就業時間とは?法的に定められた定義と計算方法を詳しく解説 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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就業時間とは?法的に定められた定義と計算方法を詳しく解説

時計

就業時間とは、就業規則に定められた始業から終業までの時間のことで、ここには休憩時間を含みます。
これから、人事担当者向けに就業時間・労働時間・勤務時間の違いや、就業時間の定義と計算方法について詳しく説明します。

労働時間の集計のミスと工数を減らす方法とは?

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1.就業時間とは?労働時間、勤務時間との違い

砂時計を持つ男性

就業時間や労働時間など、一見似ているものの、意味の異なる仕事に関する時間の名称を解説します。

1-1.就業時間とは始業時刻から終業時刻までの時間

就業時間とは、就業規則などに定められた、始業時刻から終業時刻までの時間のことです。
例えば、午前9時始業、午後6時終業と定められていれば、就業時間は9時間です。休憩1時間も含みます。

また、似たような言葉に「就労時間」「勤務時間」がありますが、これらは全て同じ意味の言葉です。

1-2.労働時間=従業員が働かなければならない時間

労働時間とは、雇用主の指揮命令のもと、従業員が働かなければならない時間のことをいいます。ここでは、休憩時間は労働時間に含まれません。
例えば、午前9時始業、午後6時終業、休憩1時間の場合、労働時間は8時間となります。

さらに、労働時間は下記の3つに分けられます。

  1. 所定労働時間:企業が法律の範囲内で自由に設定している労働時間。
  2. 法定労働時間:労働基準法に定められた「週40時間、1日8時間以内」の労働時間。
  3. 実労働時間:残業時間や早退時間を差し引いた、実際の労働時間。

関連記事:労働時間とは?法律上の定義や上限、必要な休憩時間数についても解説

1-3.休憩時間とは労働から離れる時間

事業者は、所定の労働時間に達した従業員には、休憩時間を与えなければいけません。(労働基準法第34条)
休憩時間は、労働から離れられること、労働時間の途中に与えること、一斉に与えることなどが求められます。

労働時間ごとに必要な休憩時間は下記のとおりです。

  • 6時間以下:不要
  • 6時間以上、8時間以下:45分以上
  • 8時間以上:1時間以上

また、賃金は労働の対価であり休憩時間に支払う必要がありません。

関連記事:労働時間に対する休憩時間数とその計算方法をわかりやすく解説

1-4.残業時間=定められた労働時間を超えた時間

残業時間とは、就業規則や法律で定められた労働時間を超えて働いた時間を指します。前者を「法定内残業」、後者を「法定外残業」と呼びます。

  • 法定内残業:
    所定労働時間を超えた労働で、法定労働時間を超えないもの。割増賃金の支払い義務はない。
  • 法定外残業:
    「週40時間、1日8時間以内」の法定労働時間を超えて働いた時間。25%の割増賃金が必要。

関連記事:残業時間の定義とは?正しい知識で思わぬトラブルを回避!

2.就業時間の法的に定められた定義

辞書

就業規則には、就業時間の記載が求められます。そのため法的には、就業規則に定められた時間が就業時間に該当します。

2-1.就業時間は就業規則に定められた時間

就業規則を作成する際は、「始業時刻・終業時刻・休憩時間を必ず定めなければならない」と、労働基準法第89条に規定されています。これを「絶対的必要記載事項」といいます。

そのため、就業時間とは、「就業規則に定められた時間である」と定義されます。
また、フレックスタイム制などを導入・活用している場合は始業時間7~9時の間、就業時間16~18時の間のように幅があるケースもあります。

2-2.労働時間は「会社の指揮命令下か否か」がポイント

労働時間を考える際、争点となるのが「着替えや準備時間は、労働時間に含まれるか」という点です。
労働基準法第32条の定義する労働時間を考える際、ポイントとなるのは「会社が労働者に指揮命令を下しているか否か」です。

例えば、会社から労働者に対して「業務では作業着や保護具の着用を義務化」している場合、着替えの時間は労働時間として判断されます。

また、「業務に備えた待機」を会社側が従業員に命じていた場合も、労働時間として判断されます。
例えば、通常の業務は終了しているものの、電話応対や来客対応のため待機するよう命じた場合、これらの時間は労働時間に該当します。

