ストレスチェック後の産業医面談の内容とは?流れ・目的・拒否された場合の対応を解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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ストレスチェック後の産業医面談の内容とは?流れ・目的・拒否された場合の対応を解説

はてな

「ストレスチェック後の産業医面談の内容を知りたい」

「ストレスチェック後から産業医面談までの流れを知りたい」

上記のようにお困りの方も多いでしょう。

ストレスチェック後の産業医面談は、ストレスチェック結果で高ストレス判定を受けた従業員の申出で実施される医師による面接指導です。

企業側は、ストレスチェックを有意義なものにするために、面接指導の実施や拒否された場合の対応などを知っておく必要があります。

本記事では、ストレスチェック後の産業医面談の概要や目的、内容や流れ、また会社と従業員それぞれの法的義務の有無についての解説していきます。

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1. ストレスチェック後の産業医面談「面接指導」とは

はてな

ストレスチェック後の産業医面談とは、高ストレス判定を受けて産業医面談が必要とされる従業員に対して医師が実施する面接指導のことです。この医師による面接指導は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)によって、2種類が定められています。

  • 長時間労働者を対象とする面接指導
  • 高ストレス者を対象とする面接指導

このうち、ストレスチェックの高ストレス者に実施するのが2つめの「高ストレス者を対象とする面接指導」です。

ストレスチェックの結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると認められた労働者が申出た場合、企業は医師による面接指導を実施しなければならないことが定められています。申出をするのは従業員ですが、面接指導は企業が主体でおこなうことになります。

医師による面接指導の概要をまとめて確認しておきましょう。

実施責任主体 会社
費用の負担者 会社負担が望ましい
費用の目安(30~60分程度の従業員一人あたりの面接指導) 1万5,000円~4万円程度
対象者の選定者

(ストレスチェックの実施者)

産業医・保健師など
対象者 ストレスチェック結果で高ストレス判定となった

従業員のなかで、実施者が面接指導を受ける必要があると認めた従業員

実施者 医師(産業医)

医師の面接指導では、医師が従業員との面接で以下のような事柄について聴取・確認し、主に職場で実施可能な対応について指導をおこないます。

  • 心身状態
  • 勤務状況
  • ストレス要因(主に職場)

なお、ストレスチェックの結果は従業員への直接通知です。従業員への結果の通知後、従業員本人が会社への通知に同意した場合のみ、会社が結果を入手します。

産業医面談の対象者への案内についても、ストレスチェックの実施者から対象者への直接通知です。実施者は案内にて、従業員の自主的な面接指導への申出を勧奨します。

参考:医学的知見に基づくストレスチェック制度の高ストレス者に対する適切な面接指導実施のためのマニュアル|厚生労働省

参考:ストレスチェック制度 導入マニュアル|厚生労働省

参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル|厚生労働省

2. ストレスチェック後の産業医面談ではなにをする?

面談

高ストレス者に対する医師による面談では、勤務状況や負担状況などを聞き取り、ストレスチェックの結果をもとにアドバイスをおこないます。具体的にはどのような内容になるのか、実施場所や時間もあわせて確認しておきましょう。

