130万円の壁とは?2026年4月から労働契約ベースに計算方法が変更に! - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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130万円の壁とは?2026年4月から労働契約ベースに計算方法が変更に!

男女

130万円の壁とは、社会保険の扶養から外れる年収の境界線です。これを超えると自ら保険料を負担するため、一時的に手取りが減ることを避けて労働時間を抑える「働き控え」が大きな課題となってきました。

しかし、2026年4月からは、突発的な残業代などを含まない「労働契約ベースの収入」で判定する新基準が導入され、突発的な収入増で扶養を外れる不安が解消されます。本記事では、130万円の壁と106万円の壁の違いや、一時的な収入増を救済する「支援強化パッケージ」の活用法などを解説します。

【2025年最新】「年収の壁」改正・実務対応ガイドブック 制度の全体像から実務対応までを図解!

2026年、所得税のさらなる控除枠拡大(178万円の壁)や、社会保険における「賃金要件の撤廃(106万円の壁解消)」が決定しました。
度重なる法改正に対応するために、年収の壁における現在の基盤を形作った「2025年の抜本的見直し」を正しく把握しておきませんか?

▼この資料で解説する2025年の主要トピック

  • 結局どう変わった? 複雑な制度改正の要点と企業への影響
  • 社会保険「106万円の壁」撤廃への備え
  • 企業が今のうちに対応しておくべきこと
  • パート・アルバイト従業員への適切なアナウンス方法

複雑化する「年収の壁」問題について、2025年の動向を図表でわかりやすく解説しました。ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。

※本資料は、2025年6月時点の法令・成立法案 に基づき作成されたものです。2026年度以降の最新改正(178万円へのスライド等)については、本資料で実務の「土台」を確認した上で、現行の政府ガイドラインと併せてご参照ください。

1. 130万円の壁とは

電卓とお金

130万円の壁とは、家族の社会保険の扶養から外れ、健康保険や年金などの社会保険を自分で支払わなければいけない年収の境界線のことです。具体的には、扶養に入るためには、原則として次の収入要件をいずれも満たす必要があります。

  • 年収130万円未満(配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満、60歳以上または一定の障害がある場合は180万円未満)
  • 被保険者と同一世帯の場合は被保険者の年収の2分の1未満(別世帯の場合は被保険者からの援助額より収入が少ないこと)

参考:被扶養者とは?|全国健康保険協会

例えば夫が会社員、妻がパートで働いている場合、妻のパートでの年収が130万円未満なら夫の社会保険の扶養に入れます。したがって妻の給料からは健康保険料や年金保険料が引かれません。

しかし、130万円の壁を超えると、妻の給料からも社会保険料が引かれるようになり、その分手取りが少なくなります。このため、アルバイトやパートをする際に、年収が130万円以上にならないようシフトを調整する人がいるのです。

関連記事:2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ

1-1. 106万円の壁との違い

106万円の壁とは、勤務先の条件を満たした場合に、健康保険や厚生年金などの社会保険への加入義務が生じる基準を指します。一方、130万円の壁は、配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかを判断する基準です。両者は目的も判定主体も異なります。

具体的には、次のすべての条件を満たす場合、原則として社会保険への加入義務が発生します。

  • 従業員数51人以上の企業規模であること
  • 週の労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 2ヵ月を超えて継続して働く見込みがあること
  • 学生ではない

つまり、現行では年収を106万円未満に抑え、この賃金要件を満たさなければ社会保険への加入義務は生じません。そのため、「106万円の壁」とよばれています。

一方、130万円の壁は扶養認定の基準であり、年収が130万円未満であれば、原則として配偶者の社会保険の扶養に入ることができます。

ただし、勤務先で社会保険の加入要件を満たした場合は、年収130万円未満であっても勤務先の社会保険に加入しなければならないので扶養には入れません。まず勤務先での加入義務が優先される点が重要です。

1-1-1. 将来的に106万円の壁は撤廃される?

