所得税における通勤手当の課税・非課税ルールとは?交通費のとの違いも解説
更新日: 2022.12.9
公開日: 2022.3.27
YOSHIDA
会社勤めをしている方は毎月給料をもらっていますが、その給料からは所得税が源泉徴収という形で差し引かれています。会社によっては固定給に加えて各種手当が支給されることもあり、多くの方が支給対象となっている手当のひとつに、「通勤手当」があります。
普段はあまり意識していないかもしれませんが、この通勤手当が所得税の課税対象になるかどうかは、納税金額に大きな影響を及ぼしている可能性が高いです。また、課税対象かどうかを考えるうえでは「通勤手当」と「交通費」の違いについても、明確に理解しておかなければなりません。
本記事では、通勤手当と交通費の違いや、所得税における通勤手当の課税ルールおよび非課税ルールについて、説明します。
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1. 通勤手当と交通費の違い
通勤手当も交通費も、「仕事のために電車などの公共交通機関を利用する際に発生する費用」に関わるものですが、両者は異なるものなので、それぞれの定義をきちんと把握しておく必要があります。
通勤手当は一般的に、「通勤するためにかかる費用を従業員に対して手当として支給すること、および支給される手当そのもの」を指し、その支給額は通勤にかかる費用の一部または全部です。ただ、通勤手当の支給は企業にとっては義務ではないので、通勤手当を導入していない場合もあります。
一方、交通費は「業務中の移動にかかる費用」のことを指します。特に営業職などの場合は、営業や出張・接待などのために電車やタクシー・新幹線などを利用する必要がありますが、これらを利用したときに発生する費用はすべて交通費となります。
また、遠方への出張の場合は現地で宿泊することもありますが、その際の宿泊費も交通費に含まれるケースが多いです。交通費は一度従業員自身が立て替えておいて、経路や運賃などとともに月末締めで請求、精算する形が一般的です。
2. 所得税における通勤手当の課税ルール
通勤手当が課税になるか非課税になるかは、利用している交通手段およびその金額次第です。所得税における通勤手当の課税ルールを、以下の3つのパターンに分けて説明します。
- 電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合
- マイカーや自転車・バイクを利用して通勤する場合
- マイカーや自転車・バイクと公共交通機関を併用して通勤する場合
2-1. 電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合
電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合は、1ヵ月あたり15万円を超えた金額については所得税の課税対象となります。
なお通勤経路として考えられる経路がいくつかある場合は、「もっとも経済的かつ合理的と認められる経路」での運賃でなければなりません。
たとえば通勤に新幹線を利用する必要がある場合は、新幹線の運賃自体は「経済的かつ合理的」として認められますが、グリーン車の利用は「経済的かつ合理的」としては認められない点には注意が必要です。
2-2. マイカーや自転車・バイクを利用して通勤する場合
マイカーや自転車・バイクを利用して通勤する場合は、通勤距離に応じて一定の金額を超えた分に関しては、所得税の課税対象となります。
通勤距離ごとの非課税上限額は以下の通りです。
- 片道55km以上:31,600円
- 片道45km以上~55km未満:28,000円
- 片道35km以上~45km未満:24,400円
- 片道25km以上~35km未満:18,700円
- 片道15km以上~25km未満:12,900円
- 片道10km以上~15km未満:7,100円
- 片道2km以上~10km未満:4,200円
- 片道2km未満:全額
たとえば通勤距離が片道40kmという場合には、24,400円を超す通勤手当に関しては、所得税の課税対象となります。
2-3. マイカーや自転車・バイクと公共交通機関を併用して通勤する場合
マイカーや自転車・バイクと公共交通機関を併用して通勤する場合は、公共交通機関の利用金額と、マイカーや自転車・バイクでの通勤にかかる費用を合算した金額に関して、1ヵ月あたり15万円を超す分に関しては、所得税の課税対象となります。
ケースによって課税対象となる金額に関する考え方は異なりますが、基本的に公共交通機関を利用する場合は、1ヵ月当たり15万円を超す金額に関しては所得税の課税対象となると考えておくと、分かりやすいでしょう。
当サイトでは、通勤手当の課税・非課税ルールを考えるうえでも重要となる、所得税の基礎知識や計算方法をまとめた資料を無料で配布しております。
所得税に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
3. 所得税における通勤手当の非課税ルール
所得税における通勤手当の課税ルールは上述した通りなので、その条件に該当しない分に関してはすべて所得税非課税となります。つまり、電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤する場合は、通勤手当が15万円以下であれば課税対象にはなりません。
マイカーや自転車・バイクと公共交通機関を併用して通勤する場合に関しても、同様です。マイカーや自転車・バイクを利用して通勤する場合は、先ほど触れた非課税上限額以下の金額であれば、すべて非課税となります。
課税か非課税かのラインをきちんと把握できているかどうかで、支払わなければならない所得税の金額は大きく変わります。通勤手当に関しては全額を支払わなければならないわけではないので、あらかじめ就業規則に、通勤手当の上限について明記しておくというのも、従業員が支払う所得税を抑えるためのひとつの方法と言えるでしょう。
4. 通勤手当に関しては課税か非課税かの条件をきちんと把握しておくことが重要
通勤手当は一定金額までは非課税で受け取ることができますが、一定以上の金額に関しては所得税の課税対象となります。
課税対象となるラインは、通勤に利用している交通手段や片道の距離などによって変わるので、そのラインをきちんと把握しておくことで、支払わなければならない所得税を抑えられる可能性もあります。
新型コロナウイルスの影響によって在宅勤務やテレワークという働き方が増えた影響で、通勤手当を廃止する方向に動く企業も多いと考えられていますが、今一度通勤手当について見直してみるとよいでしょう。
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