6時間勤務の際は休憩時間が何分必要?休憩なしは違法かどうかも解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

6時間勤務の際は休憩時間が何分必要?休憩なしは違法かどうかも解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

6時間勤務の際は休憩時間が何分必要?休憩なしは違法かどうかも解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

6時間勤務の際は休憩時間が何分必要?休憩なしは違法かどうかも解説

イラスト

1日の労働時間が6時間までなら、従業員に休憩を与える必要はありません。しかし、1日の労働時間が6時間ちょうどを超えると、最低45分以上の休憩付与が必要です。

休憩の有無や最低限度の休憩の長さに関しては労働基準法で定められたルールのため、万が一従業員に正しく休憩を付与していなかった場合、企業は法律違反で罰則を受けることになります。

今回は、労働時間に対する休憩時間の有無や、適切な休憩を付与するために人事として知っておきたい知識について詳しく解説します。

イレギュラーな休憩時間の付与・管理にお困りの方へ

シフト制のパート・アルバイト従業員が多く、休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与や管理にお困りではありませんか?

そのような方に向け、当サイトでは休憩時間の付与や管理について、よくある質問を一問一答形式で解説した無料の資料をご用意しました。

「法律的に問題のない休憩のとらせ方を確認したい」「確実に休憩を取らせたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 労働時間が6時間ぴったりなら企業は従業員に休憩を与えなくてよい

ひらめき

1日の労働時間が6時間ちょうど、または6時間に満たない場合、従業員に休憩を与える必要はありません。これは、パート・アルバイトや正社員であっても同じで、労働基準法に定められたルールです。

ただ、「どうして休憩を与える必要がないのか」「いつ休憩が必要になるのか」を知っていなければ、適切な休憩時間管理ができないため、まずは必要最低限の休憩時間の内容を紹介します。

1-1. 労働基準法における休憩の付与義務は6時間勤務を超えてから

日本の労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超える場合には休憩時間を付与することが義務付けられています。裏を返せば労働時間が1日6時間以内であれば、法律上休憩を与える義務はありません。この休憩の取り扱いは、労働時間に基づいて判断されるため、正社員・パート・アルバイト・派遣など、雇用形態に関係なく同じ基準で適用されます。

人事担当者は、従業員の雇用形態にかかわらず、労働時間に応じて適切に休憩時間を付与する義務があることを理解しておく必要があります。休憩の有無で不公平な扱いが生じないよう、就業規則やシフト管理においても注意が必要です。

参考:労働基準法第34条|e-Gov法令検索

1-2. 労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩が必要

労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超え8時間以内の場合、少なくとも45分間の休憩を与えることが義務付けられています。休憩時間は労働時間に含まれず、給与の支払い対象外です。

なお、労働時間とは、単に作業している時間だけでなく、使用者の指揮命令下にある時間を指します。一方、休憩時間はその指揮命令から完全に解放された自由な時間であり、原則、外出なども自由におこなえる状態でなければなりません。

例えば、1日の労働時間を6時間30分と設定している場合、これに加えて最低45分の休憩を別途与える必要があります。つまり、従業員の1日の拘束時間(休憩を含めた、始業から終業までの時間)は7時間15分になります。人事担当者は労働時間と休憩時間を明確に区分し、それぞれ適切に管理することが重要です。

1-3. 労働時間が8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要

1日の労働時間が8時間を超える場合には、労働基準法に基づき、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。労働時間に応じて必要となる休憩の長さが異なるため、フルタイム勤務と短時間勤務などで、休憩の付与ルールや管理方法が異なってくる点に注意が必要です。

なお、法定の休憩時間はあくまで最低限の基準であり、企業が業務の状況や従業員の健康面を考慮して、法定以上の休憩時間を設定することも可能です。例えば、6時間超え8時間以下の勤務であっても1時間の休憩を与えたり、8時間を超える労働に対して2時間の休憩を設けたりすることは、法的に問題ありません。

ただし、法定を超える休憩を設ける場合は、その取り扱いや賃金との関係を就業規則や雇用契約書に明記し、従業員に周知することが重要です。

ここまで休憩時間の基本について説明しましたが、「以上」「以下」や「超える」「未満」などの表現がわかりづらいと感じる方もいるかもしれません。また、労働基準法はあくまで基本的なルールを示しているため、「この場合はどうなるの?」と疑問に思うこともあるでしょう。

当サイトでは、そのような時にすぐに休憩時間のルールを確認できる「休憩時間ルール解説BOOK」を無料でご用意しています。休憩時間の取り扱いに不安がある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードして、いつでも手元でチェックできるようにしてください。

2. 休憩は労働時間の合間に与えよう!正しい休憩の与え方とは?

