デジタル給与とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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デジタル給与とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

電子的に給与を表現「デジタル給与の仕組みは?」
「デジタル給与はいつから導入開始するの?」
「デジタル給与の導入に必要な準備や手続きは?」
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
デジタル給与は、令和5年4月に施行された新しい賃金支給の制度です。これまで日本では銀行振込による賃金支給が行われていましたが、キャッシュレス決済の普及に伴い、資金移動業者サービスを利用した賃金支払いが制定されました。
企業側はデジタル給与に関する仕組みや正しい知識を理解したうえで、導入する場合は従業員に正しく告知しなければなりません。
そこで本記事では、デジタル給与の仕組みやメリット・デメリット、導入の流れをわかりやすく解説します。デジタル給与の今後の動向についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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1. デジタル給与とは?基本情報を押さえよう

電子的にお金をもらう
デジタル給与とは、電子マネー(デジタルマネー)を利用した賃金支払いができる制度です。
デジタル給与の基本情報について、下記の内容を理解しましょう。

  • デジタル給与の仕組み
  • デジタル給与の受け取り可能な資金移動業者

1-1. デジタル給与の仕組み

デジタル給与は、厚生労働大臣より指定された資金移動業者のサービスを利用した賃金の支払い・受け取りが可能な仕組みです。
したがって、厚生労働大臣の指定を受けていない資金移動業者のサービスは利用できません。後ほど、デジタル給与の受け取り可能な資金移動業者についてご紹介します。
また、現金化ができかねる仮想通貨・ポイントによる賃金支払いは認められていません。給与を支払う企業側は注意しましょう。
参照:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省

1-2. デジタル給与の受け取り可能な資金移動業者

デジタル給与の受け取りが可能な資金移動業者は、2024年1月時点で厚生労働省より発表されていません。
正式な資金移動業者の発表については、随時、厚生労働省のホームページをご確認ください。
なお、一部の資金移動業者は、デジタル給与受け取りの申請書を提出した旨を発表しています。(PayPay株式会社・楽天Edy株式会社・楽天ペイメント株式会社など)
上記は申請書を提出した旨の報告であり、2024年1月時点において厚生労働大臣に指定を受けているわけではないため、ご注意ください。
参照:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省

2. デジタル給与が解禁された背景・理由

選択に悩んでいる
デジタル給与が解禁された背景・理由として、日本国内のキャッシュレス決済の普及が進んでいる点が挙げられます。
経済産業省が公表した、「2022年のキャッシュレス決済比率」の調査結果は以下のとおりです。
我が国のキャッシュレス決済額及び比率の推移(2022年)

我が国のキャッシュレス決済額及び比率の推移(2022年)
引用:2022年のキャッシュレス決済比率を算出しました |(METI/経済産業省)

上表のとおり、キャッシュレスの決済比率は2010年の13.2%から2022年は36.0%に上昇しました。
また、公正取引委員会のデジタル給与の振り込みに関する消費者アンケートでは、回答者の4割(39.9%)がデジタル給与の振り込みを検討すると回答しています。
上記を含む調査結果を踏まえて、資金移動業者のサービスを利用したデジタル給与が解禁されました。
参照:QR コード等を用いたキャッシュレス決済に関する実態調査報告書|公正取引委員会

3. 【企業側】デジタル給与導入のメリット

メリットとブロックに書かれている
企業側におけるデジタル給与導入のメリットは、以下の2つです。

  • ES(従業員満足度)の向上
  • 外国人労働者に対するスムーズな給与支払い

3-1. ES(従業員満足度)の向上

デジタル給与の導入により、ES(従業員満足度)の向上が期待できます。従業員のニーズを満たすことで、従業員の意見が会社に反映されていると実感できるからです。
ES(従業員満足度)の高い企業は、従業員の流出を防ぎ、優秀な人材を確保できます。また、新しい取り組みを導入していると認知され、企業イメージの向上にもつながるでしょう。

3-2. 外国人労働者に対するスムーズな給与支払い

デジタル給与の導入によって、外国人労働者にスムーズな給与支払いが期待されます。外国人の場合、銀行口座開設の条件を満たしていなければ口座の開設はできません。
デジタル給与の活用により、銀行口座の開設をしなくても給与支払いが可能です。これまで外国人の雇用が難しいとされていた企業でも、受け入れを検討できるでしょう。

4.【従業員側】デジタル給与導入のメリット

経費精算業務をする人

従業員側におけるデジタル給与導入のメリットは、以下の2つです。

  • キャッシュレス利用時の利便性向上
  • デジタル給与と銀行振込を併用できる

4-1. キャッシュレス使用時の利便性向上

資金移動業者の口座へ給与が直接振り込まれるため、キャッシュレス使用時の利便性向上に繋がります。現金をチャージする手間を省けるからです。
また銀行の営業時間外にお金を下ろした際の、手数料を支払う必要もありません。手数料を気にすることなく、キャッシュレス決済を使用できるでしょう。

4-2. デジタル給与と銀行振込を併用できる

従業員は給与の一部をデジタル給与、残りを銀行振込と併用して給与を受け取れます。例えば毎月の給与はデジタル給与として受け取り、賞与のみ銀行振込を選択することも可能です。
「生活費」「貯金」と口座を分けている場合、自分でお金を移動させる手間も省けます。これまで以上にお金の管理もしやすくなるでしょう。

