいて被扶養者の認定をおこなう場合には、労働契約内容が確認できる書類の提出に加え、認定対象者から「給与収入のみである」旨の申立てを求め、その内容を確認することとされています。そのため、実務上は労働条件通知書や雇用契約書に記載された内容が重要な判断資料となります。

参考:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて|日本年金機構

参考:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて|厚生労働省

関連記事:130万円の壁とは?2026年4月から労働契約ベースに計算方法が変更に!

4-3. マイナンバーで手続きする場合は本人確認を適切に実施する

国民年金第3号被保険者関係届には、マイナンバー(または基礎年金番号)の記載が必要です。マイナンバーの提供を受ける際には、マイナンバー法に基づき、不正利用や誤紐づけを防止するため、「番号確認」と「身元確認」の本人確認措置をおこなう必要があります。

第3号被保険者の本人確認措置の実施方法には次の3通りあります。いずれの方法を採用するかは、事業主の判断に委ねられます。

方法

説明

本人確認の担当者

直接提出する場合

第3号被保険者が事業主に3号届を直接提出する場合

事業主

代理で提出する場合

厚生年金被保険者が第3号被保険者の代理人として事業主に3号届を提出する場合

事業主

確認事務を委託する場合

事業主が厚生年金被保険者に本人確認の事務を委託する場合

厚生年金被保険者

なお、マイナンバーカードであれば、1枚で身元確認と番号確認ができます。マイナンバーカードがない場合は、運転免許証やパスポートなどで身元確認をし、通知カードや住民票などで番号確認をしましょう。

参考:マイナンバー法に基づく本人確認措置について①|日本年金機構

5. 手続きがおこなわれないとどうなる?「不整合期間」とは

年金手帳

被扶養者の年収が130万円を上回るなど、第3号被保険者としての資格を喪失した場合、第1号被保険者または第2号被保険者への切り替え手続きをおこなう必要があります。

もし切り替え手続きが発生しなかった場合、「不整合期間(第3号不整合期間)」が発生し、将来の年金が少なくなるリスクがあります。なお、不整合期間とは、本来は国民年金の第3号被保険者ではないにもかかわらず、切り替え手続きが遅れたことで、第3号被保険者として記録が残ってしまった期間のことです。

5-1. 不整合期間が発生すると、将来の年金が少なくなる!

被扶養者が第3号被保険者としての資格を喪失したにもかかわらず、第1号被保険者または第2号被保険者への切り替え手続きをおこなわなかった場合、「不整合期間(第3号不整合期間)」が発生します。

第3号被保険者は、年金保険料の支払いが免除されます。第3号被保険者の資格喪失者が、もし年金保険料を支払わなかった場合、不整合期間の長さに応じて、将来的な年金金額が少なくなります。

5-2. 保険料の未納分をさかのぼって納付できるのは2年間まで

第3号被保険者の切り替え手続きをおこなっていなかった場合でも、最大2年間までなら、未納分をさかのぼって年金保険料を支払うことができます。

もし2年以上の不整合期間が生じた場合は、「時効消滅不整合期間にかかる特定期間該当届」の手続きをおこなう方法もあります。「時効消滅不整合期間にかかる特定期間該当届」 を提出すれば、保険料の未納期間を年金の受給資格期間に算入できる可能性があります。

ただし、未納期間を受給資格期間として算入できるのは、2013年6月までの期間に限られます。

参考:「特定期間該当届」の手続きをすると未納期間が受給資格期間に算入されると聞きましたが、対象となる具体的な期間を教えてください。|日本年金機構

6. 不整合期間が年金に影響を及ぼす理由

クエスチョンマーク

第3号被保険者は保険料の負担が免除されますが、資格を喪失した後は第1号被保険者(自分で保険料を納付)または第2号被保険者(厚生年金に加入)に切り替える必要があります。

この切り替えを怠ると、年金記録上は「第3号被保険者としての資格を喪失したが、第1号被保険者への種別変更届が未提出で、かつ保険料が未納」という状態が生じます。未納期間が、将来受け取る老齢基礎年金の計算から除外され、年金受給額が減少する直接的な原因となります。また、万が一の際の障害年金や遺族年金の受給資格を満たせなくなるリスクもあるでしょう。

6-1. 不整合期間の発生を防ぐために企業ができるサポート

不整合期間の発生を防ぐため、企業は次のサポートを通じて、従業員の配偶者の年金加入状況の適正化を支援できます。

サポート内容

詳細

定期的な扶養状況の確認

年に一度の被扶養者資格の再確認を徹底し、配偶者の年収が130万円(60歳以上または障害者の場合は180万円)以上になっていないかを確認します

情報提供と早期の周知徹底

配偶者の収入増加や離婚、扶養者である従業員の退職・死亡など、第3号被保険者の資格喪失事由が発生した際、速やかに届出が必要であることを入社時や異動時などに繰り返し周知します

電子申請の活用

人事部門が電子申請を利用し、従業員から情報を受け取り次第、迅速かつ正確に手続きを完了させることで、届出漏れや遅延のリスクを最小限に抑えられます

7. 扶養の出入りがあった際には速やかに国民年金第3号被保険者関係届を提出しよう

書類を渡す

従業員の被扶養者が「第3号被保険者」に該当する場合、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。企業の労務担当者や人事担当者は、日本年金機構のホームページなどを確認し、「第3号被保険者」の条件を確認しておきましょう。

また、被扶養者の年収が130万円を上回るなど、被扶養者が第3号被保険者としての資格を喪失した場合、切り替え手続きをおこなう必要があります。

もし切り替え手続きをおこなわなかった場合、「不整合期間」の発生により、被扶養者が受け取る将来の年金が少なくなる可能性があります。

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