3.就業時間の具体的な計算方法

電卓

就業時間は賃金支払のためにも、正しい計算が必要です。
また、労働時間が時間外労働に該当するのか、深夜労働に該当するのかでも、割増賃金率が変わってくるため、正確に把握しましょう。
それぞれ、具体例を元に解説します。

3-1.9:00~18:00勤務、所定労働時間8時間のケース

先に、一般的な勤務形態で、残業が無かった場合を確認します。

09:00~12:00:所定労働時間→3時間
12:00~13:00:休憩時間→1時間
13:00~18:00:所定労働時間→5時間

実労働時間8時間、休憩1時間のため、割増賃金は発生しません。

3-2.9:00~18:00勤務、所定労働時間6時間のケース

所定労働時間が6時間、実労働時間が8時間のケースを確認します。

09:00~12:00:所定労働時間→3時間
12:00~13:00:休憩時間→1時間
13:00~16:00:所定労働時間→3時間
16:00~18:00:法定内残業→2時間

6時間勤務では休憩時間は不要ですが、実労働時間が8時間のため上記のケースでは、1時間の休憩が必要です。
また、残業はしているものの、法定内残業(1日8時間以内の労働)の範囲にとどまるため、法律上は割増賃金の支払い必要ありません。

3-3.9:00~20:00勤務、所定労働時間8時間のケース

次に、残業が発生した場合を確認します。

09:00~12:00:所定労働時間→3時間
12:00~13:00:休憩時間→1時間
13:00~18:00:所定労働時間→5時間
18:00~20:00:法定外残業→2時間

実労働時間8時間、休憩1時間以外に、法定外残業が2時間発生するため、その時間分は25%の割増賃金が必要です。

3-4.21:00~翌6:00勤務、所定労働時間8時間のケース

深夜労働が含まれるケースでは、その時間は別途割増賃金の支払いが必要となります。

21:00~22:00:所定労働時間→1時間
22:00~00:00:深夜労働→2時間
00:00~01:00:休憩時間→1時間
01:00~05:00:深夜労働→4時間
05:00~06:00:所定労働時間→1時間

深夜労働の6時間は25%の割増賃金が必要です。

3-5.21:00~翌6:00勤務(法定休日)、所定労働時間8時間のケース

法定休日をまたぐ深夜労働のケースでは、さらに正確な労働時間管理が求められます。
今回は、土曜日から日曜日(法定休日)に日付をまたいだものとして考えます。

21:00~22:00:(※)時間外労働→1時間
22:00~00:00:深夜労働+(※)時間外労働→2時間
00:00~01:00:休憩時間→1時間
01:00~05:00:深夜労働+休日労働→4時間
05:00~06:00:休日労働→1時間

(※)平日に40時間労働していた場合、土曜出勤分は時間外労働として処理する。

深夜労働+時間外労働→50%割増
深夜労働+休日労働→60%割増
休日労働→35%割増

それぞれの勤務時間では、時間帯により、上記の割増率をかけて賃金を計算します。

4.就業時間を正しく理解しよう!

電球

就業時間とは、就業規則に定められた始業から終業までの時間で、休憩時間を含んだものです。
就業時間の正しい把握は、賃金計算の際、特に重要です。所定労働時間別の休憩時間の他、残業時間、割増賃金が必要になるケースなど、正しく把握しましょう

関連記事:就業時間の変更に必要な手続きの流れを分かりやすく解説

 

労働時間の集計のミスと工数を減らす方法とは?

タイムカードや出勤簿などで勤怠管理をしている場合、以下のような課題はないでしょうか。

・タイムカードの収集や打刻漏れ、ミスの確認に時間がかかる

・労働時間の集計に時間がかかる/ミスが発生しやすい

・労働時間をリアルタイムで把握できず、月末に集計するまで残業時間がわからない/気づいたら上限を超過していた

そのようなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、勤怠管理システムです。システムであれば工数・ミスを削減して労働時間の集計ができるほか、リアルタイムで労働時間が把握できるため、残業の上限規制など法律に則った管理を実現できます。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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