育児休業期間はいつからいつまで?延長や期間変更申出書の書き方を解説
更新日: 2026.2.26 公開日: 2022.9.12 jinjer Blog 編集部

育児・介護休業法の改正により、女性だけでなく男性も育児休業を取得するケースが増えつつあります。しかし、制度改正が進むにつれて育児休業の開始日や終了日、延長の可否、男女による制度の違いなどが複雑化していることも事実です。人事労務担当者にとって、実務で判断に迷う場面も増えているのではないでしょうか。
本記事では、最新の法改正を踏まえ、育児休業期間の考え方や延長できる期間、給付金との関係をわかりやすく解説します。
目次
育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。
◆この資料でわかること
- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について
- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点
- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方
- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要
2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 育児休業期間はいつからいつまで?


育児休業とは、育児・介護休業法に基づいて、1歳未満の子どもを養育する労働者に対して仕事と育児を両立するための休業を認める制度です。
育児休業の開始時期は、男女によって異なります。
女性は、産後休業が終了した翌日が育児休業の開始日です。出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)から出産後8週間までが産前産後休業となり、この期間は原則として就業させることはできず、育児休業期間に該当しません。そのため、出産直後から育休を希望する場合でも、育児休業は産後休業が終了した翌日が開始日です。
男性は、出産日当日から育児休業を開始できます。男性は、「出生時育児休業(産後パパ育休)」が取得できるためです。また出産後8週間を経過した後は、女性と同様に通常の育児休業が取得できます。
夫婦ともに、原則として子どもが1歳になる前日までが休業期間と定められています。
ただし、子どもが1歳に達する時点で保育所等に入所できない場合など、育児・介護休業法で定められた一定の事由に該当するときは、例外的に育児休業の延長が可能です。育児休業の延長は、2章で詳しく解説します。
関連記事:育児休業とは?最新の法改正から給付金、取得期間、男性の育休取得などわかりやすく解説
2. 育児休業期間が延長できる期間と条件


育児休業は、子どもが1歳に達する時点で保育所等に入所できない場合など、育児・介護休業法で定められた一定の事由に該当するとき、例外的に延長や特例が認められます。
具体的には、1歳の時点で延長要件に該当する場合は1歳6ヵ月に達する前日まで延長が認められています。さらに1歳6ヵ月の時点でも要件に該当する場合には、2歳の誕生日前日まで育児休業を延長が可能です。
ここでは、1歳6ヵ月および2歳まで育児休業の延長が認められる条件を解説します。
2-1. 育児休業期間の延長条件
育児休業期間を延長できるのは、育児・介護休業法で定められた“やむを得ない事情”がある場合に限られます。
具体的には、次のような理由が挙げられます。
- 保育所へ入園申込みをしたが入れなかったとき
- 子を養育する予定だった配偶者が怪我、病気、死亡により養育が困難になったとき
- 子を養育する予定だった配偶者と別居等をし、養育が困難になったとき
ただし、延長事由に該当したとしても、子どもが1歳の時点で2歳までの延長希望はできません。また、育児休業は仕事と育児の両立を目的としているため、復帰の意思があることも延長の条件のひとつです。
関連記事:育児休業は延長できる?延長ができる条件や期間、申請方法を徹底解説
2-2. 育児休業の特例「パパ・ママ育休プラス」
2-1章で解説した育児休業の延長とは別に、「パパ・ママ育休プラス」を利用することで、子が1歳2か月になるまで育児休業を取得できるケースがあります。
パパ・ママ育休プラスは、夫婦がともに育児休業を取得する場合に、育児・介護休業法上の育児休業の期間が、子どもが1歳2ヶ月になる前日まで延長される特例です。ただし、1人が取得できる育児休業の上限期間は1年間で変わりません。そのため、夫婦それぞれが1年間を上限として、合計で子どもが1歳2ヵ月になる前日まで育児休業を取得できる仕組みとなっています。
利用条件は次のとおりです。
- 育児休業を取得しようとする本人の配偶者が、子が1歳に達する日以前に育児休業を取得していること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること
夫婦のどちらが先に育児休業を取得しても問題ありませんが、先に取得した方は、原則どおり子どもが1歳になる前日までが育児休業期間となります。
後から育児休業を取得する方については、一定の要件を満たすことで、子どもが1歳2ヵ月になる前日まで育児休業を取得できます。
パパ・ママ育休プラスは、通常の育児休業の延長制度とは異なり、例えば「保育所に入れない」といった特別な事情がなくても利用できる制度です。夫婦で育児休業を分担する予定がある場合は、積極的に活用するとよいでしょう。
関連記事:パパ・ママ育休プラスとは?条件や給付金、出生時育児休業との違いを解説
3. 育児休業期間を延長するための手続き


