社会保険の加入条件を満たさなくなった場合はどうすればいい?【人事労務FAQ】
Q.社会保険の加入条件を満たさなくなった場合はどうすればいい?
勤務時間の減少や扶養に入ったことにより、社会保険の加入条件を満たさなくなった場合は、どうすればよいでしょうか?会社側がおこなう必要のある手続きを教えてください。
A.労働時間が加入条件を満たさない月がある場合と、扶養に入る際で、手続きの方法が変わります
ある月の労働時間が短かったり長かったりする場合は、例外的に通常月の所定労働時間を基準に1週間の所定労働時間を算出します。一方、特定の要件を満たした従業員が親族や配偶者の扶養に入る際は、事実発生5日以内に被扶養者(異動)届を提出して扶養変更の手続きをおこないます。
なお、退職等で社会保険の加入条件を満たさなくなった場合は、資格喪失の事実が発生した5日以内に被保険者資格喪失届を年金事務所に提出する必要があります。
1.労働時間などが加入条件を満たさない月がある場合
パートやアルバイトなどで労働時間が月ごとに変動する場合、1週間の労働時間が20時間未満になることがあります。例えば、繁忙期が過ぎた後や夏季休暇など、短期的に労働時間が減少するケースです。
社会保険の加入条件を満たさない月が発生した場合、その月を除いた通常の月の所定労働時間を52(週)/12(か月)で割ることで、1週間の所定労働時間として計算します。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
また、週所定労働時間が20時間未満であるにもかかわらず、恒常的な残業などで実際の労働時間が20時間以上となり、その状態が2か月以上連続して続く場合は、3か月目の初日に社会保険の資格取得が必要です。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版(平成28年9月30日更新))|日本年金機構
2.他の親族や配偶者の扶養に入った場合
従業員が、ほかの親族や配偶者の扶養に入るには、以下の要件をどちらも満たさなければなりません。
- 年収が130万円以下 ※60歳以上または一定の障害の状態の場合は180万円未満
- 年収が被保険者(扶養者)の収入の1/2未満
扶養の状況が変わると、健康保険や年金の被保険者としての扱いが変化し、書類の提出が求められます。必要な書類は以下の3点です。
- 被扶養者(異動)届書・国民年金第3号被保険者関係届
- 被扶養者の戸籍謄(妙)本または住民票の写し
- 収入要件を確認するための書類(退職証明書など)
ただし、2と3に関しては省略できる場合もあります。詳しい条件を知りたい方は、日本年金機構のページをご覧ください。
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
これらの書類は、事実が発生してから5日以内に、企業を通じて所轄の年金事務所に提出する必要があります。
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