軽減税率の導入によるメリット・デメリットを徹底解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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軽減税率の導入によるメリット・デメリットを徹底解説

2019年10月、消費税が10%に引き上げられたのと合わせて導入された軽減税率とは、飲食料品や新聞といった対象品目の税率を8%に据え置く制度です。

生活必需品の一部の税率が軽減されることで、消費者の税負担を軽減し、「消費税の逆進性」を緩和する効果があります。

今回は、軽減税率の導入にあたってのメリットやデメリット、導入の際に押さえておきたいポイントについて解説いたします。

軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOK

2019年10月に軽減税率制度が実施されました。

軽減税率の導入によって、経理業務に変化を強いられた企業も多いのではないでしょうか。

その中で、「軽減税率が導入されたけど、結局経理業務の何が変わって何が今までと変わってないんだ・・・?」と疑問を抱いている方も少なくないでしょう。

そのような方のために、今回軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご用意いたしました。

資料には、以下のようなことがまとめられています。

・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入によって変化する経理業務
・引き続き管理しなければならない経理業務

軽減税率導入後の変化を簡単に理解して対応ができるように、ぜひ、軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをご参考にください。無料ダウンロードボタン

1. 軽減税率の導入によるメリット・デメリット

軽減税率の導入は、消費者や事業者にどのような影響を与えるのでしょうか。メリットとデメリットをそれぞれご紹介します。

1-1. メリットは消費者の出費軽減とテイクアウト事業の拡大

軽減税率の導入で得られるメリットとしてまず挙げられるのが、一部の商品の税率が8%据え置きになることで、消費者の出費を抑えられるところです。

総務省統計局によると、年収650〜700万円未満の4人家族(有業者1人)の1ヵ月分の食費は、一世帯あたりおよそ8万円です。[注1]

毎月の食費を8万円以内に収める場合の買い物上限額は、消費税10%で7万2,727円、軽減税率8%の場合は7万4,074円です。もし軽減税率が飲食料品に適用されなかった場合、毎月1,374円分の買い物ができなくなります。

1,374円あれば、市販のルー1箱分のカレー(およそ10人前)と、ちょっとした副菜(4人分)が作れるため、消費者にとってこの差額はかなり大きいといえるでしょう。

また、軽減税率の導入によって、事業者側にも得られるメリットがあります。

それは、軽減税率が適用されるテイクアウトや出前注文の事業拡大です。

これまでイートインのみを行っていた飲食店も、テイクアウトや宅配サービスを展開することで、新規顧客を獲得できる可能性があります。

[注1]政府統計の総合窓口 e-Stat:家計調査年報(家計収支編)2019年

http://www.stat.go.jp/data/kakei/2019np/index.html(リンクページ)

1-2. デメリットはイートインの減少と事務処理負担の増加

軽減税率の導入におけるデメリットは主に2つあります。

① 軽減税率対象の線引きが難しいケースがある。

軽減税率ではイートインや出前注文など、外食に当てはまらない食事は軽減税率が適用されます。では、たとえばコンビニエンスストアやケーキ屋さんで「テイクアウト」として商品を購入したあと、店内のイートインスペースでその商品を食べた場合は、軽減税率の対象となるのでしょうか。こういったケースに明確な判断基準を設けるのは難しく、消費者の申告やそのときの状況によって対応しなければならないのが現状です。

② 事業者側の事務処理が増えてしまう。

スーパーやコンビニ、飲食店は、軽減税率制度に対応するために、対象品目の確認やレジ・会計システムの改修、従業員への教育など、さまざまな事務コストを負担しなければなりません。

関連記事:軽減税率はなぜ導入されたの?わかりにくい軽減税率、メリットはあるの?

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2. そもそも軽減税率とは

軽減税率とは、2019年10月の消費税増税にともなって導入された、消費者、とくに低所得者の税負担緩和を目的とした経過処置です。

標準税率が8%から10%に引き上げられたなか、飲食料品や新聞など、一部の生活必需品の税率を8%据え置きとしました。

異なる税率が混在することから、「複数税率」とも呼ばれています。

高所得者ほど高い税率がかかる「累進税率」の所得税に対し、消費税は全国民の税率が一律2%アップします。そのため、低所得者ほど所得に対する税負担が高くなる「消費税の逆進性」の問題が、消費税増税のたびに議論されてきました。

