雇用保険法とは?制度の基本や改正内容、適用範囲を分かりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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雇用保険法とは?制度の基本や改正内容、適用範囲を分かりやすく解説

「雇用保険法とは何か詳しく把握しきれていない」

「雇用保険法の一部が改正されると聞いたものの内容がわからない」

上記のお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

雇用保険法とは加入対象者を雇用保険に加入させることを定めた法律のことです。2024年4月に雇用保険法の一部の改正が決まり、2025年4月に施行日が予定されています。

本記事では雇用保険法の基本や適用範囲、2025年4月に施行される改正法の概要を紹介します。最後まで読むことで、雇用保険法への理解を深められるため、ぜひご一読ください。

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1. 雇用保険法とは?

雇用保険法とは、雇用保険制度のことをまとめた法律のことです。以下を目的として定められました。

  • 労働者の生活および雇用の安定と就職の促進
  • 失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力開発および向上、労働者の福祉の増進

この法律に基づき、原則として労働者が1人でも存在する事業所は、ハローワークに事業所設置届や雇用保険被保険者資格取得届を提出する義務があります。

雇用保険制度は、失業や休業で収入が減少した際に必要な給付をおこなう公的保険です。適用事業所は、雇用保険料の納付が求められ、この費用は労働者と事業主の双方によって負担されます。

2. 雇用保険法の適用範囲

雇用保険の適用範囲は、1人でも労働者がいる事業所であり、一部農林水産業を除くすべての業種や規模が対象です。

被保険者は、加入条件を満たした労働者であり、企業の代表や役員、個人事業主は労働者性がないため、原則として被保険者にはなりません。ただし、企業の役員が同時に従業員の地位を持つ場合、雇用関係が認められれば加入が可能です。

雇用保険の加入条件は、以下の条件を満たしていれば正規・非正規を問いません。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 同一の事業主に継続して31日以上の雇用が見込まれている

ただし、季節的に雇用される労働者や昼間学生など、一部は被保険者とならないこともあります。

参考:雇用保険の被保険者について|厚生労働省

3. 雇用保険法の2024年の改正の動き

2024年5月10日には「雇用保険法等の一部を改正する法律」、同年の6月5日には「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が可決されました。

2024年の雇用保険法の改正の目的は以下のとおりです。

  • 多種多様な働き方を効果的に支えるセーフティネットの構築
  • 労働者の学び直しを支援
  • 共働きや共育ての推進

改正内容を以下にまとめました。

雇用保険法等改正 子ども・子育て支援法等改正
雇用保険の適用範囲の拡大

教育訓練やリスキリング支援の充実

育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保

こども未来戦略の「加速化プラン」の施策を実行するため、共働き・共育ての推進に関わる施策を実施するのに必要な措置

雇用保険法が改正されることになった要因には、高齢者や女性などの人材が労働に参加したこと、労働に対する考え方やライフスタイルが多様になったことが影響しています。

また、少子化が進行しているため、社会全体で子育てを支援するために、男女が働きながら育児をできる環境を整えることもねらいです。

4. 2025年4月に施行される雇用保険法等改正法の概要

2025年4月に施行される雇用保険法等改正法の概要を以下の2つに分けて紹介します。

  1. 雇用保険法等改正法(令和6年法律第26号)
  2. 子ども・子育て支援法等改正法(令和6年法律第47号)

4-1. 雇用保険法等改正法(令和6年法律第26号)

雇用保険法等改正法の改正事項は、以下の4つに分けられます。

  • 雇用保険の適用拡大
  • 教育訓練やリスキリング支援
  • 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
  • そのほか雇用保険制度の見直し
4-1-1. 雇用保険の適用拡大

2025年4月の改正では、セーフティネットを拡大するために、1週間の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に拡大されました。

ただし、1週間の所定労働時間は通常の週に勤務する時間のことで、祝日や夏季休暇などの特別な休暇は含まれません。

この変更により、パートタイムや短時間労働者の雇用保険への加入が可能となり、より多くの人々が保険の恩恵を受けられるようになります。

さらに、企業は労働力をより多様に受け入れやすくなり、高齢者や子育て中の女性など、多様な働き方を希望する人々が働きやすい環境が整備されることが期待されています。この改正は、雇用保険制度の目的である「労働者の生活及び雇用の安定」に寄与し、長期的な労働力確保を促進する重要なステップといえます。

参考:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要|厚生労働省

4-1-2. 教育訓練やリスキリング支援

労働者が安心して再就職活動をしたり主体的にリスキリングしたりするために、給付制限期間の見直しや教育訓練給付の拡充がおこなわれます。

主な施行内容は以下のとおりです。

自己都合退職者の給付制限期間の短縮 自己都合退職であっても給付制限が撤廃

給付制限期間が2ヵ月から1ヵ月に短縮(※ただし、自己都合による退職が5年以内に3回以上ある場合は給付制限3か月)

