所得税は年収いくらから?年収103万を超える場合や年末調整・確定申告の義務も解説! - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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所得税は年収いくらから?年収103万を超える場合や年末調整・確定申告の義務も解説!

給料

人事部や経理部署であれば、所得税がいくらからかかるかしっかり把握しておかなければなりません。従業員から「所得税いくらから引かれる」と質問を受ける可能性もあります。

給与所得者における所得税は、年収103万円以下であればかかりません。103万とは、基礎控除48万と給与所得控除55万円の合計額です。

年収103万円以上の収入を得た場合、給与所得控除と各種所得控除を差し引いた残額に応じた税率が適用され、所得税が課せられます。また、年収103万円を超えると、106万、130万、150万円と、年収が上がるたびにさまざまな影響が発生します。

今回は、年収103万円を超えたときの所得税について、加えてそのほかの年収の壁についても解説します。
関連記事:所得税とは?源泉所得税や定額減税など複雑な処理を詳しく解説

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1. 所得税は年収いくらまでかからない?

税金

所得税は、会社員や個人事業主などに対して1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対してかかる税金です。

また、所得税には、扶養親族等(控除対象配偶者および控除対象扶養親族)の人数や経済状況など、個人の事情を考慮して適用される所得控除という制度があります。その年1年間全ての所得から所得控除を差し引いた金額が課税対象となります。

所得控除には15種類あり、所得者の事情を考慮して税の負担を調整します。なかでも基礎控除は全ての所得者に適用される控除です。ただし、所得金額に応じて控除額が異なり、2,400万円までは48万円で、2,500万円を超えると控除額は0円です。

ここからは、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者と、自営業や個人事業主などの事業者に区分したうえで、いくらまでなら所得税がかからないのかを紹介します。

1-1. 年収103万円以下なら所得税がゼロ(会社員やパート・アルバイト)

会社員や公務員、パート・アルバイトなどの給与所得者の場合、収入から給与所得控除を差し引いた金額が所得になります。給与所得控除の額は収入金額によって異なり、年収162万5,000円以下は55万円です。

基礎控除48万円+給与所得控除55万円=控除額103万円

以上より、年収103万円以下は課税所得がゼロになり、所得税が発生しないということになります。

参考:No.1410 給与所得控除|国税庁

1-2. 自営業や個人事業主は所得48万円以下なら所得税がかからない

自営業や個人事業主などの事業者の場合、給与所得控除が適用されません。その代わり、事業に必要な経費を収入から差し引いた金額が「事業所得」となります。

この事業所得が48万円以下であれば、基礎控除(48万円)が適用され、課税所得がゼロとなるため、原則として所得税はかかりません。

参考:所得税のしくみ|国税庁

関連記事:所得税計算の税率は?所得税計算の基礎や控除を解説

2. 年収103万を超えると所得税はどうなる?

超過

給与所得者が年収103万円を超えた場合、まず給与所得控除を減じたうえで、所得金額に適用される所得控除を差し引いた額が課税対象となり、所得税がかかります。所得税額は課税所得金額に応じた税率(5%〜45%)を適用して計算します。

例えば、年収130万円の会社員で所得控除を基礎控除のみ適用する場合、所得税は超えた27万円に対して税率5%をかけた1万3,500円です。なお、令和19年度までは、復興特別所得税として所得税額に2.1%が適用されて加算されます。

課税所得金額ごとの所得税の速算表は次のとおりです。

課税所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超330万円以下

10%

97,500円

330万円超695万円以下

20%

427,500円

695万円超900万円以下

23%

636,000円

900万円超1,8000万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円超4,000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円以上

45%

4,796,000円

このほかにも、年収103万円の壁を超えることで、所得税に関してさまざまな影響が発生します。

参考:No.2260 所得税の税率|国税庁

関連記事:所得税率は所得金額で変わる!税率改定の影響や注意すべきポイント

2-1. 配偶者控除から外れる

配偶者控除とは、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象配偶者に該当するためには、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)である必要があります。そのため、その年の給与収入が103万円を超えると、控除対象配偶者に該当せず、その配偶者は配偶者控除を受けることができません。

例えば、夫がフルタイム会社員、妻がパートで働いている場合、妻の年収を103万円以下に抑えれば、夫が配偶者控除を適用できる可能性があります。しかし、妻の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられず、納税額が大きくなることも考えられます。

参考:No.1191 配偶者控除|国税庁

2-2. 扶養控除から外れる

扶養控除とは、配偶者以外の所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上で生計を一にしている)がいる場合に受けられる所得控除です。控除対象扶養親族に該当するためには、控除対象配偶者の条件と同様、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合は103万円以下)である必要があります。

