6時間勤務の際は休憩時間が必要?必要であれば何分必要?具体的に解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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6時間勤務の際は休憩時間が必要?必要であれば何分必要?具体的に解説

1日の労働時間が6時間までなら、従業員に休憩を与える必要はありません。しかし、1日の労働時間が6時間を超えると、最低45分以上の休憩付与が必要です。

休憩の有無や最低限度の休憩の長さに関しては労働基準法で定められたルールのため、万が一従業員に正しく休憩を付与していなかった場合、企業は法律違反で罰則を受けることになります。

今回は、労働時間に対する休憩時間の有無や、適切な休憩を付与するために人事として知っておきたい知識について詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてくださいね。

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1. 労働時間が6時間ぴったりなら企業は従業員に休憩を与えなくてよい

1日の労働時間が6時間ぴったり、または6時間に満たない場合は、従業員に休憩を与える必要はありません。これは、パート・アルバイトや正社員であっても同じで、労働基準法に定められたルールです。

ただ、「どうして休憩を与える必要がないのか」「いつ休憩が必要になるのか」を知っていなければ、適切な休憩時間管理ができないため、まずは必要最低限の休憩時間の内容をご紹介します。

1-1. 労働基準法における休憩の付与義務は6時間勤務を超えてから

日本の労働基準法は、「1日の労働時間が6時間を超えたら休憩が必要だ」という内容になっています。1日の労働時間が6時間以内であれば、休憩は不要です。

休憩の有無は、1日の労働時間によって決まるため、正社員でも非正規雇用でも同じ条件で休憩の有無を考えることになります。

パートやアルバイト、派遣労働者でも、1日に6時間を超えて働いてもらう場合は休憩を与える必要があり、正社員でも1日の労働時間が6時間以内なら休憩を与える必要はありません。

企業の人事担当者は、従業員の雇用形態や立場によって、休憩の有無を差別してはならないということを理解しておきましょう。

1-2. 労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩が必要

休憩時間が6時間を超えて8時間以内の場合、労働基準法で定められた休憩時間は最低45分以上です。このとき、休憩時間は労働時間に数えません。

労働時間とは、簡単にいうと「給与が発生する、実際に働いた時間」のことです。

一方、休憩時間は、「企業や上司の指揮命令下にない完全に自由な時間」なので、たとえば一日6時間半の労働時間を設定していると、『6時間半の労働時間』『45分の休憩時間』を合わせて、合計7時間15分会社に滞在することになります。

6時間半の労働時間内に休憩時間が含まれるのではなく、あくまでも労働時間とは別に休憩を設ける必要があるため、人事担当者は各従業員の労働時間を細かく管理しましょう。

1-3. 労働時間が8時間を超えると最低1時間以上の休憩を与える必要がある

1日の労働時間が8時間を超えた場合、最低1時間以上の休憩を従業員に与える必要が出てきます。

労働時間によって最低限必要な休憩の長さが変わってくるため、フルタイムと時短勤務で休憩の管理方法が変わってくる点にも注意しましょう。

なお、労働基準法で定められている休憩時間は、あくまでも必要最低限の基準です。

もし、企業が法定休憩以上の休憩を取らせたほうがよいと考えるのであれば、6時間を超える勤務の従業員に対して1時間の休憩を与えたり、8時間を越えて働く従業員に2時間の休憩を与えたりしても構いません。

ここまで休憩時間付与の基本を紹介しましたが、「以上」や「以下」、「超える」「未満」など、基準値を混在しやすいうえ、労働基準法は基本ルールだけなので、「この場合はどうなるの?」など、疑問が浮かんだ方もいらっしゃるでしょう。当サイトでは、「あれ?どっちだっけ?」と悩んだ際にすぐに休憩時間について確認できる「休憩時間ルール解説BOOK」を無料で配布していますので、休憩の付与時間について不安になることがある方はこちらから資料をダウンロードし、いつでも確認できるようにしましょう。

2. 休憩は労働時間の合間に与えよう!正しい休憩の与え方とは?

従業員に対する休憩は、労働時間の合間に与える必要があります。ここからは、法律に則った休憩の処理ができるように、適切な休憩時間の与え方を見ていきましょう。

2-1. 休憩中に業務命令や業務の相談をしてはならない

労働基準法における休憩は、仕事から完全に切り離された自由時間です。

「昼休憩中オフィスにいてもらうよう頼む」「電話番や来客対応を頼む」といった状態は、厳密にいうと休憩時間にはならないため、注意が必要です。

2-2. まとまった休憩を取れない場合は休憩時間を分割可能

もし、法定休憩を一度にまとめて取れない場合は、休憩時間を細切れにすることができます。

たとえば、45分の休憩が必要な従業員に対して、「30分・15分」「15分・15分・15分」といった分割をしても、1日の休憩時間が労働基準法の規定を満たしていれば、問題はありません。

2-3. 従業員で交代して休憩してもらう場合は労使協定の締結が必要

基本的に企業は従業員に対して一度に休憩を取らせる必要があります。シフト制の勤務など、従業員に代わるがわる休憩を取ってもらう場合は、あらかじめ労使協定で休憩の取り方を決めておきましょう。

サービス業などを含む一部業種の場合、同意なしでも休憩の取得時間をずらすことが可能ですが、トラブル予防の観点から考えると、労使協定を結んでおいたほうが安心です。

2-4. 休憩は必ず労働の途中にとらせる

中には「休憩はいらないから、その分早く帰りたい」という従業員もいるかもしれません。しかし、労働基準法では休憩は労働の途中にとらせなければならないとしているため、休憩時間を勤務時間の最後にまわして、その分早く帰るという扱いはできません。

同様に、「出勤してすぐに休憩をとらせる」という扱いもできません。

法律上の決まりであることをしっかりと説明し、必ず勤務時間の途中に休憩をとってもらうようにしましょう。

3. 休憩の有無に対応するために勤怠管理システムを導入しよう

労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超えるかどうかで休憩の有無が変わります。

たとえ1分・5分の超過でも休憩が必要となり社内の滞在時間が45分以上伸びるため、客観的かつ正確な勤怠管理ができるシステムを導入して、休憩の必要な従業員とそうでない従業員の労働時間を管理するのがおすすめです。

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