労働時間に対する休憩時間数とその計算方法をわかりやすく解説 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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労働時間に対する休憩時間数とその計算方法をわかりやすく解説

従業員の労働時間が6時間を超える場合、雇用者である企業側は労働基準法第34条に基づき、休憩時間を設けることが義務付けられています。

違反の場合は、もし違反行為が明らかとなった場合は労働基準法第19条に基づき、企業側に対して6ヶ月以下の懲役または罰金30万円以下の罰金刑が科せられるので注意が必要です。

もし違反行為が明らかとなり、罰則を受けるようなことになると、企業側としては社会的な信用・名誉を失うことにもなりかねません。

そのような事態を避けるためにも、労働時間とそれに応じた休憩時間数を正確に計算し、労働者に付与する必要があります。

そこで今回は、労働時間に対する休憩時間数とその計算方法について、詳細に解説いたします。

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1. 労働時間に対する休憩時間数は労働基準法で厳格に規定されている

雇用者である企業は、労働者が一定の時間以上の労働を行った際、休憩を与えることが労働基準法において義務付けられています。以下では、実際に何時間の労働をした場合に、どれだけの休憩を与える必要があるのか、詳しくご紹介しましょう。

1-1. 労働時間6時間超で45分、8時間超で60分の休憩が必要

休憩の取得時間については、労働基準法第34条1項において明確な規定があります。

  • 労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合は少なくとも45分の休憩時間を確保
  • 労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも60分の休憩時間を確保
  • 労働時間が6時間以内の場合は、休憩時間を確保する必要はなし

労働基準法では1日の基本的な労働時間は最大8時間までと定められているので、定時で働く場合は休憩時間は45分以上、6時間以内の短時間労働だと休憩はなしでもよいとされます。

また、「9時間や10時間労働する場合は休憩時間が追加で必要なのか?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、労働基準法では休憩時間に関して上記に挙げた以外の規定はないため、1時間の休憩のみでも法的には問題ありません。

ただし、長時間労働は従業員の健康を損ねる可能性があるめ、就業規則で60分よりも多い休憩時間を与えるよう定めている企業も多くあります。

1-2. 休憩中は仕事から完全に離れることが原則

労働基準法第34条2項では、雇用者は休憩時間を自由に利用させるべきことが規定されています。

つまり、休憩時間中は仕事内容から完全に解放されている必要があるのです。

たとえば、休憩時間中に日常業務は休んでいるものの、職場で電話当番をさせられるという場合、労働時間とみなされる場合もあります。

休憩時間中に職場から出ないで何らかの作業に従事しているなら、休みを取れていないと判断されるのが基本です。

同じ職場内にいる場合でも、休憩中に完全に仕事から離れているならば、休憩時間が取れているとされます。

1-3. 雇用形態に関係なく付与される

こうした休憩時間に関する規定は、すべての雇用関係にある労働者に対して適用されます。

そのため、正社員のみならず、パート・アルバイトで働いている労働者に対しても、同様のルールが適用されるのが原則です。所定の時給を支払っているからといって、休憩なしで6時間を超える労働をさせた場合は明確な法令違反です。

雇用関係に関係なく、労働基準法で規定された休憩時間が確保されてない場合、労働者はまず企業が持つ相談窓口に実情を報告し、企業側に制度に基づいた適切な対応を求めることができます。

しかし会社側に訴えても何ら対策が取られない、いわゆるブラック企業の場合もあり得るでしょう。

その場合、企業が立地する地域を管轄する労働基準監督署に相談すると、企業側に対する調査や是正勧告、さらに悪質で改善がみられない場合は逮捕などの処置も取られます。

2. 休憩時間の計算方法を詳しく解説!

労働時間に応じた休憩時間の計算方法については労働基準法第34項で規定されていますが、個別事例ごとに見た場合、やや分かりにくくなる場合もあります。

そこで以下では、ケースごとに労働基準法がどのように適用され、休憩時間がどのように計算されるのかをご紹介しましょう。

2-1. 休憩時間を複数回に分けてとらせても問題なし

労働基準法で定められている休憩時間は、分割で付与しても問題ないとされています。

たとえば、労働時間が7時間の場合、法律上では45分以上の休憩時間を確保する必要がありますが、30分+15分という形でも構わないのです。

企業によっては休憩時間が90分に設定されていところもありますが、お昼休憩60分+午前と午後に15分ずつ休憩といったとらせ方も可能です。

ただし、休憩時間の取得方法においては、労働時間の途中に与えるべきことが34条で規定されています。

そのため、7時間労働で45分の休憩時間を付与する必要がある場合、仕事の途中で30分の休憩を1度入れて、残りの15分について仕事が終わった後に入れるといったことはできません。

2-2. 朝9時から夜22時まで働いた場合の休憩時間は?

