軽減税率におけるレシート。記載なしや記載ミスの対応方法を解説
更新日: 2022.12.7
公開日: 2020.12.21
FURUYA
軽減税率が導入されたことによって、事業者にはさまざまな対応が求められています。軽減税率に対応したレシートに変更することも、事業者が行うべき対応のひとつです。
しかし、慣れない軽減税率によって記載のミスや記載漏れも発生してしまうこともあるかと思います。
また、どのようなレシートを発行したらよいのか、悩んでいる事業者も多いでしょう。
そこでこの記事では、軽減税率の記載漏れや記載ミスの対応方法や、軽減税率によるレシートの記載内容の変更点、複数税率に対応したレシートを発行するためのポイントなどを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
2019年10月に軽減税率制度が実施されました。
軽減税率の導入によって、経理業務に変化を強いられた企業も多いのではないでしょうか。
その中で、「軽減税率が導入されたけど、結局経理業務の何が変わって何が今までと変わってないんだ・・・?」と疑問を抱いている方も少なくないでしょう。
そのような方のために、今回軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご用意いたしました。
資料には、以下のようなことがまとめられています。
・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入によって変化する経理業務
・引き続き管理しなければならない経理業務
軽減税率導入後の変化を簡単に理解して対応ができるように、ぜひ、軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご参考にください。
1. 軽減税率の導入によって変わったレシートの記載内容
軽減税率が導入される前のレシートには、取引年月日や発行者の名称とともに、購入された商品名とその金額だけを記載すれば問題ありませんでした。
しかし、2019年10月1日以降は、軽減税率制度に対応したレシートを発行しなければなりません。ここでは、軽減税率導入後の正しいレシートの書き方を解説します。
1-1. 軽減税率の対象品目を明記して税率ごとの合計金額
2019年10月1日以降は、区分記載請求書等保存方式に従ってレシートを発行するのが基本です。
この方式では、軽減税率の対象品目に「※」などのマークを付け、「※は軽減税率対象品目」といった説明を記載することが求められます。
どのようなマークを使用するかについての決まりはないため、「軽」「軽減」といったマークを付けても問題ありません。
区分記載請求書等保存方式では、税率8%のものと税率10%のもの、それぞれの税込合計金額を表示することも求められています。
軽減税率導入前と同様、取引年月日や発行者の名称なども記載しましょう。この方式に従ってレシートを発行すると、以下のような形式になります。
きゅうり(※) ¥108
じゃがいも(※) ¥216 ピーマン(※) ¥108 ミネラルウォーター(※) ¥108 ビール ¥210 ———————————– 10%対象 ¥210 8%対象 ¥540 合計 ¥750 お預り ¥1,000 お釣り ¥250 ※印は軽減税率対象品目 |
関連記事:軽減税率の導入で領収書に記載なしの項目・記載ありの項目
1-2. 2023年10月からは適格請求書発行事業者の名称など
区分記載請求書等保存方式は経過措置であり、2023年10月1日からは、インボイス方式が導入されます。
インボイス方式は適格請求書等保存方式とも呼ばれ、区分記載請求書等保存方式よりも細かな内容を記載しなければなりません。
具体的には、適格請求書発行事業者の名称や登録番号などを記載する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録番号は、消費税の課税事業者が税務署にて登録することで発行してもらえます。
小規模な業者や個人事業主で、消費税の課税事業者ではない場合、登録番号を発行してもらえません。
登録番号を記載できないため、インボイス方式による正式なレシートは作成できないことを覚えておきましょう。
2.軽減税率を間違えたレシートを受け取った場合
正しい税率が記載されていないレシートを受け取った場合、どのように対応すればよいのでしょうか。
ここでは、軽減税率の間違いやトラブルが起きたケースを想定し、仕入者が取るべき2つの対応を紹介します。
1-1. レシートに軽減税率の「記載がない」場合
軽減税率の導入にともない、レシートや請求書は「区分記載請求書等保存方式」か「適格請求書等保存方式」に準じた様式で作成する必要があります。
2023年9月30日までは区分記載請求書、2023年10月1日からは適格請求書への移行が必要です。たとえば、区分記載請求書の場合、以下のような要件があります。
- 軽減税率の対象品目がどれかわかるようにする
- 軽減税率・標準税率それぞれの小計を記載する
もし、相手方から受け取ったレシートや請求書に、上記いずれかの「記載がない」場合、相手方に再発行を求める必要があります。ただし、軽減税率の「記載がない」場合に限り、請求書を受け取った事業者が追記をおこなうことも可能です。
1-2. レシートに軽減税率の「誤りがある」場合
それでは、相手方から受け取ったレシートや請求書の軽減税率の計算に「誤りがある」場合は、どのように対応すればよいのでしょうか。
軽減税率の「記載がない」場合と違い、「誤りがある」場合は事業者側での追記対応ができません。相手先にレシートや請求書を再発行してもらう必要があります。
もし正しい軽減税率が記載された請求書が再発行されない場合、原則として仕入税額控除を受けられません。
ただし、次の2つの条件のいずれかに当てはまる場合、「請求書」ではなく「帳簿」のみを保存することで、仕入税額控除を受けられるケースがあります。
- 請求書の支払い対価が3万円未満の場合
請求書を受け取った事業者が、正しい税率で帳簿に記帳するだけでよい
- 請求書の支払い対価が3万円未満の場合
正しい税率で帳簿に記帳するだけでなく、請求書の再発行ができなかった「やむをえない理由」と、相手先の「住所または所在地」の2点を記載する
関連記事:軽減税率を間違えた(間違えられた)場合どうすればいいの?対処方法を解説
3. 軽減税率制度を理解して正しいレシートを発行しよう!
軽減税率が導入された2019年10月1日以降は、区分記載請求書等保存方式に従ってレシートを発行しなければなりません。
軽減税率の対象品目を明示することや、それぞれの税率の合計金額を表示することなどが求められるため、複数税率に対応したレジを導入したうえで、レジ担当者の教育もしっかりと行いましょう。
関連記事:【2021年最新版】軽減税率はいつまで?6月情報に注意!今後の流れを解説
軽減税率はすべての企業が関係します!
2019年に制定された軽減税率制度によって、税率が混在した経費処理が必要になりました。軽減税率でこれまでよりも仕訳が複雑になることに加えて、引き続き手間に感じている業務も続けなくてはなりません。
また、2023年にはインボイス制度への対応が待ち受けており、今後も対応しなければならないことが増え続けるでしょう。
「軽減税率をしっかりと理解した上で、今後どのような管理が必要なんだろう・・・」とお悩みの方は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。
資料では
・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入で変わること、変わらないこと
・今後、手間をかけずに経理業務の効率化を進めるための方法
など、軽減税率をはじめとした経理業務の効率化に関する内容を総まとめで解説しています。
「軽減税率の導入で経理業務の何が変化し、どのような管理が今後も必要になるのか知りたい」という経理担当者様は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。。


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