飲食料品の送料は軽減税率の対象になる?知っておくべき基礎知識 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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飲食料品の送料は軽減税率の対象になる?知っておくべき基礎知識

2019年10月1日から軽減税率制度がスタートし、飲食料品や新聞の「譲渡」については、標準税率10%ではなく軽減税率8%が課されるようになりました。

ECサイトやネット通販サイトを運営する場合に気になるのが、飲食料品の「送料」は軽減税率の対象かどうかという点です。

ここでは、軽減税率制度における「送料」の考え方や、ネット通販で軽減税率の対象となるものについて、わかりやすく整理していきます。

関連記事:軽減税率とは?期間や対象品目をわかりやすく図解

軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOK

2019年10月に軽減税率制度が実施されました。

軽減税率の導入によって、経理業務に変化を強いられた企業も多いのではないでしょうか。

その中で、「軽減税率が導入されたけど、結局経理業務の何が変わって何が今までと変わってないんだ・・・?」と疑問を抱いている方も少なくないでしょう。

そのような方のために、今回軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご用意いたしました。

資料には、以下のようなことがまとめられています。

・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入によって変化する経理業務
・引き続き管理しなければならない経理業務

軽減税率導入後の変化を簡単に理解して対応ができるように、ぜひ、軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご参考にください。


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1. 飲食料品の「送料」は軽減税率の対象外!

ネット通販で購入する人が多い飲食料品は、商品にかかる消費税については軽減税率の対象です。しかし、商品を送る際に発生する送料は軽減税率の対象外です。

別途送料を請求する場合、販売する飲食料品は軽減税率8%が適用されますが、送料そのものは標準税率10%が適用されます。送料にかかる消費税の積み重ねが、長期的な利益に影響します。

飲食料品の販売に関わっている方は、軽減税率制度の対象品目は何か、なぜ送料は軽減税率が適用されないのかという点について、改めて確認しましょう。

関連記事:軽減税率の対象品目は?その線引きや気をつけるべきポイント

1-1. 軽減税率の対象は「飲食料品」「新聞」に限られる

軽減税率制度の対象品目は、「飲食料品」と「新聞」のみです。

  1. 酒類・外食を除く飲食料品
  2. 週2回以上発行で定期購読される新聞

「飲食料品」とは、「医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類」を除く「食品表示法に規定する食品」のことです。国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ%A」では、以下のように定義されています。

  1. 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
  2. めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
  3. 添加物(食品衛生法に規定するもの)
  4. 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの

「一体資産」とは、「おまけ付き」「シール付き」のお菓子など、食品と食品以外のものが一体となった商品の総称です。一体資産の価額が1万円以下であり、かつ食品部分の価額が3分の2以上を占める場合、軽減税率が適用されます。

1-2. 送料にも消費税はかかるが、軽減税率制度の対象外

飲食料品を販売する場合の送料にも消費税はかかりますが、送料そのものにかかる消費税は軽減税率制度の対象外です。

国税庁のQ&Aでは、「飲食料品の譲渡に要する送料は、飲食料品の譲渡の対価ではないとみなし、軽減税率の適用対象にならない」と説明しています。

飲食料品を販売するときは、別途送料を請求する場合は軽減税率が適用されないため、送料については標準税率10%が課されることになります。

参考:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)|国税庁消費税軽減税率制度対応室

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2. 飲食料品の「通販」で軽減税率の対象になる品目

飲食料品のECサイトやネット通販サイトを運営するとき、どの部分までが軽減税率の対象となるのでしょうか。大きく2つのケースに分けて説明していきます。

2-1. 飲食料品のうち軽減税率制度の対象品目であるもの

飲食料品が軽減税率の対象となるかどうかは、飲食料品の販売方法に影響されません。

そのため、ECサイトなどで販売する飲食料品のうち、軽減税率制度の対象品目であるものは、リアル店舗での販売と同様に軽減税率が適用されます。

「飲食料品」とは、「人の飲用又は食用に供されるもの」です。商品によっては、軽減税率制度の対象とならない場合もあるため、国税庁のQ&Aで事前に確認しましょう。

たとえば、家畜用の飼料やペットフードなどは、「人の飲用又は食用に供されるもの」ではないため、標準税率10%が課されます。

また、果物の苗木や種子についても、それ自体が「食品」に該当しないため、軽減税率が適用されません。品目ごとに軽減税率の対象かどうか確認しましょう。

「食べ物だから」「飲み物だから」というシンプルな考え方だと、間違いが発生する恐れがあります。慣れないうちは軽減税率の対象品目に十分に注意し、消費税を管理しましょう。

