雇用保険被保険者証とは?いつ必要になるかや再発行できるかどうかも解説!
更新日: 2025.4.15
公開日: 2022.4.11
jinjer Blog 編集部
会社に初めて入社したときに発行される雇用保険被保険者証は、さまざまなシーンで必要になる書類です。
労働者が必要としたときに速やかに手続きできるよう、雇用保険被保険者証の基礎知識をしっかり押さえておきましょう。
今回は、雇用保険被保険者証の概要や必要になるケース、発行のタイミング、有効期限、再発行の可否などについて解説します。
関連記事:雇用保険とは?パート・アルバイトの適用や給付内容についてわかりやすく解説
目次
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
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1. 雇用保険被保険者証とは、雇用保険加入時に発行する書類のこと
雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入した際、ハローワークから発行される書類のことです。ここでは、雇用保険被保険者証の記載事項や、離職票・健康保険証との違いについて詳しく紹介します。
1-1. 雇用保険被保険者証の記載内容
雇用保険被保険者証に記載されている内容は次のとおりです。
- 被保険者番号
- 被保険者の氏名
- 被保険者の生年月日
雇用保険被保険者資格等確認通知書(被保険者通知用)と一体になっており、横210mm、縦77mmとシンプルかつ小さな書類です。被保険者(労働者)が雇用保険の適用事業者に雇用される限り使用するものなので、紛失しないよう大切に取り扱わなければなりません。
なお、雇用保険被保険者証はハローワークが発行して事業者に交付された後、速やかに従業員本人に交付することが原則です。しかし、雇用保険被保険者証は、退職時に雇用保険の資格喪失手続きをおこなう際にも使用します。紛失を防止するため、会社で保管するのであれば、従業員本人の同意を得るなどして正しく管理しましょう。
交付された雇用保険被保険者証は、原則、加入手続きが完了後すぐに事業所を通じて渡されますが、紛失防止等の理由で、事業所にて保管して退職時に渡される場合も多く見受けられます。
1-2. 離職票との違い
ハローワークから発行される書類には、資格取得時に交付される雇用保険被保険者証のほかに、資格喪失時に交付される離職票があります。離職票とは、労働者が退職したことを証明する公的な書類です。雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)を添付して資格喪失手続きをすることで、離職票が発行されます。
離職票は、失業手当を受け取る際に必要な書類ですが、退職するすべての労働者に発行する必要はありません。希望者のみ、会社が発行手続きをおこなえば良いとされています。ただし、59歳以上の労働者には、希望に関係なく、離職票を交付しなければなりません。
一方で、雇用保険被保険者証は、加入条件を満たす労働者に必ず発行しなくてはいけないものです。書類の性質や発行義務に違いがあるので、混同しないよう注意しましょう。
関連記事:離職票と離職証明書の違いや交付されるまでの流れも解説
1-3. 健康保険証との違い
雇用保険被保険者証と健康保険証は、どちらも社会保険に加入した際に発行される証明書類です。しかし、雇用保険被保険者証は「雇用保険」に、健康保険証は「健康保険」に加入した際に発行されます。
また、雇用保険被保険者証はハローワークから発行されますが、健康保険証は、協会けんぽや健康保険組合によって発行されます。このように、雇用保険被保険者証と健康保険証は違う書類であり、取得する際の手続き方法も異なるので注意が必要です。
なお、2024年12月2日をもって、健康保険証の新規発行は停止されています。現在保有している健康保険証はその有効期限(最長で2025年12月1日)まで使用することが可能です。今後はマイナ保険証を利用していくことになりますが、登録などが済んでいない場合、保険者から送付される資格確認書により、これまで通り医療機関の受診ができます。
2024年12月2日に現行の保険証の新規発行は停止されます。現在、使用している保険証は、その有効期限まで(最長、2025年12月1日まで)、使用可能です。(省略)マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方は、現行の保険証の有効期限より前に、保険者から送付される「資格確認書」で受診が可能です。
2. 雇用保険被保険者証はいつ発行される?