2-1. 産業医が聞き取りやアドバイスをおこなう

ストレスチェック後の産業医面談では、従業員の以下の内容について医師が確認します。

勤務の状況 ・前もって会社から入手した労働時間や業務内容に関する情報に基づき実施

・所属部署や職位の確認

・ストレス要因になり得る職場の人間関係の確認

・前回の検査から業務・役割に関して変化があったかどうかの確認

・ほかの従業員からの支援状況についての確認など

心理的負担の状況 ・ストレスチェック結果に基づく抑うつ症状についての確認など

・必要に応じてうつ病に対する検査や面接を実施

心身の状況 ・過去の健診結果の確認

・現在の生活状況の確認など

・必要に応じてうつ病や一般的なストレス関連疾患などを念頭においた確認を実施

ストレスチェック結果 ・従業員の職場内での心理的負担の原因

・従業員の心理的負担による心身の自覚症状

・職場内におけるほかの従業員からの従業員への支援

また、医学上の指導の内容は以下のとおりです。

保健指導 ・ ストレス対処技術の指導

・ 気づきとセルフケアの指導

受診指導(※ 必要に応じて実施) ・専門機関や専門医の受診の勧奨および紹介

産業医面談の結果、医師が従業員に対する就業上の配慮が必要だと判断した場合には、従業員の同意を得た上で会社に必要な情報を伝達します。

参考:医学的知見に基づくストレスチェック制度の高ストレス者に対する適切な面接指導実施のためのマニュアル|厚生労働省

参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル|厚生労働省

2-2. 産業医面談の実施場所や時間

高ストレス者から医師による面談の申出があった場合は、遅滞なく面談をおこなえるように対応しなければなりません。

実施するタイミングや時間、実施場所などは以下の内容が推奨されています。

実施時期 高ストレス者からの申出があってから1ヶ月以内
実施時間 就業時間内
実施する場所 秘密が厳守され、人の目が気にならない落ち着いた環境

条件を満たしている環境に限りオンラインでの面接指導も可能

2020年11月からは産業医面談がオンラインでも実施できるようになっています。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • オンラインで産業医面談をおこなえる条件を満たした産業医であること
  • 通信環境・情報セキュリティが条件を満たしていること
  • オンライン面談をするうえでの配慮がされていること

各条件の詳細は厚生労働省による通達「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について​​」をご確認ください。

参考:情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について​​|厚生労働省

参考:改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について|厚生労働省

3. ストレスチェック後に産業医面談をおこなう目的

ポイントストレスチェック実施後の産業医面談をする大きな目的は、メンタルヘルス不調の予防にあります。高ストレス者を早期発見し、必要な措置を取ることで精神障害などの重大な問題を未然に防げるからです。他にも企業規模でストレスに対する意識を変化させることも目的です。

3-1. メンタルヘルス不調の予防

ストレスチェック後に産業医面談をおこなう目的のひとつは、従業員のメンタルヘルス不調の予防です。

また、従業員の状態を医師が確認し、従業員に助言できることがあるか確認することや、一度面談を受けることでメンタルヘルスに不調が出た場合に医師に相談するという選択肢を持ってもらうことも目的です。

企業におけるメンタルヘルス対策は、一次予防・二次予防・三次予防に分類されており、ストレスチェックは一次予防に該当します。労働者自身がストレスマネジメントをし、企業側は現状を把握してストレスの原因になりうるもの(過重労働、ハラスメント行為など)に対策し、メンタルヘルス不調の未然防止をおこなうステップです。

ストレスチェックでは早期に高ストレス者を発見し、メンタルヘルス不調を起こす前に対策することが大きな目的になっています。

3-2. 職場環境や業務負担の改善

産業医面談では、高ストレス者からの聞き取りによって表面化していなかった問題を把握できるようになります。

例えば、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどの問題行動が発覚した場合は、その調査と必要な措置をとれます。問題を解決できれば、高ストレス者だけでなく、周囲の従業員にとっても働きやすい環境を取り戻すことができるでしょう。

業務負担がストレスの原因になっていることが分かれば、配置変えや業務量の調整などをおこなって、その部署が抱える問題そのものを改善し、高ストレス予備軍を減らすことも可能です。

3-3. 企業全体のストレス対策意識の向上

産業医面談では、本人に加えて上司や面接担当者などにも情報を共有されます。企業側も従業員が抱えるストレス状況が分かるため、これによって企業単位でストレス対策への意識を向上させることも目的のひとつです。

ストレスへの意識が変化すれば、メンタルヘルス対策の必要性が従業員個々にも伝わるようになります。ストレスチェックの拒否や、適当な回答をする人は減り、産業医面談の実施率も上がるでしょう。

