雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説!
更新日: 2025.5.30
公開日: 2022.4.12
jinjer Blog 編集部
雇用保険法の改正にともない、2022年1月より雇用保険マルチジョブホルダー制度が導入されることになりました。
要件を満たす労働者が希望した場合、事業者は手続きに必要な証明などに対応しなければならないため、マルチジョブホルダーに関する基本的な知識をしっかり押さえておきましょう。
今回は、マルチジョブホルダー制度の対象要件や手続きの流れ、注意点について解説します。
目次
人事担当者の中でも業務を効率化することに興味はあっても、実際にどのように進めるべきなのか、どんなメリットがあるのかピンと来ない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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1. 雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは、雇用保険法の改正にともなって新設された新たな雇用保険加入制度のことです。
複数の事業所で働く65歳以上の高齢労働者が一定の要件を満たした場合、本人からハローワークに申し出ることで、特例的に雇用保険に加入することが可能となります。
なお、マルチジョブホルダー制度によって雇用保険に加入した高齢労働者は、制度を利用していない高齢労働者と区別するため、「マルチ高年齢被保険者」とよばれます。
マルチジョブホルダー制度は2022年1月1日より試行実施され、5年後を目途にその効果を検証する予定となっています。
1-1. マルチジョブホルダー制度導入の目的
日本では少子高齢化が急速に進展しており、労働生産人口が年々減少していることから、慢性的に働き手が不足しています。そこで近年では、定年退職を迎えた高齢者を積極的に雇用する事例が増えてきていますが、パートやアルバイトなどの非正規社員として雇い入れるケースが多く、雇用保険の加入要件を満たせる人は決して多くありません。
雇用保険に加入していないと、万一失業してしまった場合に保障を受けられず、生活に困窮してしまうおそれがあります。このような問題を解決するために導入されたのがマルチジョブホルダー制度で、高齢労働者が安心して働ける環境の整備を目的としています。
1-2. マルチジョブホルダーで受けられる給付内容
マルチジョブホルダー制度を利用して雇用保険に加入できれば、会社を退職した際に⾼年齢求職者給付(失業給付)を受けることができます。ただし、離職日以前の1年間に基礎賃金の支払いが11日以上あった月が6ヵ月以上(11日に満たない場合は80時間以上)あるという条件を満たすことが必要です。
条件を満たしていれば、被保険者であった期間に応じて30日分または50日分の⾼年齢求職者給付が一時金で支払われます。
このほかにも通常の雇用保険と同様に、教育給付や育児給付、介護給付なども受けることができます。
参考:「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します|厚生労働省
2. マルチジョブホルダーの対象要件
マルチジョブホルダー制度は誰でも利用できるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。
マルチジョブホルダー制度の対象要件は以下の通りです。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 1週間における2つの事業所の所定労働時間の合計が20時間以上であること
- 2つの事業所それぞれの雇用見込みが31日以上であること
「2.」に関しては、1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満である必要があります。
例えば、Aの事業所で18時間、Bの事業所で3時間働いている場合、1週間の所定労働時間は合計で20時間を超えますが、Bの事業所の所定労働時間が5時間を超えていないので、マルチジョブホルダー制度の対象にはなりません。
2-1. 従来の雇用保険の対象要件との違い
従来の雇用保険では、以下の1および2のいずれにも該当することが加入要件となっています。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者(以下いずれかに該当)
a. 期間の定めがなく雇用される場合
b. 雇用期間が31日以上の場合
c. 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない場合
d. 雇用契約に更新規定はないものの、同様の雇用契約によって31日以上雇用された実績がある場合 - 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
つまり、特定の事業所で31日以上かつ週の所定労働時間が20時間以上でなければ、雇用保険に加入できない仕組みになっています。
一方、マルチジョブホルダー制度では、週の所定労働時間が複数の勤務先で通算されるため、パートやアルバイトなどの短時間勤務であっても、制度の適用対象者となる可能性があります。
ただ、年齢に定めのない雇用保険に対し、マルチジョブホルダー制度は65歳以上の高齢労働者であることが要件のひとつとなっています。
参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省
関連記事:雇用保険とは?パート・アルバイトの適用や給付内容についてわかりやすく解説
2-2. 3つ以上の事業所勤務の場合で申請可能なのは2事業所まで
マルチジョブホルダー制度で申請できるのは、2事業所までです。例えば、3つの事業所(それぞれの週所定労働時間は5時間以上20時間未満)で働いている場合、このうち2つの事業所を労働者が選択して手続きをしなければなりません。
もし申請後に、どちらか一方の事業所を退職して週の所定労働時間が20時間未満となっても、申請をしなかった事業所と通算して20時間を超えていれば、引き続きマルチジョブホルダーの適用が受けられます。この場合、一度資格喪失手続きをしたうえで、新たに資格取得手続きをおこなう必要があるので注意しましょう。
2-3. マルチジョブホルダーの要件を満たしたら加入は必須?
