電子契約の「バックデート」とは?「締結日」の関係性とその重要性 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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電子契約の「バックデート」とは?「締結日」の関係性とその重要性

電子契約を結ぶ際に気になるのが「バックデート」の問題です。電子契約サービスでは、契約書にタイムスタンプが刻印されるため、実際に契約を締結した「締結日」と日付がずれるケースがあります。

電子契約のバックデートは問題なのでしょうか。この記事では、電子契約のバックデートの考え方や、締結日との関係を整理します。

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・契約締結日の概念
・契約書におけるバックデートとは
・バックデートで電子契約書を作成して良いのか など

1.契約締結日の概念

契約に関わる日付には、「契約締結日」「契約開始日」「効力発生日」「取引開始日」などさまざまなものがあります。コンプライアンス違反や、契約相手とのトラブルを避けるため、これらの日付の違いを知ることが大切です。

とくに重要なのが、契約相手との契約が成立した期日を表す「契約締結日」です。締結日の考え方や、契約相手との合意形成の方法について解説します。

1-1.そもそも契約締結日とは?

そもそも契約締結日とは、契約相手との合意に基づき、実際に契約を締結した日付を表す用語です。とくに定めのない場合、締結日は契約の効力が発生する日付である「契約開始日」と一致します。

しかし契約実務において、締結日とは別に「効力発生日」を定めることができるため、必ずしも締結日と契約開始日(効力発生日)が一致するとは限りません。

1-2.契約書を書いた日にちと締結日の違い

また、契約書に記載する締結日は、実際に署名や押印をおこなった「契約書の日付」と一致するとは限りません。契約書を取り交わす方法として、調印式やサイン式、電子署名による刻印のほか、相手方に契約書を郵送し、押印してもらうといったものがあります。

調印式やサイン式の場合、お互いが一度に署名や押印をおこなえるため、締結日と契約書の日付は一致します。しかし、郵送で契約書を送る場合や、インターネットで契約書をやりとりする電子契約の場合、お互いの署名や押印のタイミングが異なるため、締結日と契約書の日付が一致しないケースがあります。

そこで、契約相手と話し合い、「締結日と契約書の日付を一致させるのか」「どの時点の日付を締結日として採用するのか」を決める必要があります。

1-3.締結日の日付の決め方

締結日の考え方は次の5通りです。

1. 契約書に記載した契約開始日を締結日とする
2. 最初に署名・押印した日付を締結日とする
3. 最後に署名・押印した日付を締結日とする
4. 合意形成のあった時点の日付を締結日とする
5. 全当事者からの報告を受けた時点の日付を締結日とする

契約実務で多く見られるのが、3番目の「最後に署名・押印した日を締結日とする」考え方です。しかし、最後に署名・押印する当事者が日付を自由に変えられるため、一定のリスクがあります。

そこで、「合意形成のあった時点の日付を締結日とする」「全当事者からの報告を受けた時点の日付を締結日とする」という考え方も見られます。前者は合意が形成された会議日やメールの送信日を締結日に採用し、後者は各担当者の社内稟議手続きが完了した時点をもって締結日とする考え方です。

とくに大企業では煩雑な業務を避けるため、後者の考え方が採用されます。

2.契約書におけるバックデートとは?

ここで、契約実務上厄介な問題が発生します。たとえば、「最後に署名・押印した日付を締結日とする」考え方を採用する場合、なんらかの事情で相手方の署名・押印が遅れ、締結日よりも先に取引が始まってしまうケースがあります。

このとき、契約書に記載する締結日を前倒し、実際よりも前の日付に見せかけることを「バックデート」と呼びます。

2-1.締結日とバックデートの関係

締結日とバックデートの関係を整理するため、具体例を挙げます。

たとえば、A社とB社で秘密保持契約を結び、B社が郵送された契約書を受け取り、2021年10月10日に押印しました。しかし、実際には10月1日にA社がB社へ秘密情報を開示していたため、締結日を10月1日と記載しました。