労働者を雇用する事業は、原則として業種や規模を問わず、すべて雇用保険の適用事業となります。雇用保険適用事業所で働く従業員が雇用保険の加入条件を満たした場合、加入手続きをしなくてはなりません。原則として次のいずれもの要件を満たす場合、雇用保険の加入条件を満たすことになります。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
31日以上引き続き雇用されることが見込まれるケースには、期間の定めなく雇用される場合に加えて、次のような場合も含まれます。
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用され、31日以上雇用された実績がある場合
参考:平成22年4月1日から雇用保険制度が変わりました!|厚生労働省/都道府県労働局/公共職業安定所(ハローワーク)
例えば、期間の定めがない新卒入社の正社員の場合、加入条件を満たすため、雇用保険の加入手続きが完了したタイミングで、雇用保険被保険者証が発行されることになります。契約社員やパート・アルバイトであっても、条件を満たせば、雇用保険に加入させなければならず、雇用保険被保険者証も発行されるため注意しましょう。
2-1. 雇用保険被保険者証が発行されないケース
雇用保険被保険者証が発行されないケースには、「雇用期間が31日未満」「週の所定労働時間が20時間未満」などのように、雇用保険の原則的な加入条件を満たさない場合が挙げられます。この場合、そもそも雇用保険に加入できないために、雇用保険被保険者証は発行されません。
また、雇用保険の原則的な加入条件を満たす場合であっても、次のような従業員は、雇用保険法に基づき適用除外とされるので、雇用保険に加入できず、雇用保険被保険者証は発行されません。
- 国・地方公共団体の公務員その他準ずる者
- 季節的事業に雇用される者(雇用期間が4ヵ月以内、または週の所定労働時間が30時間未満)
- 昼間学生(夜間学生、通信学生などを除く)
- 船員保険の被保険者 など
なお、日雇労働者も基本的に雇用保険の加入条件を満たしませんが、一定の条件を満たせば、日雇労働被保険者として雇用保険に加入できる可能性があります。この場合、「日雇労働被保険者資格取得届」を用いて申請し、被保険者手帳の交付を受けるよう、労働者に指導しましょう。
関連記事:雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとの条件や手続き方法を解説
2-2. 雇用保険被保険者証が発行されるまでの流れ
初めて雇用保険に加入する労働者を雇い入れる場合、その労働者が被保険者となった日(入社日など)の属する月の翌月10日までに、ハローワークにて雇用保険被保険者資格取得届の手続きをおこなう必要があります。
事業を立ち上げたばかりで、初めて労働者を雇用する場合は所轄のハローワークで「事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を、その後に新たに労働者を雇用する場合は、その都度「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することになります。
雇用保険被保険者資格取得届の手続きは、ハローワークの窓口、オンライン、郵送のいずれかでおこなえますが、それぞれ発行のタイミングが異なります。最も早く発行できるのはハローワークの窓口で、手続きをした当日に雇用保険被保険者証を発行してもらえます。
一方、オンライン申請した場合の発行タイミングは2~3開庁日が目安です。最も発行タイミングが遅いのは郵送手続きで、ハローワークに書類が届くまでに時間がかかること、紙媒体の書類なので手続きが遅れることなどから、申請(郵送)から発行までに1週間程度の時間がかかる可能性があります。また、郵送の場合は切手代などのコストや、ポストに投函する手間もかかるところがネックです。
なるべく早く発行したいのならハローワークの窓口、手間と時間を節約したいのならオンライン申請を利用するのがおすすめです。なお、資本金・出資金が1億円を超える法人などは、雇用保険被保険者資格取得届の提出は電子申請でおこなわなければならないので気を付けましょう。
関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の電子申請のメリットや手続きの流れ
2-3. 雇用保険被保険者証には有効期限がある
雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号は、原則として労働者1人に1つ割り当てられるものです。転職によって職場が変わったとしても、被保険者番号は変更されず、前の職場で発行された雇用保険被保険者証を引き続き使用することになります。
