所得税と住民税の違いは?高いのは?計算方法の違いについても解説
更新日: 2022.12.9
公開日: 2022.3.8
YOSHIDA
私たちの生活にはさまざまな税金が関係していますが、最も身近な税金といえば消費税。次いで身近な税金は所得税や住民税ではないでしょうか。ただ、所得税も住民税も納付しているという意識はあっても、会社勤めの方の場合は給与から天引きされているため、実際にどのような税金なのか曖昧な部分も多いかと思います。
そこで今回は、所得税と住民税がそれぞれどのような税金で、どのような違いがあるのかといったことや、その計算方法などについて詳しく解説します。
給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、
・税額が合っているか不安
・税率を正しく計上できているか不安
・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない
というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。
そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。
本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
1. 所得税と住民税の違い
所得税も住民税も、個人の1年間の所得額に応じてかけられる税金ですが、それぞれ納める先が異なる全く別の種類の税金です。
所得税と住民税の違いを知るために、それぞれの税金がどのようなものか、さらに詳しく見てみましょう。
1-1. 所得税とは1年間の所得に対してかかる税金
所得税は個人の所得に対してかかる税金で、1月1日から12月31日の1年間の所得に対して課せられます。そのため、税額を決定する所得額はその年が終らなければ確定しませんが、会社員の場合は概算の金額を給与から天引きして会社が納付しています。
ただ、それはあくまでも概算の金額のため、12月に年末調整を行うというわけです。
また、個人事業主や自営業者など、給与という形ではなく収入を得ている場合は、確定申告の際に自分で納付をする必要があります。
さらに、所得税は国が個人の所得に対して課している税金のため、納付先は税務署です。そして、所得税は「累進課税」といって、支払い能力に応じて、つまりは所得の金額に応じて税率も増えていく仕組みとなっています。
なお、かつて「長者番付」として国税庁が発表していた高額納税者の情報は、この所得税額に基づいたものです。
関連記事:所得税とは?納税方法や確定申告が必要な人・不要な人について解説
1-2. 住民税とは「所得割」と「均等割」から成る税金
住民税は1月1日現在に住んでいる(または会社がある)都道府県や市区町村に納めるもので、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算出され、翌年の6月から翌々年の5月にかけて支払うこととなっています。
また、住民税は個人が負担する「個人住民税」と、会社などの法人が負担する「法人住民税」の2種類があります。
なお、住民税は所得に応じて課税される「所得割」と、所得に関わらず同じ自治体であれば皆一律に割り当てられる「均等割」の2種類から構成されているため、均等割が非課税となる一部の人を除いては、所得のない人であっても、「均等割」を納付しなければなりません。
ちなみに、住民税についてはゴミ処理や教育、福祉といった地方自治体ごとの公共サービスのために使用されます。
2. 所得税と住民税の計算方法の違い
所得税と住民税の違いについてはおおよそお分かりになったかと思います。では次はそれぞれの計算方法の違いについて詳しく見てみましょう。
2-1. 所得税の計算方法
所得税の計算は、まず1年間の総収入額のうち、課税対象となる「課税所得」を次の計算式で算出します。
1年間の総収入額-必要経費-各種所得控除=課税所得
各種所得控除については、基礎控除や扶養控除などの「人的控除」と、生命保険料控除や地震保険料控除などの「物的控除」があり、所得税か住民税かによってもその控除額が変わります。詳しい控除額については国税庁のサイトより確認してください。
課税所得が算出できたら、次は「基準所得金額」を算出します。計算式は以下のとおりになります。基準所得税額を求めるための速算表についても、国税庁のサイトより確認してください。
課税される所得金額×税率-課税控除額=基準所得金額
基準所得税額の算出ができたら、税額控除を引き、所得税額を確定します。計算式は次のとおりです。なお、税額控除についても国税庁のサイトより確認してください。
