貸倒引当金とは?定義や科目、仕訳や計算方法まで網羅的にわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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貸倒引当金とは?定義や科目、仕訳や計算方法まで網羅的にわかりやすく解説

注意点

事業には多くのリスクが伴い、予定していた債権が簡単に回収できないケースがあります。できるだけ起こらないほうが良いですが、起きてしまう可能性は十分にあります。
回収できないケースの一番多い原因は、取引先が倒産することです。商品を売ったりサービスを提供したりして、まだ売り上げを回収していない状態で取引先が倒産すると、本来なら回収できるはずの収益が回収できなくなります。
貸倒引当金とは、債権回収予定をして計上していた資産が回収できないリスクを、あらかじめ想定して計上しておくものです。
ここでは貸倒引当金となる債権や貸倒損失と異なる点を以下で解説します。

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1. 貸倒引当金とは?わかりやすく解説

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貸倒引当金とは、上記でも説明したように、債権回収予定をして計上していた資産が回収できなくなる、というリスクをあらかじめ想定して計上しておくものです。
減価償却という考えがありますが、貸倒引当金は売上である売掛金や受取手形に対して減価償却をすることと、少し似ていると考えて良いでしょう。
売上が回収困難になった場合の扱いとして、最初にリスクを想定し貸倒引当金を設定しておきます。

売掛金として計上している場合や受取手形を発行して取引先に渡している場合、期日を設定しています。期日として設定した日に回収することを前提として、事業経営は成立しているのです。
売掛金や受取手形を取引先に渡して金銭取引がスムーズに進めば、契約に従って請求通りに請求金額が回収されます。これが一般的で正式な売買取引です。
問題がなければ売買の金銭授受は完了し、貸し倒れは発生しません。

しかし、取引先の経営不振などによる収入減を理由に、請求額が支われない場合があります。すると売掛回収ができないという事態を招いてしまいます。実際に貸し倒れたときは代金を請求する権利が消滅するため、売掛金・受取手形を減額しなければなりません。
貸し倒れによる損失は前もって「貸倒引当金繰入」という費用環境で見積もっているため、貸し倒れもいわば想定の範囲内である、といえるでしょう。
すでに費用は計上しているため、二重計上にならないように貸倒引当金を減額してください。

2. 貸倒引当金の対象となる債権

対象

貸倒引当金として計上しておくことができるのは、すべての債権ではありません。
どんな債権が貸倒引当金の対象となるのかご説明します。

2-1. 売掛金・受取手形

商品売買においては、現金や前払いなどを前提で商品を受け渡すことはあまりありません。先に商品を取引先に渡すことで後払い契約となる、売掛金や受取手形を利用することが一般的です。

期日を決めて正式な取引を交わした上で、回収を約束しますが、取引先の経営悪化や倒産などに陥ってしまった場合、売掛金や受取手形の回収が難しいでしょう。これは貸倒引当金として処理可能です。
事業の中で、営業面に関わる資産であり、固定資産ではなく常に売上に関わり変動する現金や預金という収入に該当する売上債権が、貸倒引当金対象となります。

2-2. 貸付金・立替金

売上資産、つまり営業資産としての流動資産が貸倒引当金対象となることを先ほどお話ししました。
企業間で何らかの立て替えを行った場合、企業は無関係に個人を対象とした貸付をした場合、伝票上や帳簿上では、貸付金や立替金という勘定科目で仕訳をしています。
こちらも本来、回収されるべきものです。貸付金や立替金が、相手企業の経営悪化や個人の家計状況悪化などで収入が大幅減額したり倒産したりした場合に、回収困難や不可能になったとき、貸倒引当金の対象となります。

3. 債権と認められず貸倒引当金にならないもの

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売上や営業資産として経営を支えている債権が相手都合で回収できなければ、貸倒引当金対象となるものは多くなります。しかしこちらから取引先や個人に提供している現金や預金という資産は経理上・財務上で「債権ではない」と判断されて、貸倒引当金対象となりません。
回収できないものを貸倒引当金扱いとして処理しても、税務上認められないので注意してください。

3-1. 前払金・仮払金

会社経営でよく仕訳に上がるのが、「前払金」や「仮払金」という科目です。
前払金や仮払金を、企業や個人の倒産や破産も含め未回収の債権として請求しても、認められないことが多いです。
いわゆる貸倒れになってしまいますが、貸倒引当金対象にはならないのです。
前払金や仮払金はリスクが大きいため、安易に使うことがないように気を付けてください。事前に知っておくと、前払金や仮払金を最小限に抑えるなどの工夫ができます。