通常の雇用保険の加入条件を満たすと、必ず雇用保険に加入しなければなりません。一方、マルチジョブホルダー制度の場合、当該要件を満たす労働者の希望によって雇用保険に加入するか決められます。なお、3つ以上の事業所で勤務しているマルチ高年齢被保険者の場合、1つの事業所を退職した後、その他の2つの事業所で加入要件を満たしていたら、強制加入となるので気を付けましょう。
参考:Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~|厚生労働省
3. マルチジョブホルダーの資格取得手続きの流れ
マルチジョブホルダー制度を利用するためには、被保険者となる労働者本人が手続きをおこなう必要があります。
労働者は最寄りのハローワークまたは厚生労働省のHPから、以下の書類を入手します。
- 雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)
- 個人番号登録・変更届
- 被保険者資格取得時アンケート
マルチ雇入届は、選択した2社分必要となります。労働者は、自分の被保険者番号、氏名、性別、生年月日、就職経路などを記載します。
なお、手続きの過程には事業主が関わる項目もあるので、労働者から求められた場合は、速やかに対応しましょう。ここからは、事業主が対応すべきマルチジョブホルダーの資格取得手続きの流れについて詳しく紹介します。
3-1. 事業主がマルチ雇入届に必要事項を記載する
マルチ雇入届には、被保険者だけでなく、事業者が記入する項目もあります。
具体的な記載項目は以下の通りです。
- 事業所番号
- マルチジョブの被保険者となったことの原因
- 賃金
- 雇入年月日
- 雇用形態
- 職種
- 1週間の所定労働時間
- 契約期間の定め
「3.」には、賞与や臨時の賃金を除く、採用時に定められた賃金のうち、毎月決まって支払われるべき金額を記載します。「7.」と「8.」についてはマルチジョブホルダーの対象要件に関わる項目なので、間違いのないよう記載しましょう。
マルチ雇入届に必要事項を記入したら、以下の確認書類を添付し、労働者に交付します。
- 賃金台帳・出勤簿
- 労働者名簿
- 雇用契約書
- 労働条件通知書、雇入通知書
「賃金台帳・出勤簿」は原則として、記載年月日の直近1ヵ月分のものを用意します。
これらの確認書類はすべてコピーの提出が可能で、原本を添付する必要はありません。
なお、労働者が会社の役員・事業主と同居している親族および在宅勤務者の場合は、別途確認書類が必要になることもあるため、あらかじめハローワークに問い合わせておきましょう。
3-2. ハローワークから資格取得確認通知書が交付される
事業主がマルチ雇入届に必要事項を記載し、労働者に渡したら、当該労働者本人がハローワークにて資格取得手続きをおこないます。
ハローワークは提出された書類を確認した後、労働者と事業主それぞれに必要書類を交付します。
労働者宛に交付される書類は以下の通りです。
- 雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書
- 雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届
- 雇用保険被保険者証
- 被保険者資格喪失時アンケート
「1.」と「2.」は選択した2社分交付されます。なお、「2.」「3.」「4.」の書類は離職する際に使用するため、きちんと保管しておく必要があります。
一方、事業主宛には、雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)が交付されるので、会社で保管しておきましょう。
3-3. 雇用保険料の徴収をする
マルチジョブホルダー制度を利用して特例的に雇用保険に加入する場合、申し出をおこなったその日(通知書に記載されている申出・資格取得年⽉⽇)から雇用保険料の納付義務が発生します。
雇用保険料は、原則として事業者が労働者の給与から天引きする形で納付するので、マルチジョブホルダー制度を利用する申し出を受けたら、雇用保険料の計算や納付に必要な準備をあらかじめおこなっておきましょう。
なお、マルチジョブホルダーの場合の雇用保険料の計算方法は、一般被保険者の場合と同じです。ただし、自社で支払う賃金のみに対して雇用保険料はかかります。複数の事業所の賃金を合算して雇用保険料を計算しないよう注意しましょう。
関連記事:雇用保険料の計算方法は?保険加入後の計算時期や計算するときの注意点
4. マルチジョブホルダーの資格喪失手続きの流れ
離職や週の所定労働時間が20時間未満になるなどして、マルチジョブホルダーの資格を喪失する場合、資格喪失手続きが必要です。資格取得時と同様、資格喪失時においても基本的には労働者本人が手続きをおこないます。