基準所得税額-税額控除=所得税額
さらに、2037年までは、「復興特別所得税」を納付する義務があります。計算式は次のとおりです。
基準所得税額×2.1%=復興特別所得税
関連記事:所得税の計算方法は?計算を効率良く行う方法や年収が変わった場合について
2-2. 住民税の計算方法
住民税は、先にご説明したとおり、所得に応じて課税される「所得割」と、同じ自治体であれば所得に関わらず皆一律に割り当てられる「均等割」の2種類で構成されています。
また、一部の地域においては法令の範囲内において独自の上乗せをしている場合もありますが、ここでは「所得割」と「均等割」の2つの合計額から成る住民税の計算方法をご紹介します。
最初に、所得割も均等割も、実はそれぞれ「都道府県分」と「市区町村分」で構成されています。分かりやすく式に表すと次のようになります。
所得割(都道府県分+市区町村分)+均等割(都道府県分+市区町村分)=住民税
では、まず所得割について計算をしましょう。所得税と同様に1年間の総収入額から各種控除額を引き、「課税所得」を算出します。各種控除額については自治体のホームページや窓口から確認してください。次に、課税所得に所得割額を掛けます。
なお、基本的に所得割額は税率が一律10%になっており、内訳は、道府県民税(都民税)が4%、市町村民税(区民税)が6%です。つまり、所得が多ければその分所得割額も多くなり、納税額も多くなります。
計算式としては、次のようになります。
①(総収入額-各種控除×4%)+②(総収入額-各種控除×6%)+均等割-調整控除=住民税
ここにある、調整控除とは、所得税から個人住民税への税源移譲に伴って、所得控除額が小さいことにより、住民税の課税所得金額が増額することに対しての緩和措置によるものです。調整控除は「所得税の人的控除金額」と「市県民税の人的控除の差額」と年間の合計所得金額で計算を行います。
さらに、調整控除は、合計課税所得金額が200万円以下の場合については、人的控除の差額のうち、適用のある控除の金額を合計した金額と、合計課税所得金額のいずれかの小さい額の5%(市民税3%・県民税2%)にあたる金額となります。
一方、合計課税所得金額が200万円を超える場合は、人的控除の差額のうち、適用のある控除の金額を合計した金額より合計課税所得金額の200万円を控除した金額相当になります(5万円を下回る場合には5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)。
そして、均等割についての計算です。均等割は先にお伝えしたとおり、同じ自治体であれば皆一律に割り当てられます。具体的な金額としては、道府県民税(都民税)が1,500円、市町村民税(区民税)が3,500円の計5,000円が標準となります。
ただし、自治体によっては金額が異なることがあるため、各自治体の窓口やホームページで確認することをおすすめします。
当サイトでは、住民税の計算方法を図を用いてわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。
また、本資料には上記の内容以外にも、本記事で解説した所得税と住民税の違いや気を付けるべきポイントもまとめておりますので、税金に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
3. 所得税と住民税どちらが高い?
ここまで所得税と住民税の計算方法をご紹介してきましたが、所得税と住民税の計算方法は似てはいるものの、控除額や税率が異なるため、最終的な税額も異なってきます。税率は、所得税の場合は課税所得に応じて異なり、課税所得が高くなれば税率も高くなります。
一方、住民税の場合、所得割額の税率は所得に関わらず一律10%です。つまり、人それぞれ適用のある控除が異なりますので、一概にどちらが高いとは言えませんが、考え方としては、所得の低い人の方が「所得税<住民税」となり、所得が高い人の方が「所得税>住民税」となる傾向にあるといえるでしょう。
4. それぞれの違いを理解した上で正しい納付を
所得税と住民税は似ている部分もありますが、納付先や計算方法に微妙な違いがあることがおわかりになったかと思います。さらに、人それぞれ控除額などが異なるため、所得税や住民税の計算は必要事項を入力すれば自動計算される計算ソフトやクラウドサービスの利用がおすすめです。
税金によって計算式には違いがあるということを理解し、正しい計算で正しい納付ができるようにしましょう。
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