3-1. 延長申請に必要な書類を用意する
育児休業を延長する場合は、まず社内で定められた申出書(育児休業申出書など)と合わせて、手続きに必要な書類を従業員から提出してもらいましょう。
延長申請に必要な添付書類は、次のとおり、延長の理由によって異なります。
- 保育所に入園できなかった場合:育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書、保育所などに申込みをした際の申込書の写し、入所不承諾通知書(入所保留通知書)など
- 配偶者の怪我、病気、死亡により養育が困難になった場合:住民票写し、母子健康手帳、医師の診断書など
- 配偶者と別居した場合:住民票写し、母子健康手帳
- 子どもを養育する予定だった配偶者(女性)が産前産後休業に入ったとき:産前産後に係る母子健康手帳
これらの書類は、雇用保険の育児休業給付金を延長する際にも必要です。
なお、2025年4月以降、「保育所に入園できなかった場合」における育児休業給付金の延長手続きは、より厳格になりました。延長が認められるのは、速やかな職場復帰を目的として適切に手続きがおこなわれていると判断された場合に限られます。
そこで、延長目的を確認するため、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と「入所申込書の写し」の提出が必須となりました。なお、保育園に入れなかった証明となる「入所不承諾通知書」は、1歳の誕生日時点の入所状況が確認できるものに限るので、延長を希望する従業員には事前にきちんと説明しておきましょう。
従業員に提出してもらう書類に加えて、会社側では、次の2つの書類を用意します。
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳や出勤簿など、出勤状況や賃金支払状況を証明できる書類
これら2つの書類は、初回の給付金申請手続きで使用したものと同じです。従業員提出の書類とあわせて、ハローワーク・年金事務所へ提出しましょう。
3-2. 管轄のハローワークへ書類を提出する
延長申請に必要な書類を整えたら、次は管轄のハローワークへ延長を申請します。申請方法は、電子申請、郵送、窓口へ持参の方法です。いずれの場合でも「育児休業給付金支給申請書」に必要事項を入力・記載し、添付書類を添付して、申請します。
書類を提出すると、申請内容について審査がおこなわれます。書類に不備や問題がなければ、延長の可否が判断され、受理されると「育児休業給付金支給決定通知書」が発行されます。この通知書の発行をもって、手続き完了です。
申請書類をハローワークに提出するには期限があり、期限をすぎると受理されないおそれがあります。そのため、手続きの流れは事前に確認し、計画的に進めていきましょう。
3-3. 社会保険料免除の延長申請も忘れずにおこなう
育児休業を延長した場合は、社会保険料免除の手続きも忘れずにおこないましょう。特に健康保険組合に加入している場合、日本年金機構(厚生年金保険)と健康保険組合(健康保険)の双方に申請が必要となるため注意が必要です。
育児休業中に適切な申請をすれば、従業員と事業主が負担する社会保険料は全額免除されます。なお、この免除期間は「保険料を納めたもの」として扱われるため、老齢厚生年金の給付額の算定において不利になることはありません。
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き|日本年金機構
関連記事:育児休業中は社会保険料免除?期間や手続きを詳しく紹介
4. 育児休業期間に関係する書類について