2025年6月に成立した年金制度改正法により、社会保険の加入対象は次のように拡大されます。

  • 賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃(法律の公布から3年以内に施行)
  • 企業規模要件の段階的な撤廃(令和9年10月1日に施行)
  • 常時5人以上の個人事業所の非適用業種の廃止(令和11年10月1日に施行)

これらの改正により、将来的には「106万円の壁」は撤廃され、収入に関わらず、多くの労働者が社会保険の加入対象となる見込みです。企業や従業員は、こうした法改正を見据えた給与設計や働き方の調整をおこなう必要があります。

参考:社会保険の加入対象の拡大について|厚生労働省

参考:年金制度改正法が成立しました|厚生労働省

関連記事:106万円の壁とは?対象者の条件や130万円の壁との違い、撤廃による影響・対策を解説

1-2. 税金の壁(103万円・123万円・160万円など)との違い

社会保険に関する年収の壁だけでなく、税金に関する年収の壁もあります。主な基準は、次のとおりです。

年間の給与収入 基準
110万円 2026年分の住民税が発生する基準(※自治体によって異なる可能性あり)
119万円(見込み) 2027年分以降の住民税が発生する基準(※令和8年度税制大綱を参考)
123万円 2025年分の配偶者控除や扶養控除の適用対象から外れる基準(※配偶者特別控除や特定扶養親族特別控除を適用できる可能性はある)
160万円 2025年分の所得税が発生する基準
178万円(見込み) 2026年分以降の所得税が発生する基準(※令和8年度税制大綱を参考)

従来は、所得税の基礎控除の最大額が48万円、給与所得控除の最低保障額が55万円とされていたので、所得税の課税開始ラインは年収103万円でした。そのため、一般に「103万円の壁」とよばれてきました。

しかし、令和7年度税制改正により、基礎控除の最大額が95万円、給与所得控除の最低保障額が65万円へ引き上げられたことで、令和7年分の所得税から、税金に関する年収の壁は大きく引き上げられています。

さらに、令和8年度税制改正大綱によれば、物価高への対応策として、令和8年分以降についても基礎控除や給与所得控除の引き上げが検討されています。今後、税金に関する年収の壁がさらに上昇する可能性があるので、引き続き最新の制度動向を確認することが重要です。

参考:説明資料〔個人住民税について〕|内閣府
参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
参考:令和8年度税制改正の大綱の概要|財務省

関連記事:103万円の壁撤廃はいつから?150万円・160万円の引き上げや税制改正の適用時期を解説
関連記事:年収の壁とは?税金や社会保険の負担が生じる103万、106万、130万、150万の壁を解説

1-3. 【2026年4月~】130万円未満の判定方法が変更に?

現行(2026年2月時点)では、親や配偶者などの扶養に入るための収入判定は、過去の収入実績や現時点の収入などをもとに、残業代や割増賃金などの所定外賃金も含めて、今後1年間の収入見込みでおこなわれています。

しかし、残業や休日出勤は業務の都合で突発的に発生することも多く、意図せず年収が130万円以上になるのをおそれて、働き控えをする従業員がいるのも事実です。

こうした状況を踏まえ、2026年4月以降は、より予測しやすい基準として、労働契約段階で見込まれる収入をもとに扶養判定がおこなわれることになります。これにより、契約時には予測が難しい残業代などが発生しても、扶養から外れることはなく、働き控えの防止につながります。

参考:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて|厚生労働省

参考:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて|厚生労働省

2. 130万円の判定基準と計算方法

はてな

年収が130万円以上になると、配偶者や親の扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要があるため、基準の判定が重要です。ここでは、社会保険の「130万円の壁」における判定基準と年間収入の計算方法についてわかりやすく解説します。

2-1. 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入で判定する

2026年4月以降、年収130万円の判定は、原則として労働契約に基づいておこなわれます。具体的には、「労働条件通知書」や「雇用契約書」など、労働条件が明確に記載された書類をもとに判断します。

判定に含めるのは、労働の対価として支払われるすべての賃金です(労働基準法第11条)。そのため、基本給だけでなく、各種手当や賞与も計算に含まれる点に注意が必要です。

また、労働条件が更新された場合は、新しい条件に基づいて再度判定をおこなう必要があります。その際には、従業員から更新後の労働条件が確認できる書類の提出を受けるようにしてください。

参考:労働基準法第11条|e-Gov法令検索

2-2. 臨時収入が社会通念上妥当であれば計算に含めない

労働契約時の資料だけでは把握できなかった臨時収入により、年収が130万円以上となるケースも考えられます。

しかし、2026年4月以降は、こうした臨時収入が社会通念上妥当な範囲であれば、被扶養者の認定には影響しません。

これにより、従業員は臨時的な収入の増減を理由に扶養から外れる心配をせず、安心して働くことができるようになります。

2-3. 給与収入以外に他の収入(事業収入や非課税収入など)がある場合は加算する

130万円の判定に用いる「収入」とは、原則として継続的・恒常的に得られるすべての収入を指します。この考え方は、2026年4月以降も変更されません。

そのため、判定にあたっては、給与収入に限らず、事業収入や雑収入なども含めて計算する必要があります。また、税法上は非課税とされている通勤手当などの収入も、130万円の判定では含まれる点に注意が必要です。

