特別手当とは?賞与との違いや種類・相場から設計方法まで解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

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特別手当とは?賞与との違いや種類・相場から設計方法まで解説

給与日を待ち望む人

企業が独自に設ける「特別手当」は、従業員のモチベーション向上や採用力の強化に直接つながる重要な施策です。一方で、法的な支給義務がないため、「賞与や残業代との違いは何か」「支給額の相場はどの程度か」といった疑問を持たれるかもしれません。

本記事では、特別手当の定義から、役職手当や住宅手当といった代表的な種類と金額の相場を詳しく解説します。さらに、導入時のメリット・デメリットや、所得税・社会保険料の計算における注意点など、実務に欠かせないポイントも紹介します。

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1. 特別手当とは

ポイント

特別手当は法律で定めがなく、企業が独自にルールを定めて支払う手当です。企業や文脈によって意味合いが次の2点にわかれます。

  • 企業が規則で設定している、基本給とは別に支払われる手当
  • 就業規則に定めがなく、臨時的に出す手当

本記事では、前者の場合の特別手当について説明します。

1-1. 賞与との違い

賞与とは、厚生労働省の通達によれば次の3点を満たすものとされています。

  • 定期または臨時に支給される
  • 原則として労働者の勤務成績に応じる
  • 支給額があらかじめ確定されていない

引用:・労働基準法の施行に関する件(◆昭和22年09月13日発基第17号)|厚生労働省

厚生年金保険法第3条第1項第4号では、次のように賞与を定義しています。

「賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう」

引用:厚生年金保険法|e-Gov法令検索

賞与が企業や個人の業績に応じ支給の有無や支給額が変動する一方、特別手当は規則に定められた内容にしたがって支給される点が異なります。

関連記事:賞与計算の基本や注意点・社会保険料が引かれる理由を解説

1-2. 残業手当や休日手当との違い

時間外労働の割増賃金(いわゆる残業手当)や休日労働の割増賃金(いわゆる休日手当)は、労働基準法で支給が義務付けられています。支払対象や割増率は次のとおりです。

種類 支払対象 割増率
時間外 1日8時間・週40時間を超える労働 25%以上
1ヵ月60時間を超える労働 50%以上
休日 法定休日の労働 35%以上
深夜 22〜翌5時までの労働 25%以上

参考:東京労働局 | しっかりマスター労働基準法

残業手当や休日手当は、上記に当てはまる労働には必ず支給する点や、割増率が労働基準法で定められている点が特別手当と異なります。

1-3. 大入袋との違い

大入袋は、企業の業績が好調だったときなどに、臨時で支給されるボーナスです。

就業規則などに定めがなく、臨時的で支給される点が特別手当と異なります。

なお、大入袋の額を社会保険の計算に含めるかどうかは、支給条件や性質次第です。臨時的なもので恩恵的な要素が強いのであれば報酬や賞与に該当しませんが、最終的には行政機関が判断します。迷う場合は社会保険労務士などの専門家や年金事務所に相談しましょう。

2. 特別手当の種類・金額の相場

はてなを二つ持つ男性

特別手当は企業が独自に定めることができるため、種類や支給金額に決まりはありません。決まりがないからこそ、多くの企業が定めている特別手当の種類や相場が参考になります。

代表的な特別手当の種類と金額の相場を確認しましょう。なお、各手当の金額の相場は令和7年就労条件総合調査の結果を参照しています。

参考:令和7(2025)年就労条件総合調査 結果の概況|厚生労働省

2-1. 役職手当

役職手当は、管理職などの役職に就く従業員に支給される手当です。一般的には職位が上がるにつれ支給額が増えます。1人あたり平均支給額は次のとおりです。

企業規模 1人あたり平均支給額(単位:千円)
全体 43.5
1,000人以上 46.9
300〜999人以上 41.4
100〜299人以上 38.1
30〜99人以上 46.9

関連記事:役職手当とは?相場・金額の決め方をわかりやすく解説

2-2. 家族手当

家族手当は、扶養する配偶者や子どもなど、従業員が養う家族がいる場合に支給される手当です。親族であること以外に、税法上または社会保険料上の扶養に加入していることや同居の有無など、細かい要件は企業によって異なります。

