固定資産除却損の仕訳ポイントをわかりやすく紹介 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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固定資産除却損の仕訳ポイントをわかりやすく紹介

工場の設備を見ている

固定資産除却損の仕訳はなかなか行う機会がなく、見るべき場所や注意点も分からない人が多いです。
本記事では、固定資産除却損の仕訳をするときに知っておきたいポイントと注意点を中心に解説します。
スムーズな帳簿管理にぜひお役立てください。

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1. 固定資産除却損に仕訳するときのポイント

ポイントを示している

固定資産除却損に仕訳をする際は、3つのポイントに気を付けましょう。知らずに仕訳をすると間違いや損金計上できるものを見落としてしまう可能性があります。

1-1. 固定資産の償却方法は2種類ある

固定資産の償却方法は「直接法」と「間接法」の2種類です。会社によって採用している方法は違い、それによって固定資産除却損の仕訳の際に使う勘定科目にも違いが発生します。
途中から償却方法を変更する場合は、振替仕訳が必要です。

・直接法とは
直接法は、減価償却費を固定資産から直接引いて記載する方法です。固定資産を取得した際の価額から、これまでの減価償却費を引いた上で帳簿に記載します。
固定資産の価額が毎年下がっている場合は、直接法で処理がされていることが分かります。

・間接法とは
間接法では、貸方科目に「減価償却累計額」を記入し、固定資産の価額には取得原価をそのまま記入します。間接法では、現在の固定資産の帳簿価額は計算しなければ分かりません。
科目に減価償却累計額の項目がある場合は、間接法で処理がされています。

小規模な事業場や個人事業主など、固定資産の価値や数が少ない場合は、直接法による処理が一般的です。
しかし、法律によって決められているわけではありませんので、分からない場合は処理を進める前に確認しましょう。

1-2. 廃棄にかかる費用も計上できる

固定資産を廃棄する際には、廃棄費用がかかることがあります。
例えば、車の廃車費用や建物の解体費用などが該当し、こうした固定資産の処分にかかった費用も、固定資産除却損として計上することが可能です。

固定資産除却損として計上できるものが増えれば、その分節税に繋がります。固定資産除却損の仕訳をする際には、処分費用も必ず確認し、発生している場合は忘れずに計上しましょう。

1-3. 有姿除却の場合の処分費用の取り扱い

有姿除却では、固定資産を残したまま固定資産除却損として計上できます。
いずれ必ず処分する固定資産の場合、その処分にかかる費用見積もり額も固定資産除却損に算入したいところですが、そのような計上方法は原則的に認められていません。

法人税法第22条第3項で「外部取引で発生する費用は債務確定によって発生を認識する」とされているため、処分費用の見積もりだけでは固定資産除却損として取り扱えないのです。

ですが、期末までに処分が始まっている場合は、処分費用を未払費用として計上することが可能です。有姿除却の処分費用については、発生頻度の低さから認識が曖昧なことも多く、グレーゾーンな部分もあるため、取り扱いには十分に注意しましょう。

2. 固定資産除却損に仕訳するときの注意点

メガホンで注意喚起している

固定資産除却損に仕訳をする際は、算入のタイミングや発生する損金・利益の取り扱いなど、注意すべき点があります。大切な4つの注意点をまとめました。

2-1. 無形固定資産は固定資産除却損の対象外

固定資産除却損に仕訳できる固定資産は、有形固定資産のみです。
例えば

・不動産
・建物に附属する設備
・機械装置
・器具備品
・車両
・運搬具

このように形があるもののみが対象で、無形固定資産は対象外です。
無形固定資産には

・有価証券
・特許権
・商標権
・事実新案権
・意匠権
・地上権
・鉱業権

などがあります。
これらを処分したとしても固定資産除却損には計上できません。

無形固定資産の中でも、ソフトウェアだけは取り扱いが異なります。特定の条件を満たした、今後提供や使用を行わないことが明らかなソフトウェアの場合は固定資産除却損として計上が可能です。