ただし、「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届(マルチ喪失届)」の事業主記載事項には、会社側が記載をおこなわなければなりません。ここからは、事業主が対応すべきマルチジョブホルダーの資格喪失手続きの流れについて詳しく紹介します。
4-1. 事業主がマルチ喪失届に必要事項を記載する
労働者から依頼があったら、事業主は速やかにマルチ喪失届に必要事項を記載します。具体的な記載項目は以下の通りです。
- マルチジョブ離職年⽉⽇
- マルチジョブ喪失原因
- 1週間の所定労働時間
離職した会社と、雇用が継続している会社で添付すべき確認書類が変わってくることもあるので、あらかじめ手続きをよく確認しておきましょう。
4-2. 離職証明書の交付を求められたら対応する
労働者が離職票の交付を希望するため、離職証明書の発行を求められたら、事業主はこれにも応じる必要があります。当該労働者はマルチ高年齢被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に資格喪失手続きをしなければならないため、速やかに対応することが大切です。なお、離職証明書は、離職した会社だけでなく、雇用が継続している会社の分も必要になるので注意しましょう。
4-3. ハローワークから資格喪失確認通知書が交付される
労働者が資格喪失手続きをすると、ハローワークより「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失確認通知書(事業主通知用)」と「離職証明書(事業主控)」が送られてくるので大切に保管しましょう。なお、通知書に記載されている離職年月日から雇用保険料の納付義務が消滅となります。
参考:雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット|厚生労働省
5. マルチジョブホルダー制度のメリット
マルチジョブホルダー制度は、事業主と労働者双方にメリットがあります。ここでは、それぞれのメリットについて詳しく紹介します。
5-1. 企業側
企業側のメリットは、手続きの負担が少ないことです。基本的に労働者本人がほとんどの手続きをおこなうので、事業主は必要な証明や確認書類の交付だけで済みます。
また、マルチジョブホルダー制度について、通常の雇用保険に加入できない高年齢労働者に周知し、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入してもらうことで、安心して働き続けてもらうことができます。これにより、人材の定着率の上昇も見込めるでしょう。
5-2. 労働者側
労働者側のメリットは、通常の雇用保険の加入要件を満たさない短時間労働者であっても、雇用保険に加入し、保障が受けられるようになることです。マルチジョブホルダー制度では2事業所の週の所定労働時間を通算できるため、これまでは雇用保険に加入できなかった高齢労働者も、雇用保険に加入できる可能性があります。また、1つの事業所のみ離職したとしても、手当を受給できるケースがある点もメリットといえるでしょう。
6. マルチジョブホルダー制度の注意点
マルチジョブホルダー制度は、労働者の自己申告によって加入する雇用保険です。通常の雇用保険制度とは運用方法が異なるため、注意しておきたいポイントがいくつかあります。
ここでは、マルチジョブホルダー制度で特に注意しておきたいポイントについて詳しく紹介します。
6-1. 会社が代理申請する場合は委任状が必要
マルチジョブホルダー制度は、原則として労働者が申請手続きをします。しかし、委任状があれば、会社が代理申請することも可能です。
Q8 マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者の代わりに事業主がハローワークに雇用保険の加入や喪失の手続をすることは可能ですか。
マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者の代理人(※)として手続していただくことは可能ですが、その際の提出先は事業所の所在地を管轄するハローワークではなく、マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者の住所又は居所を管轄するハローワークとなりますので、ご注意ください。
※ 代理人による手続の際には、委任状が必要です。
6-2. マルチ高年齢被保険者の任意脱退は認められていない
マルチジョブホルダー制度を利用するかどうかは、当該労働者の意思に委ねられます。しかし、一度マルチジョブホルダー制度により、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入すると、要件を満たしている限りは、任意で脱退することができません。雇用保険料の支払い義務も生じるので、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入するかどうかは、慎重に検討してもらうようにしましょう。
