本業と副業で可能な労働時間とは?割増賃金や注意点についても解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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本業と副業で可能な労働時間とは?割増賃金や注意点についても解説

労働時間

近年は働き方の多様化が進み、副業OKとする企業も徐々に増えてきています。
ただ、労働基準法では1日あたり、あるいは1週間あたりの労働時間に定めがあり、これを超過する場合、賃金の計算方法が変わってきます。

企業の方針で副業OKとなっている会社では、従業員の労働時間に注意しておきましょう。

今回は、本業と副業で可能な労働時間や、副業時の割増賃金、副業で労働時間が増える際に注意するポイントについて解説します。

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1. 本業と副業で可能な労働時間とは

OKサインを出す様子

労働者の1日あるいは1週間の労働時間について、労働基準法第32条では以下のように定められています。

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。

引用:労働基準法|e-Gov 法令検索

以上の規定により、労働者は原則として休憩時間を除き、1日8時間、あるいは1週間に40時間までしか働けないことになっています。

この規定で注意したいのは、労働基準法第32条の規定が事業場によって制限されない点です。

さらに、労働基準法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」としており、勤務先が2つ以上にのぼる場合でも、「1日8時間、1週間で40時間」という労働時間の規定に変わりはないことを定めています。

たとえば、本業で休憩時間を除く1日8時間労働を月曜日から金曜日までの5日おこない、土日に副業としてそれぞれ2時間の労働をおこなった場合で考えてみましょう。本業だけですでに労働基準法で定められた法定労働時間(週40時間)いっぱいまで働いているので、土日におこなう副業の労働時間(2時間×2日=4時間)は、すべて法定外労働時間とみなされます。
労働基準法第32条に違反して、従業員に法定労働時間を超えた労働に従事させた場合、同法第119条1項の規定により、使用者は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があるので注意が必要です。

ただし、例外として、あらかじめ使用者と労働者の代表との間で労働基準法第36条で定めた協定(36(サブロク)協定)を締結していれば、法定労働時間を超えて、1ヵ月45時間、1年360時間を上限とする時間外労働に従事させることが可能となります。

自社の従業員に1日8時間、週40時間を超える労働に従事させる場合は、あらかじめ36協定を締結し、法定労働時間を超える時間外労働について労働者代表の合意を得ておく必要があります。

関連記事:労働基準法での副業の規定や取り組むメリットについて

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

2. 副業時の割増賃金はどうなる?

割増賃金

あらかじめ36協定を締結していれば、従業員を時間外労働に従事させることが可能となりますが、その場合、法定時間内のみで働くケースとは賃金の計算方法が異なります。

労働基準法第37条では、以下のように定めており、時間外労働について別途割増賃金を支払うことを義務づけています。

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

引用:労働基準法|e-Gov 法令検索

仮に、法定労働時間を超える副業の割増賃金を「通常の労働時間の二割五分」と定めた場合、時間外労働の割増賃金は以下の計算式で算出します。

副業時の割増賃金=1時間あたりの賃金×1.25(二割五分)×法定外労働時間

たとえば、他に本業(1日8時間、週40時間勤務)を持つ会社員が、時給1,000円の副業を1日2時間おこなった場合の割増賃金は「1,000円×1.25×2時間=2,500円」となり、通常よりも500円多い報酬を得ることになります。

なお、労働基準法が改正されたことで、月60時間を超える時間外労働には50%の割増賃金を支払わなければなりません。

2-1. 割増賃金は本業と副業、どちらが支払う?

本業と副業の事業場が異なる場合、法定労働時間を超えた分の割増賃金は、原則として後から労働契約を締結した会社が支払うことになります。なぜなら労働契約を締結する際、使用者はその労働者が他の事業場で働いている実態があるかどうかを確認する義務が生じるためです。

他の事業場で働いている=法定労働時間を超える可能性があると知ったうえで雇用するので、後から労働契約を締結する会社の方に割増賃金を支払う義務が生じると考えられています。

ただ、先に労働契約を締結した会社の方も、通算の労働時間が法定時間を超えると認識していながら副業にOKを出し、なおかつ労働時間を延長させる場合は、割増賃金を支払う義務が発生します。