3-2. 敷金

賃貸契約としての敷金も、貸倒引当金として扱うことができません。
個人で借主となっている場合には貸倒引当金として計上しておくことはほとんどありませんが、経営者として事業所を借りている場合はいくつかのケースが想定されます。
例えば、最初に敷金を払い、貸主の経営不振で敷引きなどが契約通りに支払われない、変換されないというトラブルです。
こういった場合であっても、敷金は貸倒引当金対象として認められません。

4. 貸倒引当金と貸倒損失の違い

請求書 違い

貸倒引当金は貸倒損失と似ており、どちらに区分するべきか迷うこともあるでしょう。ここでは違いを見ていきます。

4-1. 貸倒引当金の定義

貸倒引当金は、過去に発生した債券の中で資金を回収できない可能性をあらかじめ「資産の減少として見積もっておくことです。資産の再評価ともいわれています。将来の資産の価値を測定し、今の金額より低いときはそこまで減額させることが目的です。

ただし現時点で資産の価値が低いというわけではありません。資産を計上した後、負債として減額して将来の資産の予想に値するのが貸倒引当金です。

4-2.貸倒損失の定義

貸倒損失は、当期に発生している債権の中で当期中に回収できないと判明したものを損失として計上することです。適正な損益計算を目的としています。
上記の貸倒引当金とは異なり、当期の売上減少による損失として計上します。利益を適正に計算し、適正な損益計算をするのが貸倒損失です。

5.貸倒引当金の法定繰入率をもちいた計算方法について

計算

貸倒引当金に関して計算方法は大きく分けて一括評価と個別評価の2つがあります。ここからこの2つの計算方法に関して詳しく解説していきます。

関連記事:貸倒引当金における法定繰入率とは?計算方法や注意点を解説

関連記事:貸倒引当金の計算方法を一括評価・個別評価それぞれ徹底解説

5-1.一括評価と個別評価

一括評価に関しては売掛金や貸付金のような金銭の債権、個別評価はそれ以外の金銭債権以外のものに使用されます。

一括評価の中でも実績繰入率と法定繰入率の2つがあり、実績繰入率は「期末の債権額×繰入率」で計算し、法定繰入率は資本金が1億円以下の中小企業だけに認められているものであり、業種によっても繰入率は異なってくるので事前に確認しておきましょう。

関連記事:貸倒引当金における個別評価を形式基準や一括評価との違いから詳しく紹介

6.貸倒引当金の勘定科目と仕訳

仕訳帳

この章では貸倒引当金の勘定科目とそれに伴う仕訳の方法などに関して解説していきます。

貸倒引当金とは売掛金などの債権が、将来的に回収ができないことを想定して貸倒の額を見積もって計上することです。

この他にも貸倒引当金に関する勘定科目として「貸倒引当金繰入」や「貸倒引当金戻入」などがあります。

関連記事:貸倒引当金の勘定科目について具体例を交えてポイントを紹介

6-1.貸倒引当金戻入

貸倒引当金戻入とは、想定していた貸倒引当金の試算が会社の経営方針が変わることで改善したりなどで、概算額が下がった場合などに扱われる勘定科目のことをいいます。

関連記事:貸倒引当金戻入について仕訳例や繰入を踏まえて詳しく紹介

6-2.差額補充法と洗替法

引当金の会計上の仕訳方法としては差額補充法と洗替法の大きく2つがあります。

差額補充法とは期末時点での引当金の残高と新たに算出した必要な引当金との差額を追加したり、戻したりして計上する方法です。

洗替法とは期末時点の引当金の残高をすべて戻し入れて、その後あらたに算出した引当額を計上することをいいます。

関連記事:貸倒引当金における差額補充法とは?具体例や注意点を解説

7.貸倒引当金の損金算入について

貸倒引当金において法人税法では将来的に貸倒の可能性が想定されている損失額を損金として算入ができます。企業だけじゃなく、個人事業主も計上でき、節税対策の手段としても利用できます。

関連記事:貸倒引当金の計上で損金算入によって期待できる節税効果とは

8. もしもに備えて貸倒引当金を理解しておこう

ポイント 請求書

事業経営にはさまざまなリスクを伴います。自社さえ安定していれば問題ないというわけではありません。取引先企業の経営状態により、売掛金や手形を回収できないこともありえます。その場合、事業経営にも大きな影響を与えるため、回収できない可能性をあらかじめ予想しておくことも必要です。
貸倒引当金とは、各取引先に対する売掛金や手形に比例し、前例としての回収状況や経営状況を考えながら設定しておく勘定科目なのである程度の金額を設定しておくことで、予想外の回収不能、貸し倒れが発生したときに、仕訳の手間を減らすことができるでしょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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