ここまでに紹介した書類のほか育児休業に関係する書類は、次の4つがあります。
- 育児休業期間変更申出書
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 育児休業期間証明書
- 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書
これらの書類の提出先、必要な場面や記載方法について解説します。
4-1. 育児休業期間変更申出書
「育児休業期間変更申出書」とは、当初申出をした育児休業期間を変更したい場合に従業員に提出してもらう社内書類です。
様式は会社によって異なりますが、次の画像のようなフォーマットが一般的です。それぞれの項目の記載方法を解説します。
1.当初の申出における休業期間
当初、育児休業申出書で申出をした期間を記載します。通常は、申出をした後に、会社から育児休業取扱通知書などの通知書が発行されるので、通知書に記載の期間を記載しましょう。
2.当初の申出に対する会社の対応
育児休業の申出をした際に、会社から休業開始予定日の指定があった場合は、「有」に〇を、特に指定がなく申出をした期間から認められた場合は「無」に〇をします。
3.変更の内容
(1)休業開始日の変更、終了日の変更どちらかに〇をします。
(2)休業開始日を変更する場合は、変更後の開始希望日を、休業終了日を変更する場合は、変更後の終了希望日を記載します。
4.変更の理由(休業開始予定日の変更の場合のみ)
休業開始予定日を変更する場合のみ、理由を記載します。例えば、業務の都合により開始日を遅らせる必要がある、もしくは子を養育する家族の体調不良などにより開始日を早めるなどの理由が考えられます。
4-2. 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」は育児休業給付金を延長する際にハローワークに提出が必要な書類です。3-1章で解説したように、2025年4月より保育所に入所できなかったことを理由とする延長のルールが厳しくなりました。
この申告書は、育児休業延長を目的とした申込みではないことを確認するための書類です。自治体への入所申込みの状況や、実際に通所可能な保育所に申込みをおこなっているかどうかを記載する欄が設けられています。申告書の様式は次のとおりです。
項目ごとの具体的な記載方法は、こちらの記事で解説しています。
関連記事:育児休業は延長できる?延長ができる条件や期間、申請方法を徹底解説
4-3. 育児休業期間証明書
「育児休業期間証明書」とは、育児休業中に子どもを保育園へ継続的に預けたい場合に、自治体や保育園に提出する書類です。原則として育児休業中は「保育の必要性がない」と判断され、保育園の利用継続は認められない場合があります。ただし、自治体によっては「育児休業期間証明書」を提出すれば、上の子の継続利用や特別な事情がある場合に限り、保育園の利用が認められる可能性があります。
この証明書は、そのために必要な書類です。育児休業期間を証明できる勤務先である会社担当者が記入・証明をおこなう欄があります。代表的な記載事項は次のとおりです。
- 従業員情報:証明が必要な従業員の氏名、住所など
- 育児休業期間:開始日から終了予定日まで
- 子の出生日:育児休業の対象となる子の生年月日
- 事業所情報:会社名、所在地、電話番号など
- 証明者欄:基本的には代表者氏名と代表印
様式は居住している自治体により異なります。例えば、横浜市のフォーマットは次の画像のとおりです。居住している自治体のサイトからダウンロードするか、見つけられなければ、自治体の担当者に確認するとよいでしょう。
引用:育児休業証明書|横浜市
4-4. 記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書
「記載内容に関する確認書・申請などに関する同意書」とは、会社が従業員に代わって給付金の手続きをおこなうことに同意する旨を確認するための書類です。育児休業を取得する従業員と会社との間で取り交わします。
育児休業給付金は通常2ヵ月ごとに申請する必要がありますが、その度に書類のやり取りをすると手間がかかります。そこで、この同意書をあらかじめ作成することで、会社が育児休業給付金の申請書類を作成する際に、従業員の署名や押印を省略できます。
様式は、厚生労働省のサイトからダウンロード可能です。
従業員本人に、日付(提出日)、会社情報、雇用保険被保険者番号、氏名を記載してもらいましょう。さらに、事業主による代理の給付金申請に従業員が同意する場合は、所定のチェックボックスにチェックを入れさせたうえで、書類を回収します。
5. 育児休業期間に受け取ることができる給付金


育児休業期間中には、雇用保険に加入していて一定の要件を満たす場合、育児休業給付金を受け取れます。この章では、育児休業中に従業員が受け取れるいくつかの給付金について解説します。
5-1. 育児休業給付金
育児休業給付金は、原則として子どもが1歳に達する日まで育児休業を取得した場合に、一部の要件を満たせば支給されます。
▼育児休業給付金の1ヵ月あたりの支給額の計算式
育休開始後180日(約6ヵ月)目まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
育休開始後181日(約7ヵ月)目以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
「休業開始時賃金日額」とは、育休開始前(女性の場合は産休開始前)6ヵ月の賃金総額を180で割った金額で、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」に記載されています。支給日数は原則30日間です。
関連記事:育児休業給付金とは?2025年4月の改正点や支給条件、申請、計算方法をわかりやすく解説!
5-2. 出生時育児休業給付金
出生時育児休業(産後パパ育休)給付金は、子の出生後8週間の期間内に、28日を限度として休業した際に支給される給付金です。
▼出生時育児休業給付金の計算式
休業開始時賃金日額 × 出生時育児休業を取得した日数 × 67%
支給日数は育児休業給付金の支給率67%の上限日数(180日)に含まれます。例えば、28日分の出生時育児休業給付金を受け取った場合、支給率67%の育児休業給付金を受け取れるのは残り152日分です。
▼支給要件
- 休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12ヵ月以上あること
- 休業期間中の就業日数が、最大10日以下(10日を超える場合は80時間以内)であること
出生時育児休業給付金の申請期間は、子どもの出生日から8週間経過した日の翌日から2ヵ月後の月末までです。なお、2回に分割して取得した場合でも、給付金の申請は1回にまとめておこないます。
関連記事:産後パパ育休の期間は?分割取得や期間変更はできる?平均期間や給付金も紹介
5-3. 出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金は、2025年4月1日に新設された制度です。対象となるのは、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の受給者で、子の出生直後の一定期間に両親がともに14日以上育児休業を取得した場合です。ただし、配偶者が育休を取れない場合は、本人のみの取得でも受給できます。
▼出生後休業支援給付金の計算式
休業開始時賃金日額 × 支給日数(最大28日) × 13%
出生後休業支援給付金と出生時育児休業給付金を合わせると合計で休業前賃金の約80%が保障されます。さらに社会保険料の免除や非課税の効果を考慮すると、実質的に手取りのほぼ100%に近い収入が確保されるようになりました。
出生時休業支援給付金の支給申請は、通常の出生後育児休業給付金および育児休業給付金と同時におこないます。申請には配偶者の雇用保険被保険者番号が必要なほか、男性と女性従業員で必要書類が異なります。
育児休業取得前に、出生後休業支援給付金の受給要件に当てはまるかどうかを従業員に確認し、必要書類の提出を依頼しましょう。
参考:2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設しました|厚生労働省
関連記事:出生後休業支援給付金とは?申請方法や申請書の書き方、対象者をわかりやすく解説
6. 育児休業期間に関するよくある質問


