従業員を雇用する際にはさまざまな契約をする必要があります。業務内容を理解してもらい、問題があった際に確認するために必要なのが労働契約書です。労働契約書には何を記載すべきなのか、労働契約書はどのように作成するのかなどについて詳しく見ていきましょう。
【有期雇用契約の説明書】
1.労働契約書に記載が必要な事項とは?
労働契約書には明記しておかなければならない事項がたくさんあります。
どのような事項を記載する必要があるのかを、しっかりとチェックしておいてください。
1-1.就業する場所
就業することになる場所を記載します。
企業が本社しかなく、その事務所で働くことになるのであれば記載は一つで構いません。
しかし、支社が複数存在し、転勤や異動、出張の可能性がある場合には、その旨や場所についても記載しなければなりません。
なお、入社してからすぐに別の場所で研修をおこなう場合などは記載する必要はありません。
1-2.契約期間
契約期間が限定されている契約社員やアルバイトなどの場合は、契約期間について明記します。
さらに、更新の可能性がある場合は更新するための条件についても記載してください。
派遣社員の場合は一定期間派遣社員として働いてから正社員として雇用するケースもあります。
それまでの期間や正社員になるための条件についてもしっかりここで明記しておきましょう。
1-3.労働時間
始業時間や終業時間などの労働時間について記載します。
毎日同じ時間に始業、終業する場合は一通りで構いませんが、日によって時間が変わる、シフトによって時間が変わる場合などはきちんと明記してください。
リモートワークやフレックスタイムなどを導入している場合には、それらの条件についてもわかりやすく記載する必要があります。
1-4.時間外労働
業務をおこなう上で残業が発生する可能性がある場合は時間外労働についても記載してください。
残業がある場合はその際の割増賃金についても明確に記載する必要があります。
残業は月に何時間まで、などの条件も。労働基準法に則って定めておかなければなりません。
1-5.休憩時間
労働時間に応じた休憩時間はどれくらい与えられるのかについても記載します。
労働基準法では、1日6時間以上の労働の場合には45分以上、8時間以上の労働の場合には1時間の休憩時間を取得させなければならないと決められています。
従業員が交代して休憩を取るのか、一定の時間になったら一斉に休憩を取るのかについても記載しておきましょう。
1-6.休日
労働基準法では、週に1日、または月に4日の休日を設けることが義務付けられています。これを法定休日と呼びます。そして、これとは別に企業が定めている休日を所定休日と呼びます。
この法定休日と所定休日についても、固定なのか、変動するのか、何曜日なのかなどについて明記しておくようにしましょう。
1-7.交替規定
シフト制などの場合は始業、終業の交替の規定について記載しましょう。
シフトの時間帯が固定の場合や、夜勤がある場合などはそれも明記する必要があります。
また、体調不良などによって休む場合には、代わりとなる人員を確保しなければならないなどのルールがあるのであれば、それも書いておきましょう。
1-8.賃金規定
賃金については、月給、日給、時給などを詳しく記載し、昇給の条件や期間なども書かなければなりません。
残業や深夜労働、休日労働などは労働基準法で割増賃金を支払うことが義務付けられているため、その割増率についても記載してください。
さらに、締め日や給与日は何日なのか、どのように支払われるのかもわかりやすく記載しておくようにしましょう。
1-9.退職事項
定年制度を設ける場合には、何歳で定年となるのかを明記してください。
自己都合や会社都合で退職する場合はいつまでに申告すべきか、いつまでに企業からの申告があるかをしっかり記載しておきましょう。
また、どんな場合に解雇されるのかも記載しておく必要があります。
解雇は明確な理由がない限り認められず、場合によっては企業が不利になる可能性もあります。
退職金の決定方法、計算や支払いについても確認し、従業員にもわかりやすく記載してください。
2.労働契約書の詳しい作成方法
労働契約書は上記のような記載しなければならない事項が描かれて入れば細かい決まりはありません。
ですがテンプレートなどが各サイトで配布されているので、初めて作成する際はダウンロードして作成していきましょう。
弁護士に作成を依頼するのもおすすめです。
作成した労働契約書には問題がないか自分で確認するだけでなく、社内の数名で確認し、全員から問題がないことを認めてもらってから利用しましょう。
3.労働契約書作成時の注意点
労働契約書を作成する際の注意点について解説します。
3-1.試用期間の有無を明記する
採用するにあたって試用期間の有無を記載します。
試用期間とは、その人材が企業に適しているかどうかを確認する期間です。
この期間はいつまでなのか、正式な雇用になるにはどのような条件を満たす必要があるのかなどを解説してください。
試用期間は賃金が通常と違う場合はその旨も明記します。
3-2.2通作成する
労働契約書は、企業と従業員の双方が保管する必要があるため、二通作成しましょう。
労働契約書は契約内容に納得したことを証明するために押印しなければなりませんが、この押印も企業の代表者と従業員、それぞれ二通分必要ですので忘れないようにしてください。
企業で保管する場合、スキャンなどでの電子保管は認められていないので注意しましょう。
3-3.雇用形態別に作成する
正社員採用だけでなくパートやアルバイト、契約社員、派遣社員など、さまざまな雇用形態がある場合は雇用形態別に労働契約書を作成してください。
雇用形態によって労働時間や時間外労働の有無、給与形態も変動します。
誤って別の雇用形態の労働契約書を渡してしまうと、後々問題が起きた際に対応しきれない可能性がありますので注意してください。
3-4.3年間の保管期間がある
労働契約書は作成し、契約書に押印してもらったら完了ではありません。
その従業員が退職、または死亡してから3年間保管しなければなりません。
万が一提出を求められた場合は、すぐに提出できるようわかりやすく管理しておきましょう。
保管方法についても考えておきましょう。保管場所が少ない場合はあらかじめ電子書類にする必要もありますが、電子書類にするには条件がありますのでこちらもあらかじめ確認しておいてください。
4.正しいを労働契約書作成しよう
労働契約書に記載すべき項目や作成方法などについて解説しました。
労働契約書は企業が従業員を雇用する際に必須の書類です。
労働時間や賃金などについて、従業員がいつでも確認できるように明確に記載しましょう。
労働契約書に違反した仕事を従業員にさせるとトラブルに発展しやすく、訴訟問題になる可能性もあります。
退職後に問題が発覚する可能性もあり、労働契約書がなければ証明になりません。
労働契約書を正しく作成することも大切ですが、その後も正しく保管し続けるようにしてください。