ただし、離職によって雇用保険の資格を喪失してから7年以上が経過すると、労働者に割り当てられていた被保険者番号がハローワークのデータから抹消されてしまいます。
7年以上のブランクがある労働者を雇用する場合、ハローワークに提出する雇用保険被保険者資格取得届の「取得区分」は、これまで雇用保険に加入したことがない人同様、「新規」となるので注意しましょう。
本記事では、雇用保険の資格取得手続きについて解説しましたが、資格喪失時や雇用保険以外の社会保険の資格取得時にも手続きが必要になります。本章で解説したように、手続きには期限が決まっているので忘れずに対応するようにしましょう。
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3. 雇用保険被保険者証が必要になるケース
雇用保険被保険者証は、会社側と労働者側で必要となってくる場面がそれぞれ異なります。
ここでは、雇用保険被保険者証が必要になるケースを、企業・労働者別に解説します。
3-1. 雇用保険被保険者証の有効期限
会社が雇用保険被保険者証を必要とするケースは、新たに労働者を雇い入れるときです。
雇用する労働者が新卒者(初めて雇用保険に加入する人)の場合、事業者は必要書類を揃えたうえで、所轄のハローワークにて雇用保険の加入手続きをおこなう必要があります。
一方、雇用する労働者が転職者(すでに雇用保険に加入している人)の場合は、労働者が前の職場から受け取った雇用保険被保険者証を提出してもらい、雇用保険の加入手続きをおこなうことになります。
関連記事:【記入例あり】雇用保険被保険者資格喪失届の書き方や添付書類とは?
3-2. 労働者が雇用保険被保険者証を必要とするケース
労働者が雇用保険被保険者証を必要とするケースは、大きく分けて3つあります。
①転職するとき
まず1つ目は、今いる会社を退職し、他の会社に転職するときです。
雇用保険被保険者証は、被保険者個人に発行するものなので、働く場所が変わっても同じ被保険者番号(雇用保険被保険者証)を使用することになります。
そのため、転職先で雇用保険に加入する場合は、退職時に前の職場から雇用保険被保険者証を返却してもらい、入社時に転職先の会社へ提出する必要があります。
②教育給付金の申請手続きをするとき
2つ目は、教育訓練給付金の支給申請をおこなうときです。教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的に整備された雇用保険の給付制度です。
雇用の安定または再就職のために厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、これを修了した場合、教育訓練給付の支給申請をおこなえば、教育訓練施設に支払った経費の一部を支給してもらうことができます。
なお、教育訓練は再就職を目指す離職者だけでなく、スキルアップを狙う労働者(雇用保険に3年以上加入している人に限る)も受けることが可能です。そのため、場合によっては在職中の労働者から雇用保険被保険者証の返却を求められることもあります。
③生年金保険の決定請求をするとき
3つ目は、65歳未満の人が老齢厚生年金を前倒しで請求するときです。
65歳未満で年金を受給する場合、毎月の給与額に応じて年金額の減額が決まるため、在職状況をハローワークへ確認するために雇用保険被保険者証が必要となります。
万が一紛失してしまった場合は再発行するか、または「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」いずれかの書類で代用することで対応が可能です。
参考:Q.厚生年金保険の決定請求をする際の雇用保険被保険者証を持っていないのですが、どうすればいいですか。|日本年金機構
4. 雇用保険被保険者証に関する注意点
雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入状況を確認するための重要な書類であり、入社時以外に退職時や紛失時などにも、さまざまな手続きが必要になります。ここでは、雇用保険被保険者証の注意点について詳しく紹介します。
4-1. 雇用保険被保険者証は退職時に必ず本人に返却する
雇用保険被保険者証は、雇用保険法施行規則第10条に基づき、被保険者(従業員)に交付されるものです。もしも会社で退職まで預かっている場合は、必ず退職時に従業員へ返却しなければなりません。
退職時に雇用保険被保険者証を返却しないと、転職時の入社手続きがスムーズにできない恐れもあります。また、雇用保険の資格喪失手続き後は、離職票も速やかに当該退職者に交付しましょう。
(被保険者証の交付)
第十条 公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。
関連記事:退職手続きで会社側はいつまでに何をする?手続き一覧と流れをくわしく解説