初めて育児休業を取得する従業員にとって、育児休業制度は複雑でわかりにくいポイントも多いかもしれません。そのため、従業員からは、次のような質問をされることがあります。
- 育児休業期間の短縮はできる?
- 育児休業期間に退職することはできる?
- 育児休業給付金は退職後に受け取れる?
- 育児休業は分割して取得できる?
- 育児休業期間中に有給休暇は取得できる?
ここでは、これらの質問に対してどのように回答すべきか解説します。
6-1. 育児休業期間の短縮はできる?
育児休業期間は、予定よりも育児休業期間を短くすることも可能です。
子どもが1歳になるより前に預けられる保育所が見つかった場合や、従業員が復職を希望している場合などは、育児休業期間の変更をおこなう必要があります。
休業期間を終了させるためには、従業員から会社に「育児休業終了届」を提出してもらいます。また、休業期間中は社会保険料が免除されているため、「育児休業等取得者申出書・終了届」を会社が日本年金機構に提出することも忘れずにおこないましょう。健康保険組合に加入している場合はそちらにも提出が必要です。
参考:6-6:育児休業等終了予定日前に育児休業等を終了したとき|日本年金機構
6-2. 育児休業期間中に退職することはできる?
育児休業期間中の退職は可能です。
ただし、退職すると雇用関係が終了するため、原則として退職日後の期間については育児休業給付金は支給されません。また、育休中であっても別の仕事に就くなど就業実態がある場合は、給付金が不支給となる可能性があります。
また、本人の意思による退職は可能ですが、事業主が退職に追い込むような働きかけをすることは違法です。退職時期と給付金への影響を丁寧に説明するとともに、従業員の意向を尊重するよう努めましょう。
6-3. 育児休業給付金は退職後でも受け取れる?
退職日の翌日以降は雇用保険の資格を失うため、給付金を受け取ることができません。育児休業給付金は、雇用継続を目的とした制度であり、雇用保険の加入者であることが給付条件であるためです。
2025年4月より前は、退職日を含む支給対象期間は支給の対象外でしたが、2025年4月以降、退職日まで支給されるようになりました。
なお、育児休業中に退職したとしても、それまでに受け取った育児休業給付金の返還義務はありません。ただし、育児休業中に実際に就業していたにもかかわらず申告していなかった場合など、不正受給と判断されたときには、返還を求められる可能性があります。
6-4.育児休業は分割して取得できる?
育児休業は分割して取得できます。原則として1歳までの育児休業は2回まで分割取得が可能です。加えて父親は、子の出生後8週間以内に取得できる出生時育児休業(産後パパ育休)も2回まで分割取得できます。
例えば、次のような取得方法が可能です。
なお、出生時育児休業は、分割して取得する場合は事前にまとめて申請が必要です。希望する従業員がいる場合は、分割回数の上限や申出期限、給付金への影響などを丁寧に説明しましょう。
6-5.育児休業期間中に有給休暇は取得できる?
原則として、育児休業期間として既に指定されている日については、有給休暇を充てることはできません。有給休暇は労働義務を免除するものである一方、育児休業中は労務提供義務がすでに免除されているため、取得できない仕組みです。
ただし、育児休業開始前や終了後に有給休暇を取得することは可能です。例えば、保育園の入所が決まり、育児休業を終了した後に慣らし保育期間がある場合に、有給休暇を取得するというケースが考えられます。
7. 育児休業期間の理解を深めてミスなく手続きをおこなおう


育児休業期間は、社内規程や育児休業の延長など、社内外の複数のルールが関係するため複雑です。パパ・ママ育休プラスや、男女による取得可能期間の違いなど、制度を正しく理解しておく必要があります。
取得を希望する従業員の家庭環境なども考慮に入れたうえで、適切な案内ができるような準備をしておきましょう。



育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。
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