Q12 マルチ高年齢被保険者となった後、本人から脱退の意思表示がなされた場合は認められますか。
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、本人の申出により雇用保険が適用されますが、その後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様であり、任意脱退は認めていません(通常の雇用保険制度は強制加入方式を採用)。
6-3. マルチジョブホルダーの不利益取り扱いに気を付ける
雇用保険の適用事業者は、労働者からマルチジョブホルダー制度の利用手続きを求められた場合、これを拒否することはできません。労働者から証明を求められた場合は、速やかに対応する必要があります。
マルチジョブホルダーが申し出をおこなったことを理由に、不利益な取り扱いをおこなうことは法律で禁じられています。事業主がマルチジョブホルダーの手続きを拒否し続けた場合、ハローワークから事業主に対して指導が入る可能性もあるため注意しましょう。
Q6 雇用している者からマルチ雇入届の記載依頼がきたが、必ず対応しないといけないのでしょうか。
マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者がQ5の加入要件に該当する場合に申出を行いマルチ高年齢被保険者となることは、雇用保険法に定められた本人の権利ですので、必ず対応してください。
なお、マルチ高年齢被保険者として雇用保険の適用を希望する者が申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取扱を行うことは法律上禁じられていますので、ご留意ください。
引用:Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~|厚生労働省
7. マルチジョブホルダー制度に関するよくある質問
ここでは、雇用保険マルチジョブホルダー制度に関連するよくある質問へ回答します。
7-1. マルチジョブホルダー制度にデメリットはある?
マルチジョブホルダー制度を利用することで、一定の要件を満たせば、通常の高年齢被保険者として雇用保険に加入できない人でも、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入できます。雇用保険に加入することで、失業時などに必要な給付を受けることが可能です。そのため、メリットが多い制度といえるでしょう。
しかし、マルチジョブホルダー制度により、雇用保険に加入すると、労使ともに雇用保険料の支払い義務が生じます。手続きやコストの負担を考慮し、正しく制度の内容を伝えたうえで、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入するか検討してもらいましょう。
7-2. マルチ高年齢被保険者の労働時間を週20時間以上に変更した場合どうする?
マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入する労働者が、雇用契約の変更により、1つの事業所において週の所定労働時間を20時間以上に変更した場合、一般的な雇用保険の加入条件を満たすことになります。
本人にマルチ高年齢被保険者としての資格喪失手続きが必要なことを伝え、会社は通常の高年齢被保険者として雇用保険に加入させるため、契約変更した翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を所轄のハローワークに提出する必要があります。
7-3. マルチジョブホルダー制度の手続きは電子申請できる?
通常の雇用保険の加入手続きは、窓口や郵送だけでなく、電子申請でも対応可能ですが、マルチジョブホルダー制度の手続きは電子申請で対応できません。そのため、申し出する労働者が住まいを管轄するハローワークの窓口に提出もしくは郵送で手続きをおこなうことになります。なお、マルチジョブホルダー制度は申し出をおこなった日から特例的に被保険者となるので、書類を郵送する場合は送達記録が残る簡易書留などの方法がおすすめです。
関連記事:社会保険手続きの電子申請義務の対象や申請方法について解説
8. マルチジョブホルダー制度を正しく理解して適切に手続きしよう
マルチジョブホルダー制度は、一定の要件を満たした65歳以上の労働者が特例的に雇用保険に加入できる制度です。
手続きそのものは原則として労働者本人がおこないますが、事業者も書類に必要事項を記載したり、書類を用意したりしなければなりません。必要な手続きや大まかな流れをしっかり把握しておきましょう。
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