そこで、所得が低いほど消費支出の割合が増える食料品・飲料品などに低い税率を適用し、消費税の逆進性を緩和することとなりました。

関連記事:軽減税率とは?期間や対象品目をわかりやすく図解 

2-1. 軽減税率の対象品目とその定義

軽減税率の対象となる品目は、次の2つです。

  • 酒類・外食を除いた飲食料品
  • 定期購読される新聞(週2回以上発行)

軽減税率における飲食料品とは、精米や野菜、肉、魚、水など、食用・飲用として一般的に提供されているものを指します。ペットフードや医薬品・医薬部外品などは含まれません。

水道水や保存用ドライアイス(または氷)、工業用の塩なども対象外です。

「酒類」とは、酒税法が規定する「アルコール度数1%以上の飲料」のことです。ビールや日本酒、焼酎、ワイン、ウィスキーといった一般的なお酒のほか、料理酒やみりんでも、アルコール度数が1%以上あるものは「酒類」に分類され、標準税率となります。

一方、ノンアルコールビールや原料に酒類が入ったお菓子、甘酒などでも、アルコール度数が1%未満まであれば、軽減税率対象品目です。

「外食」の定義は、テーブルや椅子、カウンターが設置された場所で飲食品を提供しているかどうかです。

たとえば、コンビニエンスストアやスーパーでのイートインやショッピングモールフードコート、ケータリングなどが該当します。

屋台に関しては、テーブルや椅子、カウンターがない場合は軽減税率対象、設置している場合は標準税率です。

関連記事:軽減税率の対象品目は?その線引きや気をつけるべきポイント 

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3. 軽減税率導入で企業が押さえる2つのポイント

軽芸税率を導入する際、企業が押さえるべきポイントは次の2つです。

3-1. 消費税額は仕入と売上に分けて計算する

消費税額は、仕入税額と売上税額を分けて計算する必要があります。仕入れた飲食料品は、品目ごとに標準税率か軽減税率かを確認しましょう。

消費税の納付金額の計算方法は次のとおりです。

  • 納付金額=売上税額 − 仕入税額
  • 仕入税額=(標準税率対象品目の税込売上額×110分の8)+(軽減税率対象品目の税込売上額×108分の6.24)
  • 売上税額=(標準税率対象品目の税込売上額×110分の8)+(軽減税率対象品目の税込売上額×108分の6.24)

3-2. 軽減税率に対応したレジシステムや経理処理の導入

スーパーやコンビニなど、飲食料品を扱う事業者は、標準税率と軽減税率、2つの異なる税率の商品を適切に販売しなければなりません。

また、飲食店やイートインコーナーのある販売店は、イートインとテイクアウトを区別し、税率を変えて計算する必要があります。

税率の計算ミス回避やレジ業務の複雑化を緩和するには、軽減税率に対応したレジシステムへの導入が求められます。

関連記事:軽減税率は全ての企業が対象企業です。求められる対応を徹底解説

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4. 消費税への適切な対応には軽減税率への理解が必要

消費税増税に伴う軽減税率の導入には、飲食料品や新聞といった生活必需品の税率を軽減することで、消費者の出費を抑えて消費税負担を軽減するメリットがあります。

また、外食に該当しないテイクアウトや出前注文などは軽減税率が適用されるため、それをうまく利用することで、新規事業の拡大や新たな顧客の獲得につなげることも可能です。

一方で、軽減税率の対象品目やサービスを扱う事業者にとっては、軽減税率を導入するための事務処理やシステム導入費用といった負担が大きいという問題があります。

軽減税率のメリット・デメリットを確認し、制度への理解を深めることで、消費税への適切な対応をとりましょう。

関連記事:【2021年最新版】軽減税率はいつまで?6月情報に注意!今後の流れを解説 

軽減税率はすべての企業が関係します!

2019年に制定された軽減税率制度によって、税率が混在した経費処理が必要になりました。軽減税率でこれまでよりも仕訳が複雑になることに加えて、引き続き手間に感じている業務も続けなくてはなりません。

また、2023年にはインボイス制度への対応が待ち受けており、今後も対応しなければならないことが増え続けるでしょう。

「軽減税率をしっかりと理解した上で、今後どのような管理が必要なんだろう・・・」とお悩みの方は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。

資料では

・軽減税率制度の概要について
・軽減税率導入で変わること、変わらないこと
・今後、手間をかけずに経理業務の効率化を進めるための方法

など、軽減税率をはじめとした経理業務の効率化に関する内容を総まとめで解説しています。

「軽減税率の導入で経理業務の何が変化し、どのような管理が今後も必要になるのか知りたい」という経理担当者様は軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOKをぜひご覧ください。。

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jinjer Blog 編集部

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