2025年4月1日から施行

教育訓練給付金 教育訓練給付金の給付率の上限が70%から80%に引き上げ

2024年10月1日から施行

教育訓練休暇給付金の創設 被保険者期間が5年以上で教育訓練のために休暇を取得

離職した際に支給される基本手当と同額が給付

給付日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかになる

2025年10月1日から施行

施行内容によって、施行日が異なるため、内容と合わせて把握しておきましょう。

参考:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要|厚生労働省

4-1-3. 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保

育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保のために、以下の改正がおこなわれます。

  • 育児休業給付に関する国庫負担割合が8分の1に引き上げ
  • 当面の保険料率は0.4%に据え置きつつ、本則両立を0.5%に引き上げ、実際の両立は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入

国庫に係る点は2024年5月17日から施行、保険料率に係る点は2025年4月1日からの施行です。

参考:財政運営|厚生労働省

4-1-4. そのほか雇用保険制度の見直し

教育訓練支援給付金の暫定措置が2年間延長し、給付率が80%から60%に引き下げられます

また、介護休業給付の国庫負担割合を80分の1にする暫定措置も2年間延長や、支援実績が少ない就業手当の廃止、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%へ引き下げが決まりました。

これらは2025年4月1日に施行されます。

参考:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要|厚生労働省

4-2. 子ども・子育て支援法等改正法(令和6年法律第47号)

子ども・子育て支援法等改正法の雇用保険制度に関する改正は以下の2つです。

  • 出生後休業支援給付の創設
  • 育児時短就業給付の創設
4-2-1. 出生後休業支援給付の創設

子どもの出生直後に、両親が共に育児休業を取得することを促進するため、出生後休業支援給付が創設されます。これにより、出生後8週間以内に、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、休業開始前の賃金の13%相当額が支給されます。

現行法の育児休業給付は通算180日で67%の支給ですが、今回の改正により、これと併せて給付率は実質的に80%に引き上げられます。特に、配偶者が専業主婦やひとり親家庭の場合でも、育児休業の取得がなくとも支給される制度が搭載されました。

支給は非課税であり、社会保険料も免除されるため、実質的な給付率は手取りで見ても10割相当となります。施行日は2025年4月1日からです。

参考:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要|厚生労働省

4-2-2. 育児時短就業給付の創設

現行法では、育児のために短時間勤務を選択した結果、賃金が低下した労働者に対する給付は存在しませんでした。

今回の改正により、共働き・共育ての促進を図り、育児とキャリア形成の両立を支援するための「育児時短就業給付」が創設されます。この給付は、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をする際に適用され、給付率は時短勤務中に支払われた賃金の10%相当となります。これは、時短勤務よりも従前の所定労働時間での勤務を推進する観点で設計されています。

施行は2025年4月1日から実施される予定です。

参考:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要|厚生労働省

5. 雇用保険法の改正による企業への影響と対応方法

2025年の雇用保険法の改正では、各制度の施行日に注意して準備していく必要があります。企業にどんな影響があるのか正しく理解しておきましょう。

また企業の担当者がどんな点に注意して対応していくべきなのかポイントを説明します。

5-1. 押さえておくべき法改正への対応ポイント

なかでも雇用保険の適用拡大は、パート労働者が平成21年時点で約1,431万人にも登るため対象者が多く、自社でも対応が必要になる可能性が高いです。

対象労働者の数や保険料負担が増加するかなどを事前に把握しておきましょう。

さらに、育児時短就業給付や教育訓練給付の改正により、社員の能力開発や多様な働き方に対応することも企業にとって重要な課題となります。

これによって、労働者が育児と仕事を両立しながら、スキルを向上させる機会が増えることは、企業の生産性向上にも寄与します。

そのため、社内の人事制度や育児支援政策の見直しを行い、積極的に労働者に寄り添った柔軟な勤務環境を提供することが求められます。

妊娠や出産などの申し出があった場合は、現行の育児休業給付と新設される出生後休業支援給付の2つの事項を把握しておかなければいけません。育児休業の取得の有無や日数などをサポートできるとスムーズに手続きできるため、事前に確認しておきましょう。

参照:パートタイム労働の現状|厚生労働省

6. 雇用保険法についてきちんと把握しておこう

本記事では雇用保険法とは何か、提要範囲、改正法の概要について紹介してきました。

雇用保険法は2025年に改正されるため、事前にどのように変わるのか、対応しなければいけない点はあるのか事前に把握しておく必要があります。

担当者は本記事を参考に定められた期限までに手続きをおこないましょう。

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クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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