時間外労働の正しい計算方法を分かりやすく解説
更新日: 2023.9.1
公開日: 2021.11.12
YOSHIDA
従業員に法定労働時間以上の労働をさせた場合、割増賃金を上乗せして給料を支払わなくてはいけません。万が一計算を間違えてしまうと、使用者に罰則が課されたり未払い給料の支払いを求められたりするため、注意が必要です。
この記事では、時間外労働における給料の計算方法を解説します。計算に必要な項目や間違いを防ぐコツを押さえて、正しく給料を支払いましょう。
1.時間外労働の正しい計算方法
法定労働時間以上の労働をさせる際は、残業した分の給料に加え、割増賃金を支払う必要があります。
まずは、時間外労働における割増賃金の正しい計算方法について解説します。時間外労働をさせたときは、これから説明する4つのステップを踏んで給料を算出しましょう。
1-1. 1時間あたりの給料を算出する
時間外労働をしたときは、働いた時間の分だけ給料と割増賃金が発生するので、はじめに1時間あたりの給料を明らかにしておかなければいけません。時給は、以下の方法で算出できます。
1時間あたりの給料=月給÷1か月あたりの平均所定労働時間
平均所定労働時間=(365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12か月
たとえば1か月の所定労働時間が160時間で月収が35万円の場合、1時間あたりの給料は「35万円÷160時間=2,187.5円」ということになるわけです。
なお、上記の月給には各手当や交通費、残業代などは含めないように注意しましょう。また、うるう年の場合は、365日ではなく366日で計算を行います。
1-2. 残業を種類ごとに集計する
次に、残業の種類ごとに労働時間を集計する必要があります。なぜなら、残業の種類によって割増率が異なるためです。
- 1日あたり8時間、週あたり40時間をオーバーして働いた時間
- 深夜労働をした時間
- 法定休日に労働した時間
それぞれの時間をしっかりと把握し、それぞれの種類ごとにまとめておきましょう。
1-3. 1時間あたりの給料と割増率をかけ合わせる
1日あたりの給料と残業の種類ごとの労働時間を洗い出せたら、それぞれに応じた割増率をかけ合わせて時間外労働の給料を算出します。時間外労働の種類ごとの割増率は、以下のとおりです。[注1]
- 1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えたとき:25倍以上
- 時間外労働が1か月45時間、1年360時間を超えたとき:25倍以上
- 時間外労働が1か月60時間を超えたとき:5倍以上
※中小企業は2023年4月1日より適用
- 法定休日に時間外労働をしたとき:35倍以上
- 深夜に勤務したとき:25倍以上
たとえば、1日に10時間勤務した場合は、8時間からオーバーした2時間分の割増賃金を計算する必要があります。
割増賃金の計算方法は、以下の通りです。
割増賃金=1時間あたりの給料×時間外労働時間×割増率
1時間あたり2187.5円で働いている従業員が1日に10時間勤務した場合、時間外労働分の給料は「2,187.5円×2時間×1.25%=5,468.75円」ということになります。
1-4. 端数を処理する
最後に、計算した割増賃金の端数を処理します。労働基準法では、1時間あたりの給料や割増賃金に1円未満の端数が生じた際、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を切り上げることが規定されています。[注2]
前項で計算した5468.75円の場合は、端数が50銭以上1円未満であるため、切り上げることになります。この場合、正確な割増賃金は5,469円ということになるのです。
ここまで処理できれば、時間外労働の割増賃金の計算は完了となります。
[注2]厚生労働省 東京労働局|3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか
2.時間外労働の給料計算に必要な項目
時間外労働の給料計算をするときは、3つの項目を用いる必要があります。正しい計算方法を身につけるためにも、計算に必要な項目をおさらいしておきましょう。
2-1.1時間あたりの給料
時間外労働を計算するときは、1時間あたりの給料が基準となります。1時間あたりの給料の算出方法を紹介しましたが、月給や勤務日数は月によって異なるため注意が必要です。
正確に1時間あたりの給料を求めるためには、労働契約書に記載された所定労働時間と給料を用いて計算するといいでしょう。この際、必ず月給から手当や賞与などを差し引いてから計算してください。
2-2.時間外労働をした時間
時間外労働の割増賃金は、時間外労働をした時間が重要となります。時間外労働に含まれるのは、1日8時間・週40時間を超えて使用者の指揮監督下にある時間のことです。そのためたとえ就業時間後に行った労働の合間であっても、指揮監督下にない休憩時間などは時間外労働には含まれません。
通勤時間は時間外労働には含まれませんが、使用者の指示で物品を持ち運んだり取引先へ移動したりしているときは、時間外労働に含まれます。企業は正しく時間外労働を管理し、適切な給料を計算できるようにしておかなければいけません。
上記のように気づかず時間外労働をさせたり、定時を超えて働かせていたとしても、残業時間の上限規制を上回らないように、割増賃金を支払う必要のない法定内残業と割増賃金が必要な法定外残業について確認する必要があります。
2-3.割増率
割増率も、時間外労働の給料を計算するときに欠かせない項目です。法定労働時間を超えて労働させる際は、法で定められた割増賃金を加算して給料を支払う必要があります。
残業の種類や1か月あたりの時間外労働の合計時間によって割増率は異なりますので、それぞれの種類ごとの時間外労働時間と割増率を押さえておきましょう。
3.時間外労働の計算を間違えないコツ
時間外労働の給料計算を間違えてしまうと、労働者に未払い給料を請求されたり使用者に罰則が課されたりする恐れがあるため注意が必要です。そのため、時間外労働の計算は正しく行うことが肝心なのです。
最後に、時間外労働の計算を間違えないためのコツについて紹介します。
3-1.ITシステムを導入する
時間外労働の計算を間違えないためには、何よりも正しく労働時間を管理することが重要です。使用者は、「誰が何時間働いたのか」「どの種類の時間外労働に該当するのか」などをしっかりと管理しておかなければなりません。
ただし、給与計算の担当者が一人ひとりの労働時間を正確に管理することは難しいので、勤怠管理システムを活用して管理を自動化するといいでしょう。また、勤怠管理と給与計算システムを連携させれば、複雑な時間外労働の計算を自動かつ正確に行えるようになります。
ITシステムの導入は計算間違いを防げるだけではなく、業務の効率化にも効果的なので、ぜひ検討してみてください。
3-2.労働形態ごとの時間外労働時間の取り扱いに注意する
一般的な労働形態であればそう複雑ではありませんが、フレックスタイム制やみなし残業制の場合は、時間外労働の考え方が少し複雑になります。時間外労働の給料について考えるときは、労働形態ごとの注意点を押さえておきましょう。
上記のように、勤務形態によってどこからが時間外労働に該当するのかは変わってきます。従業員の勤務形態をしっかりと把握し、それに応じた給料計算を行うようにしましょう。
4.時間外労働の給料計算は正しく行いましょう
従業員に時間外労働をさせるときは、必ず割増賃金が必要になります。適切に給料を計算しないと、罰則が課されたり未払い給料を請求されたりする可能性が高いため、使用者は十分に注意してください。
時間外労働の給料計算には4つのステップがあり、それぞれで重要となる項目を押さえておくことが大切です。給料計算のミスを防ぎたいのであれば、勤怠管理システムや給与計算システムを活用し、給料計算を自動化することを推奨します。
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