租税公課とは?計上の可不可など知っておくべき点をわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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租税公課とは?計上の可不可など知っておくべき点をわかりやすく解説

租税公課

事業税や固定資産税、自動車関連税などの租税公課は、必要経費として算入することができます。

しかし、法人税や相続税、住民税など経費計上できない租税公課も少なくありません。経費削減のため、経費計上可能な租税公課とそうでない租税公課を区別することが大切です。

この記事では、租税および公課の定義や、確定申告の際に経費計上することができる租税公課、取り扱いに注意が必要な租税公課について解説します。

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1. 租税公課とは?国や地方、公共団体に納付する税金のこと

税金

租税公課とは、国や地方団体に納付する「租税」と公共団体などに支払う「公課」を2つ合わせた勘定科目です。

たとえば、租税公課には次のようなものがあります。

 
租税

事業税、事業所税、固定資産税、都市計画税、自動車税、軽自動車税、不動産取得税

登録免許税、印紙税、地価税、消費税(税込み方式)

公課

行政サービスの利用料、罰金、科料、過料、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金

商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費

租税公課は損益計算書の勘定科目として扱うことができますが、すべての租税公課が確定申告の際に経費計上できるわけではありません。

経費削減を目指す場合は、確定申告に使える租税公課と確定申告に使えない租税公課を区別する必要があります。

2. 租税公課として経費計上できるもの

計上

租税公課の一部は確定申告の際に経費計上できます。経費計上が可能な租税公課は、事業運営に欠かせないものや業務遂行上必要なものに限られます。

国税庁のホームページによると、確定申告で経費計上することができる租税公課は次の通りです。

  確定申告で経費計上できるもの
租税 事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金
公課 商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費又は賦課金

参考:租税公課|国税庁

2-1. 法人事業税

法人事業税とは、事業そのものに対して課され、事業所在地にある自治体に納付する必要がある地方税です。

原則として、法人事業税は租税公課の勘定科目で損金算入することができます。ただし、公共団体や公共法人など、公益性の高い法人の場合はそもそも法人事業税が課されないため、経費計上することができません。

個人事業税の場合、法律で定められた70の法定業種が課税対象になります。法人事業税と同様に、個人事業税も租税公課の名目で経費計上することが可能です。

2-2. 固定資産税

固定資産税とは、土地や家屋、償却資産などの固定資産に課される地方税です。

固定資産税が課される対象は次の通りです。

 
土地 田んぼ、畑、住宅地、池沼、鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地
家屋 住宅、お店、向上(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物
償却資産 会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など)など

固定資産全体を事業に使用している場合は、固定資産税全額を損金算入することができます。ただし、自宅と事務所を兼用しているケースなど、固定資産の一部のみを事業に使用している場合は、事業用の部分と生活用の部分を按分し、事業用の部分のみ経費計上できます。

参考:固定資産税|総務省

2-3. 自動車関連税

事業用の車を所有している場合は、「自動車税」「自動車重量税」「自動車取得税」などの自動車関連税を経費計上することができます。

ただし、自家用車と事業用車を兼用している場合は、それぞれの用途の割合に応じて費用を按分する必要があります。事業用の部分と生活用の部分を按分する基準として、一般的に使われているのは自動車の走行距離です。

2-4. 印紙税

印紙税の対象となる収入印紙は、購入してすぐに使用する場合は、基本的に租税公課となります。

収入印紙を使う場面はいろいろあり、場合によっては文書に貼るだけでなく、商業登記や不動産登記などの登録免許税などに使うこともあるかもしれません。しかし、このケースでも勘定科目として仕分けることができます。

ただし、購入場所によって消費税の有無が変わるため注意が必要です。例えば、郵便局などで購入すれば消費税はかかりませんが、金券ショップでは消費税が加算されます。この場合、消費税は租税公課の対象ではないので、会計処理を間違えないようにしましょう。

3. 租税公課として経費計上できないもの

選択を否定する

租税公課として経費計上できないものもあります。たとえば、所得税や法人税のように税引前当期利益から支払うものや、罰金・科料に該当するものなどは確定申告の際に経費計上できません。国税庁のホームページによると、必要経費として算入できない租税公課は次の通りです。

経費計上できない租税公課 計上できない理由
所得税及び復興特別所得税 所得税は、個人の所得を対象とした税金なので、必要経費として算入することはできません。
相続税 相続税は
住民税 住民税は、税引き前利益から支払う税金となるため、税法上では経費と認められないので必要経費とはなりません。