5.【企業側】デジタル給与導入のデメリット

注意点を解説する
企業側のデジタル給与導入の主なデメリットとして、以下の2つが挙げられます。

  • 業務量の増加
  • 管理コストの上昇

5-1. 業務量の増加

経理や労務を含む、各部署の業務が増加する可能性があります。従来の銀行振込と併用してデジタル給与を実施するため、給与振込のフローを見直す必要があるからです。
また銀行口座だけではなく、デジタル給与の個人アカウントも管理しなければなりません。デジタル給与の導入前に、各部署の業務内容見直しを実施する必要があります。

5-2. 管理コストの上昇

デジタル給与に対応したシステムの導入により、管理コストが上昇する可能性があります。従来の給与システムで対応可能か、あらかじめ確認しなければなりません。
またデジタル給与の導入に伴う人員増加を図る場合は、人件費も発生します。企業の費用対効果を熟考したうえで、デジタル給与導入を検討しましょう。

6.【従業員側】デジタル給与導入のデメリット

ブロックで注意点を表している
従業員側におけるデジタル給与導入のデメリットは、以下の2つです。

  • デジタル給与口座の入金上限は100万円まで
  • 不正利用の対策

6-1. デジタル給与口座の入金上限は100万円まで

デジタル給与口座への入金額は、100万円が上限であることが定められています。資金移動業者には、100万円以上の資金を滞留させてはならないとされているからです。
もし、デジタル給与の口座が100万円を超えていた場合は、残りの給与は銀行口座へ振り込まれます。振込手数料などが発生する場合があるため、残高には注意しなければなりません。
参照:資金移動業者の口座への賃金支払の概要とこれまでの経緯|厚生労働省

6-2. 不正利用の対策

デジタル給与を利用する際は、不正利用の対策を講じる必要があります。スマートフォンの紛失や盗難によって、悪用される恐れがあるからです。
各従業員において、スマートフォンの紛失・盗難対策を見直す必要があります。また不正に情報が抜かれないように、セキュリティソフトをダウンロードするなどの対策を周知しましょう。

7. デジタル給与を導入する際の流れ

ポイントを示している
デジタル給与を導入する際の大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 資金移動業者の決定
  2. 労使協定の締結と給与(就業)規則の改定
  3. 従業員へデジタル給与の説明
  4. デジタル給与希望者に対し書類を配布・受け取り

7-1.資金移動業者の決定

まず厚生労働大臣より指定された資金移動業者の中から、企業が利用する業者を選定しましょう。
企業の選定方法は従業員にアンケートを実施したり、企業が使用している給与システムに連携可能な業者から選定したりするなどがあります。
そして資金移動業者が決定したら、詳しい手続きの方法やサービス開始日などをご確認ください。

7-2.労使協定の締結と給与(就業)規則の改定

次に労使協定の締結と、給与(就業)規則の改定を実施しましょう。デジタル給与支払いの開始には、「労働組合」もしくは「過半数代表者」による労使協定の締結が必要です。
その後、企業の給与規則に「デジタル給与支払い」に関する内容を記載しましょう。なお、給与(就業)規則を改定した場合は、労働基準監督署へ届出が必要なため注意してください。

7-3.従業員へデジタル給与の説明

労使協定と給与(就業)規則の改定後、従業員へデジタル給与の説明をおこないましょう。説明の際、企業側はデジタル給与の制度・注意事項・導入日などを伝えます。
説明したうえで、デジタル給与を希望する従業員に対し、同意書の提出を求めてください。なお、従業員が希望しない場合、企業側がデジタル給与支払いを強制してはなりません。

7-4.デジタル給与希望者に対し同意書を配布・受け取り

デジタル給与の説明後、希望する従業員に対して同意書を配布しましょう。厚生労働省より、デジタル給与支払いの同意書の参考例が確認できるため、参考例を元に作成してください。
そして従業員から同意書を受け取った後は、必須項目に記入漏れがないか確認しましょう。記入内容に問題がなければ、受領となります。
参照:資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書(参考例)|厚生労働省

8. デジタル給与の今後の動向

荷物をかかえている
前述したとおり、2024年1月時点において厚生労働省よりデジタル給与の支払い・受け取りが可能な資金移動業者が公表されていません。
厚生労働省が資金移動業者を指定した際は、資金移動業者の名称やサービス名などを一覧にしたうえで、ホームページに公表すると明記されています。
資金移動業者が公表された際、従業員に対してスムーズに告知できるように、デジタル給与について理解を深め、事前準備を進めましょう。
参照:資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省

9. デジタル給与のメリットや仕組みを踏まえて導入を検討しよう

タブレットを操作している
デジタル給与は、資金移動業者のサービスを利用した賃金の支払い・受け取りが可能な制度です。
従業員にとって利便性が高く、従業員の満足度向上に繋がります。ただし、不正利用などのトラブルも予想されるため、リスク対策の周知も徹底しなければなりません。
デジタル給与を導入する際は、企業側・従業員側のメリット・デメリットを十分に把握したうえで、導入準備を進めましょう。

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OHSUGI

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クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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