企業規模 1人あたり平均支給額(単位:千円)
全体 17.6
1,000人以上 22.3
300〜999人以上 16.5
100〜299人以上 15.0
30〜99人以上 12.6

ただし、多くの企業では対象となる家族の人数によって支給額が変わります。

2-3. 住宅手当

住宅手当は、従業員の住居負担を軽減するための手当です。定額を支給するほか、地域ごとに支給額を変えたり、家賃の50%を支給したりするなどの定め方が考えられます。

企業規模 1人あたり平均支給額(単位:千円)
全体 18.7
1,000人以上 21.1
300〜999人以上 18.5
100〜299人以上 16.4
30〜99人以上 17.5

2-4. 繁忙手当

繁忙手当は、GW期間や年末年始などの人手が足りないときの勤務や、決算整理の時期など業務量が多い時期に支給される手当です。

繁忙手当に固定残業代としての性質がない場合、追加支給した場合でも時間外の割増賃金は支給する必要があるため注意しましょう。

2-5. 資格取得手当

資格取得手当は、業務に関連する資格を取得した場合に支給される手当です。例えば不動産仲介業の企業で、宅地建物取引士の資格を取得した場合などに支給されます。

企業規模 1人あたり平均支給額(単位:千円)
全体 21.5
1,000人以上 20.9
300〜999人以上 19.1
100〜299人以上 20.5
30〜99人以上 25.0

資格取得手当は毎月支給される場合のほか、資格を取得した際に一時金として支給される場合もあります。

2-6. 危険手当

危険手当は、危険、有害な業務に従事する場合に支給される手当です。高所作業や道路上作業などが該当します。

平均支給額は次のとおりですが、支給対象となる作業内容や危険の度合いによっても変わるため注意しましょう。

企業規模 1人あたり平均支給額(単位:千円)
全体 15.7
1,000人以上 11.5
300〜999人以上 17.0
100〜299人以上 18.1
30〜99人以上 20.3

2-7. 通勤手当

通勤手当は、通勤にかかる費用を支給する手当で、法律上の支払義務はなく企業が任意に定められます。本来通勤にかかる費用は労働者が負担するもので、使用者が負担する必要はありません。

平均支給額は次のとおりですが、ほとんどの企業では上限を定め、通勤にかかる費用を支給しているでしょう。なお、電車やバスなどの公共交通機関を利用した通勤手当については、合理的かつ経済的な通勤経路に基づく運賃相当額を対象として、1ヵ月あたり15万円までが非課税とされています。

企業規模 1人あたり平均支給額(単位:千円)
全体 12.7
1,000人以上 12.3
300〜999人以上 12.1
100〜299人以上 11.3
30〜99人以上 15.3

参考:No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁

2-8. 出張手当

出張手当とは、出張の際に交通費とは別に支給される手当を指します。出張先での食事や諸経費の補填などの意味合いが強い手当です。

出張手当の相場は宿泊を伴うか、国内か海外かなどにより異なりますが、おおよそ1日2,000〜3,000円になります。なお、出張手当は、出張に通常必要と認められる費用弁償として社会通念上相当な範囲で支給される場合には、実費精算の有無にかかわらず非課税となります。

参考:No.2508 給与所得となるもの|国税庁

関連記事:出張手当とは?メリット・デメリットや相場を解説

3. 特別手当のメリット・デメリットと設計方法

課税のイメージ

特別手当は、企業の人事戦略や賃金制度を柔軟に設計するうえで有効な仕組みです。一方で、導入目的や運用ルールが曖昧なままでは、従業員との認識のずれを生み、かえってトラブルにつながることもあります。

ここでは、特別手当の主なメリット・デメリットと、導入時に押さえておきたい設計のポイントを解説します。

3-1. 特別手当のメリット

特別手当は、従業員のモチベーション向上に役立つだけでなく、採用活動においても魅力的なアピール材料になります。

例えば、課長級以上に支給する役職手当は、管理職としての責任や役割に見合った処遇として位置づけられるほか、管理職を目指すきっかけの一つになることもあるでしょう。また、業務に関連する資格を取得した従業員に資格手当を支給すれば、自己研鑽を促し、結果として業務の生産性向上にもつながる可能性があります。

