従業員50人以下の企業でパートが社会保険に加入する条件は?【人事労務FAQ】
Q.従業員が50人以下の企業で、パートやアルバイトなどの社会保険の加入条件は何ですか?
従業員が50人以下の企業でパートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入するための条件は何ですか?
また、2024年10月から、従業員が51~100人の企業等で働くパートやアルバイトなどの短時間労働者が新たに社会保険の適用となりましたが、従業員が50人以下の企業にも適用されますか?
A.週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上に当てはまる場合は加入が必要です
株式会社などの法人の事業所では従業員規模に関係なく、また個人の事業所でも一部の業種を除いて従業員が常時5人以上いる場合には強制適用事業所になります。
強制適用事業所に該当する場合には、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上に当てはまる場合は加入が必要です。当てはまらない場合、50人以下の企業に勤務する短時間労働者は社会保険には加入義務はありません。
社会保険適用拡大によって、2024年10月から従業員51人以上の企業に勤務する短時間労働者は社会保険の対象となり、正社員の所定労働時間の4分の3未満であっても、以下の要件を満たす場合には社会保険への加入が必要になりました。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8.8万円以上 ※通勤手当・残業代・賞与等は含まない
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない ※休学中や夜間学生は加入対象
今回の適用拡大では、従業員50人以下の企業は範囲外ですが、厚生労働省の有識者懇談会はこの企業規模の要件を撤廃するよう求める提言をまとめました。確定事項ではありませんが、企業の担当者は今後の動向に注意しましょう。
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