例えば、従業員の扶養に入っている子供がアルバイトで年間103万円以上の収入を得た場合、税制上の扶養から外れるため扶養控除が受けられなくなり、所得税が高くなります。

なお、子供自身の所得税に関しては、子供が学生で一定の条件を満たしていれば、27万円の勤労学生控除が適用されるので、年収130万円まで所得税はかかりません。

扶養親族等のいる従業員から、所得税の計算方法や年収の壁について相談を受ける可能性があるため、税金に関する知識は正しく覚えておきましょう。

また、当サイトでは、税金(所得・住民税)の計算方法や気を付けるべきポイントについて解説した資料を無料で配布しておりますので、税金に関する知識で不安な点があるご担当者様は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。

参考:No.1180 扶養控除|国税庁

3. 所得税の納税に関する会社の義務とは?

ハードル

会社は従業員の所得税を代わりに納税するなどの義務があります。ここでは、所得税の納税に関する会社の義務について詳しく紹介します。

3-1. 毎月源泉所得税を納付する義務がある

会社(源泉徴収義務者)は、従業員に給与を支払う際、その都度、所得税を天引きし、従業員に代わって税務署に納付する義務があります。この仕組みを「源泉徴収制度」といいます。源泉徴収すべき所得税(源泉所得税)は「源泉徴収税額表」に基づき、毎月の支給額や扶養親族等の状況をもとに計算されます。

本来の所得税額は、その年1月1日から12月31日までの年間所得に基づいて確定するので、月々の源泉徴収額はあくまで概算(見込み)となります。そのため、たとえ年収103万円以下のパート・アルバイトなどの場合でも、源泉徴収しなければならない可能性があります。

参考:No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁

参考:No.2511 税額表の種類と使い方

関連記事:所得税とは?所得税の計算方法や納付方法、納付期限を解説

3-2. 年末調整をする義務がある

会社には、毎月の給与からの所得税の源泉徴収に加え、年末調整を実施する義務があります。毎月控除される源泉所得税は、あくまでその時点での見込み額に基づいて計算されています。そのため、1年分の給与総額や所得控除などが確定する年末の時点で、正確な所得税額(年税額)との誤差を精算する必要があります。これが「年末調整」です。

年末調整の結果、実際に納めるべき所得税(年税額)が、これまでの源泉徴収額の合計より少ない場合は、その差額を従業員に還付する必要があります。逆に、年税額が源泉徴収額より多かった場合は、追加で徴収しなければならないので気を付けて対応しましょう。

関連記事:年末調整とは?確定申告との違いや必要書類、計算の流れをわかりやすく解説

3-3. 所得税の徴収漏れによるリスクとは?

年末調整を正しくおこなわなかった際は、所得税法違反となり、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられる恐れがあります。また、年末調整をおこなったにも関わらず、所得税を納税しなかった場合は「10年以下の懲役または200万円以下の罰金」の適用を受けるリスクもあります。

このほか、源泉徴収漏れにより納税額に不足があったり、納付期限を過ぎたりした場合は、過少申告加算税や延滞税がそれぞれ加算される可能性がある点にも注意が必要です。罰則が適用されないためにも、人事や経理の担当者は103万円の所得税のボーダーラインを意識しておく必要があるでしょう。

参考:所得税法|e-Gov法令検索

4. 所得税の確定申告が必要なのはいくらから?

ブロックが倒れかけている

「年末調整を受けられなかった」「副業・ダブルワークをしている」などの理由で、従業員自身が確定申告をしなければならないケースもあります。ここでは、所得税の確定申告が必要なのはいくらからなのか、詳しく紹介します。

4-1. 年末調整を受ける場合は確定申告が原則不要

従業員は年末調整を受けることで、所得税の納税手続きは完了するため、原則として確定申告は不要です。なお、年末調整の対象者は、基本的に年末まで勤務している従業員です。しかし、次のような従業員は、年末調整の対象外となるので、自分で確定申告をしなければなりません。

  • その年の給与収入が2,000万円を超える人
  • 災害減免法の規定により源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人

また、退職者も、年の中途でおこなう年末調整の条件に該当しない場合、自分で確定申告をする必要があります。

例えば、パートで働く人がその年の途中で退職し、年間収入が103万円を超えない場合、源泉所得税が差し引かれていたのであれば、確定申告をすることで還付が受けられる可能性もあります。退職者に対して確定申告の必要性も周知してあげると丁寧な対応だといえるでしょう。

