年末調整で退職者がやるべき手続きを分かりやすく解説
更新日: 2023.3.15
公開日: 2021.2.5
目黒颯己

年末調整で退職者がやるべき手続きを怠るとスムーズな年末調整をすることはできません。正しい年末調整のために行うべき手続をしっかりと把握しましょう。今回は、年末調整で退職者がやるべき手続きについて説明します。
目次
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1. 年末調整とは

会社など給与の支払者は、役員又は従業員に対して給与を支払う際に、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。源泉徴収とは、所得税及び復興特別所得税を、会社が給与からあらかじめ差し引くことです。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
源泉徴収は1年間に支払う給与の予定額によって決まりますが、その金額は会社が1年間に実際に支払うべき金額とは異なるケースがほとんどだからです。金額がズレる要因としては残業代や昇進などがあります。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。
関連記事:年末調整とは?その必要性や基本的な書き方について解説
2. 年末調整で退職者がやるべきこと

1年を通じて勤務している人のほか、1年の途中で退職して、同じ年内に新しい会社に勤めだし年末まで働いている人も、年末調整の対象になります。1年の途中で退職して、同じ年内に新しい会社で勤めだして年末まで働いている場合は、転職先で年末調整を受けます。
年末調整で退職者がやるべきこととして、新しい会社で働き始める前に、その年中に別の会社から給与の支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等を確認します。
この確認は、その人が前の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。
別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。
- 給与所得者の扶養控除等申告書:
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について扶養控除などの諸控除を受けるために提出する書類のこと。
- 給与所得の源泉徴収票:
その年1年間に会社から支払われた給与等の金額と、自分が支払った所得税の金額が記載された書類です。
なお、年末調整を行う際に給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は勤務期間に応じて月割りする必要はありません。例えば、5月に前の会社を辞めて、8月から新しい会社で働き始める人の場合、給与所得から控除する基礎控除や扶養控除などの所得控除は全額が認められます。
関連記事:年末調整で前職の源泉徴収票提出が必要なときの対応方法
3. 年末調整が必要な退職者はこんな人

上記のように、1年の途中で退職して、同じ年内に新しい会社で勤めだして年末まで働いている人は、年末調整の対象になります。
また、著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除く)は、年の途中で行う年末調整の対象になります。
このように、年末調整業務は従業員全員がする必要があるわけではありません。一定の条件を満たした従業員が対象となるので、まずは誰が対象者で誰が対象外なのかを確認しておく必要があります。当サイトでは、年末調整の対象者を「はい」「いいえ」形式で確認することができる資料を無料で配布しています。そのほかにも年末調整に必要な業務がこれ一冊で理解できるようになっているので、年末調整業務に不安のある方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードしてご活用ください。
4. 年末調整を退職者がスムーズに行うポイント

1年の途中で退職して、同じ年内に新しい会社に勤めだして年末まで働いている場合、転職先では、退職した会社で得た収入と転職した会社で得た収入を合算して所得税を計算します。
そのために、退職した会社で退職するまでに源泉徴収された税額が記載された「源泉徴収票」が必要なので、退職した会社から源泉徴収票を受け取り、それを転職した会社に提出します。
源泉徴収票は、退職する日に受け取るケースと、あとから郵送されてくるケースがあります。給与所得の源泉徴収票をしっかりと用意しておくことが、年末調整を退職者がスムーズに行うポイントです。
年末調整では大きく分けて3種類の書類を提出する必要があります。またそれぞれに必要に応じて、添付書類も合わせて提出します。
3種類の書類とは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の他に、「給与所得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の基礎控除申告兼給与所得者の配偶者控除等申告兼所得金額調整控除申告書」のことです。
「給与所得者の保険料控除申告書」:
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために提出する書類です。
「給与所得者の基礎控除申告兼給与所得者の配偶者控除等申告兼所得金額調整控除申告書」:
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除、所得金額調整控除を受けるために提出する書類です。
5. 年末調整で退職者がやるべき手続きをしっかりと押さえて正しい年末調整を

ここまで年末調整の概要、年末調整で退職者がやるべきこと、年末調整を退職者がスムーズに行うポイントなどについて説明してきました。年末調整で退職者がやるべき手続きについてよく理解できたという人もいらっしゃることでしょう。
年末調整を正しく行うと所得税の還付を受けられる場合もあります。年末調整で退職者がやるべき手続きをしっかりと押さえて正しい年末調整をおこないましょう。
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