また、高ストレス者に対する捉え方にも変化がでるため、組織全体でストレスに対するサポートがしやすくなります。

参考:医学的知見に基づくストレスチェック制度の高ストレス者に対する適切な面接指導実施のためのマニュアル|厚生労働省

参考:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル|厚生労働省

参考:改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について|厚生労働省

4. ストレスチェックと面接指導の実施の流れ

虫眼鏡

ストレスチェックの実施には審議や周知が必要になり、実施後は集団分析や高ストレス者への面談の勧奨など、さまざまなステップを踏む必要があります。ストレスチェックを適切におこない、企業側の義務になっている部分を見落とさないように、一連の流れを確認しておきましょう。

4-1.事業主による方針の表明

ストレスチェックを実施する際は、はじめに企業側からストレスチェックの方針を表明します。

ストレスチェックをおこなう目的や、企業として従業員のストレスに対してどのような姿勢で取り組むのかなど、従業員がストレスチェックを正しく理解できるように伝えます。

ここでの伝え方が曖昧であったり、不十分であったりすると、ストレスチェックに対する誤解が生まれやすくなります。従業員のプライバシーが守られることや、人事評価に影響がないことなども伝えるとよいでしょう。

4-2.衛生委員会で調査審議をおこない従業員に周知

従業員に表明した方針を軸にして、衛生委員会で調査審議をおこないます。

衛生委員会は労働者が50人以上の企業に設置が義務付けられているため、ストレスチェックが義務化されている企業には必ずあります。従業員が50人未満の企業で衛生委員会が設置されていない場合は、代替措置として外部の専門家と連携したり、関係労働者の意見を聞いたりするなどの方法が考えられます。

審議が終わったら、具体的にストレスチェックの実施方法を決めて決定事項を従業員に周知します。

4-3.医師・保健師等によるストレスチェックの実施

医師や保健師によるストレスチェックを実施していきます。一般定期健診と同時に実施することができ、実施方法は紙の質問票を配布する形や、オンラインによる実施が可能です。

質問票の内容に法的な定めはなく、企業が独自に作成することができます。しかし、厚生労働省では「職業性ストレス簡易調査票」を利用することが推奨されています。

職業性ストレス簡易調査票は57項目で構成されており、4段階から選んで回答することが可能です。比較的短時間で回答ができるため、ストレスチェックのハードルを下げることができます。

また、ストレスチェックの質問票は職業性ストレス簡易調査票を含めて3種類あります。各内容を確認し、自社に適したものや一部アレンジしたものを使用して適切なストレスチェックを実施しましょう。

参考:職業性ストレス簡易調査票(57 項目)|厚生労働省

参考:職業性ストレス簡易調査票 (簡略版23項目)|厚生労働省

参考:職業性ストレス簡易調査票(80 項目版)|厚生労働省

4-4.ストレスチェックの結果を通知・職場ごとに集団的分析

ストレスチェックの結果は、封書や電子メールにて従業員本人に直接通知されます。企業が本人の許可なしに結果を確認することはできません。

この通知の際には、面接指導を希望できることや、プライバシーが保護されることなどを併せて通知することが望ましいです。

また、このストレスチェックの結果の結果を受けて、実施者は職場ごとに集団的分析をおこなうことが努力義務とされています。集団的分析の結果が事業者に提供された場合は、職場環境改善のための活用していきます。

4-5. 高ストレス者への面接指導の申出の勧奨

ストレスチェックの結果、高ストレス者と診断された従業員は医師による面接指導を受けられます。

医師による面接指導はメンタルヘルス不調を防ぐには非常に有用なものですが、従業員からの申出はないことがほとんどです。そのため、本人の同意を受けて面接指導が必要だという結果を企業が把握している場合は、面接指導の申出を勧奨しましょう。同時に面接指導の申出をしやすい環境づくりが求められます。