2-2. 「送料込み」の飲食料品も軽減税率の対象に

飲食料品の「送料」を別途請求する場合、軽減税率8%ではなく、標準税率10%が適用されると説明しました。

しかし、飲食料品を「送料込み」で販売する場合は、送料分もふくめて軽減税率制度の対象になることを覚えておきましょう。

価格設定によっては、「送料込み」で飲食料品を販売した方が、別途送料を請求する場合よりもお得です。

たとえば、お米を税抜5,000円+別途送料1,500円で販売するケースと、送料込み6,500円で販売するケースを比べてみましょう。

両者の合計金額は同じに見えますが、消費税額が違います。別途送料を請求する場合、お米は軽減税率8%、送料は標準税率10%がかかるため、消費税は550円です。送料込みで販売する場合、一律で軽減税率が適用されるため、消費税は520円です。結果として、消費税の30円分得をしています。

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3. ケース別に送料の仕訳例を紹介

明細を確認している人

送料の仕訳は送料別・送料込みによって大きく変化します。わかりにくい部分もあるため、実際の仕訳例をみていきましょう。

3-1. 送料別の取引をした場合

まずは商品の代金とは別に送料を請求する取引をした場合の仕訳例です。

①3,000円の商品を送料500円で購入

3,000円の商品を仕入れ、別途送料500円を支払った場合の仕訳は以下のようになります。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
商品 2,728円 現預金 3,500円
仮払消費税等 272円
荷造運賃 455
仮払消費税等 45円

商品と送料の両方に消費税が発生するため、消費税も分けて計算して仕訳をしています。

②3,000円の商品を送料500円で販売

3,000円の自社製品を販売し、送料として500円を別途支払ってもらった場合は以下のように仕訳をします。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
現預金 3,500円 売上 2,728円
仮受消費税等 272円
仮受金 500円

原則として売り上げに送料は含めず、送料分の500円は借受金として処理をします。

3-2. 送料込みの取引をした場合

送料込みの取引をした場合は、商品によって消費税率が変化します。軽減税率が適用される商品の場合は、送料の消費税も8%です。

ここではわかりやすくするために、軽減税率が適用される商品の取引であると仮定して仕訳例を紹介します。

①送料込みで3,500円の商品を購入

送料込みで3,500円の飲食品を購入した場合の仕訳は以下のようになります。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
仕入 3,241円 現預金 3,500円
仮払消費税等 259円

このようになり、送料も消費税率8%で計算をすることになります。仕入れの場合は、仮払消費税の金額が下がってしまうため、購入時は送料別の方が節税できるというわけです。

②送料込みで3,500円の商品を販売

送料込みで3,500円の飲食品を自社から販売した場合は、以下のような仕訳になります。

借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
現預金 3,500円 売上 3,241円
仮受消費税等 259円

購入時と同様に送料の消費税も8%で計算することができます。仮払消費税等を抑えることができるため、販売時は送料込みにした方が節税できます。

4. 飲食料品の送料は軽減税率の対象外!「送料込み」で販売するとお得

飲食料品を販売するときの送料は、軽減税率制度の対象外です。しかし、「送料込み」で飲食料品を販売する場合は、一律で軽減税率が適用されます。商品の価格設定によっては、送料を別途請求する場合よりもお得なため、ひとつのテクニックとして覚えておきましょう。

飲食料品によっては、「食品表示法上の食品」に該当せず、実は標準税率10%が課されるケースもあります。ECサイトやネット通販サイトを運営する場合は、国税庁のQ&Aを参照し、どの品目が軽減税率の対象かを事前に確認しましょう。

関連記事:【2021年最新版】軽減税率はいつまで?6月情報に注意!今後の流れを解説 

軽減税率はすべての企業が関係します!

2019年に制定された軽減税率制度によって、税率が混在した経費処理が必要になりました。軽減税率でこれまでよりも仕訳が複雑になることに加えて、引き続き手間に感じている業務も続けなくてはなりません。

また、2023年にはインボイス制度への対応が待ち受けており、今後も対応しなければならないことが増え続けるでしょう。

「軽減税率をしっかりと理解した上で、今後どのような管理が必要なんだろう・・・」とお悩みの方は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。

資料では

・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入で変わること、変わらないこと
・今後、手間をかけずに経理業務の効率化を進めるための方法

など、軽減税率をはじめとした経理業務の効率化に関する内容を総まとめで解説しています。

「軽減税率の導入で経理業務の何が変化し、どのような管理が今後も必要になるのか知りたい」という経理担当者様は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。

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FURUYA

FURUYA

バックオフィス業務効率化のコンサルティングを経て、 現在はjinjer Blogの運営に携わっています。 法務・経理・総務を中心に管理業務の知見をもとに、現場の目線にあったコンテンツをお届けします。よくある課題から、単純な疑問まで担当者のお悩みを解消できるよう運営します。

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