参考:No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁

関連記事:年末調整の対象者とは?必要な書類や確定申告との関係も解説

4-2. 副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要

年末調整を受けていても、一定の条件に該当する場合は確定申告が必要となります。例えば、副業やダブルワークをしていて、本業以外の所得(例:事業所得・雑所得・不動産所得など)が20万円を超える場合、確定申告をしなければなりません。

なお、ここでいう「20万円」は、収入から必要経費を差し引いた「所得」の金額で判断します。副業収入があっても、経費を差し引いた結果、所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。

確定申告をおこなう際は、本業先で年末調整を受けた後に交付される源泉徴収票を基に、本業と副業それぞれの所得を合算して申告し、追加納税または還付を受けることになります。また、従業員が源泉徴収票を紛失すると、再発行に時間と手間がかかるため、適切な管理を徹底するよう案内しておくことが重要です。

関連記事:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

4-3. 公的年金等が400万を超える場合は確定申告が必要

年金を受け取りながら働いている従業員もいるかもしれません。公的年金等の収入が400万円以下、かつ、年金収入以外の所得が年間20万円以下の場合、「年金所得者の確定申告不要制度」により、原則として、確定申告は不要となります。なお、公的年金等とは、国民年金法や厚生年金保険法に基づく年金や、過去に勤務した会社から支払われる年金などが該当します。

つまり、給与所得(給与収入から給与所得控除を差し引いた金額)が20万円以下で、公的年金等の収入が400万円以下であれば、確定申告は必要ありません。一方、給与所得が20万円を超える場合や、公的年金等の収入が400万円を超える場合には、確定申告不要制度を適用できないため、確定申告が必要になる可能性があります。年金をもらいながら働いている従業員には、確定申告の必要性を正しく周知しておきましょう。

参考:高齢者と税(年金と税)|国税庁

4-4. 医療費控除や寄附金控除を適用するなら確定申告が必要

所得控除や税額控除のなかには、年末調整で適用できないものもあります。例えば、次のような控除が挙げられます。

  • 医療費控除
  • 寄附金控除
  • 雑損控除
  • 住宅ローン控除(1年目)

その年の医療費が大きかった場合、確定申告をすれば、所得控除額が大きくなり、納税額を抑えられる可能性があります。なお、住宅ローン控除は、2年目以降、年末調整で適用することが可能です。

このように、年末調整で対応できない控除を適用したい従業員がいる場合、確定申告をしてもらうように案内しましょう。

関連記事:所得控除とは?控除の種類や所得控除を受ける方法を解説

5. 所得税の申告・納税に関連するよくある質問

チェックする

ここでは、所得税の申告・納税に関連するよくある質問への回答を紹介します。

5-1. 源泉所得税は毎月いくらから引かれる?

源泉徴収税額表(月額表)によると、「扶養控除等申告書」を提出している従業員(甲欄適用)であれば、月収8万8,000円未満であれば、源泉徴収をする必要はありません。

しかし、月収8万8,000円以上になると、社会保険料の有無や扶養親族等の人数などにもよりますが、年収103万円を超えない場合でも、源泉徴収が必要になる可能性があるので注意しましょう。

なお、従業員が「扶養控除等申告書」を提出していない場合には、乙欄が適用され、たとえ月収が少額でも源泉徴収される可能性がある点に注意が必要です。

参考:令和7年分 源泉徴収税額表|国税庁

5-2. 賞与や退職金は年収103万円に含まれる?

賞与(ボーナス)は、所得税法上、通常の給与と同じ「給与所得」に分類されます。毎月受け取る給与の合計が年間103万円以下であっても、賞与を受け取ったことにより年収103万円を超えれば、所得税がかかる可能性があります。

一方、退職金は「退職所得」として、給与とは別に取り扱われます。退職所得は、受け取った退職金から退職所得控除を差し引いた残額の2分の1が課税対象になります。そのため、退職金の額が退職所得控除の範囲内であれば、退職金に対する所得税は課されません。この場合、その年に退職金を受け取っても、給与収入が103万円以下であれば、所得税は発生しないことになります。

参考:No.1400 給与所得|国税庁

参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

5-3. 2箇所から給与がある場合はどのように所得税を計算・納税する?