一方で、課税・非課税を問わず、その年限りで発生する臨時的・一時的な収入は判定対象外となります。具体的には、一時退職金や災害見舞金などがこれに該当します。

参考:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて|厚生労働省

3. 130万円の壁を超えるメリット・デメリット

AとBを比べる女性

年収が130万円を超えると、原則として配偶者や親の扶養から外れ、自ら国民健康保険・国民年金や社会保険に加入することになります。ここでは、企業側と従業員側それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

3-1. 企業側

【メリット】

130万円の壁を超えることには、企業側にとってシフト管理にかかる負担を軽減できるというメリットがあります。年収を130万円未満に抑えたいパートやアルバイトがいる場合、企業はそれぞれの年間収入見込みを踏まえながらシフトを作成しなければなりません。

年収から逆算して労働時間を調整し、各自の希望や繁忙状況を考慮しながら配置を組む作業は、担当者にとって大きな負担となるでしょう。また、年収を超えないようにシフトを抑えた結果、人手が不足する日が生じることもあり、その都度代替要員の確保や再調整が必要になります。

130万円の壁を意識する必要がなくなれば、こうした細かな調整にかかる時間や労力を削減でき、より効率的な人員配置が可能になります。

【デメリット】

130万円の壁を超えると、従業員は配偶者や親の扶養から外れなければならず、従業員自身で保険料の負担を負うことになります。その結果、収入が増えても保険料の負担が発生するため、手取り額の増加を実感しにくいケースがあります。

このような状況は、労働時間の抑制や就業調整につながることがあり、企業にとっては人材活用の制約となり得るでしょう。従業員満足度の低下やモチベーションの減退、さらには生産性の低下や離職率の上昇といった影響も懸念されます。

企業としては、130万円の壁を意識する従業員の不安や事情を丁寧に把握し、必要に応じて労働時間や給与水準の調整を検討するなど、個々の状況に配慮した対応をおこなうことが求められます。例えば、国民健康保険料や国民年金保険料を支払う場合でも、社会保険料控除が適用し、税金(所得税・住民税)の負担を抑えられることなどを伝えてあげましょう。

関連記事:社会保険料控除とは?年末調整での対象範囲や手続き・計算方法をわかりやすく解説

3-2. 従業員側

【メリット】

従業員が130万円の壁を超えると、扶養の範囲内に収入を抑える必要がなくなり、労働時間や収入を増やしやすくなります。その結果、キャリア形成や収入向上を目指しやすくなる点がメリットです。

また、扶養から外れて自ら健康保険や年金制度の被保険者となることで、将来の年金額の増加や各種給付の対象となるなど、社会保障を自分自身で確保できるという安心感も得られます。とくに勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合は、保険料が事業主と折半になるうえ、保障内容も手厚くなります。

【デメリット】

130万円を超えると扶養から外れ、自身で健康保険料や年金保険料を負担する必要が生じます。勤務条件によっては企業の社会保険に加入し、加入要件を満たさない場合は国民健康保険・国民年金に加入することになります。

いずれの場合も保険料負担が発生するので、収入が130万円をわずかに上回る程度では、一時的に手取りが減少する可能性があります。そのため、働き控えを検討する従業員が多いのも実情です。

企業としては、こうしたメリット・デメリットを正しく整理し、制度の仕組みや将来的な影響を丁寧に説明することで、従業員の不安を和らげる対応が重要です。

4. 年収の壁・支援強化パッケージとは

通帳とお金と電卓

「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、2023年10月から始まった年収の壁に対する支援策です。130万円の壁の場合、一時的に収入が増加した場合に事業主が証明することで、引き続き被扶養者としての認定が受けられる支援策が用意されています。

とくに繁忙期など、従業員が130万円の壁を超えないよう働く時間を調整することで、人手不足に陥るケースが少なくありません。しかし、この施策を活用すれば、一時的に130万円の壁を超えても社会保険料の支払いを発生させずに、従業員に働いてもらうことができます。

なお、「年収の壁・支援強化パッケージ」は一時的な措置であり、持続的に利用できる制度ではない点に注意が必要です。この制度がもし使えなくなった場合でも、従業員の希望する働き方を実現できるよう検討していくことが望ましいでしょう。

参考:年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省
参考:事業主の証明による被扶養者認定Q&A|厚生労働省

4-1. 連続2回までが上限

「年収の壁・支援強化パッケージ」を利用するには、まず一時的な収入の増加であることを証明する書類の作成が必要です。事業主が作成してその証明書を従業員に渡し、従業員は家族が加入している健康保険組合などに提出します。

一時的な収入増に対する措置であることから、同一の者について認定を受けられるのは連続して2回までです。何度も認定を受けることはできないため、注意しましょう。

4-2. 「19歳以上23歳未満」や「60歳以上」の場合は?

