労働者派遣法26条による労働者派遣契約の内容や注意点を解説
更新日: 2023.3.16
公開日: 2021.11.25
吉田 菜穂子
派遣労働者を雇う際、派遣元事業主と派遣先事業主間で労働者派遣契約を締結する必要があります。
労働者派遣契約は、労働者派遣法26条で定められている契約です。条文に定められた内容を記載し、遵守しなくてはなりません。
今回は、労働者派遣法26条による労働者派遣契約の概要と注意点、遵守のポイントを解説します。これから派遣労働者を雇用する場合や、派遣元事業主として派遣労働者を派遣する場合の参考にしてみてください。
▼そもそも労働者派遣法とは?という方はこちらをお読みください。
労働者派遣法とは?その内容や改正の歴史を詳しく紹介
目次
1.労働者派遣法26条による労働者派遣契約とは?
派遣元事業主が派遣労働者を派遣する場合、労働者派遣法26条に定められた事項を守った上で、労働者派遣契約を締結する必要があります。
労働者派遣契約とは、”契約の当事者の一方が、相手方に対し労働者派遣することを約する契約”です。[注1]
派遣契約は、契約内容の違いによって、基本契約と個別契約の2種類に分類されます。
2つのうち、労働者派遣法26条で定められているのが個別契約です。なお、どちらも派遣元事業主と派遣先事業者が結ぶ労働派遣契約です。
まずは2つの労働契約、基本契約と個別契約を解説します。
[注1]第7 労働者派遣契約|厚生労働省
1-1.基本契約
労働派遣契約のうち、基本契約とは主に次の項目が記載される契約です。
- 契約の目的
- 派遣料金と支払い方法、支払い時期
- 派遣労働者が起こした賠償責任の規定
- 秘密保持の定め
- 債務不履行の際の遅延損害金
- 契約期間と更新の方法
上記以外にも、派遣労働者の個人情報の取り扱いや、中途解約の取り決めも基本契約に記載されます。
基本契約には、具体的な業務内容の契約は含まれません。また、法的な定めのない労働契約です。
1-2.個別契約
個別契約とは、労働者派遣法26条で定められた労働者派遣契約です。派遣元事業主が作成し、派遣労働者が合意することで成立します。
労働者派遣法26条で定められている個別契約の内容は、次のとおりです。
- 業務内容
- 就業の場所
- 直接指導者の役職および氏名
- 派遣の期間と就業する日
- 業務の開始・終了の時刻と休憩時間
- 派遣労働者の安全・衛生に関する事項
- 苦情の申し出があったときの対応方法
- 雇用安定措置
- 紹介派遣に関する事項(紹介派遣の場合)
- 派遣元責任者と派遣先責任者の氏名・連絡先
- 就業時間の延長に関する取り決め
- 派遣労働者の福祉増進に関する事項
- 派遣受入期間の制限を受けない業務に関する事項
個別契約を定めている労働者派遣法は、派遣労働者の保護を目的とする法律です。そのため、派遣労働者が働く環境や労働条件に関する内容を記載します。
派遣労働者の労働条件に関する契約ですが、派遣労働者が閲覧することはなく、あくまで派遣元事業主と派遣先事業者との契約です。
2.労働者派遣法26条による労働者派遣契約の注意点
労働者派遣法26条で定められている個別契約を結ぶときは、いくつか注意点があります。また、法的定めのない基本契約も重要です。
ここでは、労働者派遣契約を締結する上で注意したいポイントを解説します。
2-1.基本契約の必要性
労働者派遣法26条では個別契約のみを定めており、基本契約は法的定めのない契約です。
基本契約を結ぶ必要はないのではと思うかもしれませんが、個別契約は派遣労働者を守るための契約で、企業間の取り決めは含まれていません。トラブル防止の観点からも、基本契約を正しく締結させる必要があります。
2-2.就業場所と派遣先事務所が異なる場合
労働者派遣法26条では、就業場所を明記する必要があります。