なお、面接指導を受けることを強制することはできません。あくまでも従業員の意思で受けられるように勧奨することが大切です。

4-6. 労働者から事業者へ面接指導の申出を受けて医師へ実施依頼

面接指導の申出があった場合は、医師に対して面接の実施を依頼します。

面接の実施は、従業員から申出を受けてから1ヶ月以内を目途に実施できるようにしましょう。実施依頼をする際には、実施する日時や場所を決定し、必要な情報を提供します。

面接は原則として勤務時間内におこなうものとされており、実施場所は事業所内外を問いません。しかし、事業所外を指定する場合は移動距離や時間、交通費への配慮などが求められます。

4-7. 医師による面接指導の実施

医師による面接指導では、高ストレス者性格チェックシートの記入や、ストレスチェックの結果などをもとに聞き取りをし、その内容を踏まえて労働者本人に対して指導やアドバイスをします。

必要に応じて相談機関や専門医への紹介などもおこなわれます。

4-8. 医師からの意見聴衆と就業上の措置の実施

面接指導の結果は、「面接指導結果報告書」として「就業上の措置に係る意見書」とともに企業側に提供されます。

企業はその内容を元に労働者の実情を把握し、必要な措置を取っていきます。具体的には配置換えや作業の変更、労働時間の短縮、ハラスメントへの対応などが挙げられます。

なお、当該従業員の業務や就業時間を変更する場合は、本人の意見を聞いて話し合いを十分にする必要があります。労働者がストレスチェックの結果や面接指導によって不利益を被ることは、決してあってはなりません。

4-9. 結果報告書の提出

ストレスチェックの結果は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」として、1年に1回所轄の労働基準監督署へ提出することが義務付けられています。従業員数が50人未満の事業場に対しての義務はありませんが、今後義務化がされる見通しです。

また、結果報告書とは別に従業員から企業に提供されたデータは5年間保管しなくてはなりません。企業への提供に同意がされている場合は企業が保管し、同意が得られていない場合は実施者によって保管されることが望ましいです。

 

参考:医学的知見に基づくストレスチェック制度の高ストレス者に対する適切な面接指導実施のためのマニュアル|厚生労働省

参考:改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について|厚生労働省

参考:ストレスチェック実施後の報告書の提出について|厚生労働省

5. 産業医面談を拒否する従業員がいたらどうする?

男性

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員には、実施者から産業医面談の勧奨があります。しかし、産業医面談を拒否する人は多く、そのような場合は企業側は強制することができません。産業医面談を受けやすいように環境を整えることが求められます。

5-1. 産業医面談を強制することはできない

産業医面談は、従業員の自由意志に基づくものであり、法的義務がないため拒否することが可能です。

ストレスチェックの実施者から高ストレス者に対し、産業医面談の申出の勧奨がありますが、あくまでもよいことだと勧めているのみで強制力はありません。

一方、会社には「産業医面談の申出があった場合は、遅滞なく実施しなければならない」という法的義務があります。労働安全衛生法により定められていますが、従業員側から申出があった場合に限ります。

申出がない場合は実施する必要はありませんが、従業員のメンタルヘルス維持のためには勧奨することが望ましいです。強制はできないため、命令や面談の申出を迫るような行為はしてはなりません。

なお、産業医面談を申出た従業員や、産業医面談を拒否した従業員に対する不利益な取扱いは禁止されています。

参考:改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について|厚生労働省

5-2. 面談をしやすいように説明や環境整備をする

ストレスチェック後の産業医面談は、忙しさや周囲の目を気にする人が多く、実施できる割合は高ストレス者の1割ほどに留まっています。

従業員のメンタル不調を予防するには産業医面談の実施が望ましいため、面談のハードルを下げられるように説明や環境整備を進めましょう。

しかし、従業員にもさまざまな事情があり、産業医面談が負担になってしまうようなことはあってはなりません。直接的な介入よりも、面談をしやすい空気を作ることが大切です。