社会保険制度上の扶養に入るための賃金要件のひとつが「年収130万円未満」です。ただし、対象者の年齢や状況によって基準は異なります。

配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は「年収150万円未満」、60歳以上の方や一定の障害がある方は「年収180万円未満」が基準となります。

これらの基準を一時的に超える見込みとなった場合でも、「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用することが可能です。手続きの流れや考え方は、130万円の壁と同様となります。

4-3. 個人事業主も適用になる?

雇用主の証明が必要になることから、個人事業主やフリーランスはこの制度を利用することはできません。ただし、事業収入以外にも、副業などで給与収入も得ている場合、給与収入が一時的に増えたことで130万円の壁を超えた際には、被扶養者認定を受けられます。

5. 130万円の壁を超えないために配慮すべきこと

電卓と通帳

従業員が130万円の壁を超えないために配慮すべきことは、次の2つです。

  1. 出勤日数・出勤時間を調整する
  2. 必要に応じて従業員を増やす

5-1. 出勤日数・出勤時間を調整する

年収が130万円を超えないように出勤日数や出勤時間に配慮しましょう。

年収を130万円未満に抑えるには、目安として、毎月の収入を108,333円以下にしなければいけません。とくに残業や臨時での出勤があった際は年収にどう影響するか把握しましょう。

2026年4月以降は、原則として労働契約ベースで130万円の壁を判定するので、労働条件通知書や雇用契約書の確認・整備にも努めましょう。

関連記事:労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや記載事項の内容、法改正の明示ルールを解説

5-2. 必要に応じて従業員を増やす

130万円の壁を超えないための配慮として、必要に応じて従業員を増やすことも考えましょう。

130万円未満に年収を抑えたい従業員を無理に出勤させるのは酷です。共働き世帯が多い現代で、働き方の多様化に向き合うことは企業の義務といえます。

すでにいる人材だけに頼るのではなく、代わりに新しく人材を雇うことを検討しましょう。

6. 130万円の壁を超えた際の手続き

書類

従業員が130万円の壁を超えた際は、次の手続きが必要です。

  1. 社会保険加入手続き
  2. 雇用契約の見直し

6-1. 社会保険加入手続き

従業員が130万円の壁を超えた際は、社会保険の加入手続きが必要になることがあります。この場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を健康保険組合、または年金事務所に提出してください。

また、従業員自身には扶養から外れる手続きをしてもらう必要があります。家族が加入している保険組合で扶養から外す手続きをしてもらうよう通達しましょう。

なお、社会保険や厚生年金ではなく国民健康保険・国民年金に加入する場合は企業側の手続きはとくにありません。ただし、従業員本人が住所地を管轄する市区町村で加入手続きをおこなう必要があるので、その点を丁寧に説明しておくことが望ましいでしょう。

関連記事:健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点

6-2. 雇用契約の見直し

従業員が130万円の壁を超えたら、雇用契約を一度見直しましょう。

130万円の壁を超えると手取りが少なくなるので、収入を増やすために従業員が労働時間や日数の増加を希望する可能性があります。

130万円の壁を超えたあとにどのような働き方をしたいか従業員に確認し、必要に応じて雇用契約書を新しく作成しましょう。

7. 130万円の壁を理解して従業員の働き方を尊重しよう

笑顔の男女

130万円の壁とは、家族の社会保険の扶養から外れ、自身で保険料を負担し始める年収の境界線です。これを超えると手取りが減少する場合があるため、働き控えの要因となってきました。

2026年4月からは判定方法が変更され、突発的な残業代などを含まない「労働契約上の見込み収入」が基準となります。これにより、突発的な収入増で扶養を外れる不安が解消されるでしょう。

また、一時的な収入増には、事業主の証明により扶養を維持できる支援策もあります。企業は人手不足解消に向け、従業員の希望する働き方を尊重し、シフト調整や雇用契約の見直しなどの適切な対応が求められます。

 

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2026年、所得税のさらなる控除枠拡大(178万円の壁)や、社会保険における「賃金要件の撤廃(106万円の壁解消)」が決定しました。
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