副業で2社以上に雇用されている労働者の社会保険への加入条件は?【人事労務FAQ】
Q.副業で2社以上に雇用されている労働者も、社会保険に加入させる必要がありますか?
別の企業を本業として社会保険に加入している場合、副業先でも社会保険加入が必要になりますか?
また、加入が必要になる条件を教えてください。
A.社会保険の加入要件を満たせば、それぞれの事業所で加入義務が発生します
副業で複数の会社に雇用されている場合、それぞれの会社で社会保険の加入要件を満たすと、各社で加入が必要です。具体的には、次のようなケースが対象となります。
- 両方の会社で正社員として勤務する場合
- 両方の会社で法人の代表者として勤務する場合
- 片方が法人の代表者として、もう片方で正社員として勤務する場合
- 両方の会社で短時間労働者として勤務し、それぞれで社会保険の加入要件を満たす場合
なお、企業規模などにより、社会保険の加入要件は異なります。くわしくは以下の記事をご覧ください。
関連記事:従業員50人以下の企業でパートが社会保険に加入する条件は?【人事労務FAQ】
複数の事業所で同時に加入要件を満たす場合、被保険者本人が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構に提出し、どちらかの事業所を主たる事業所として選択します。保険料は、それぞれの事業所で受ける報酬月額に基づき按分して決定されます。
参考:兼業・副業等により 2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ|日本年金機構
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