軽減税率の導入による簡易課税制度への影響を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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軽減税率の導入による簡易課税制度への影響を解説

2019年10月1日から軽減税率制度が導入されたことにより、消費税の納付金額の計算方法も変更されました。

軽減税率制度においては、10%と8%という2つの税率が存在するため、それぞれの税率に分けて計算したうえで合計するのが基本です。

この記事では、軽減税率の導入による簡易課税制度への影響や、計算方法の変化について詳しく解説します。正しい税額を算出できるよう、ぜひチェックしておきましょう。

関連記事:軽減税率とは?期間や対象品目をわかりやすく図解 

軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOK

2019年10月に軽減税率制度が実施されました。

軽減税率の導入によって、経理業務に変化を強いられた企業も多いのではないでしょうか。

その中で、「軽減税率が導入されたけど、結局経理業務の何が変わって何が今までと変わってないんだ・・・?」と疑問を抱いている方も少なくないでしょう。

そのような方のために、今回軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご用意いたしました。

資料には、以下のようなことがまとめられています。

・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入によって変化する経理業務
・引き続き管理しなければならない経理業務

軽減税率導入後の変化を簡単に理解して対応ができるように、ぜひ、軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご参考にください。


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1. 軽減税率の導入による税率の変化

消費税額の計算方法を簡単に確認しておきましょう。事業者は、商品やサービスの購入者から預かった消費税を納付しなければなりません。事業者が納付すべき消費税の額は、「売上税額 – 仕入税額」という計算式で求められます。

また、消費税は、国へ納める消費税(国税)と地方消費税の2つに分かれています。それぞれの税率は異なるため、2つの消費税額を別々に計算したうえで、それらを合計した金額を納付しなければなりません。

軽減税率が導入される前は、国へ納める消費税の税率は6.3%、地方消費税の税率は1.7%でしたが、軽減税率が導入された2019年10月1日以降は、下表のとおり新しい税率に従って計算する必要があります。[注1]

2019年10月1日以降 2019年9月30日以前
標準税率(10%) 軽減税率(8%)
消費税率 7.8% 6.24% 6.3%
地方消費税率 2.2% 1.76% 1.7%
合計 10.0% 8.0% 8.0%

軽減税率の導入後は、10%と8%という複数の税率に分けて計算しなければなりません。軽減税率の対象となる品目とならない品目があるため、しっかりと理解しておきましょう。

[注1]

国税庁「消費税はどんな仕組み?」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/003.pdf

関連記事:法人税の軽減税率、中小企業が押さえておくべき内容は?わかりやすく解説

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2. 軽減税率の導入による一般課税と簡易課税の計算方法の変化

納税すべき消費税額の計算方法は、一般課税と簡易課税に分けられます。ここでは、軽減税率の導入によるそれぞれの計算方法の変化についてチェックしていきましょう。

2-1. 軽減税率が導入される前の一般課税の計算方法

まずは、軽減税率導入前の一般課税の計算式を確認しておきましょう。前述のとおり、国へ納める消費税の税率は6.3%、地方消費税の税率は1.7%であったため、納税すべき消費税額は以下のように計算されます。

消費税額 = (課税売上高 × 6.3/108)-(課税仕入高 × 6.3/108

地方消費税額 = 消費税額 × 17/63

納付税額 = 消費税額 地方消費税額

上の式のとおり、国へ納める消費税額と地方消費税額をそれぞれ計算し、その2つを合計することで、最終的な納付税額を求めます。

ただし、一般課税の計算に基づいて消費税を納付する場合は、課税仕入の事実を証明できる帳簿と請求書の2つを保存しておかなければなりません。この2つの書類がないと、仕入税額の控除を受けられないため注意しましょう。

2-2. 軽減税率が導入される前の簡易課税の計算方法

一方、簡易課税の計算においては、みなし仕入率を用いて簡単に納付税額を算出できます。みなし仕入率を用いることによって、一般課税の計算において必要となる仕入税額の計算が必要なくなります。計算式は以下のとおりです。

納付税額 = 課税売上に係る消費税額 – (課税売上に係る消費税額 × みなし仕入率

計算式の中のみなし仕入率は、業種によって下表のとおり決められています。[注2]

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業
第二種事業 80% 小売業など
第三種事業 70% 農業・林業・漁業・建設業など
第四種事業 60% 飲食店業など
第五種事業 50% 運輸通信業・金融業・保険業など
第六種事業 40% 不動産業

[注2]

国税庁「簡易課税制度の事業区分」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

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2-3. 軽減税率が導入された後の一般課税の計算方法

軽減税率導入後の一般課税の計算方法は、基本的には導入前と同じです。ただし、10%と8%それぞれの税率に分けて計算しなければなりません。具体的には以下の手順で計算します。