加えて、通勤手当や出張手当など一定の条件を満たす手当は、所得税法で定められた限度額内において非課税として扱われるので、従業員の実質的な手取り額の増加につながります。

さらに、特別手当を活用すれば、基本給を引き上げずに給与総額を増やせます。企業全体でベースアップを実施する際も、基本給のみを増額し、特別手当は据え置くといった調整が可能です。基本給は一度引き上げると引き下げが難しい一方、特別手当は基本給と比較すれば制度設計次第で見直しの柔軟性を確保しやすい側面があります。

ただし、特別手当であっても、企業が一方的に減額したり廃止したりできるわけではありません。就業規則の変更によって従業員に不利益となる見直しをおこなう場合には、その変更に合理性があることに加え、内容を従業員へ適切に周知することが必要です。

参考:労働契約法のあらまし|厚生労働省

関連記事:雇用契約の条件は途中で変更できる?契約期間内に変更する方法をご紹介

3-2. 特別手当のデメリット

特別手当は、設計や運用のしかたによっては、労使間のトラブルを招くことがあります。例えば「企業が認めた場合に支給する」といった曖昧な規定では、従業員が支給されるものと期待していても、企業が不支給と判断した際に認識のずれが生じやすくなります。

また、特別手当を毎年のように継続して支給していると、従業員がそれを恒常的な賃金の一部と受け止める可能性があります。そのため、後になって減額や不支給となった場合には、「実質的な賃下げ」と受け取られ、不満や反発につながるおそれがあります。

さらに、特別手当の種類が増えるほど、給与担当者は従業員ごとに支給要件を確認する必要があり、管理業務は複雑になります。こうした状況では、給与計算のミスが発生するリスクも高まります。新たに特別手当を導入する際は、制度の目的だけでなく、運用負担や管理のしやすさも踏まえて、実効性を慎重に検討することが大切です。

3-3. 特別手当の設計手順

特別手当を導入する際は、まず「何を目的に支給するのか」を明確にすることが大切です。例えば、採用時の訴求力を高めたいのか、資格取得やスキル向上を促したいのかによって、適した制度設計は変わります。

次に、支給条件をできるだけ具体的に定めましょう。対象となる職種や雇用形態、勤務条件、評価基準、支給時期などを明文化しておくことで、運用時の判断にばらつきが生じにくくなります。

あわせて、支給額や算定方法も整理しておくことが大切です。一定額を支給するのか、成果や評価に応じて変動させるのかをあらかじめ決めておくと、制度を安定して運用しやすくなります。

制度設計が固まったら、就業規則との整合性を確認し、必要に応じて規程へ反映します。さらに、制度の趣旨や支給条件を事前に従業員へ周知しておくことで、認識のずれによるトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

導入後も、実際の運用状況や制度の効果を定期的に確認し、必要に応じて内容を見直していくことが重要です。

4. 特別手当を支給する際に確認しておきたいポイント

チェック事項

特別手当は、その支給目的や性質によって、給与計算や税務・社会保険の取り扱いが異なります。処理を誤ると、未払い賃金や税務上のリスクにつながるおそれがあるため、事前に整理しておくことが重要です。

4-1. 残業代・割増賃金の算定対象になるか

特別手当が残業代や深夜・休日労働に対する割増賃金の算定基礎に含まれるかどうかは、その手当の性質に応じて判断されます。基本的には、毎月継続して固定的に支給される手当は、割増賃金の基礎に算入する必要があります。一方で、次のような手当は算定基礎から除外されます。

  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 住宅⼿当
  • 別居⼿当
  • ⼦⼥教育⼿当
  • 臨時に支払われる手当(私傷病手当や結婚手当など)
  • 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる手当

参考:割増賃金の基礎となる賃金とは?|厚生労働省

なお、これらの手当であっても、支給額が個別事情に関係なく一律で定められている場合には、実質的に生活補填的な性格が認められないので、割増賃金の算定基礎に含める必要があります。例えば、扶養家族の有無や人数にかかわらず一定額を支給する家族手当は、算定基礎から除外することはできません。

関連記事:割増賃金の基礎となる賃金とは?計算方法など労働基準法の規定から基本を解説

4-2. 最低賃金の算定に含まれるか

最低賃金との比較にあたっては、特別手当を算入するかどうかを適切に判断する必要があります。最低賃金の対象となる賃金は、原則として基本給に諸手当を加えた総額で算定します。ただし、次のような特別手当は最低賃金の計算から除外されます。