しかし、実際の就業場所と派遣事務所の場所が異なる場合は、就業場所の記載に迷うかもしれません。
労働者派遣法26条で指す就業場所とは、雇用保険適用事業所のことです。
雇用保険適用事業とは労働者を雇用する事業で、届出した雇用保険適用事業所の場所を労働者派遣法26条の就業場所とします。実際に働く予定の現場ではないことに、注意しましょう。
2-3.派遣料金の割増設定
労働者派遣法26条に基づく労働者派遣契約では、派遣料金を設定します。契約には基本料金だけでなく、時間外労働の割増料金に関しても記載が必要です。
派遣料金は賃金の扱いではなく、あくまで派遣サービス料の取り扱い。そのため、基本料金のみの記載でも労働基準法の適用はなく、契約は成り立ちます。
しかし、基本料金のみの契約では、派遣労働者の残業に対して派遣先事業主からの派遣料はありません。派遣労働者に対して派遣元事業主は時間外労働の賃金を支払う必要がるため、結果として派遣元事業主の売上が減少します。
労働者派遣契約では基本料金とは別に、時間外労働の割増料金も記載しましょう。
3.労働者派遣法26条による労働者派遣契約を遵守するには?
労働者派遣契約は労働者派遣法26条で定められた契約のため、締結後は内容を遵守しなくてはなりません。
最後に、労働者派遣契約を遵守するときの注意点について、派遣元事業主と派遣先事業主に分けて解説します。
3-1.派遣元事業主の注意点
労働者派遣法26条によって定めた労働者派遣契約を遵守するため、派遣元事業主は以下の点に注意しましょう。
- 派遣労働者が契約に記載した事業内容外の業務を担当していないか
- 定められた就業場所で業務を行っているか
- 苦情申立があった場合に正しく対応しているか
- 3年を超えて同じ派遣先の同じ部署に派遣していないか
上記は、派遣元事業主が犯しやすいミスです。
労働者派遣契約の個人契約は、派遣労働者を保護する目的で制定された法律。派遣元事業主は、労働者派遣契約に則って派遣労働者の不利益にならないように対応する必要があります。
特に、3年ルールと呼ばれる同じ派遣先への3年を超えた派遣をしていないか、派遣の期間が3年を超えることのないように注意しましょう。
3年以降は別の派遣労働者を派遣したり、同じ派遣先の別の部署へ派遣したりして対応します。
3-2.派遣先事業主の注意点
労働者派遣法26条による労働者派遣契約は、派遣元事業主と派遣先事業主間で締結する契約です。派遣先事業主も、労働者派遣契約を遵守しなくてはなりません。
派遣先事業主が気を付けたいポイントは、次のとおりです。
- 労働者派遣契約に基づいた就業時間が徹底されているか
- 有害業務に就かせる場合は健康診断を実施しているか
- 派遣労働者から苦情申立のあった場合に派遣元事業主と連携して対応しているか
労働派遣契約に基づいた就業時間・就業日数・就業内容を遵守しているか、派遣先事業主は現場の管理に努める必要があります。
また、派遣労働者を有害業務に従事させる場合は、特殊健康診断の実施が必要です。
労働者派遣法26条では、派遣労働者の安全と衛生に関する事項の記載が定められています。派遣労働者の安全を確保するため、有害業務に就かせている場合は特殊健康診断を受けさせなくてはなりません。
4.労働派遣契約は基本契約と個別契約で異なることを理解しておこう
労働派遣契約は、派遣元事業主と派遣先事業主間で締結する契約で、基本契約と個別契約があります。労働者派遣法26条で定められている労働派遣契約は、派遣労働者の保護が目的の個別契約です。
個人契約では、就業期間・就業場所・就業時間と休憩時間など、具体的な就業内容に関わる事項を記載します。労働者派遣法26条で定められた事項を記載する必要があることに、注意しましょう。
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