労働基準法では1日8時間労働が原則ですが、それ以上働く場合は時間外労働を含むとみなされ、休憩時間を60分以上確保する必要があります。

ただ、法律上で規定されているのは8時間超えの場合までで、それ以上の労働時間に関する休憩時間のルールは特に定められていません。

つまり、労働時間8時間超以降については、どれだけ働いても休憩時間は60分さえ確保すれば制度上の問題は発生しないわけです。

ただし、1日の労働時間が8時間超となるときは、働き方について労使間の協定(36協定)を別途締結し、企業側・労働者側はその内容に従う必要があります。

2-3. 労働時間が6時間や8時間ちょうどの場合の休憩時間は何分か

時間の区切りをつけるとき言葉の意味が分かりにくい部分もあります。

労働基準法では「6~8時間」の場合は少なくとも45分、「8時間超え」の場合は60分以上の休憩時間と定められていますが、では労働時間が8時間ちょうどのときの休憩時間はどうなるのでしょうか。

「8時間超え」というときは8時間ちょうどを含まないので「6~8時間」のカテゴリーに該当し、休憩時間は45分です。

同様に、6時間ちょうどの労働時間の場合、休憩時間の付与義務が発生するのは労働時間が「6時間超え」の場合であるため、休憩時間がゼロでも違法とはなりません。

つまり、アルバイトなどで労働時間が6時間ちょうどになる場合は、原則として休憩なしでも法律上の問題はないわけです。

ただし、6時間10分など、6時間を超える場合は45分以上の休憩を取る必要があります。

2-4.労働時間が5時間の場合は休憩時間なしで問題ない

パート・アルバイトなどでは、労働時間が5時間と短めなことがよくあるでしょう。労働基準法に照らし合わせると、労働時間が4時間や5時間など6時間以下の場合、休憩時間は0分でも問題ありません。

確認しておくと、休憩時間が必要になるのは6時間を超えて労働した場合であり、労働時間が6時間以内の場合は休憩が必要ないためです。

ただし、パート・アルバイトの労働時間が5時間であっても15分など休憩時間を設けている場合、「労働基準法では労働時間が5時間だと休憩が必要ないから」といって、すでに設けてある休憩時間を無くすことはしていはいけないとされています。

2-5. 労働者が「休憩時間はいらないから早く帰りたい」と申し出た場合でも、休憩は必要

普段は労働時間8時間ちょうどの人が残業をすると、労働基準法に基づき、取るべき休憩時間は45分から60分と15分増えます。

もし残業時間が1時間だった場合、合計の労働時間は9時間となるため、残業時間中に15分追加で休憩を取るのが原則です。

そうなると、従業員は帰宅時間が15分遅くなってしまいます。

そのため、電車の都合などから「15分の休憩はいらないから、すぐに退社させてほしい」と従業員の方から申し出があるかもしれません。

しかし、このような場合でも、企業は必ず15分の休憩を追加で付与する必要があります。

もし付与しない場合は違法とされるので、15分の休憩込みで残業であることを従業員側、企業側双方が理解する必要があるのです。

例えば新しく人事担当になった方は、生産性高く働けていれば、早上がりでも双方メリットが多く問題ないと考える方がいるかもしれません。しかし上記にある通り、あくまで労働基準法で明確に決められているので、双方合意の上でも違法と捉えられてしまうのです。

何気ないことでも違法な管理になってしまう可能性があるため、人事担当者は休憩時間について労働基準法に基づいた正確な知識をもっておく必要があります。当サイトでは、休憩時間の計算方法や付与ルールなど休憩時間にまつわる定義・ルールをまとめた資料を無料で配布しておりますので、知識が正しいか不安な方はこちらからダウンロードしてご確認ください。

3. 労働時間に対する休憩時間の計算方法について正しく理解しよう!

労働基準法では、労働時間が6~8時間の場合は少なくとも45分、8時間超えの場合は少なくとも60分の休憩時間を付与することが規定されています。

違反すると罰則が科せられるので、従業員の健康を守り、社会的な信用を傷つけないためにも、企業側はルールに沿った休憩時間を付与する必要があるでしょう。

なお、このルールは雇用関係を問わず適用されるので、パート・アルバイトも正社員と同様の休憩時間を確保する必要があります。

最近ではアルバイト従業員に長時間労働をさせようとする「ブラックバイト」の存在が世間で取り沙汰されていますが、休憩時間を与えないで6時間超えの連続労働をさせることも完全な違法行為です。

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大杉結希

大杉結希

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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