2箇所以上の勤務先で働く従業員には、「主たる給与」を決めたうえで、その勤務先に「扶養控除等申告書」を提出してもらいます。つまり、「主たる給与」の勤務先では、源泉徴収税額表の「甲欄」を使って、毎月の給与から天引きする所得税を計算します。

一方、「従たる給与」の勤務先(「主たる給与」以外の勤務先)では、税額表の「乙欄」を使用して、源泉所得税を計算することになります。なお、一定の要件を満たし、「従たる給与」の勤務先で、配偶者(特別)控除や扶養控除を受けたい場合には、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出してもらわなければなりません。

年末調整は、「主たる給与」の勤務先のみ受けられます。「従たる給与」の勤務先から受け取る給与収入から計算される所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。この場合、それぞれの勤務先から交付される源泉徴収票を用いて、従業員自身で確定申告をしなければならないので正しく周知しましょう。

参考:No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁

6. 年収103万以外の壁とは

はてな

所得税には、年収103万円の壁以外にも、所得者の税負担に大きく影響する100万円、106万円、130万円、150万円の壁があります。ここでは、パート従業員が、夫の勤務先の社会保険に加入している場合を例として説明します。

6-1. 年収100万円の壁:住民税が発生する

図

引用:「合計所得金額」「総所得金額」「総所得金額等」とは|滋賀県 愛荘町

住民税は、総所得金額等(上記の画像を参照)が原則45万円以下(※自治体によって異なる可能性あり)であれば非課税となります。この場合、住民税の所得割と均等割ともに課税されません。

会社員やパート・アルバイトの場合、給与収入が100万円以下であれば、給与所得控除(55万円)を適用することで、総所得金額等が45万円以下となり、住民税は発生しません。一方、給与収入が100万円を超えると、そのほかの所得控除や個人の事情にもよりますが、住民税が課税される可能性があります。

所得税と住民税の計算は似ていますが、所得控除の金額などに違いがあります。また、副業所得20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要ですが、住民税申告は必要になる点にも注意しておきましょう。

参考:個人住民税|東京都

参考:給与所得以外の所得についての住民税の申告は必要ですか|小平市

6-2. 年収106万円の壁:社会保険加入義務が発生する

パート従業員の年収が106万円を超えると、勤務条件によっては社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が発生し、毎月の給与から社会保険料を差し引かなくてはいけません。

短時間労働者の社会保険加入条件は次のとおりです。

  • 従業員が51人以上の企業に勤務
  • 週の所定労働時間が20時間以上である
  • 毎月の給与が8万8,000円以上である
  • 雇用期間が2ヵ月(見込み含む)を超える
  • 学生(昼間学校)ではない

社会保険料は、労使折半で納めることになるので、給与計算間違いが発生しないよう注意しましょう。

参考:厚生労働省 | 社会保険適用拡大特設サイト

関連記事:社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説

6-3. 年収130万円の壁:夫の社会保険から外れてしまう

年収106万以上で社会保険加入条件に該当しない場合でも、年収130万円を超えてしまうと夫の勤務先の社会保険の扶養から外されてしまいます。

この場合も、パート従業員が社会保険の加入条件を満たしていれば、加入手続きをしなくてはいけません。

夫の社会保険の扶養から外れずに働きたいと従業員が希望する場合は、年収106万円、130万円の壁を意識するだけでなく、勤務日数や労働時間にも気を配る必要があるでしょう。

6-4. 年収150万円の壁:配偶者特別控除額が減額される

所得控除のなかには、配偶者の年収が103万円以下の場合に38万円の控除が適用される配偶者控除があります。配偶者控除は年収103万円を超えると適用されなくなりますが、年収150万円以下であれば38万円の控除が受けられる配偶者特別控除が適用されます。

そのため、妻がパートで年収103万円を超えてしまった場合、妻の所得は課税対象になってしまいますが、配偶者特別控除は受けられるため、夫の税負担が増えることはありません。

ただし、配偶者特別控除は年収201.6万円まで適用されますが、150万円を超えると、所得金額に応じて控除額が減額されます。上限額38万円の控除を受けたいのであれば、年収150万円を意識して働く必要があるでしょう。なお、配偶者特別控除は夫の年収が1,000万円を超える場合には適用されず、900万円以上になると控除額が減額されます。

参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁

7. 年収の基準を押さえて正しく所得税を計算しよう

電卓

会社員やパート、アルバイトなどの給与所得者は、基礎控除と給与所得控除の合計額が103万円以下であれば所得税はかかりません。

また、従業員の扶養親族等の年収が103万円を超えると、配偶者控除や扶養控除が適用とならなくなる点にも注意が必要です。

なお、年収100万円の壁には住民税の問題、年収106万円、130万円の壁には社会保険加入義務の問題、150万円の壁には配偶者特別控除の問題が発生します。配偶者の扶養に入っているパート・アルバイト従業員がいる場合にも、特に気をつける必要があります。

従業員には一人ひとりさまざまな事情があり、働き方を調整している可能性があります。そのため、人事担当者や経理担当者は、年収の壁について把握しておかなければなりません。

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