持続化給付金の仕訳の考え方や具体例を紹介 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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持続化給付金の仕訳の考え方や具体例を紹介

説明紹介

新型コロナウイルス感染症の影響により事業に多大な影響を受けている事業者は事業の継続を目的に持続化給付金を受給することができます。(現在は申請受付終了)
法人では最大200万円の給付金を受け取ることができますが、経理上では金額に関わらず仕訳をおこなう必要があります。
今回は、持続化給付金の仕訳の考え方や具体例について解説します。

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

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などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。

そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。


1. 持続化給付金の税金の考え方

考える様子

現在は申請の受付を終了している持続化給付金ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者にとって、事業を継続するために重要な給付金です。しかし、収入となるため課税の可能性や仕訳方法などを正しく理解しておく必要があります。
そこで、ここでは持続化給付金の概要と税金の考え方について説明します。

1-1. 持続化給付金とは 

持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が前年同月比50%減少している事業者が申請できる給付金の制度です。中小企業の法人では、最大200万円給付金を受け取ることができます。(現在は受付終了)
持続化給付金の制度で定義される中小企業とは、資本金の額又は出資の総額が10億円未満もしくは常時使用する従業員数が2,000人以下の法人を指します。

事業継続を目的としており、給付金の使い方が限定されていないため事業全般に広く使用できる非常に使いやすい給付金です。1回しか受給することができませんが、補助金とは異なり、給付金の使用実績を確認することもありません。
ただし、法人単位での申請の必要があるため、事業所や部門などの個々に切り離して申請することはできません。

1-2. 消費税は不課税取引

持続化給付金は消費税上では不課税取引となります。経済産業省によると、持続化給付金の消費税に対する考え方は以下の通りです。

持続化給付金は、資産の譲渡又は役務の提供を行うことの反対給付として事業者が受けるものではないことから、消費税の課税対象となりません。

引用:Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。|経済産業省

また、消費税の課税については、国税庁で下記のように決められています。

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供(以下「資産の譲渡等」といいます。)は、消費税の課税の対象となります。

したがって、国外で行われる取引や、次の「具体例」のような取引は課税の対象となりません。

【具体例】

(2) 寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等:一般的に対価として支払われるものではないからです。

引用:No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|国税庁

このような決まりがあるため、不課税取引の持続化給付金と給付以外の課税取引とは、区別して仕訳をする必要があるので注意しましょう。

消費税を課税取引とした場合は、事業者が消費税を多く納付することとなるので損をする可能性が高いです。国税庁によると消費税の計算の仕方は以下の通りとなっています。

消費税は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。

消費税率は複数税率のため、税率ごとに区分して計算する必要があります。

引用:消費税の計算の仕方|国税庁

持続化給付金に消費税が含まれていると計算すると、売上に係る消費税額が増えてしまうため結果的に納付する必要のない消費税を納めることになってしまいます。
せっかく給付金を受給して事業継続のために役立てるのであれば、このように損をするのは勿体無いことです。無駄なく持続化給付金を活用するためにも、消費税の扱いには気をつけましょう。

1-3. 法人税は課税対象

経済産業省によると、持続化給付金は所得税または法人税の計算をする際に、収入に計上しなければならないとされています。つまり、確定申告をする必要があるということですが、申告をしたからといって必ず課税されるというわけではありません。

ただし、持続化給付金を含めた収入から経費を差し引きますので、給付金を含めた収入の額が経費の額よりも少ない場合など、必ずしも納税額が生じるものではありません。

引用:持続化給付金制度の概要|経済産業省

上記に記載されているように、損金の方が多く、赤字になる場合は法人税の課税対象とならないので、正しく申告することが重要です。不課税取引となる消費税とは異なり、法人税は課税対象となりますので仕訳時には注意が必要です。

2. 持続化給付金の勘定科目

勘定科目

持続化給付金が入金されたときは勘定科目「雑収入」に分類して仕訳をします。
「雑収入」とは、以下のようなものを指します。

  • 本業の売上高以外の収益で、少額であり、他のいずれの勘定科目にもあてはまらない重要性の低いもの
  • 受取家賃や副産物の売却代金、駐車場賃貸収入、スクラップの売却代金や自動販売機の設置手数料収入など