関連記事:副業を労働時間と通算しないケースやガイドラインが改訂された背景

3. 副業で労働時間が増える際に注意する点

ビックリマーク

副業で労働時間が増える際に注意すべきポイントを3つご紹介します。

3-1. 個人事業主やフリーランスは労働基準法の適用外

労働時間や時間外労働の上限など、労働にまつわるルールを定めている労働基準法はあくまで企業に雇用されている従業員が対象です。そのため、個人事業主やフリーランスは労働基準法の対象外となっています。。複数の企業と取引している個人事業主やフリーランスを受けいれる場合、副業の労働時間を考慮する義務はありません。
ただし、長時間労働は心身ともに負担が大きいため、従業員の健康状態は注視する必要があるでしょう。

個人事業主やフリーランスとして副業している方は以下の記事も参考にしてみてください。

関連サイト:会社にバレずに副業の確定申告をするための全知識|お得.com

3-2. 健康面への影響に注意

労働基準法第32条で1日あるいは1週間の労働時間が定められているのは、労働者の生命や健康を安全に維持するためです。

労働契約法第5条でも、以下のように規定し、従業員が健康かつ安全に仕事に従事できる環境を整えることを使用者側に義務づけています。

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

引用:労働契約法|e-Gov法令検索

法定外労働時間も、1ヵ月45時間、1年360時間を超えないという規定はありますが、ダブルワークは心身にかかる負担が大きく、人によっては過労による体調不良などに見舞われるおそれがあります。

本業の他に副業をおこなう従業員がいる場合は、定期的に心身の様子や状態を確認し、必要に応じて指導やアドバイスをおこなう体制を整えておいた方がよいでしょう。

ITプロパートナーズが副業を行っているエンジニアに実施したインタビューによると、土日OK・週1OKの稼働時間が少ない案件から始めることを推奨しています

3-3. 割増賃金の計算方法に注意

労働基準法第37条では、労働時間が深夜帯(22時~翌5時)に及ぶ場合、通常の賃金の二割五分以上の割増賃金を支払うことと定めています。


深夜帯の割増賃金は、法定外労働時間の割増賃金と重複するため、法定時間を超える副業を深夜帯におこなわせた場合、割増率は時間外労働分と深夜帯労働を合わせた五割以上が最低ラインとなります。


たとえば、時給1,000円の副業を2時間おこなった場合、通常なら1,000円×1.25×2時間=2,500円となりますが、深夜帯の場合は「1,000円×1.5×2時間=3,000円」となるため、あらかじめ注意が必要です。


また、同法同条では、法定外労働時間が1ヵ月について60時間を超えた場合、その超えた分の労働については、通常の賃金の五割(50%)以上の割増賃金を支払うことも義務づけています。


仮に、1ヵ月60時間を超える時間外労働を深夜帯におこなわせた場合、割増率は25%以上+50%以上=75%以上となることにも注意しましょう。

 

4. 副業によって法定労働時間を超える場合は、割増賃金や健康面に要注意

疲れている様子

労働基準法によって定められた法定労働時間は、事業場によって区別されないため、本業の他に副業をおこなうと、法定労働時間を超えてしまう可能性があります。

法定労働時間を超えた分に関しては、割増賃金を支払うことが法律で義務づけられていますので、他に本業をもつ従業員をパートやアルバイトとして雇用する場合は、あらかじめ賃金の計算方法に留意する必要があります。

割増賃金は原則として後から労働契約を締結した会社(副業先)が支払い義務を負いますが、副業を容認しつつ、残業や休日出勤をさせた場合、先に労働契約を締結した会社(本業先)も割増賃金を支払う責務を負いますので注意しましょう。

また、ダブルワークをおこなっている従業員は過労から心身の調子を崩すリスクが高くなりますので、当該従業員の健康面には十分気を付ける必要があります。

労働時間の管理を適切に行いたい方へ

タイムカードや出勤簿などで勤怠管理をしている場合、以下のような課題はないでしょうか。

・労働時間をリアルタイムで把握できず、月末に集計するまで残業時間がわからない/気づいたら上限を超過していた

・客観的な記録による労働時間の把握ができていない

そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、勤怠管理システムです。システムであれば客観的な勤怠記録を残せるほか、労働時間をリアルタイムで把握できるため、残業の上限規制など法律に則った管理を実現できます。

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YOSHIDA

YOSHIDA

クラウドサービス比較のメディア運営を経て、jinjerBlog編集部に加入。バックオフィス向けサービス「ジンジャー」を導入いただいたお客様に事例取材をおこない、現場の課題をキャッチアップしながら、人事業務や契約業務に役立つ情報をお届けします。

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