給与所得とは?給与収入・手取りとの違いと計算方法をわかりやすく解説
給与所得とは、会社から支給される賃金やボーナスなどから、給与所得控除額を除いたもののことです。社員に年末調整を記載してもらうためには、給与所得を適切に算出してもらう必要があります。
しかし「給与所得と給与収入の違いがわからない」「給与所得の計算方法を知りたい」と、お悩みの方もいるでしょう。
そこで本記事では、給与所得の概要や正しい計算方法を解説します。年末調整における給与所得の申請方法も解説するので、給与所得について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
1. 給与所得とは
給与所得とは、会社から受け取る源泉徴収する前の賃金やボーナスなどから、給与所得控除額を除いた所得のことです。
給与所得控除とは、会社から給料をもらうすべての給与所得者が受けられる控除を指します。会社員やアルバイト・パートは、研修費や通勤費など特定の支出以外は経費として計上できません。
しかし業務のためにペンやノートを購入したり、営業先への移動で交通費がかかったりするケースもあります。給与所得控除を活用すれば、給与収入から必要経費が控除されるため、税金の負担が軽減されるでしょう。
給与所得控除は、以下のように年収によって控除される値が異なります。
年収 | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 55万円 |
1,625,001~1,800,000円まで | 年収×40%-10万円 |
1,800,001~3,600,000円まで | 年収×30%+8万円 |
3,600,001~6,600,000円まで | 年収×20%+44万円 |
6,600,001~8,500,000円まで | 年収×10%+110万円 |
8,500,001円以上 | 195万円(上限) |
給与所得控除額には195万円の上限が存在しますが、年収が上がれば、控除される値は高くなります。
例えば、年収が500万円であれば次の額が給与所得控除額です。
500万円×20%+44万円=144万円
年収500万円から給与所得控除額である144万円を引いた356万円が給与所得額です。
参考:国税庁|No.1400 給与所得
参考:国税庁|No.1410 給与所得控除
1-1. 源泉徴収とは
年間に納付した所得税額や控除額が記されているのが源泉徴収票です。源泉徴収とは、従業員の給与や賞与から税金、保険料を会社が徴収して、従業員に代わって納税する仕組みです。一般的に源泉徴収票が発行するのは確定申告が終了した後です。
関連記事:源泉徴収票とは?正しい見方や期間、計算方法について詳しく解説
1-2. 給与収入になるもの・ならないもの
給与所得控除を算出するには、年間でどれだけの給与が支払われたを確認する必要があります。その際は給与収入になるもの、ならないものを把握しておきましょう。給与収入は基本給はもちろん、残業手当や休日出勤手当などの各種手当も含まれます。しかし、月額10万円以下の通勤手当や必要と認められた転勤や出張費などは給与収入にはなりません。
1-3. 103万円の壁との関係
給与所得と関係するのが103万円の壁です。103万円の壁とは所得税が発生するかどうかのラインです。年間の収入が103万円であれば、基礎控除額48万円と給与所得控除55万円を引くとゼロになるため、所得税は発生しません。一方、年間の収入が113万円の場合、10万円の所得税が発生します。
2. 給与所得と給与収入の違い
給与所得控除がマイナスされているかいないかが、給与所得と給与収入の異なる部分です。給与所得は、給与収入から給与所得控除をマイナスすることで求められます。
給与収入は、簡単にいうと年収のことです。源泉徴収前の給与やボーナスをすべて合計した金額を指します。例えば以下のような、会社から社員に支払われる労働の対価はすべて給与収入です。
- 給与
- 賞与(ボーナス)
- 住宅手当や休日出勤手当
- 残業代
- 無料や低価格で受け取った自社製品のような現物支給
給与収入は現金だけでなく、無料や低価格で受け取った自社製品などの現物も含まれます。
3. 給与所得と手取りの違い
給与所得と手取りの違いは、税金や社会保険料を差し引かれているかいないかです。手取りとは、労働者が実際に受け取る給与のことを指します。給与収入から所得税や住民税、社会保険料などを差し引いた金額が手取りです。
給与明細には「差引支給額」と記載されていることが多く、手取りの金額は自分で自由に使っていいお金となります。
一般的には、給与収入の75%〜85%が手取りです。例えば300万円が給与収入だった場合、手取りは、225〜255万円となります。給与収入よりも、手取りが少なくなることを覚えておきましょう。
関連記事:差引支給額とは?計算方法や注意点、計算を効率化する方法を解説
4. 給与所得の計算方法
給与所得は以下の計算式で求められます。
給与収入(給料+現物支給)−給与所得控除額
給与所得控除額は、収入によって異なります。国税庁が公表している以下の表を活用して、計算してください。
年収 | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 55万円 |
1,625,001~1,800,000円まで | 年収×40%-10万円 |
1,800,001~3,600,000円まで | 年収×30%+8万円 |
3,600,001~6,600,000円まで | 年収×20%+44万円 |
6,600,001~8,500,000円まで | 年収×10%+110万円 |
