軽減税率導入後の確定申告、事業者が対応するべき3つのポイント - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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軽減税率導入後の確定申告、事業者が対応するべき3つのポイント

2019年10月に軽減税率制度がスタートし、消費税の確定申告の仕組みが大きく変わりました。軽減税率対象とは酒類や外食を除く食料品や週2回以上発行される定期購読新聞です。

軽減税率制度がスタートしたことによって消費税申告書の記入項目の増加や、添付が必要な付表の増加など、申告手続きが複雑化しました。そのため、課税事業者を中心に業務効率化の努力が求められます。軽減税率対応は、レジシステムを刷新したら終わりではありません。

この記事では、軽減税率制度のスタートにともなう確定申告手続きの変更点を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:軽減税率とは?期間や対象品目をわかりやすく図解

関連記事:軽減税率は全ての企業が対象企業です。求められる対応を徹底解説 

軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOK

2019年10月に軽減税率制度が実施されました。

軽減税率の導入によって、経理業務に変化を強いられた企業も多いのではないでしょうか。

その中で、「軽減税率が導入されたけど、結局経理業務の何が変わって何が今までと変わってないんだ・・・?」と疑問を抱いている方も少なくないでしょう。

そのような方のために、今回軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご用意いたしました。

資料には、以下のようなことがまとめられています。

・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入によって変化する経理業務
・引き続き管理しなければならない経理業務

軽減税率導入後の変化を簡単に理解して対応ができるように、ぜひ、軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご参考にください。


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1. 軽減税率の導入による確定申告の3つの変更点

ここでは、確定申告における軽減税率対応のポイントを3つ紹介します。

1-1. 消費税申告書が新様式になり、申告手続きの流れが変わった

軽減税率の導入によって、課税事業者が確定申告に使う「消費税申告書」が新様式になり、記入項目が増加しました。

また、消費税申告書に添付が必要な消費税額計算表(付表)として、新たに「税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表(付表1-1)」の作成が必要になりました。

軽減税率の導入後、消費税の申告手続き(一般課税)の流れは次のように変わります。

  1. 課税取引を「税率」ごとに仕分けし、帳簿に記帳する(区分経理)。
  2. 帳簿を元に、年間取引にかかる消費税額を集計した「消費税額試算表」を作成する。従来の損益計算書では税率ごとの区分をおこなわないため、新たに試算表が必要。
  3. 消費税額試算表の各項目で、税率ごとの課税額を計算し、消費税申告書付表(1-1、1-2、2-1、2-2)にそれぞれ転記する
  4. 4枚の付表を元に、申告書(第1表、第2表)に数字を転記する

1-2. 仕入税額控除を受ける場合、区分経理に対応した請求書が必要に

仕入税額控除とは、仕入れの過程で発生する消費税の累積分(二重課税)を計算し、消費税額から控除できる仕組みです。軽減税率のスタート以後、仕入税額控除を利用するためには、「区分記載請求書等保存方式」が必要になりました。

区分記載請求書とは、以下の2つの要件を満たす請求書やレシートのことです。

  1. 各品目が軽減税率の対象品目かどうか明示する
  2. 軽減税率8%、標準税率10%ごとの合計額を区分して表示する

区分記載請求書等保存方式では、上記の要件を満たす区分記載請求書を保存し、区分記載請求書の記載に基づく帳簿を作成することを求めています。

なお、2023年9月30日からは、「区分記載請求書等保存方式」に代わって「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」への対応が必要になります。

適格請求書等保存方式に対応するには、「適格請求書発行事業者」としての届出が必要となる点に注意が必要です。

1-3. 免税事業者も請求書・レシートの刷新が求められる

実は、軽減税率制度は免税事業者にも影響します。免税事業者自体は消費税の確定申告をおこないませんが、課税事業者と取引する場合、相手側が区分経理に基づく確定申告をおこなう必要があります。

そのため、2023年9月30日までは「区分記載請求書」の要件を満たす様式の請求書・レシートの発行が必要です。

なお、2023年10月1日以降は「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」がスタートしますが、免税事業者が「適格請求書発行事業者」としての届出をおこなうと、免税事業者ではなく課税事業者の扱いになる点に注意が必要です。

免税事業者との取引の仕入税額控除については、段階的に経過措置が設けられています。適格請求書等保存方式に対応するかどうか、免税事業者の方はよく検討しましょう。

関連記事:軽減税率におけるレシート。記載なしや記載ミスの対応方法を解説 

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2. 軽減税率の導入後の確定申告を効率的におこなう2つのコツ

軽減税率制度の導入にともない、消費税の確定申告手続きが複雑化しました。

申告手続きを効率化するための2つのポイントを紹介します。

2-1. 軽減税率への対応には会計ソフトの導入が現実的

軽減税率制度のスタートによって、消費税申告書に記載すべき税率は、以下の5種類に増えました。標準税率10%と軽減税率8%の違いに加えて、課税取引によってさらに地方消費税が課税されるかどうかの違いがあるからです。

  • 税率3%適用分
  • 税率4%適用分
  • 税率3%適用分
  • 税率24%適用分
  • 税率8%適用分

課税額の算出にあたっては、5種類の税率別に計算する必要があるため、以前よりも消費税の申告手続きが複雑化しています。

消費税額試算表から各付表への転記だけでも大変なため、軽減税率に対応した会計ソフトの導入が現実的です。

会計ソフトがあれば、レジシステムの売上データを元に、税率ごとの仕分けや、「区分記載請求書」に対応した帳簿の記帳を自動でおこなうことができます。

2-2. 中小事業者は一定期間「税額計算の特例」を利用できる

課税売上高が5,000万円以下の中小事業者は、2023年9月30日までの間、「税額計算の特例」を利用できます。

税額計算の特例とは、課税売上のうち軽減税率の対象となる分の割合(軽減売上割合)を設け、標準税率分と軽減税率分を按分できる仕組みのことです。税額計算の特例を利用すれば、消費税の申告手続きを簡略化できます。

ただし、区分経理に基づき税額を計算する方が、消費税を少なく抑えられるケースもあるため、場合によっては損をする可能性もあります。

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3. 軽減税率の導入で確定申告は変わる!消費税の申告手続きの効率化を

軽減税率制度がはじまり、消費税の確定申告は大きく変わりました。確定申告に使う消費税申告書の様式の複雑化、添付すべき付表の増加、仕入税額控除を受ける場合の手続きの変化など、従来よりも業務量の増加が見込まれます。

軽減税率に対応した会計ソフトを導入するなど、課税事業者の方を中心に業務効率化に向けた取り組みが求められます。

軽減税率はすべての企業が関係します!

2019年に制定された軽減税率制度によって、税率が混在した経費処理が必要になりました。軽減税率でこれまでよりも仕訳が複雑になることに加えて、引き続き手間に感じている業務も続けなくてはなりません。

また、2023年にはインボイス制度への対応が待ち受けており、今後も対応しなければならないことが増え続けるでしょう。

「軽減税率をしっかりと理解した上で、今後どのような管理が必要なんだろう・・・」とお悩みの方は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。

資料では

・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入で変わること、変わらないこと
・今後、手間をかけずに経理業務の効率化を進めるための方法

など、軽減税率をはじめとした経理業務の効率化に関する内容を総まとめで解説しています。

「軽減税率の導入で経理業務の何が変化し、どのような管理が今後も必要になるのか知りたい」という経理担当者様は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。。

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jinjer Blog 編集部

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