交通費精算時にかかる税金について課税・非課税の見極め方とは
更新日: 2024.10.7
公開日: 2020.5.8
jinjer Blog 編集部
従業員が仕事で移動するために電車やバスを利用した際、本人がその費用を立て替え、あとで交通費精算によって会社が支給するケースも多いでしょう。この場合、会社が支給する交通費は、給与と同じように所得税の課税対象なのでしょうか?
結論としては、課税される場合と課税されない場合があるため、注意が必要です。交通費精算をするときに知っておきたい課税・非課税の考え方を解説します。
「通勤手当の非課税限度額っていくらから対象?」
「交通費精算で領収書が必要な場合と不要な場合って何が違うの?」
「接待に使ったタクシー代ってどの勘定科目になるの?」
「ガソリン代って交通費に含まれるの?」
などなど交通費に関してちょっとした不安や疑問を感じたことはないでしょうか。
交通費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。そこで今回は交通費に関するよくあるQ&Aや経理担当者が知っておくべき交通費の基本知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
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1. 旅費交通費の精算をおこなうときの課税・非課税の考え方
会社から支給される交通費に課税されるかどうかの大きな基準は、経費として認められるかどうかです。営業や打ち合わせのための電車代は経費としてみなされるため、非課税です。
ここでは、間違いの多い旅費交通費を精算するときの注意点を解説します。
1-1. 旅費交通費は基本的には非課税
出張に行くと、新幹線代や飛行機代、ホテル代といった費用がかかります。これらの費用は従業員が立て替え、帰社してから旅費交通費として精算する場合が一般的でしょう。
移動や宿泊の費用は、仕事のために必要な経費としてみなされるため、基本的には所得税の課税対象ではありません。
1-2. 高額旅費交通費は所得税の課税対象になる可能性がある
新幹線の普通車や飛行機のエコノミークラスの料金であれば、所得税の課税対象にはなりません。しかし、旅費交通費が高額となってしまった場合は、所得税の課税対象となることがあるため、注意が必要です。
例えば、新幹線であれば普通車ではなくグリーン車を利用した場合、飛行機であればエコノミークラスではなくファーストクラスを利用した場合などが該当します。
これらを利用することは必ずしも仕事に必要とはいえないため、一般的に経費として認められにくく、所得税の課税対象となる可能性があります。
1-3. 旅費交通費が課税対象となるかどうかは社内規定による
前述の通り、高額な旅費交通費は所得税の課税対象となりますが、ここでいう高額とはいくらを指すのか、という法的な数値基準はありません。
それぞれの企業が設けている社内規定で、課税・非課税となる金額の基準を設定することができます。ただし、国税庁が設定している以下の2つの基準を満たす必要があります。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
例えば、宿泊費について、一般従業員は一泊8,000円まで、役員は一泊10万円までという基準では、両者の差が大きくバランスが悪いといえるでしょう。
また、同業他社が1万円という基準なのに、自社だけ10万円という基準にすることもできません。他社の金額も参考にしながら決めることをおすすめします。
このように旅費交通費の対応は会社によっても要件が異なっていたり、税額や勘定科目に関しても複雑なルールがあったりと戸惑うことが多い経費です。交通費は他にもタクシー代の対応や通勤手当に関する対応など細かな内容も必要になりますが、毎回調べて確認していると時間がかかってしまうでしょう。
当サイトで無料配布しております「旅費交通費精算基本知識まとめBOOK」では交通費精算に関するよくあるQ&Aから税率に関する情報など交通費に関する基本的な内容を網羅しています。そのため交通費精算の疑問やお悩みがあれば、これひとつでいつでも柔軟に対応することが可能です。資料は無料となっておりますので、気になるからはこちらからダウンロードしてご覧ください。
2. 通勤交通費を精算するときの課税・非課税の考え方
通勤交通費は、基本的には非課税です。ただし、移動手段ごとに非課税となる限度額が決められているので注意しましょう。
2-1. 電車やバスで通勤する場合は月15万円まで非課税
電車やバスなどの公共交通機関で出勤する場合は、月15万円まで非課税です。
ただし、グリーン車を利用した運賃は、非課税とはなりません。また、月額15万円を超えた金額も課税対象です。
2-2. 自家用車やバイクで通勤する場合の非課税限度額は距離による
自家用車、バイク、自転車などで通勤する場合の非課税限度額は、通勤距離によって異なります。例えば、片道55km以上の場合は31,600円、片道45〜55kmの場合は28,000円、片道35〜45kmの場合は24,400円が非課税となる上限です。
そのため超過分に関しては給与(給与手当や役員報酬)としてみなされ、所得税がかかってきます。
距離によって課税か、非課税かが細かく分かれているので、国税庁のホームページで確認しておきましょう。
参照:No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当|国税庁
2-3. 通勤定期代は15万円まで非課税
通勤定期を利用する場合は、15万円まで非課税です。ただし、通勤とは関係ない乗車区間が含まれている場合は、非課税とはならないでしょう。
交通費のルールは企業によって規定が異なり、また税金については交通費の距離によって微妙に税率が異なるなど複雑な規定もあるので注意が必要です。他にもガソリン代の対応や接待の際のタクシー代の取り扱いなど、場合に応じて柔軟に仕訳が必要になります。
当サイトでは「旅費交通費精算基本知識まとめBOOK」という旅費交通費に関する基本知識からよくあるQ&Aなどをまとめた資料を無料でご用意しております。交通費を扱う際に感じる疑問をいつでもすぐに確認できる教科書のような形で使っていただけます。大変参考になる資料となっておりますのでぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
3. 交通費精算における課税・非課税の対象をしっかり理解しておこう
一般的に経費と認められる場合は非課税ですが、グリーン車やファーストクラスを利用するなど、必ずしも仕事に必要のない交通費は課税対象となるでしょう。経費精算をおこなう際は課税対象か非課税かの基準をしっかりと把握しておくことが大切です。
課税・非課税の基準は、社内規定に記載されているケースもあるため、この機会に確認しておくのもおすすめです。
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