このように実際の日付よりも過去の日付を締結日と記載することを「バックデート」と呼びます。

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3.バックデートで電子契約書を作成していいのか

電子契約書を作成する場合、電子契約サービスを使うのが一般的です。電子契約書には契約書が作成された時点のタイムスタンプが自動的に刻印されます。

このタイムスタンプと締結日は多くの場合一致しません。そのため、見かけ上はバックデートをおこなったことになり、悩む企業担当者が少なくありません。

ここでは、電子契約においてバックデートが問題とならない場合を紹介します。

3-1.バックデートが問題とならない場合

そもそもビジネスシーンにおいて、実際に署名や押印をおこなった日付と、契約書に記載する締結日は正確に一致しないケースがほとんどです。

たとえば、郵送で相手方に契約書を送る場合、配達期間や社内手続きにより、実際の締結日とは多少のタイムラグが生じます。そのため、こうしたやむを得ないバックデートが企業間取引で問題視されることはありません。

どうしてもバックデートが気になる場合、契約書の末尾に「効力発生日」を記載しましょう。効力発生日は、「本契約は、契約締結日にかかわらず、○○年○○日に遡及して適用される」という文例の通り、締結日よりも過去の日付を設定できます。これを契約実務で「遡及効」と呼びます。

虚偽の締結日を設定するとコンプライアンス違反に問われるリスクがありますが、効力発生日は双方の合意がある限り、過去の日付を設定しても問題ありません。

4.契約締結日に関する注意点

とはいえ、やむを得ないタイムラグではなく、意図的なバックデートをおこなうことは、企業間のトラブルに発展するリスクがあります。とくに不正なバックデートの場合、私文書偽造罪に問われる可能性があるため注意が必要です。

ここでは、契約実務においてバックデートを避ける必要がある場合や、不正なバックデートを避けるための方法を解説します。

4-1.バックデートを避ける必要がある場合

不正なバックデートに当たる可能性があるのは、以下の5つのケースです。

・事実を意図的に捏造し、虚偽の締結日を記載した
・合意から契約書作成までに長期間かかり、決算期をまたいでしまった
・新代表が就任していない期間に、その名義で締結日を記載した
・誤って暦のうえで存在しない日付を締結日にしてしまった
・相手方との合意がないにもかかわらず、あったかのように締結日を記載した

とくに5番目のケースでは、刑法上の私文書偽造罪に問われる可能性があるため、企業間取引では避けるべきバックデートです。

4-2.タイムスタンプを記録し作成日と締結日のタイムラグの最短化

それでは、不正なバックデートに問われないため、どうすればよいのでしょうか。

大切なのは、締結日と契約書を作成した日付のタイムラグをなるべく小さくすることです。その場合、契約相手にもやむを得ないバックデートと判断され、問題視されることはありません。

電子契約の場合、電子契約サービスを利用すればすみやかにタイムスタンプが記録されるため、締結日とのタイムラグを最小化できます。契約書の改ざんも防止できるため、信頼性を高めるうえでも電子契約サービスは効果的です。

5.バックデート防止には電子契約サービスがおすすめ

他社と契約を結ぶときに気になるのが、締結日と契約書を作成した日付のずれ、「バックデート」です。

契約実務上、やむを得ずタイムラグが発生する場合、多少のバックデートが問題視されることはありません。電子契約サービスは、契約書にタイムスタンプが自動的に付与されるため、バックデートを防止できる信頼性の高い方法です。バックデートが気になる方は、電子契約サービスの導入を検討しましょう。

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HORIUCHI

HORIUCHI

ジンジャーサインのマーケターとして電子契約サービスの新たな価値を届けるべく奮闘中。年間約50本の電子契約セミナーの企画運営に携わっています。前職はアルバイト領域にてBtoBマーケティング・採用支援・オウンドメディアリクルーティングを3年間経験し、jinjerにJoin。

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