8,500,001円以上 | 195万円(上限) |
例えば収入が700万円だった場合、以下のように給与所得を算出します。
700万円(給与収入)−700万円×10%+110万円=180万円(給与所得控除額)=520万円
給与収入を700万円もらっているケースでの給与所得は、520万円です。162万5,000円以上の収入がある際は、給与所得控除額を求めて、給与所得を導き出す必要があります。
5. 給与所得者の特定支出控除とは
給与を受け取る従業員の特定支出控除とは、勤務の際に必要になった研修費や接待費などに関して、確定申告をおこなうことで受けられる控除のことです。
「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超過した場合に控除が適用されます。
適用判定の基準に該当する金額は、負担した出費が当年の給与所得控除額の1/2を超過した際の値です。特定支出は以下の7項目に分けられます。
特定支出の項目 | 内容 |
通勤費 | 通勤のための支出 |
勤務上の旅費 | 会社を離れて仕事をするために必要な旅費 |
転居費 | 転勤の際に必要になる転居するための費用 |
研修費 | 仕事上で必要になる知識やスキルを身につけるための費用 |
資格取得費 | 仕事上で必要になる資格を取得するための費用 |
帰宅旅費 | 単身赴任などの場合に、勤務地から自宅まで移動する際に必要になる費用 |
勤務必要経費 | 「図書費」「衣服費」「接待費」「交通費」など、業務で必要になった費用 |
勤務必要費用は、支出の合計金額が65万円までと上限が決められています。また支出が労働者の業務に直接必要なものとして、給与の支払者より証明されていなければなりません。
例えば、年収が700万円で特定支出額が150万円だったケースでの計算式は、以下のとおりです。
給与所得控除額:700万円×10%+110万円=180万円
150万円(特定支出額)−(180万円×1/2)=60万円(特定支出控除額)
上記のケースでは、給与所得控除額の半額(90万円)を超過した60万円を特定支出控除額として、税務署に申請可能です。さらに特定支出控除を受けるには、以下の書類を管轄の税務署に提出しなければなりません。
- 給与所得者の特定支出に関する明細書
- 給与所得者の特定支出に関する証明書
証明書には会社の押印が必要になります。
6. 年末調整における給与所得の申告方法
年末調整は、給与所得者の基礎控除申告書を使って給与所得を申告します。給与所得の計算方法を用いながら給与所得控除額を計算してから、自身の所得金額を求めて記入しましょう。
基礎控除申告書を紙の様式で記載してもらう場合、以下の書類を合わせた1枚の様式になっています。
- 配偶者控除等申告書
- 所得金額調整控除申告
正社員に限らずアルバイト・パートも年末調整の対象者です。対象者に記入方法を正しく伝えると同時に、計算ミスがないか必ず確認しましょう。
また会社からの給与以外に不動産の運用所得や副業で得ている収入がある場合は、給与との合計額を基礎控除申告書に記載します。会社からの給料以外に収入があり、以下が該当するケースでは、確定申告が必要です。
- 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得もしくは退職金以外の所得の合計値が20万円を超えるもの
- 2か所以上から給与が支給されており、給与の全部が源泉徴収の対象となるケースで、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得もしくは退職金以外の所得との合計値が20万円を超えるもの
年末調整は、記入者が間違えないようにサポートしながら正しく記入してもらいましょう。
参考:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
6-1. 所得金額調整控除とは
所得金額調整控除とは2020年分から導入された制度です。所得金額調整控除を受けることで、税金を計算する際の軸となる所得金額を控除可能です。所得金額調整控除は誰でも受けられるわけではありません。所得金額調整控除は次のような条件を満たす人が受けられます。
- 年収850万円超の給与所得者のうち、下記のいずれかに該当ケース
1. 所得税の確定申告をする年の12月31日の段階で23歳未満の扶養親族がいる
2. 本人が特別障害者
3. 同一生計配偶者か扶養親族のいずれか一人が特別障害者 - 給与所得と年金所得が両方ある方のうち、所得額の合計が10万円を超える人
6-2. 配偶者控除等申告書とは
配偶者控除等申告書は配偶者についての控除を受けるために必要な申告書です。配偶者がいるのであれば、要件を満たすことで配偶者特別控除もしくは配偶者控除が受けられます。配偶者特別控除や配偶者控除を受けることで、所得税の負担を軽減できます。
7. 従業員の給与所得申告をサポートしよう
給与所得は会社から支給される賃金やボーナスなどの所得から、給与所得控除額をマイナスすることで算出できます。
給与所得控除額は、収入金額によって異なる点に注意しましょう。正しい年収を伝えて、給与所得控除額を算出してもらうことで、給与所得が計算できます。
正社員だけでなく、アルバイト・パートにも年末調整の記入が必要です。計算が間違っていたり、記入方法がわからなかったりするケースもあります。
給与所得と給与収入の違いや計算方法を理解して、対象の従業員が給与所得申告を正しく実施できるようにサポートをおこないましょう。
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