2-2. 損金に算入するのは廃棄をしてから

固定資産除却損として計上するのは、原則として固定資産の廃棄を行ってからです。車ならば廃車手続きをしてから、建物なら取り壊しを行ってから計上しましょう。

処分前に固定資産除却損として処理をしてしまうと、脱税行為と判断されてしまうことがあります。
何らかの理由で固定資産の処分が後回しになってしまう場合は、有姿除却を行いましょう。有姿除却には条件が設定されていますが、それを満たせば処分を後回しにした状態で固定資産を固定資産除却損として処理できます。

2-3. 有姿除却した場合は二度と使わない

有姿除却をした固定資産は、固定資産除却損として計上したあとも形が残ります。まだ動く車や、利用できる建物もあると思いますが、どのような理由があっても使ってはいけません。
車両を私有地内でのみ動かすことや、所有者以外の人物が処分以外の目的で扱うこともできなくなります。

有姿除却をした固定資産を、一時的にでも使用すると脱税行為とみなされる恐れがあります。形が残っていて、まだ使える固定資産だったとしても、既にスクラップになったものとみなして取り扱うようにしましょう。

2-4. 廃棄により出た利益も計上する

壊れた車や古い機械など、固定資産の一部はスクラップにした際に、廃材に価値が発生することがあります。
その利益分を会社側が受け取る場合は「貯蔵金」として、計上しなくてはいけません。

わずかな利益だとしても、うっかり計上を忘れると脱税や所得隠しとして調査される可能性があります。

3. 固定資産除却損に仕訳すべきケース

ポイントを指さしている

以下のような固定資産がある場合は、固定資産除却損に仕訳すると節税効果が期待できます。

3-1. 古くなって廃棄が必要になった場合

古くなった車や機械、その他固定資産として認められるものがある場合は、廃棄してから固定資産除却損に計上しましょう。
固定資産を購入した際の価額から、減価償却累計額を引いた分が固定資産除却損として損金に仕訳できるため、節税ができます。

処分に費用がかかる際は、その費用も損金に算入できます。不動産や大型の機械などは処分費用が大きい分節税効果も高くなりますので、後回しにせずに古い固定資産は固定資産除却損に仕訳した方がよいです。

3-2. 耐用年数が残っているが使わない場合

車両や機械装置をはじめ、耐用年数が定められている固定資産は多くあります。そのような固定資産が、事業の転換や新型機械の導入などの理由で使わなくなった場合も、固定資産除却損として計上しましょう。

耐用年数が残っていれば売却することも可能です。しかし、安価で売るよりも固定資産除却損にして節税する方がプラスになることもありますので、ぜひ検討してみてください。

3-3. 固定資産の評価損が認められない場合

固定資産が利益のために貢献しなくなったと判断した場合、帳簿上では減損という処理をします。減損はどのような固定資産にもできますが、法人税法上の損金に計上されるには条件を満たさなくてはいけません。

・災害により大きく損傷した
・1年以上使っていない
・ほかの用途に転用した

などが条件になっており、該当する固定資産は限られています。
つまり減損会計をしても、固定資産の評価損は認められず、節税につながらないことが多いのです。

そのような場合でも、固定資産除却損に計上すれば損金として算入ができます。早めに固定資産を処分して節税につなげたい場合は、減損ではなく固定資産除却損として計上した方がよいです。

4. 固定資産除却損の仕訳を間違いなく行うなら会計ソフトがおすすめ

会計ソフトを活用している

固定資産除却損の計上は頻繁に発生するものではありません。そのため、慣れていないと償却方法の違いや処分費用とタイミング、計上すべき項目など、悩むことが多々発生します。

余計な計算や処理に時間をかけず、正確な帳簿管理を行うには会計ソフトの導入がおすすめです。固定資産除却損はもちろん、あらゆる帳簿管理が分かりやすくなりますので、ぜひご検討ください。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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