4-2. 入社時以外にも雇用保険被保険者証の手続きが必要なケースあり
労働者を新規採用した場合以外でも、雇用保険被保険者証の手続きが必要となるケースがあります。次のいずれかに該当する場合は、雇用保険被保険者証の変更手続きが必要です。
- 事業所の名称や所在地に変更があった場合
- 労働者の異動や転勤があった場合
事業所名や所在地に変更があった際には、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を変更日の翌日から10日以内に提出します。また、労働者の異動や転勤に関しては、事業所ごとに雇用保険を設置している場合、異動または転勤の事実があった日の翌日から10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」の提出が必要であり、結果として被保険者証が交付されることになります。
なお、異動・転勤の場合、異動・転勤後の事業所を管轄するハローワークへ書類の提出が必要です。また、2020年1月に氏名変更届は廃止されたため、結婚などにより従業員の氏名が変更になっても単独での手続きは不要です。
4-3. 雇用保険被保険者証を紛失したら再発行する
雇用保険被保険者証を紛失・損傷した場合、ハローワークで「雇用保険被保険者証再交付申請書」を提出して手続きすれば、再発行することが可能です。
雇用保険被保険者証再交付申請書には、申請者の氏名や住所、現在雇用されている事業所、最後に被保険者として雇用されていた事業所(前の職場)、取得年月日、被保険者番号、紛失または損傷の理由などを記載する項目があります。
なお、紛失で被保険者番号がわからないという場合でも、前の職場の名前と所在地を記載すれば、ハローワークのデータベースを検索することによって、被保険者番号を確認することができます。一方、離職してから7年が経過していてハローワークにデータが残っておらず、かつ雇用保険被保険者証を紛失している場合は、新たに発行し直さなくてはいけません。
5. 雇用保険被保険者証の再発行手続きのやり方
雇用保険被保険者証は、「ハローワーク窓口」「郵送」「電子申請」の3種類の方法で再発行できます。ここでは、それぞれの具体的な手続きのやり方について詳しく紹介します。
5-1. ハローワーク窓口
雇用保険被保険者証は、最寄りのハローワーク窓口で再発行できます。窓口で手続きする場合、原則として即日再発行してもらえます。
事前にハローワークのサイトから「雇用保険被保険者証再交付申請書」をダウンロード・印刷し、記入しておけば、スムーズに手続きが可能です。再発行する際は、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)も必要です。また、窓口の受付時間もあらかじめ調べておきましょう。
5-2. 郵送
雇用保険被保険者証は、郵送で再発行することもできます。郵送の場合、「雇用保険被保険者証再交付申請書」「本人確認書類の写し」「返信用封筒(切手貼付)」を同封し、追跡可能な方法で最寄りのハローワークに送付しましょう。
郵送であれば、窓口に出向く時間や手間を省くことができます。しかし、郵送だと手続きが完了し、雇用保険被保険者証が再発行されるまで数週間程度の時間がかかります。とくに、書類の記載・添付漏れがあると、さらに時間を要すことになります。すぐに雇用保険被保険者証が必要だという場合は、他の方法で再発行するようにしましょう。
5-3. 電子申請
雇用保険被保険者証は、窓口や郵送のほかに、電子申請「e-Gov(イーガブ)」でも再発行できます。電子申請であれば、パソコンとインターネット環境があれば、時間や場所を問わず手続きが可能です。電子申請の手続きが完了すると、電子メールにより、雇用保険被保険者証が再発行されます。
5-4. 本人の代わりに代理で会社が再発行手続きすることも可能
雇用保険被保険者証の再発行手続きは、一般的に紛失・損傷した本人(被保険者)がおこないます。ただし、在職中に会社で保管していた雇用保険被保険者証を紛失・損傷した場合などは、事業主が代理で再交付申請をおこなうことも可能です。その際は、委任状などが必要になるので注意しましょう。
6. 雇用保険被保険者証は労働者を雇用する際に必要となる書類
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する書類です。前職で雇用保険に加入したことがある人を雇う場合は、加入手続きにあたって、労働者から雇用保険被保険者証を提出してもらう必要があります。
紛失・損傷によって雇用保険被保険者証を提出できない場合は、入社日までにハローワークの窓口またはオンライン申請により、再発行申請を済ませてもらいましょう。
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