女性

従業員に対する休憩は、労働時間の合間に与える必要があります。ここからは、法律に則った休憩の処理ができるように、適切な休憩時間の与え方を見ていきましょう。

2-1. 休憩中に業務命令や業務相談をしてはならない

労働基準法における休憩とは、仕事から完全に切り離された自由時間を指します。例えば「昼休憩中もオフィスに残ってもらうように依頼する」「電話対応や来客対応を任せる」といった状態は、たとえ名目上は休憩時間であっても、実態として会社の指揮命令下にあるため、法的には休憩時間とは認められません。

このようなケースでは、その時間は労働時間として取り扱い、賃金の支払い対象とする必要があります。休憩時間の適正な運用を確保するためにも、休憩中は従業員が完全に自由に行動できるような配慮が必要です。

2-2. まとまった休憩を取れない場合は休憩時間を分割可能

業務の都合などにより一度にまとめて休憩を取れない場合には、合計で法定時間を満たすことを条件に、休憩を複数回に分けて与えられます。

例えば、1日8時間を超えて働く従業員に対し、「30分・30分」「20分・20分・20分」などのように休憩を分けて付与することもできます。ただし、分割して休憩を与える運用をおこなう場合、そのルールを就業規則や勤務シフト上に明確に記載し、従業員に周知しておきましょう。

2-3. 従業員で交代して休憩してもらう場合は労使協定の締結が必要

休憩時間は、労働基準法に基づき、原則として一斉に付与する必要があります。ただし、シフト制勤務やサービス業など、業務の性質上一斉休憩が困難な場合、労使協定を締結することで交代制の休憩が認められます。

飲食業や接客業、運輸業、金融広告業、通信業などの特定の業種は、労使協定がなくとも、交代で休憩を取らせることができます(労働基準法施行規則第31条)。いずれの場合も、休憩時間が法定未満とならないよう、従業員への周知と適切な管理体制の整備が重要です。

参考:休憩、休日について|厚生労働省

参考:労働基準法施行規則第31条|e-Gov法令検索

2-4. 休憩は必ず労働の途中にとらせる

労働基準法では休憩は「労働時間の途中」に与えることが義務付けられており、勤務終了間際に休憩時間をまとめて取らせるという運用は認められていません。同様に「出勤してすぐに休憩を取らせる」といった方法も法的に不適切です。

休憩時間の取り方については、労働基準法に基づく義務であることを従業員に正しく説明し、必ず実労働時間の途中で休憩をとってもらうよう徹底することが重要です。

関連記事:労働時間に対する休憩時間数とその計算方法をわかりやすく解説

3. 休憩時間に関するよくある質問

質問

ここでは、休憩時間に関するよくある質問への回答を紹介します。

3-1. パート・アルバイトにも休憩時間は必要?

休憩時間は1日の労働時間が6時間を超えたら、労働基準法に基づきすべての労働者に付与する必要があります。そのため、パート・アルバイトであっても、1日の労働時間が6時間を超えるのであれば、労働時間の途中で休憩時間を与えなければなりません。

3-2. 労働者から休憩時間がいらないと言われたら?

中には「休憩はいらないから、その分早く帰りたい」と希望する従業員がいるかもしれません。しかし、1日の労働時間が6時間を超える場合は、労働基準法により休憩時間の付与が義務付けられています。

このルールは、従業員本人が休憩を望まない場合や、会社と従業員が合意していた場合でも例外ではありません。もし休憩時間を与えず勤務させた場合、労働基準法第34条違反となります。

この場合、労働基準法第119条に基づき6ヵ月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金の罰則が課せられる恐れもあります。法令遵守の観点からも、休憩時間の取得は必ず確保するようにしましょう。

参考:労働基準法第34条、第119条|e-Gov法令検索

3-3. 残業があったら別途休憩時間を付与すべき?

1日の労働時間が8時間を超える場合、1時間以上の休憩時間が必要です。しかし、これ以上の休憩時間の付与は義務付けられていません。そのため、1日1時間の休憩を与えている場合、残業があったとしても別途休憩を付与しなくても違法になりません。

しかし、1日の所定労働時間が8時間未満(休憩時間45分)の労働者が残業によって、実労働時間が8時間を超えることになった場合、追加で15分以上の休憩を付与しなければ違法となります。また、法的義務がない場合でも、従業員の健康管理や生産性の維持の観点から、こまめな休憩付与や柔軟な休憩ルールの整備をおこなうことが望ましいでしょう。

関連記事:労働時間に休憩は含まれる?労働基準法での休憩時間の定義と計算ルールを解説

4. 休憩の有無に対応するために勤怠管理システムを導入しよう

パソコン

労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超えるかどうかで、与えるべき休憩時間が異なります。たとえ1分でも6時間を超えていれば、最低45分間の休憩を与える必要があります。

また、休憩時間は労働時間に含まれず、労働時間の途中に与えることが原則です。そのため、結果として従業員の社内滞在時間が45分以上長くなるケースもあります。労働時間や休憩時間を1分単位で正確に把握し、法令を遵守するためにも、勤怠管理システムの導入を検討しましょう。

イレギュラーな休憩時間の付与・管理にお困りの方へ

シフト制のパート・アルバイト従業員が多く、休憩時間の付与にイレギュラーが発生しやすいなど、休憩時間の付与や管理にお困りではありませんか?

そのような方に向け、当サイトでは休憩時間の付与や管理について、よくある質問を一問一答形式で解説した無料の資料をご用意しました。

「法律的に問題のない休憩のとらせ方を確認したい」「確実に休憩を取らせたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

jinjer Blog 編集部

jinjer Blog 編集部

jinjer Blogはバックオフィス担当者様を支援するため、勤怠管理・給与計算・人事労務管理・経費管理・契約業務・帳票管理などの基本的な業務の進め方から、最新のトレンド情報まで、バックオフィス業務に役立つ情報をお届けします。

勤怠・給与計算のピックアップ

新着記事