貸倒引当金における法定繰入率とは?計算方法や注意点を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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貸倒引当金における法定繰入率とは?計算方法や注意点を解説

解説

貸倒引当金とは、貸し倒れが起こった場合に備えておく勘定科目のことです。節税にもなるとされており、可能であれば積極的に利用しましょう。

本記事では貸倒金の目的や計算方法などを合わせて紹介します。

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1. 貸倒引当金って?

困る

貸倒引当金という言葉は、決算作業時に出てくることが多いです。簿記を学んだことがない人にとっては、いったい何を指す言葉なのかわからないでしょう。

貸し倒れというのは、売り上げでまだ未回収のお金があるものの、相手先の倒産などによって回収不可となったことを意味します。「引き当て」には将来のために準備しておく、という意味が込められています。

2つの言葉を合わせると、貸倒引当金とは将来に発生する可能性がある貸し倒れに対して、あらかじめお金を用意しておく、という意味になるのです。

そもそも簿記の世界では、現実に起こってないことを取引として認めることはできません。貸し倒れも、実際に回収できなくなった段階で初めて「貸倒損失」として帳簿づけが行われます。

しかし、商売をするとなると貸し倒れが発生する可能性は避けられません。そのため、会計慣行でも貸し倒れをあらかじめ見積もり、損失に計上することが認められているのです。

貸倒引当金としてあらかじめ損失に計上しておけば、お金を手元に置いておくことができるでしょう。

1-1. 貸倒引当金の対象となるもの

貸倒引当金の対象になるものは、貸借対照表上における資産の中の「金銭債権」です。

① 商品を販売した対価としての売掛金
② サービスを提供した対価としての売掛金
③ 受取手形
④ 事業上の貸付金

1‐2. 貸倒引当金の対象とならないもの

金銭債権が貸倒引当金の対象であるのに対し、以下のものは貸倒引当金の対象とはなりません。

① プライベートでの貸付金
② 保証金・預け金・敷金
③ 一時的な仮払金・立替金
④ 資産を取得する際の対価である手付金・前渡金
⑤ 債権がある相手に対しての債務

関連記事:貸倒引当金を対象となる債権や貸倒損失との異なる点を詳しく紹介

2. 貸倒損失との違い

違い

貸倒引当金の大まかな内容がわかったところで、同じような言葉で間違いやすい貸倒損失との違いを見ていきましょう。

取引先が倒産して金銭債権が回収できず、貸倒引当金も計上されていない場合、もしくは貸倒引当金が超える金額の貸倒れが発生した場合、その貸倒れを費用計上したものが貸倒損失です。

貸倒引当金は売り上げの計上があった期にあらかじめ計上される費用にかかわる勘定科目です。一方で貸倒損失は売上計上の期であることは関係なく、貸倒れが起きたときに計上されます。

そもそも貸倒損失として損金処理ができるケースは、限られています。

① 法律上の貸倒れ
② 事実上の貸倒れ
③ 形式上の貸倒れ
の3つです。貸倒損失を計上する際は、判断するに至った証拠書類が必要とされています。後で証拠書類を見せてほしいと言われたときに、書類がないとなると指摘を受ける可能性があるので、証拠書類はしっかりと残しておいてください。

3. 貸倒引当金の勘定科目

3つ

貸倒引当金の勘定科目は以下の通りです。

3-1. 貸倒引当金

貸倒引当金の繰入を計算し、その期のうちに計上した費用科目の貸方科目に計上されるのが貸倒引当金です。貸借対照表の負債の部もしくは資産の部の流動資産・投資その他の資産に、マイナスの勘定科目として記載します。

3-2. 貸倒引当金繰入

貸倒引当金の繰入額を計上する際の勘定科目です。売上債権に関係する繰入は、損益計算書の販売費、もしくは一般管理費に記載します。その他にも金銭債権に関わる繰り入れであれば、営業外費用の箇所に記載してください。

特別な事情で債権を個別評価として貸倒引当金を計上したとなれば、特別損失に書きます。

3-3. 貸倒引当金戻入

貸倒引当金を洗替法によって計上している、もしくは差額補充法で計上している、期末債権残高を計算した計上額が期末の貸倒引当金残高よりも少なくなった、という場合の勘定科目です。

営業費用・営業外費用のマイナス項目、もしくは営業外収益・特別利益として計上してください。

関連記事:貸倒引当金の勘定科目について具体例を交えてポイントを紹介
関連記事:貸倒引当金における差額補充法とは?具体例や注意点を解説

4. 貸倒引当金の設定要件

注意点

貸倒引当金は、無制限で認められるわけではありません。無制限に認めてしまうと不当な利益操作が行えるようになり、利益をあえて低くして税金逃れをしたり、利益をあえて高くして融資判断を誤らせたりする可能性があるからです。

貸倒引当金の設定には、3つの要件があります。

① 将来の費用の理由となる債権が発生している
② 将来の費用が発生する可能性が高い
③ 将来の費用の金額が合理的に見積もれる

この3つの要件を満たしている場合に限って、貸倒引当金は設定できます。きちんと3つの条件を満たしているかどうかを確認した上で貸倒引当金として設定するようにしてください。

5. 計算方法をチェック

チェックマーク

貸倒引当金に関する理解が十分にできたところで、次は計算方法をチェックします。

5-1. 原則

貸倒引当金の計上は、勘定科目ごとの合理的な見積もりが求められます。法人税法上においては、原則として「貸倒引当金の設定対象事業年度末の一括評価金銭債権の帳簿価額に、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績繰入率を乗じて計算する。」と定められているので注意してください。

以下が基本の計算式です。

繰入限度額=期末一括評価金銭債権の帳簿価額×貸倒実績率

5-2. 特例

原則の計算方法に代えて、中小企業法人が業種ごとに決められた繰入率を適用し、貸倒引当金繰入額の形状を行います。

業種別の繰入率は以下の通りです。

① 法人の場合
・卸売業・小売業(飲食店含む)
10╱1,000
・製造業
8╱1,000
・金融機関・保険業
3╱1,000
・割賦販売小売業・信用あっせん業等
13╱1,000
・その他
6╱1,000

飲食店を経営している中小企業で、決算時に売掛金が300万円あった場合、3万円まで貸倒引当金の計上ができます。

② 個人事業主の場合(青色申告のみ)
・金融業
3.3%
・その他事業
5.5%

小売店を営んでいる個人事業主であれば、12月末に売掛金が300万の場合、300×5.5%
で16万5千円まで貸倒引当金の計上ができます。

5-3. 個別評価

金銭債権が特殊な事情で回収できそうにないという場合は、債権者ごとにそれぞれ繰入金額を見積もって、貸し倒れの計上が行えます。

特殊な事情というのは、取引先が債務超過で法的な手続きに入った、債務超過の状態が続いていて先の見通しが立たない、というような場合です。

この場合は法人税法の限定はありません。回収不能債権と確定したすべてのものが対象です。

関連記事:貸倒引当金の計算方法を一括評価・個別評価それぞれ徹底解説
関連記事:貸倒引当金における個別評価を形式基準や一括評価との違いから詳しく紹介

6. リスクに備えるために貸倒引当金を理解しよう

理解する

貸倒引当金は、将来の貸倒れに備えて用意しておくべきお金です。本来であれば貸倒れは起こらないに越したことはありませんが、たくさん取引先があるとどうなるかわかりません。リスクがある以上、そのリスクに備えておくことが安定した経営を行うポイントです。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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