  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 臨時に支払われる手当(私傷病手当や結婚手当など)
  • 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる手当

参考:最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省

なお、最低賃金の対象となる賃金と、割増賃金の算定基礎となる賃金とでは、取り扱いが異なる場合があります。例えば、住宅手当は、原則として割増賃金の算定基礎には含めませんが、最低賃金の算定においては対象に含める必要があります。

参考:最低賃金の対象となる賃金と割増賃金の計算の基礎となる賃金に違いはあるの?|新潟雇用労働相談センター

関連記事:労働基準法に基づく最低賃金とは?その基準や違反への罰則を解説

4-3. 課税・非課税のどちらになるか

特別手当は、原則として「給与所得」として所得税の課税対象になります。ただし、次のように一定の要件を満たす場合は非課税となるケースもあります。

  • 一定額までの通勤手当
  • 通常必要と認められる出張手当や転勤手当
  • 一定の基準を満たす宿直手当・日直手当
  • 職務の遂行に必要な現物支給による手当 など

参考:No.2508 給与所得となるもの|国税庁

これらの非課税となる特別手当については、毎月の給与計算や年末調整の際に誤って課税対象に含めないよう注意が必要です。誤って計算に含めてしまうと、源泉徴収される所得税が過大となり、従業員の手取り額に影響を及ぼすおそれがあります。

課税・非課税の判断に迷う場合には、まず国税庁が公表している通達などを確認することが有効です。あわせて、税理士などの専門家に相談することも検討するとよいでしょう。

なお、令和8年度税制改正により、自動車などで通勤する場合の通勤手当や、現物支給する食事手当の非課税限度額が見直され、従業員にとって有利となる方向で改定されています。これらの改正は、2026年4月1日以後に支給される手当から適用されます。

参考:所得税基本通達|国税庁

参考:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

関連記事:【2026年最新】所得税の非課税は年収いくらまで?具体的なラインを解説

4-4. 社会保険料の算定対象になるか

特別手当は、社会保険料の算定にも影響を及ぼします。労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は、賃金総額に保険料率を乗じて算出されます。

一方、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、原則として標準報酬月額に各保険料率を掛けて計算します。また、賞与(年3回以下で支給されるもの)については、標準賞与額に保険料率を掛けて算出します。なお、賞与が年4回以上支給される場合には、賞与ではなく報酬として扱われ、標準報酬月額の算定対象となります。

これらの「賃金総額」「標準報酬月額」「標準賞与額」の算定基礎には、労働の対価として支給されるものが含まれます。ただし、結婚手当や災害見舞金のように臨時的・偶発的に支払われるものや、出張旅費などの実費弁償的なものは、労働の対価とはみなされないので算定には含まれません。

参考:労働保険料の算定基礎となる賃金早見表【労働保険徴収課】|厚生労働省

参考:算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和7年度|日本年金機構

4-5. 給与明細での表示方法

特別手当を支給する際は、給与明細上で内容がわかるように区分して表示することが重要です。単に「特別手当」と記載するのではなく、「役職手当」や「家族手当」など、支給目的が明確に伝わる名称を用いることで、従業員にとっても理解しやすくなります。

表示が不明確な場合、賃金の性質をめぐって従業員との認識のズレが生じたり、税務調査において指摘を受けたりするおそれがあります。こうしたリスクを避けるためにも、支給ルールとあわせて表示方法を社内で統一しておくことが望ましいでしょう。

関連記事:給与明細とは?保管期間や注意点、記載項目までくわしく解説

5. 特別手当の仕組みを整えて公平で魅力的な職場づくりを進めよう

計算している様子

特別手当は、企業が任意で定めることができる手当です。規則に定めた要件を満たした従業員には、定められた方法で計算した額を支給しなければならない点が賞与と異なります。

特別手当を上手に活用すれば従業員のモチベーション向上などの効果が期待できますが、社員間の不公平感や税金、社会保険の取り扱いには注意が必要です。

特別手当を導入する場合は、業務の特性や企業文化に合わせて、手当の内容や規則の文言を検討しましょう。

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