(1)売上税額を算出する

まずは、売上税額を以下のとおり計算します。

売上税額(軽減税率分)= 課税売上高(軽減税率分)× 6.24/108

売上税額(標準税率分)= 課税売上高(標準税率分)× 7.8/110

売上税額 = 売上税額(軽減税率分)+ 売上税額(標準税率分)

(2)仕入税額を算出する

次に、仕入税額を以下の計算式で算出します。

仕入税額(軽減税率分)= 課税仕入高(軽減税率分)× 6.24/108

仕入税額(標準税率分)= 課税仕入高(標準税率分)× 7.8/110

仕入税額 = 仕入税額(軽減税率分)+ 仕入税額(標準税率分)

海外との取引があった場合は、外国貨物の取引に係る消費税額を別途計算し、仕入税額に加算しなければなりません。

(3)納付税額を算出する

ここまでの計算が完了したら、最終的な納付税額を計算します。

消費税額 = 売上税額 – 仕入税額

地方消費税額 = 消費税額 × 22/78

納付税額 = 消費税額 地方消費税額

2-4. 軽減税率が導入された後の簡易課税の計算方法

簡易課税における納付税額の計算には、軽減税率導入前と同様、みなし仕入率を用います。計算式も、以下のとおり軽減税率の導入前と同様です。

納付税額 = 課税売上に係る消費税額 – (課税売上に係る消費税額 × みなし仕入率

みなし仕入率についても基本的には同じ数値を用いますが、第三種事業のなかの農業・林業・漁業で、軽減税率の対象となる品目を扱う業者については、仕入率が70%から80%へ変更されました。

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3. 簡易課税制度を利用するための3つの要件

消費税の納付税額を簡単に計算できる簡易課税制度ですが、利用するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、満たすべき3つの要件を解説しますので参考にしてください。

3-1.前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下

簡易課税制度は、課税売上高が5,000万円以下である事業者しか利用できません。簡易課税制度は、中小企業の事務的作業の負担軽減を目的としているからです。大企業などでは利用できないケースもあるため注意しましょう。

3-2.事前に届出を提出している

簡易課税制度を利用するためには、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の税務署長へ提出しておかなければなりません。制度を利用したい課税期間の開始日の前日までに提出する必要があるため注意しましょう。

3-3.基本的に2年間は変更できない

簡易課税制度を利用し始めた年度から2年間は変更できない、ということにも注意が必要です。消費税の納税について、事前に長期的な計画を立てておくことが重要といえるでしょう。

簡易課税制度を利用すべきかどうかは、事業内容や会社の規模によっても異なります。

しっかりとシミュレーションをおこなったり、事業計画を立てたりして、最適な選択をしましょう。必要に応じて税理士などに相談してみることも大切です。

関連記事:軽減税率の導入によるメリット・デメリットを徹底解説 

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4. 軽減税率の導入による簡易課税制度の変化をしっかり理解しておこう!

今回は、軽減税率の導入による簡易課税制度の変化や計算方法について解説しました。10%と8%という複数の税率があるため、簡易課税の計算においても一般課税の計算においても、複雑な処理が求められます。

軽減税率の対象となるかどうかについても細かな基準があるため、しっかりと把握しておかなければなりません。正しい納付税額を算出できるよう、軽減税率制度について理解を深めておきましょう。

関連記事:軽減税率の対策。補助金の内容や手続きについて詳しく紹介 

軽減税率はすべての企業が関係します!

2019年に制定された軽減税率制度によって、税率が混在した経費処理が必要になりました。軽減税率でこれまでよりも仕訳が複雑になることに加えて、引き続き手間に感じている業務も続けなくてはなりません。

また、2023年にはインボイス制度への対応が待ち受けており、今後も対応しなければならないことが増え続けるでしょう。

「軽減税率をしっかりと理解した上で、今後どのような管理が必要なんだろう・・・」とお悩みの方は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。

資料では

・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入で変わること、変わらないこと
・今後、手間をかけずに経理業務の効率化を進めるための方法

など、軽減税率をはじめとした経理業務の効率化に関する内容を総まとめで解説しています。

「軽減税率の導入で経理業務の何が変化し、どのような管理が今後も必要になるのか知りたい」という経理担当者様は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。。

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FURUYA

FURUYA

バックオフィス業務効率化のコンサルティングを経て、 現在はjinjer Blogの運営に携わっています。 法務・経理・総務を中心に管理業務の知見をもとに、現場の目線にあったコンテンツをお届けします。よくある課題から、単純な疑問まで担当者のお悩みを解消できるよう運営します。

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