国税の延滞税・加算税

地方税の延滞金・加算金

国や地方公共団体が徴収するものであっても、延滞や加算などの罰則として発生した費用は租税公課として計上することはできません。
罰金、科料、過料 これらの租税公課も、罰則によって課せられている費用となるため計上することはできません。基本的に「本来、支払う必要がない費用」は対象外となります。

参考:租税公課|国税庁

3-1. 個人事業主が経費計上できないもの

個人事業主の場合、私的な支出を経費に計上するケースがあるため、以下のものは経費計上できないとされています。

  • 個人的な支出
  • 所得税、住民税
  • 本人の社会保険料
  • 個人的な財産
  • 家族や親族に対する使途不明の支払い

このように、個人的な支出はもちろん、固定資産税や自動車税などの費用も、事業との関連性が認められない場合には経費として計上することはできません。また、国民健康保険料や国民年金保険料など社会保険料も計上できないのですが、社会保険料控除は可能なので、所得金額から控除することは認められています。

4. 確定申告の際に注意したい4つの租税公課

税金

確定申告の際に注意が必要な租税公課は4つあります。

申告納税や賦課決定、特別徴収などの方法で納付する租税公課は、納付時期によって必要経費として算入できる時期が変わります。そのため、確定申告の際にこれらの租税公課を経費計上する場合は、経費計上可能な時期を事前に確認しておきましょう。

また、消費税は税込みで経理処理をおこなうか、税抜きで経理処理をおこなうかによって扱いが変わる租税公課なので注意が必要です。

ここでは、それぞれの租税公課について解説していきます。

4-1. 申告納税が可能な租税公課

申告納税とは、「納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付する」方法です。

申告納税が可能な租税公課は、申告を行った事業年度に必要経費として算入することができます。経費計上が可能な租税公課は、次のような税区分が挙げられます。

・事業税
・事業所税
・酒税
・印紙税

申告納税の租税公課の損金算入時期は、申告した日を含む事業年度となります。

参考:申告と納税|国税庁

関連記事:収入印紙の仕訳は租税公課になることについて詳しく解説

4-2. 賦課決定される租税公課

賦課決定とは、国や地方団体などが納税額を決定し、納税義務者に納付方法などの通知をおこなう制度です。

賦課決定される租税公課については、納税者自身が最寄りの税務署で申告をおこなう必要はありません。賦課決定される租税公課は、賦課決定がおこなわれた事業年度に必要経費として算入することができます。

経費計上が可能な租税公課としては、次のようなものがあります。

  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 不動産取得税
  • 自動車税
  • 軽自動車税

賦課決定の租税公課の損金算入時期は、賦課決定があった日が含まれる事業年度となります。

4-3. 特別徴収される租税公課

特別徴収とは、国や地方団体に代わって、事業者が所定の納税者を納税義務者から徴収し、納付する制度で「特別徴収方式」というのが正式名称です。

特別徴収される租税公課の代表例としては、毎月の給与から天引きされる住民税が挙げられます。特別徴収される租税公課は、事業者が納入申告書を提出した事業年度に必要経費として算入することができます。

また、経費計上が可能な租税公課として、次のようなものもあります。

  • 軽油引取税
  • ゴルフ場利用税
  • 入湯税

「特別徴収方式」の租税公課は、他の租税公課と異なり、納入申告書を提出した事業年度が損金算入時期となるので、間違えないように注意しましょう。

4-4. 経費処理によって扱いが変わる消費税

扱いに注意が必要な租税公課としては、消費税も挙げられます。消費税は、経理処理の際に税込みで処理するか、税抜きで処理するかによって経費計上できるかどうかが変わる租税公課です。

税込みで処理をした場合

(消費税の費用を負担した場合)

・必要経費として計上できる

税抜きで処理した場合

・必要経費として計上できない

・租税公課ではなく、仮受消費税や仮払消費税などの科目 を使う

関連記事:租税公課消費税について経費計上のために覚えておきたいポイント

5. 確定申告で損金算入できる租税公課を知り経費削減に役立てよう

確定申告書

租税公課とは、国や地方自治体に納付する「租税」と公共団体などに納付する「公課」を合わせた勘定科目です。

租税公課の一部は、確定申告の際に必要経費に算入することができます。例えば、事業税や固定資産税、自動車関連税などの租税は経費計上することが可能です。つまり、租税公課を損金算入すれば、正当な方法で従来よりも経費を削減できるのです。

ただし、申告納税や賦課決定、特別徴収などは納付方法によって損金算入できる時期が変わるので、租税公課に関する正確な知識を身につけて経費削減に役立てましょう。

関連記事:損金算入が可能な租税公課の対象について解説

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない
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