貸倒引当金の計上で損金算入によって期待できる節税効果とは
更新日: 2023.9.1
公開日: 2022.5.13
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経営者でも知らない人が多い貸倒引当金。じつは、損金として算入すれば節税が可能です。貸倒引当金に節税効果がある理由や、実際の節税効果を解説しますので、法人税や所得税にお悩みの経営者様・個人事業主様はぜひお読みください。
貸倒引当金を計上する際の注意点もまとめました。
1. 貸倒引当金の損金算入で期待できる節税効果
貸倒引当金は損金として算入することで、節税することが可能です。貸倒引当金の節税効果について知っておきましょう。
1-1. 貸倒引当金は経費として計上できる
貸倒引当金が節税に繋がる理由は、損金として算入し、経費にできるからです。経費として計上しない限りは節税になりませんので、貸倒引当金を算出したら必ず経理上の処理も行いましょう。
貸倒引当金の存在を知らない経営者は少なくありません。計上していない場合はぜひ損金として算入し、節税に役立てましょう。
関連記事:貸倒引当金の勘定科目について具体例を交えてポイントを紹介
1-2. 貸倒引当金の計上は支出を伴わない節税方法
貸倒引当金は貸倒による損失に備え、損失となる可能性のある金額を予想し、経費として計上するものです。実際に備品を購入したり、損失が発生したりしたわけではなくとも、経費を計上できることになります。
そのため、一切の支出を伴わずに節税が可能です。貸倒引当金として計上できる金額には限度がありますが、上手に活用して節税しましょう。
1-3. 貸倒損失が発生する前に計上できる
貸倒引当金は、あくまでも備えとして計上するものです。そのため、実際に貸倒損失が一度も発生していない企業や、個人事業主でも計上できます。
ただし、貸倒引当金として認められる項目や、企業・個人事業主には一定の条件があります。初めて計上する場合は、それらの条件に当てはまっているか十分に確認しましょう。
1-4. 個人事業主も青色申告をしていれば計上できる
貸倒引当金の計上は、企業に限ったものではありません。個人事業主でも、青色申告をしていれば決算時に必要経費として計上できます。
また、白色申告のみの場合でも、特定の条件を満たせば貸倒引当金の計上が可能です。
売掛金・未収入金・貸付金などの金銭債権がある場合は、個人事業主でも積極的に計上しましょう。一括評価により、対象となる金銭債権の5.5%が貸倒引当金として計上できますので、事業規模が大きいほど節税効果も期待できます。
関連記事:貸倒引当金の計算方法を一括評価・個別評価それぞれ徹底解説
関連記事:貸倒引当金における個別評価を形式基準や一括評価との違いから詳しく紹介
2. 実際に期待できる節税効果具体例
貸倒引当金で節税を行うには、決算整理や修正により、貸倒引当金を計上し、繰り入れる必要があります。2つの繰り入れ方法による節税効果をご紹介します。
2-1. 洗替法による繰り入れ方法
洗替法(あらいがえほう)とは、決算整理で貸倒引当金総額を当期分に繰り入れ、前期分の貸倒引当金の総額を戻し入れる方法です。
【例】
■初年度
貸倒引当金の繰り入れ限度:100,000円
繰入金額:100,000円
このように帳簿上の仕訳ができます。このうち、貸方科目・貸方金額は費用として計上され、これが当期分の経費となり、この分の節税が可能です。
この仕分け例は初年度に限ったもので、2年目からは「貸倒引当金戻入」が発生します。
■2年目
貸倒引当金の繰り入れ限度:140,000円
貸方科目の「貸倒引当金戻入」は収益です。洗替法では、初年度の貸倒引当金の10万円を2年目に戻し入れるため、10万円分の収益が発生したことになります。
2年目の貸倒引当金は、初年度と同じように繰り入れて、経費として計上することが可能です。
関連記事:貸倒引当金戻入について仕訳例や繰入を踏まえて詳しく紹介
2-2. 差額補充法による繰り入れ方法
差額補充法は、前期の貸倒引当金の残高から、当期に設定する貸倒引当金を引き、その差額を出して、足りない分を貸倒引当金とする方法です。
【例】
■初年度
貸倒引当金の繰り入れ限度:100,000円
繰入金額:100,000円
初年度は前述した洗替法と同一の内容です。
2年目からは、前期の貸倒引当金の残高と、当期の貸倒引当金の総額の差額を算出して計上します。
■2年目
貸倒引当金の繰り入れ限度:140,000円
初年度の貸倒引当金残高:100,000円
初年度の貸倒引当金が10万円残っている状態で、2年目の繰り入れ限度額が14万円だった場合、差額の4万円を足して貸倒引当金の残高を14万円になるようにします。
洗替法と違って収益は発生しませんが、2年目の貸倒引当金は差額のみになり、経費として計上するのもこの金額になります。
関連記事:貸倒引当金における差額補充法とは?具体例や注意点を解説
関連記事:貸倒引当金における法定繰入率とは?計算方法や注意点を解説
3. 損金算入による節税効果を狙う際の注意点
経費として計上できる貸倒引当金には、節税効果があることがわかりました。しかし、必ずしも大きな節税効果があるわけではありません。
3-1. 貸倒引当金の計上による節税効果が大きいのは初年度のみ
貸倒引当金は、洗替法・差額補充法どちらの場合でも、貸倒損失が発生しない限り、節税効果が大きいのは初年度のみです。
洗替法の場合は、一度前期の貸倒引当金を戻し入れるため、収入が増えて節税効果が薄くなります。
差額補充法の場合は、2年目からは貸倒引当金繰入として計上できる額が、差額のみになり、小さくなるため、初年度ほどの節税は見込めません。
3-2. 所得を上げてしまう要因になることもある
貸倒引当金は、毎年計上するものです。貸倒引当金を計上したものの、貸倒損失が発生しなかった場合は、戻入の処理が必要になります。
この戻入金額が当期分の繰入額よりも大きくなると、収益が増えることになる点に注意しましょう。収益が増える=所得・利益が増えるということですので、節税どころか所得税や法人税を増やす結果になってしまいます。
3-3. 対象となる債権は限られている
貸倒引当金は、事業で必要な経費として認められるもののみです。
・売掛金
・未収の譲渡代金、加工料、請負金、手数料など
・貸付金
・未収の損害賠償金で益金として算入されたもの
などの、金銭債権であると認められるものです。
事業上必要とされない個人の貸金や、金銭債権として認められないものは貸倒引当金の対象になりません。金銭債権として認められない未収金・先払い金には以下のようなものがあります。
・未収の預貯金利子、未収配当など
・保証金、敷金、預け金など
・手付金、前渡し金など
貸倒引当金の対象とならない債権は、回収不能になるリスクがある場合でも見積もり額に算入することはできません。十分に注意しましょう。
関連記事:貸倒引当金を対象となる債権や貸倒損失との異なる点を詳しく紹介
4. 貸倒引当金は経費に計上することで節税できる
貸倒引当金は、リスクに対して備える金額のことをいいます。そのため、支出や実際の損失が発生していなくても、経費として計上すれば節税ができる項目です。
ただし、効果が高いのは初年度に限ります。2年目からは節税効果は薄くなり、ほとんどなくなると考えてよいでしょう。
また、貸倒損失が発生しない場合、所得を上げる要因になることもあります。計上する場合は注意して、上手に活用しましょう。
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