労働基準法23条に定められた「金品の返還」の意味を詳しく紹介
更新日: 2023.3.15
公開日: 2021.10.4
目黒颯己
労働基準法23条には「金品の返還」として、労働者に権利がある金品は請求があった日から7日以内に返還しなければならない、と定められています。金品とは賃金の他にも、社員から預かった積立金や保証金も含まれます。
今回は労働基準法23条に関して、内容を詳しく解説します。金品に含まれる物、法律の対象者、罰則に加え、実際に協議された裁判の判例も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
目次
労働基準法総まとめBOOK
1.労働基準法23条に定められた「金品の返還」とは?
労働基準法23条には、労働者と使用者の間に発生する「金品」の返還に関して定められています。
まずは金品の返還にはどんな物が当てはまるのか、異議がある場合はどうすべきか、などを詳しく解説します。
1-1.労働基準法23条に定めれらた「金品」が指すもの
労働基準法23条「金品の返還」では、賃金、積立金、保証金、貯蓄金などを労働者に返還しなければならないと記されています。
ただし賃金、積立金、保証金、貯蓄金以外にも、労働者に権利が発生する金品は、名称を問わず全て返還しなければなりません。
1-2.賃金や金品に双方の合意が得られない場合
場合によっては使用者と労働者の間で、賃金やその他金品に関して合意が得られないことがあります。
その場合、まずは使用者の異議がない金品を7日以内に返還し、異議がある金品は話し合いや裁判を通して解決しなければなりません。記事後半で実際に起こった金品の返還に関する裁判の判例を紹介しています。こちらもあわせてご覧ください。
2.労働基準法23条による「金品の返還」の対象者
労働基準法23条「金品の返還」では対象者の定義について以下のように記しています。
- 使用者
- 労働者
- 権利者
上記三者を詳しく解説していきます。
2-1.金品の返還に関する「使用者」
使用者は従業員を雇い、賃金を支払う雇用側のことを指します。
一般的には事業主や事業主の業務を代理で行うものを指しますが、場合によっては経理の担当者や賃金を支払う会社の従業員も、この使用者に当てはまります。
また請負や労働者派遣によって使用者が誰なのか不明確になった際には、
- 労働契約が正式に成立している
- 使用者として指揮命令を行っている
- 出退勤管理を行っている
などに着目し、使用者が決定されます。
2-2.金品の返還に関する「労働者」
労働者はその企業から労働契約を結び、労働力を提供する人を指します。
ただし労働者が死亡退職した場合には、金品を請求できる労働者がいなくなってしまうので、代わりに「権利者」が金品を請求できます。
2-3.金品の返還に関する「権利者」
労働基準法23条「金品の請求」で定める権利者には、厳密にいえば労働者も含まれます。ただし労働者が請求できない場合は、遺産を相続する遺族が権利者として金品の請求が行えます。
また抵当権や担保を持たずに債権(借金など)を持っている一般債権者は、労働基準法の権利者に含まれません。
労働基準法23条は請求があったときのみ支払えばよいので、従業員が死亡退職した際に遺族が相続から請求が無ければ、支払は不要です。
3.労働基準法23条による「金品の返還」の期限
労働基準法に定められている金品の返還には、「請求から7日以内」という期限が明記されています。請求を無視した場合は労働基準法違反となり、罰金30万円を支払わなければなりません。
ここでは期限の内容を詳しく解説していきます。
3-1.支払期限は請求日から7日以内
労働者に金品を支払う期日は、請求があった日から7日以内です。
労働者が退職または死亡した日ではなく、労働者(もしくは権利者)から請求があった日から7日以内なので注意が必要です。
ただし退職金に関しては、事前に締結した労働契約書や就業規則に「〇カ月以内」の決まりがあれば、その期日までに支払えば問題ありません。
3-2.労働基準法23条「金品の返還」に期日が定められている理由
労働基準法で
- 金品にあたるものは何か
- 支払い期日
- 争いがあった場合
などが決められているのは、労働者の生活を守るためです。
期日が定められていないと、中には支払を先延ばしにする使用者がいたり、適切な金品が返還されなかったり、結果的に金品が支払われなかったり、労働者を追い詰めてしまいます。
使用者の適切な対応で労働者を守るために支払期日を7日以内と定め、労働者の生活を守っています。
3-3.労働基準法23条「金品の返還」の期日に遅れた場合の罰則・対処
労働基準法23条「金品の返還」を守らなかった場合の罰則として、「30万円以下の罰金」が適用されます。
3-4.労働基準法23条を「金品の返還」を無視し続けた場合
労働者の請求を無視し続けた場合は罰金刑だけでなく、その後5年間に渡って請求され続ける可能性があります。
労働者には未払賃金を請求できる権利があり、使用者から支払われない賃金は正当に回収できるようになっています。
また2020年4月1日より労働基準法の一部が改正され、「賃金請求権の消滅時効期間」が2年から5年に延長されました。(※当分の間は3年)
時効期間延長の対象になるものには、労働基準法23条「金品の返還」が含まれており、賃金の請求に限り請求可能です。
3-5.労働基準法23条「金品の返還」に関する裁判の判例
金品の返還に関する裁判の判例として、
- 期限を定めていない退職金の支払い
- 退職後の看護婦免許証の取り扱い
などがあります。
実際にどんな争議になったか、詳しくご紹介します。
1.期限を定めていない退職金の支払い
1985年に行われた「宇田工業事件」という、退職金の請求事件です。
訴えを起こした労働者が勤めていた会社は退職金の支払期日に関する取り決めがなく、退職金が支払われなかったため、退職金を請求しました。
退職金も労働者に権利がある金品なので、支払期日が決まっていない場合には、他の金品と同じく請求から7日以内に支払う必要があります。
2.退職後の看護婦免許証の取り扱い
1993年に行われた「医療法人北錦会事件」という、看護婦免許証の返還事件です。
退職した看護婦に看護婦免許証が返されず、訴えを起こしました。労働基準法23条は、雇用主が労働者を雇用し続ける「足留策」を防止するための法律でもあります。
そのため病院側には、免許証を返さないことで看護婦の転職を阻止する意図があったとされ、請求から7日以内に返還するように命じられました。
この判例のように、お金だけでなく労働者から預かっており権利が労働者にある物は、全て返還請求から7日以内に返さなければなりません。
4.労働者から金品の請求があった場合は早急に対応しよう
本記事では労働基準法23条「金品の返還」を詳しく解説しました。
この法律は労働者が退職しても生活を維持できるようにするために定められた法律です。労働の対価として支払う賃金はもちろん、判例にあった通り、退職金や免許証の取り扱いにも注意が必要です。
もし請求に対して異論がある場合は、それ以外の金品を7日以内に支払い、異論のある金品は話し合いによって解決します。思わぬ点で労働基準法を違反しないよう、事前に知識と理解を深めておくことをおすすめします。
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