常日頃から会社で以下のような取組みを実施し、従業員が産業医面談の申出をしやすい環境を整えておきましょう。

  • 申込手続きの簡略化
  • プライバシー保護への配慮
  • メンタルヘルス教育の実施
  • メンタルヘルスに関する相談窓口の設置

また、従業員の申出に不安が生じないように、産業医面談の詳細内容や個人情報の取扱方法などについて周知徹底しておきましょう。

6. ストレスチェック後の産業医面談を実施する際の注意点

ビックリマーク

産業医面談を実施する場合は、対象者の個人情報保護や面談結果の取り扱い、実施する時期などに気を付けなければなりません。対象者が安心してスムーズに面談を受けられるように以下の点に注意しましょう。

6-1. 個人情報の保護を徹底する

産業医面談の実施場所は社内外のどちらでもよいとされています。どちらで実施する場合でも、面談を受ける従業員のプライバシーには最大限の配慮をしなければなりません。

面談の内容やストレスチェックの結果が他者に漏れてしまったり、面談中の様子が外部から見えてしまったりすることがないように環境を整備しましょう。具体的には以下のような対策が挙げられます。

  • 第三者が入ってこない個室で実施する
  • 面談の内容や関連する情報が他者に伝われないようにする
  • ストレスチェックの結果や面談の記録の保管を厳重におこなう
  • 関係者は守秘義務について十分に理解する

ストレスチェックの結果や面談の内容は、非常にプライベートなものです。高ストレス者は周囲の視線や環境に過敏になっていることも多いため、十分な配慮とプライバシーの保護を徹底しましょう。

6-2. 面談の結果で不利益を与えない

ここまでに何度か触れてきたように、ストレスチェックや産業医面談の結果は、あくまでも従業員のメンタルヘルス対策や職場環境の改善に活用されるものです。人事評価とはまったく関係のないものであることを十分に理解しておきましょう。

例えば、面談によって職場環境にストレスの原因があるとされた従業員を強制的に休業させることや、面接指導を拒否した人の人事評価をさげることなどは決してあってはなりません。

また、面談の結果で不利益が生じないことは、従業員にも周知する必要があります。評価と無関係であることを理解してもらえれば、産業医面談を受ける人は増える可能性があります。

6-3. 産業医面談は1ヶ月以内に実施する

従業員から産業医面談の申出があった場合、企業は遅滞なく実施しなければならないとされています。この「遅滞なく」という表現は、概ね1ヶ月以内だとされています。

産業医面談の実施は、面談をする医師の選定やスケジュールの調整が必要になるため、余裕をもって準備進めるようにしましょう。また、産業医面談の場所や日時は企業側で一方的に決めるのではなく、対象者の意見も取り入れることが望ましいです。

なお、産業医面談をおこなう医師は企業側が自由に決められ、実施者と必ずしも同一である必要はありません。

参考:ストレスチェック制度 導入マニュアル|厚生労働省

7. ストレスチェック後の産業医面談の重要性を周知して適切に活用しよう

手

ストレスチェック後の産業医面談は、ストレスチェック結果で高ストレス判定を受けた従業員の申出により実施される医師による面接指導です。

従業員の状態を医師が把握し、従業員のメンタルヘルスの不調の予防のために、従業員や会社に助言できることがあるか確認する目的で実施されます。

また、従業員の勤務・心理的負担・心身の状況などを確認し、ストレス対処技術やセルフケアなどの医学上の指導をおこなう内容です。

ただし、会社には実施義務がありますが、従業員には法的な義務がないため拒否できます。

従業員のメンタルヘルス不調を予防するためにも、従業員が産業医面談の申出をしやすい環境作りに励みましょう。

本記事で紹介した実施時の注意点も留意しつつ、ぜひストレスチェック後の産業医面談を滞りなく進行させてください。

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