年末調整で前職の源泉徴収票の提出が必要なときの対応方法
更新日: 2022.12.7
公開日: 2021.2.1
目黒颯己

年末調整では前職の源泉徴収票を従業員に提出してもらう必要があります。
そのため従業員はしっかりと前職の会社から源泉徴収票を受け取り提出する必要があります。
そこで今回は、年末調整で前職の源泉徴収票の提出が必要な理由や必要なこと、万が一前職の源泉徴収票を提出できない時の対応などについて網羅的に解説していきます。
目次
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1. 年末調整で前職の源泉徴収票の提出が必要な理由

会社など給与の支払者は、役員又は従業員に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とは限りません。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。そしてこれらを一致させた後、会社は従業員に源泉徴収票を発行します。この手続を年末調整といいます。
源泉徴収票:その年1年間に会社から支払われた給与等の金額と自分が支払った所得税の金額が記載された書類のこと。
そして会社を年の途中で退職した場合、年末にその企業で年末調整を受けることはできません。年末の時点で新しい会社に勤めていなければ自分自身で確定申告をすることになります。一方、同じ年内に新しい会社に勤め出した場合は、前職分の収入も含めて新しい会社で年末調整をしてもらうことになります。
自分で確定申告をする場合も新しく入社した企業で年末調整を行う場合でも、前職の源泉徴収票がなければ手続きができません。そのため前職の源泉徴収票を用意する必要があります。
仮にある年に退職し最後の給与が同じ年に支給され、それ以後は賞与等の支払いも一切受けていないという場合であれば、新しい会社に前職の源泉徴収票を提出する必要はありません。原則として、自分自身で確定申告をすることになります。
以上が年末調整で前職の源泉徴収表の提出が必要な理由でした。次は所得控除について解説していきます。
年末調整を新しい会社で受けるにしろ・受けないにしろ、確定申告を経て受けられる所得控除には、雑損控除、医療費控除、寄附金控除があります。1つずつ解説していきます。
1-1. 雑損控除
災害、盗難、横領によって、資産に損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
1-1-1.雑損控除の対象になる資産の要件
雑損控除の対象になる資産の要件は損害を受けた資産がa.b.のどちらにも当てはまることです。
a.資産の所有者が納税者、又は、納税者と同じ生計で暮らしている配偶者やその他の親族で、かつ、その年の総所得金額等が48万円以下の人
b.棚卸資産、事業用固定資産等、「生活に通常必要でない資産」のどれにも該当しない資産であること。
「生活に通常必要でない資産」とは、例えば以下の物です。
α.別荘など趣味、娯楽、保養、鑑賞の目的で保有する不動産
β.趣味、娯楽、保養、鑑賞の目的で保有する不動産以外のゴルフ会員権などの資産
γ.貴金属、書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のもの
1-1-2.雑損控除の対象になる損害の原因
次のいずれかの場合のみ、雑損控除の対象になります。
a.震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
b.火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
c.害虫などの生物による異常な災害
d.盗難
e.横領
1-2. 医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に自分又は自分と同じ生計で暮らしている配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
1-2-1. 医療費控除の対象となる医療費の要件
以下のa.とb.の両方を満たす医療費が医療費控除の対象となります。
a.納税者が自分又は自分と同じ生計で暮らしている配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
b.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
ちなみに、未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。
1-2-2. 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額ですが、最高で200万円までという制限があります。
(実際に支払った医療費の合計額-a.の金額)-b.の金額
a.保険金などで補てんされる金額
保険金などで補てんされる金額とは、例えば、生命保険などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などの金額です。
ただし、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。そのため、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引くことはありません。
b.10万円
基本的には上記の式で計算しますが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額が医療費控除の対象となる金額になります。
1-3. 寄附金控除
納税者が国・地方公共団体・特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
なお、政治活動に関する寄附金・認定NPO法人等に対する寄附金・公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
2. 年末調整で前職の源泉徴収票を提出するには?

源泉徴収票に記載されるのは、該当年の1月1日から12月31日までに支払われた給与額や徴収された所得税額です。そのため、源泉徴収票は、通常、12月の給与や賞与の額が確定し、年末調整も終了したタイミングで交付されます。
ただし、年の途中で退職した場合は、その時点で辞めた企業からの支給額および控除額が確定します。また、原則としてその会社での年末調整は行われません。
そのため、最後の給与額が算出された時点で、源泉徴収票の発行が可能です。通常、退職者に対する源泉徴収票は、最後の給与支払い日の前後で交付されることになります。
なお、所得税法第226条では、年末まで勤めた場合は該当年の翌年の1月31日まで、中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められています。
そのため、企業では退職者がいる場合、その対象者に源泉徴収票を交付し、中途入社者からは源泉徴収票を受け取った上で対象者の場合、年末には年末調整をする必要があります。当サイトでは、源泉徴収票の書き方や提出先などを詳しく解説した資料を無料でお配りしています。源泉徴収票の扱いに不安のある方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードして、抜け漏れのない書類準備にお役立てください。
3. 年末調整で前職の源泉徴収票を提出できない時には?

上記の通り、前職の源泉徴収票を受け取り新しい会社に提出しないと、新しい会社で年末調整をすることができません。源泉徴収票の交付は、法律で定められているものの、前職の会社から源泉徴収票が送られてこないといったトラブルが起こり、年末調整で前職の源泉徴収票を提出できない時もあります。
自分から前職の会社に頼んでも源泉徴収票を交付してもらえない場合、税務署や労働基準監督署に相談する旨を伝えると、すぐに対応してくれるケースもあります。それでも交付されない場合は、所轄の税務署(住民票がある市町村)に相談し、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出します。
税務署から税務指導が入って源泉徴収票が交付されたら、改めて確定申告を行いましょう。
また、前職の会社が倒産してしまったりして一切連絡がとれないといった事情がある場合も、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出することになります。このような場合は、前職でもらった給与明細書等が支払額の証明になるため、給与明細書は大切に保管してましょう。
3-1.前職の源泉徴収表をなくした場合は?
前の職場から貰った源泉徴収表をなくしてしまい提出が難しい場合はどうすればよいかと考える方もいるでしょう。
前職の源泉徴収票をなくした時は、なくした旨を前の職場に伝えて再発行の依頼をするようにしましょう。
源泉徴収票は勤めていた職場から発行する必要があり、税務署や役所では源泉徴収票の再発行をしておりません。
企業は源泉徴収票の作成と保管が義務付けられているため(国税通則法)、基本的には依頼した後に発行の対応をしてもらえます。
4. 年末調整で前職の源泉徴収票の提出が必要なときはしっかりと対応しよう

ここまで、年末調整で前職の源泉徴収票の提出が必要な理由、年末調整で前職の源泉徴収票を提出するために必要なこと、年末調整で前職の源泉徴収票を提出できない時の対応について説明してきました。
年末調整で前職の源泉徴収票の提出が必要なときの対応方法についてしっかりと理解できたという方もいらっしゃることでしょう。
従業員に年末調整で前職の源泉徴収票提出が必要なときにもしっかりと対応してもらい、人事担当者は正しい年末調整を行うようにしましょう。
関連記事:年末調整で退職者がやるべき手続きを分かりやすく解説
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