持続化給付金は「本業の売上高以外の収益」となるため、勘定科目は雑収入を使用しましょう。

3. 持続化給付金の仕訳例

仕訳

持続化給付金が普通預金に入金された場合、借方が「普通預金」で貸方が「雑収入」となります。
ここでは、事業年度内に入金された場合と事業用口座以外に入金された場合、入金に時間がかかり決算をまたいでしまった場合の仕訳方法をご紹介します。

3-1. 事業年度内に入金された場合

持続化給付金が事業年度内に入金された場合は、借方が「普通預金」、貸方が「雑収入」で仕訳をおこないます。
例えば、100万円の持続化給付金が入金された場合の仕訳例を確認しましょう。金額が5万円でも100万円でも仕訳の仕方は変わりません。

・5月1日に持続化給付金が普通預金に入金された場合は、日付を記入した上で借方が普通預金/1,000,000円、貸方が雑収入/1,000,000円となり、摘要には「持続化給付金」と記載する

日付 借方 貸方 摘要
5/1 普通預金 1,000,000円 雑収入 1,000,000円 持続化給付金

このとき、消費税は不課税取引として仕訳をします。

会計ソフトによっては雑収入に「不課税」が設定されていないものもあるので、システム業者などに問い合わせをして設定するようにしましょう。課税取引として仕訳をすると、決算などで修正する必要があるので手間がかかるため、入金時に正確に仕訳するようにしてください。

3-2. 事業口座以外に入金された場合

法人代表者の口座に入金されるようなケースでは、借方が「事業主貸」、貸方が「雑収入」で仕訳をおこないます。
同じく100万円の持続化給付金が入金された場合の仕訳例を確認しましょう。

・5月15日に持続化給付金が事業用口座以外に入金された場合は、日付を記入した上で借方が事業主貸/1,000,000円、貸方が雑収入/1,000,000円となり、摘要には「持続化給付金」と記載する

日付 借方 貸方 摘要
5/15 事業主貸 1,000,000円 雑収入 1,000,000円 持続化給付金

法人代表者が経理担当を兼ねているパターンもありますが、経理担当が別にいる場合は計上漏れになる可能性があるので気をつけましょう。

3-3. 事業年度内に入金されなかった場合

持続化給付金の支給決定通知書が到着したものの事業年度内に入金されず、決算をまたいでしまった場合は、一旦未収入金で仕訳をおこないます。その理由は、基本的に持続化給付金の支給決定通知書が届いた時点で、収入として仕訳をする必要があるからです。
では、事業年度内に100万円の持続化給付金が入金されなかった場合の仕訳例を確認しましょう。

・3月1日に持続化給付金の支給決定通知書が到着した時点での仕訳は、日付を記入した上で借方が未収入金/1,000,000円、貸方が雑収入/1,000,000円となり、摘要には「持続化給付金」と記載する

日付 借方 貸方 摘要
3/1 未収入金 1,000,000円 雑収入 1,000,000円 持続化給付金

・その後、4月15日に持続化給付金が普通預金に入金された場合は、日付を記入した上で借方が普通預金/1,000,000円、貸方が未収入金/1,000,000円となり、摘要には「持続化給付金」と記載する

日付 借方 貸方 摘要
4/15 普通預金 1,000,000円 未収入金 1,000,000円 持続化給付金

上記のように、未収金として一旦仕訳をおこない、実際に入金があってから消し込みをします。未収金とは、土地や建物などの固定資産の売却など、本来の業務以外の取引によって生じた債権を処理する勘定科目のことです。

支給決定通知書が届いただけでは入金されていないので、決算前に通知書が届いた場合は入金のタイミングに注意してください。
決算前は年次業務が集中するので、仕訳に不安のある方は早めに税理士へ相談しておきましょう。

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4. 持続化給付金は税の種類に気をつけて処理しよう

気をつける

入金を確認した持続化給付金は勘定科目を雑収入とし、消費税は不課税、法人税は課税対象として仕訳をしましょう。
特に消費税は不課税取引となるため、他の課税取引とは区別して仕訳をする点には注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けても持続化給付金を上手く活用することができれば、事業継続につながります。
経理上の仕訳をするときには、持続化給付金はイレギュラーな扱いであることを忘れず、正しく処理をしてください。

参考:経済産業省 持続化給付金制度の概要
参考:経済作業省 持続化給付金に関するよくあるお問合せ
参考:国税庁 No.6105 課税の対象 消費税
参考:国税庁 消費税のしくみ

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

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